>>949
> 道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
> だから、区別のしようがない。
> だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。
道路交通法施行令だと灯火器だな。

> > 道路交通法で区別しているなら条文を出してくれ
道路交通法施行令だと軽車両は公安委員会が定めるkとになっているが、
公安委員会規則には灯火は「あかり」とは規定していない。
だから道路交通法に書いてあるんだろ思ったのだが。

>>950
> 灯火と灯火器が同じなら、違う言葉を使う必要ないだろうってwww
だよね。
だから軽車両も車両と同じ灯火器のことだとしか読めないよね。