【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】
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◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」 ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、 「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」 として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。 また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。 GENTOSに至っては、全く記載がありません。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/ >>483-484 「JISを尊重するとはJISに適合しない灯火を排除する事である」 YesなのかNoなのかどっちかはっきりしろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahashahahahahahaha で┐(´ー`)┌ JISは任意基準であって国と地方公共団体以外には強制とならない┐(´ー`)┌ 国と地方公共団体はJISが任意である事「も」尊重しなければならないのだから、 JISに適合しない灯火だからといって違法にすることは出来ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha 例外として法令内でJIS適合を求めたなら違法になるがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha JISは国と地方公共団体には強制、それ以外は任意、点滅痴呆症の知能でコレを正しく認識するのは無理だろうが、 これが出来なければ法解釈は無理でーす(笑)って事なのだから、最低限読める知能を身につけろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha JIS法の解釈なんてググればすぐ見つかるだろ?どうして既にある解釈を無視して独自解釈に走るのだろうな┐(´ー`)┌ ボケ老人が法令をどう捻じ曲げて解釈しようが、違法に出来るのはテメーの脳内だけだぞ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>486 > お前らの場合は、俺の主張を捻じ曲げて解釈していちゃもん。 お前が事実と異なる主張を繰り返しているだけだろ? ダイナモが違法になった事実を出せないんだから。 > 例えば灯火を灯火器に変えて俺の主張を捻じ曲げていちゃもんつけてるだろ? 灯火は灯りと書かれている法令を出してから言えよ。 > 謎理論を作り上げて喚き続けるw > 灯火を灯りとしていれば何の矛盾も生じない。 そもそも「灯火を灯り」としなければ成り立たないんだろ? だったら「灯火は灯り」と書いてある法令を出せよ。 > お前ら脱法派とは違うぞwww 基地外だからな。 >>486 >> 俺の言い分に お 前 の 思 い 付 き を足したもの、つまりお前の主張であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >> 俺の主張に含まれない情報を継ぎ足してはならない。当然、無知蒙昧なお前にそれが出来るとは思えないがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >お目^前の主著言うだけで出てきたものだ。 >お前の主張通りだと問う言うう結果にもなる。 >だから矛盾すると言っているんだが? 日本語でおk┐(´ー`)┌ JIS法に「国および地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と書かれているが、 国民である我々はJISを尊重しなければならないのだろうか?┐(´ー`)┌ 我々は国なのだろうか?地方公共団体なのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha で┐(´ー`)┌ JIS法は国および地方公共団体はJISを尊重しなければならないと書いているのだから、 JISの光度規定を満たす前照灯は「10m云々の光度」はあるものとみなさなければならない┐(´ー`)┌ JISの光度規定を満たす前照灯を「10m云々の光度が無い」として規定で禁止し、取り締まることは出来ない┐(´ー`)┌ JIS法は我々国民に対して尊重を求めてないのだから、国および地方公共団体はこれを尊重しなければならない┐(´ー`)┌ 地方公共団体である都道府県警と都道府県公安委員会は、規則内で「JIS C 9502に適合した前照灯」と書かない限り、 任意である事を尊重しなければならない┐(´ー`)┌ 10m云々の光度を有する前照灯を「JIS C 9502に適合しない」という理由で取り締まることは出来ない┐(´ー`)┌ 知能が無いから理解出来ないよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha JISの任意性と強制性を理解出来たら、次はダイナモだ┐(´ー`)┌ ダイナモはJIS C 9502に於いて「自転車前照灯」として規定されている┐(´ー`)┌ じゃぁ、地方公共団体である都道府県公安委員会は、 これを自転車の灯火ではないと否定することは出来るでしょうか?はい、お答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahaha はい、出来ませんね┐(´ー`)┌ そもそも、発電式の前照灯として規定の中に記述があるのに、 「満たさない時があるから定める灯火じゃない」と言い張っていること自体がおかしいのです┐(´ー`)┌ 議論は人並みの知能を身につけてから行いましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>483 >国家基準を超えた範囲の規格(国家標準外)を作ってその中に国家標準が含まれていればいいんだとかwww >頭おかしい。 日本産業標準は製品が維持すべき最低限の性能特性を示すものであった 同時に素材やネジのようなものは互換性を維持するための規格でもある JISマークの標示はJIS規格以上の製品を作れる工場で作られたことを示すもの 安かろう悪かろうの低品質品しか作れなかった時代に産業技術の振興向上を目指して設定された 戦後は終わったと称した高度成長期の電気製品は自社製品がJIS規格よりどれだけ優れているかを売りにしていた 当然JISを超える社内規格が存在していた 今では国際的な互換性維持のため製品の品質・精度・特性などを定めるISOとリンクしている いずれにせよ製品の最低限の性能を示すものである点は変わらない どこかのプライベート規格が公的規格の元になっていたりすることもある 現在のJIS規格値は厳しい水準のものもあり一概に低水準とは言えなくなっている 技術の最先端ではJIS規格などでは不十分でJIS規格を超える プライベート規格を定めている所は幾らでもある 相変わらずJIS法とか言ってんのかw そんなことを法文のどこにも書かれてないぞw >>493 産業標準化法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000185 第六十九条 日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、 その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき その他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、 日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。 覚えような┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>488 JIS法の解釈なんてググればすぐ見つかるんだ? それなのに、出鱈目な解釈をするのかwww 頭おかしい。 >>489 夜間、道路を走行している自転車の灯火が暗すぎたら違法だろ? 10m先の障害物を確認できない光度であれば違法になるよな? どう反論する? >>489 > 灯火は灯りと書かれている法令を出してから言えよ。 法令では灯りなんて言葉は使われてないんだけど? 灯火という言葉を使ってるんだけど? 「法令は灯り」何て法令に書かれているとか思っちゃたんだwww なんか・・・ かわいそうな人なのかな? >>489 > 基地外だからな。 根拠は? 基地外だから、そうなんだ! っていうのは脱法派。 根拠もなくそう決めつけてからでないと無理なんですかー? 俺の頭おかしいは、 「頭がおかしいからそんな発言をしてるんだな」ではなく、 「そんな発言をするのは頭おかしい」ってことだ。 頭おかしいと言っている根拠は、お前らの発言www こんなところなんだよなwww お前ら脱法派とは違うんだぜ? >>490 > 国民である我々はJISを尊重しなければならないのだろうか?┐(´ー`)┌ ん? そんな話をしていたっけ? よぅ分からんなー??? >>490 > 10m云々の光度を有する前照灯を「JIS C 9502に適合しない」という理由で取り締まることは出来ない┐(´ー`)┌ JIS関係ないじゃんwww >>491 ん? 何でJISを否定する話になってるんだ? 何の話をしてんだ? 意味不明www > 発電式の前照灯として規定の中に記述があるのに、 それって10m先の光度を有する灯火に含まれるダイナモを電源とした灯火だぞ? あっ、この灯火って灯火器じゃないからな。 灯火器ってことにしていちゃもんつけても俺の主張を論破したことには」ならないから。 それは、お前らの言い分との食い違いを喚いてるだけなんだぞwww >>492 何を言いたいのか目的がよく分からんが、何かを語りたかったのなw 分かりますyo >>494 公安委員会は何か技術的なことを定めているのだろうか? そうでなければ、技術上の基準何て定めていないことになる。 また公安委員会は、買い入れる鉱工業品に関して定めているのだろうか? 道交法施行令18条で買い入れる鉱工業品wwwwww 馬鹿すぎて書く気もなくなったはwww >>497 >法令では灯りなんて言葉は使われてないんだけど? 法令に使われてねえのに「灯りガー!」と喚き散らしてると認めたのかwwwwwwwwwwwwwwwwww そして、その「灯り」ってのは「明かり」とは別の意味だってんだから、「灯火=灯り」じゃねえのに今まで「灯火とは灯りだ!」なんて妄想を垂れ流してたんだよなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww そんな妄想は>>1 のテンプレ違反だぞキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww 妄想ホラ話で荒らしてんじゃねえよwwwwwwwwwwwwwww >>496 > 夜間、道路を走行している自転車の灯火が暗すぎたら違法だろ? > 10m先の障害物を確認できない光度であれば違法になるよな? > どう反論する? だったら違法になった事実を出せりよな? 出せないだろ? ダイナモは合法だから。 ダイナモが違法だというなら、違法とする公的見解を出せよ。 >>497 > > 灯火は灯りと書かれている法令を出してから言えよ。 > 法令では灯りなんて言葉は使われてないんだけど? > 灯火という言葉を使ってるんだけど? 法令は灯火を灯火器のことしてい使っているよ。 > 「法令は灯り」何て法令に書かれているとか思っちゃたんだwww お前は王令にない「灯り」を主張しているから法令にあると思ったよ。 > なんか・・・ かわいそうな人なのかな? お前はお花畑にいるんだったな。 >>498 > > 基地外だからな。 > 根拠は? お前の自己紹介。 >>505 10メートル先の障害物が確認出来なきゃ ダイナモだろうが、点滅だろうが、常時点灯だろうが違反になるに決まってるじゃん。 法は自転車の前照灯に10メートル先の障害物を確認出来ることを求めてるのだからさ。 とはいえ現実世界では、山の中とか余程のど田舎とかでない限り 僅か10メートル先の近距離は、無灯火でさえ見えるからダイナモでも点滅でも滅の時でも違反にはならないぞ。 それにしてもこの自転車板には論理的思考が苦手な人が多そうだね。 >>507 >法は自転車の前照灯に10メートル先の障害物を確認出来ることを求めてるのだからさ。 求めてねえよ低能www "つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯" ↑この法文の何処に「10m先の障害物を確認しなければならない」と規定されてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>507 > 10メートル先の障害物が確認出来なきゃ > ダイナモだろうが、点滅だろうが、常時点灯だろうが違反になるに決まってるじゃん。 だったら公的な見解があるよな? > 法は自転車の前照灯に10メートル先の障害物を確認出来ることを求めてるのだからさ。 それはお前の感想だ。 > それにしてもこの自転車板には論理的思考が苦手な人が多そうだね。 お前が感想を根拠にしているからだよ。 >>509 >だったら公的な見解があるよな? WWWWWW 道交法と公安委員会規則そのものがそれだろ 【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間路上にあるときはつけなければならない(法)】のだよ 公安委員会規則が指定する自転車前照灯を法の命令に従ってつければ 【10m前方の障害物を確認できるようになる】のが必然の結果 10m先がブラックホールだったら出来ない!ってかぁ?(ヌヘヘ >>508-509 とまあ、こんな感じで論理的思考が出来ない奴が頑張って無駄にスレを伸ばしてるのが現状。 本来なら1レスで終了するネタなのにw >>510 > >だったら公的な見解があるよな? > WWWWWW > 道交法と公安委員会規則そのものがそれだろ > 【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間路上にあるときはつけなければならない(法)】のだよ > 公安委員会規則が指定する自転車前照灯を法の命令に従ってつければ > 【10m前方の障害物を確認できるようになる】のが必然の結果 > 10m先がブラックホールだったら出来ない!ってかぁ?(ヌヘヘ それがお前の感想だと言っているんだよ。 「確認できる光度を有する」であって「障害物を確認できる」ではないんだよ。 >>511 > とまあ、こんな感じで論理的思考が出来ない奴が頑張って無駄にスレを伸ばしてるのが現状。 お前が感想を根拠にしているから誰にも理解できないんだよ。 > 本来なら1レスで終了するネタなのにw お前が感想文を書かなければな。 >>511 >とまあ、こんな感じで論理的思考が出来ない奴が頑張って無駄にスレを伸ばしてるのが現状。 論理的思考が出来るってのは「法文に書いて無い事を妄想で創作する」という事だ! なんてキチガイっぷりを発揮されてもなあwwwwwwwwwwwwwwwwww ほれ、論理的思考ならば、どの部分に「10m先の障害物を確認しなければならない」と書いてるのか示せるだろ↓ "つけなければならない灯火は… 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯" ↑この法文の何処に「10m先の障害物を確認しなければならない」と規定されてるのか「論理的に」証明しろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww 出来ねえだろwww そんな妄想は書いてねえもんなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww まあ、法令を守るのは臨機応変でなんて言ってるキチガイだから、法令自体を理解出来る知能がねえ知的障害者なんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>512 >「確認できる光度を有する」であって「障害物を確認できる」ではないんだよ。 やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなあ 「確認できる光度を有する」「前照灯を」「つけている」にも拘わらず 【障害物を確認できない】なんて不可思議な状態にはなり得ない 滅の時が存在して暗くなってしまう点滅灯なんか使っているから【障害物を確認できない】のだよ >>510 >【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間路上にあるときはつけなければならない(法)】のだよ ほれ、ホラを吹くな虚言癖wwwwwwwww 夜間路上にあるときはつけなければならないでは無いwwwwwwwwwwww 夜間道路を通行するときはつけなければならないだwwwwwwwwwwwwwww 【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間道路にあるときは道路交通法施行令の定めてる通りに従って(法)】、【夜間、道路を通行するときはつけなければならない(令)】だからなwwwwwwwwwwww >公安委員会規則が指定する自転車前照灯を法の命令に従ってつければ >【10m前方の障害物を確認できるようになる】のが必然の結果 【10m前方の障害物を確認できる】というのは必然の結果では無いwwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/194 公安委員会規則が指定する自転車前照灯を法の命令に従ってつければ、 【徐行時のダイナモライトでは10m前方の障害物を確認できない明るさ】になるのが必然の結果wwwwwwwww つまり、【10m前方の障害物を確認できる】のは必然では無いという証明だなwwwwwwwwwwwwwww >>514 >>「確認できる光度を有する」であって「障害物を確認できる」ではないんだよ。 > >やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなあ >「確認できる光度を有する」「前照灯を」「つけている」にも拘わらず >【障害物を確認できない】なんて不可思議な状態にはなり得ない やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなお前wwwwwwwwwwww 「確認できる光度を有する」「ダイナモ式前照灯を」「つけている」ときに【低速走行】すると【障害物を確認できない】「明るさ」になるから【障害物を確認できない】という現実でしかないwwwwwwwww >>516 >「確認できる光度を有する」「ダイナモ式前照灯を」「つけている」ときに【低速走行】すると【障害物を確認できない】「明るさ」になるから【障害物を確認できない】という現実でしかないwwwwwwwww だから何(w 「ダイナモ式前照灯」は規格上は【低速走行時】「確認できる光度を有することは【仕様外】」 規格はダイナモ式前照灯に低速走行時確認できる光度を有することを求めていないから当然 低速走行時ダイナモ式前照灯が「確認できる光度を有する」かどうかは商品個別の問題、法や規格とは無関係 商品がそのような瑕疵を有するか否かを判断しどう対処するかは個人の自己責任の範疇 対処の結果法の要求を満たしていなければ処罰される可能性を否定はできない >>517 >だから何(w お前の言ってる事はホラ話という証明だwwwwwwwww "つけなければならない灯火は… 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯" ↑この法文の何処にも「10m先の障害物を確認しなければならない」と規定されてねえという証明だよwwwwwwwwwwwwwww >「ダイナモ式前照灯」は規格上は【低速走行時】「確認できる光度を有することは【仕様外】」 法令の話をしてんのに、規格だの仕様だの寝ぼけた事を言ってんなよ低能wwwwwwwww >規格はダイナモ式前照灯に低速走行時確認できる光度を有することを求めていないから当然 つまり、明るさが低下する事で違反する事は無い=「10m云々を確認しろという規定では無い」という証明なwwwwwwwww まだスレ続いてるのか 点滅は違法なのに ごね得 許さない >>520 点滅は違法とゴネてるキチガイが、 「ごね得 許さない」 ってのは、さすがに冗談きついだろwww 常時点灯の主灯と併用する前提で 補助灯として点滅させるのは合法だ だが根拠法も、そうしなければ違法だという有権解釈もないわけだ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>522 >常時点灯の主灯と併用する前提で >補助灯として点滅させるのは合法だ "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww 一発論破wwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは 書きかけだけど投げちゃえ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>495 まだJIS法の解釈を読んでいないのか┐(´ー`)┌ よくそれで法律の勉強をしただの、法律の仕事をしているだのと吹聴できるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha ちなみに俺のこれは解釈ではなく受け売りだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>496 法令規則(笑)は「10m云々の性能を有する前照灯をつけなければならない」と規定して、 そこに ダ イ ナ モ が含まれるのだから「確認できる光度が無いから違法」とはならない┐(´ー`)┌ どうして「つけなければならない」という命令に対して「点いてるけど光度がない」で違法になるんだろうな? あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>499 >> 国民である我々はJISを尊重しなければならないのだろうか?┐(´ー`)┌ >ん? >そんな話をしていたっけ? >よぅ分からんなー??? そりゃココだけ抜き出せば理解できねーだろ┐(´ー`)┌ >>500 >> 10m云々の光度を有する前照灯を「JIS C 9502に適合しない」という理由で取り締まることは出来ない┐(´ー`)┌ >JIS関係ないじゃんwww 何で?┐(´ー`)┌ JISの光度規定を満たす前照灯は「10m云々の光度」はあるものとみなさなければならない、 つまり 取 り 締 ま る こ と が で き な い のぞ┐(´ー`)┌ hahahahahahahahahahahaha >>501 >> 発電式の前照灯として規定の中に記述があるのに、 >それって10m先の光度を有する灯火に含まれるダイナモを電源とした灯火だぞ? >あっ、この灯火って灯火器じゃないからな。 >灯火器ってことにしていちゃもんつけても俺の主張を論破したことには」ならないから。 >それは、お前らの言い分との食い違いを喚いてるだけなんだぞwww ダイナモを電源とした 灯 火 装 置 から放たれる謎概念、前照灯(笑)なんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha つまりそれは灯火装置を動作させた結果生じている何かなのだから、 JIS法の規定によりJISの拘束を受けるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 言い換えても無駄┐(´ー`)┌ そもそも、そこにダイナモ式前照灯の記述があるのに、 光度規定を満たさず違法って言い張ってる時点で論外だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>503 >公安委員会は何か技術的なことを定めているのだろうか? 灯火装置から放たれる10m云々の光度を有する前照灯とかいう謎の概念┐(´ー`)┌ つまり、灯火装置の技術仕様を定めているわけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >馬鹿すぎて書く気もなくなったはwww じゃぁ書くなよ┐(´ー`)┌お前の主張は何もかもが出鱈目なんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>514 > やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなあ お前の感想は理解できないな。 > 「確認できる光度を有する」「前照灯を」「つけている」にも拘わらず > 【障害物を確認できない】なんて不可思議な状態にはなり得ない お前の感想だとそうなるというだけ。 > 滅の時が存在して暗くなってしまう点滅灯なんか使っているから【障害物を確認できない】のだよ ダイナモが違法になった事実があるのか? >>525 > そりゃココだけ抜き出せば理解できねーだろ┐(´ー`)┌ ??? 公安委員会が尊重しなければならないJISを「交通法施行細則」に記載するのかぁーwww 道交法でつけなければならない灯火なのに? 頭おかしい。 >>526 > JISの光度規定を満たす前照灯は「10m云々の光度」はあるものとみなさなければならない、 「10m云々の光度」の灯火(=灯り)が点いているかどうかで取り締まるかどうかだぜ? JIS規定を満たす灯火器かどうかをどうやって見分ける? 点いている灯火(=灯り)が暗すぎなので取り締まったら、 1台はJISマークがついた前照灯で違法にはならない。 もう1台はフラッシュライトを使っていたので違法。 とかになるのかな? 頭おかしい。 >>505 頭弱いなー。 反論もできないのかよwww >>529 >「10m云々の光度」の灯火(=灯り)が点いているかどうかで取り締まるかどうかだぜ? 灯火(=灯り)じゃねえだろホラ吹き野郎wwwwwwwww 「灯り」は「明かり」と意味が違う区別する別のものだとお前は言ってんだからwwwwww >>530 頭弱いなー。 反論もできないのかよwww >>506 > 法令は灯火を灯火器のことしてい使っているよ。 灯火と灯火器の2つがあり使い分けているんだが? > お前は王令にない「灯り」を主張しているから法令にあると思ったよ。 やっぱり、頭の弱い人だったんだね? なんかゴメンなw >>533 >灯火と灯火器の2つがあり使い分けているんだが? 前照灯という灯火と前照灯という灯火器だったなwwwwwwwwwwww 同じ物じゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwww やっぱり、頭の弱い人だったんだね? なんかゴメンなw >>534 頭弱いなー。 反論もできないのかよwww 灯りは明かりじゃねえ、つまり、灯火=明かりだが、灯火=灯りじゃねえって事には全く触れねえんだなwwwwwwwwwwwwwwwwww そりゃあ都合わりいもんなあwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >>533 > > 法令は灯火を灯火器のことしてい使っているよ。 > 灯火と灯火器の2つがあり使い分けているんだが? お前が感想を根拠に勝手にやっていることだろ。 >>537 お前は法令規則も読まないのか? 全て他力本願? >>538 お前は法令規則どころか辞書もまともに読めないだろwwwwwwwww 灯火とは灯りだ! 灯りは明かりとは違う! 灯火=灯りは、光でも物体でも無い! ↑こんな支離滅裂な事を本気で強弁してんだから、間違いなくお前はマジもんのキチガイだよなwwwwwwwwwwww >>538 そういや、 灯火=灯りは、光でも物体でも無い! と言ってる癖に、↓こんな矛盾した事も言ってたよなwwwwwwwww >>じゃあ【灯光】とは何だ?w >ともしびの灯り。 >灯火(=灯り)の光ってことだ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/936 「灯り」とは「灯火 = ともしび」なんだろ?www つまり、「灯光 = ともしび(灯火)の灯り(灯火)」なんだから「灯光 = 灯火の灯火」って事だろwwwwwwwwwwww 支離滅裂過ぎるなんてもんじゃねえよなあwwwwwwwww 間違いなくお前はマジもんのキチガイだwwwwwwwwwwww >>538 > お前は法令規則も読まないのか? 読んでいるからお前が感想を根拠にしていると言っているんだよ。 >>541 じゃあ、 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。 夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。 更には、光度がそのものが無くても良い。 (※光度そのものがないってことは灯火は消えているってことだし) これらを法令規則で説明してみてね? >>542 > じゃあ、 > 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。 つけてなければ違法だろ。 > 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。 つけてなければ違法だろ。 > 夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。 つけてなければ違法だろ。 > 更には、光度がそのものが無くても良い。 > (※光度そのものがないってことは灯火は消えているってことだし) つけてなければ違法だろ。 > これらを法令規則で説明してみてね? つけてなければ法52条で違法だろ。 >>542 規則の要件を満た光度の前照灯を点滅モードでつけているから合法なんだよ。 >>544 >>543 だよな? 違うのかな? 矛盾しちゃったねwww >>543 ,546 >夜間、道路を走行していて、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い > > 夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。 > > 夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。 「夜間に於ける点滅式ライトでの走行」=「夜間に灯火が点いていない状態で走行しているとき(区間)がある」は、道路交通法等に違反しないと警視庁が明言してるのだから、いくらお前がそんなに必死に屁理屈を唱えても無駄だwwwwwwwwwwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww > 更には、光度がそのものが無くても良い。 > (※光度そのものがないってことは灯火は消えているってことだし) ライトってのは点滅すると、性能そのものが無くなるのか?wwwwwwwww そんな物理法則に反した超常現象を平気で騙れるってのは、物凄えキチガイだけだろwwwwwwwwwwwwwwwwww > これらを法令規則で説明してみてね? 既に一蹴一発論破>>235 またまた完全論破しちまったなwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >>545 > 点滅では違法になるってことだな。 ならないよ。 >>546 > 矛盾しちゃったねwww してないよ。 確かに一蹴一発論破されて自説を全く証明出来ずにスルーしてるから、警視庁や世間一般常識&合法派の完全勝利記念だなwwwwwwwwwwww 勝利も何も結論は最初から出ている。点滅を違反と出来る法はない。それだけだ。 それが理解出来ない馬鹿と、そんな馬鹿に粘着するキチガイがいるだけ。それがこのスレのすべて。 とすることで脱法派の言い分を保っているつもりになっているようだが、 誰も点滅を違法としているのではなかったりするwww こじつけで喚き続ける脱法派www 法令・規則を守りましょう。 >>549 > 頭弱すぎw 自己紹介か? お前は感想を根拠にしているから理解できないんだよ。 「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という公的な見解がない段階でお前の感想だと気づけよ。 >>554 公的な見解www 法令規則に書いてあることより重要か? 公的な見解の有無でしか判断できない? 法令規則で説明してみろって言ってるのに、いつもいつも公的見解の有無だもんなーwww 公的見解有無じゃないのって>>548 みたいなものとか? 頭弱いとしか思えんだろwww >>555 > 公的な見解www > 法令規則に書いてあることより重要か? お前の感想よりな。 > 公的な見解の有無でしか判断できない? > 法令規則で説明してみろって言ってるのに、いつもいつも公的見解の有無だもんなーwww お前の感想が正しいかを判断する目安になるからな。 > 公的見解有無じゃないのって>>548 みたいなものとか? 理解できないのはお前が感想を根拠にしているから。 > 頭弱いとしか思えんだろwww 自己紹介は要らないって。 >>556 論点ずらしwww そんなことしかしないから頭弱いとしかwww >>552 お前のホラ話「法は自転車の前照灯に10メートル先の障害物を確認出来ることを求めてる」では、点滅させると「10メートル先の障害物を確認出来ない瞬間」があるから違反なんだがなwwwwwwwwwwwwwww そんな矛盾したホラ話で合法と言ってるだけの低能が、これまた逆にホラ話で違法と喚き散らしてるキチガイに粘着してるんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>553 >誰も点滅を違法としているのではなかったりするwww 点滅で点けたって違法! ↑こう点滅を違法としてるキチガイ虚言癖ID:SyvMmwMeのお前が、誰も点滅を違法としてないってのは冗談の積もりなのか?wwwwwwwwwwwwwww 自転車の灯火を点滅させる事は無条件で合法な任意行為だから、法令・規則を守って、好きなように点滅で点けましょうねwwwwwwwwwwwwwww >>557 頭が弱いのは、 灯火とは明かり! 明かりは灯りと意味が違うけど、灯火とは灯りだ! 灯火とは灯りなんて辞書にも載ってないけど、それは俺がそう思ってるんだから灯火とは灯りだ! ↑のID:SyvMmwMeなwwwwwwwwwwww >>557 > 論点ずらしwww お前の感想が正しいことを証明しない限りお前の感想は誰にも理解できない。 > そんなことしかしないから頭弱いとしかwww 自己紹介は要らないって。 >>561 お前との会話wは無理だっということだなw 理解できないなら終了。 結局、結論は出せずwww まっ、お前の場合は自分で結論を出しておいてそれをなかったことにしてからんでくるんだけどなw ただ、いちゃもんをつけたいだけだった ってかwww 頭おかしい。 >>554 >「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」 法は夜間路上にあるときは灯火をつけろと言い 規則はその自転車用の灯火を「10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」としている 法令規則のどこにもつけるべき灯火を好き勝手に消しても良いとか 気が向いた時だけつければ良いなどという条項は存在しない 消灯しても良い場合または消灯しなければならない条件は法で明確に指定されている 指定以外の消灯は違法行為である >>563 >>「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」 >法は夜間路上にあるときは灯火をつけろと言い ほれ、ホラを吹くな虚言癖wwwwwwwww 夜間路上にあるときはつけなければならないでは無いwwwwwwwwwwww 夜間道路を通行するときはつけなければならないだwwwwwwwwwwwwwww 【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間道路にあるときは道路交通法施行令の定めてる通りに従って(法)】、【夜間、道路を通行するときはつけなければならない(令)】だからなwwwwwwwwwwww >法令規則のどこにもつけるべき灯火を好き勝手に消しても良いとか 「夜間に於ける点滅式ライトでの走行」=「夜間に灯火が点いていない状態で走行しているとき(区間)がある」は、道路交通法等に違反しないと警視庁が明言してるのだから、いくらお前がそんなに必死に屁理屈を唱えても無駄だwwwwwwwwwwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww またまた一蹴一発論破しちまったなwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >>562 > お前との会話wは無理だっということだなw > 理解できないなら終了。 お前の感想が正しいなら「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」というお前以外の意見もあるんじゃないの? どうしてそれを出さないの? > 結局、結論は出せずwww > まっ、お前の場合は自分で結論を出しておいてそれをなかったことにしてからんでくるんだけどなw お前の感想が正しいという証拠を出さないのに信じろってか。 信じて欲しいなら信じるに足る証拠を出せよ。 > 頭おかしい。 自己紹介は要らないって。 >>564 >前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」 アンタ個人の勝手解釈あるいは妄想 >>563 灯火がついてなきゃ点滅はしない。点滅してること自体が灯火がついている何よりの証左だが。 いずれにせよお前さんの独自解釈は何の法的根拠もないな。単なるど素人の妄言。 >>563 > 法令規則のどこにもつけるべき灯火を好き勝手に消しても良いとか 点滅モードでつけているから消してないね。 > 気が向いた時だけつければ良いなどという条項は存在しない 点滅モードでつけているから、気が向いたときだけつけているわけじゃないね。 > 消灯しても良い場合または消灯しなければならない条件は法で明確に指定されている > 指定以外の消灯は違法行為である 点滅モードでつけているから消灯しているわけではないね。 お前の感想は根拠にならない。 >>565 禄に反論もできないなら、話しかけてこなくていいぞw >>565 お前以外の意見もあるんじゃないの? ↑ これはお前が勝手に疑問に思ってる事。 反論するなら、他に同意見がない事を証明しろよw 何故に、お前の疑問を俺に解決させようとしてんだよwww 頭おかしい。 >>565 証拠w 点滅のみしか点けずに走行している自転車の灯火は、 ・灯火が点いていない状態で走行しているときがある。 ・灯火が点いていない状態で走行している区間がある。 ・光度がそのものが無い状態がある。=灯火は消えている状態がある。 この証拠を否定できるのかね? できるならやってごらんよwww >>565 > 自己紹介は要らないって。 だったら、まともな返信をヨロシクぅ〜www >>569 > 禄に反論もできないなら、話しかけてこなくていいぞw 反論も何も、お前の感想だから。 感想を事実のように言ったところで感想はあくまで感想だ。 事実だというなら証明しろよ。 昔読んだ本は見つかったか? >>573 ただの感想にも反論できないのかwww 頭、大丈夫? >>574 > ただの感想にも反論できないのかwww 反論しても感想を根拠に事実だと言い張るんだろ? それより昔読んだ本を見つけたら? > 頭、大丈夫? だから自己紹介は要らないって。 >>575 証拠を出して法令・規則も出して適用。 違法となった。 