>>936
> > 灯火を点けることについては同じ法52条だな。
> だからよ、話の内容を変えるなってwww
変えてないよ。

> 「灯火」と「灯火器」は区別されている。
道路交通法で区別しているなら条文を出してくれ

> 道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
> だから、区別のしようがない。
道路交通法の灯火に区別が無いんだね?

> だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。
道路交通法施行令以下で灯火を灯火器として定義していることから灯火は灯火器のことになるよ。

> 灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われている法令規則はあるだろ?
> それらを読んで違いが分からなかったら、
> 法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。
で、道路交通法52条の灯火は道路交通法施行令の灯火器ということで良いんだよね?

> で、何故に「灯火を点けることについては同じ法52条だな。」なんて言い出してんだってwww
灯火は灯火器のことだから。