JISの任意性と強制性を理解出来たら、次はダイナモだ┐(´ー`)┌
ダイナモはJIS C 9502に於いて「自転車前照灯」として規定されている┐(´ー`)┌

じゃぁ、地方公共団体である都道府県公安委員会は、
これを自転車の灯火ではないと否定することは出来るでしょうか?はい、お答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

はい、出来ませんね┐(´ー`)┌
そもそも、発電式の前照灯として規定の中に記述があるのに、
「満たさない時があるから定める灯火じゃない」と言い張っていること自体がおかしいのです┐(´ー`)┌
議論は人並みの知能を身につけてから行いましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha