>>493
産業標準化法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000185

第六十九条 日本産業規格の尊重
国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき
その他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

覚えような┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha