>>959
>道路交通法施行令だと灯火器だな。
明かりであることも灯火器であることも
だから装置を取扱う保安基準は意味を厳密に統一する必要から
保安基準の中では「灯火=灯火器とする」と言葉を定義しているのだ
「灯火=灯火器」が一般的な一義的確定事項なら改めて定義なんかする必要はないのだ

保安基準自体が装置の定義集のようなものなのだ
自動車の前照灯が灯火器なのだから自転車の前照灯も灯火器だというなら
自動車の前照灯は自動点滅回路の存在を許さないのだから自転車の前照灯もまた自動点滅回路の存在を許すことは出来ない
自分に都合の良い所だけの貼り混ぜ論理は成立しないのだ