0543ツール・ド・名無しさん
2021/04/11(日) 00:30:35.42ID:2/ejGFjt> じゃあ、
> 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。
つけてなければ違法だろ。
> 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。
つけてなければ違法だろ。
> 夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。
つけてなければ違法だろ。
> 更には、光度がそのものが無くても良い。
> (※光度そのものがないってことは灯火は消えているってことだし)
つけてなければ違法だろ。
> これらを法令規則で説明してみてね?
つけてなければ法52条で違法だろ。