>>934
> 灯火を点けることについては同じ法52条だな。
だからよ、話の内容を変えるなってwww
いろんな他人から言われてるだろ?

「灯火」と「灯火器」は区別されている。
道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
だから、区別のしようがない。
だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。

灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われている法令規則はあるだろ?
それらを読んで違いが分からなかったら、
法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。

で、何故に「灯火を点けることについては同じ法52条だな。」なんて言い出してんだってwww

頭おかしい。