これを感想とするなら、裁判官は自分の感想で人を裁くのかよwww ってなwww >>566 >>前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」 >アンタ個人の勝手解釈あるいは妄想 おいおいwwwwwwwwwwww 流石にそれは言い訳どころか屁理屈にもならねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww 公安委員会規則「軽車両の灯火」の前照灯の規定は、道路交通法等じゃねえって事にしたのかよ?wwwwwwww 道路交通法第52条とは何ら関係ねえ規則だと?wwwwwwwwwwww つまり、公安委員会の定める灯火とは、道路交通法の罰則が適用されねえ、ただの規則なんだな?wwwwwwwwwwwwwww それなのに、点滅灯では無灯火違反だと破綻した事を喚き散らしてたのかよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww 公安委員会規則「軽車両の灯火」は、道路交通法第52条1項が法律の委任をして道路交通法施行令第18条を通した委任命令であるwwwwwwwww つまり、公安委員会規則「軽車両の灯火」の前照灯規定に違反するのは道路交通法第52条違反であり「無灯火違反」なのだから、公安委員会規則「軽車両の灯火」の前照灯規定と尾灯規定は「道路交通法等」であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww よって、ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww またまた一蹴一発論破しちまったなwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >>571 >点滅のみしか点けずに走行している自転車の灯火は、 >・灯火が点いていない状態で走行しているときがある。 >・灯火が点いていない状態で走行している区間がある。 >・光度がそのものが無い状態がある。=灯火は消えている状態がある。 「夜間に於ける点滅式ライトでの走行」=「夜間に灯火が点いていない状態で走行しているとき(区間)がある」は、道路交通法等に違反しないと警視庁が明言してるのだから、いくらお前がそんなに必死に屁理屈を唱えても無駄だwwwwwwwwwwww >この証拠を否定できるのかね? >できるならやってごらんよwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww またまた完全論破しちまったなwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >>576 お前は自分の感想で点滅は違法と言ってるよなwwwwwwwwwwwwwww 点滅で点けたって違法!だとよwwwwwwwww 言ってる事は全て妄想が根拠の感想だろwwwwwwwwwwww >>576 > 証拠を出して法令・規則も出して適用。 「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」の証拠を出せよ。 > 違法となった。 なってないよ。 > これを感想とするなら、裁判官は自分の感想で人を裁くのかよwww 裁判官が「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言ったのか? >>580 出ているぞ。 証拠を出しても理解できない。 証拠を証拠として認識できないwww 頭おかしい。 で、違法となっていないならちゃんと説明しろってw 事実(証拠)と法令規則を用いて説明しろよwww それができないなら黙ってろ。 頭弱いなぁー。 せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もあるけど、 残念ながらそんな判例もないよなぁ? 裁判官は、 「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。」 「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。」 「夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。」 更には、「光度がそのものが無くても良い。」(※光度そのものがないってことは灯火は消えているってことだし) って、言ってるか? 頭おかしい。 >>581 >出ているぞ。 >証拠を出しても理解できない。 >証拠を証拠として認識できないwww 説明(笑)は延々繰り返されているが、証拠なんてものは一切出ていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >せめて、 >「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 >「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 >などといった判例があれば合法になる可能性もあるけど、 >残念ながらそんな判例もないよなぁ? そういった判決が出ていれば俺は認めるよ!とホザいているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha そーいうのは「点滅モードは認めない」と法令に書いてあるか、有権解釈が行われたか、 判例が出てから言えっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha そもそもの話、「点滅モードを灯火として認める」という判例ってのは、 点滅モードは違法として訴えられた結果できるものでな┐(´ー`)┌ 警視庁が「点滅式ライトは道路交通法などに違反しません」と言ってるのに、どうやってそんな判例が出るっていうんだ?┐(´ー`)┌ あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>582 証拠>>571 見えないのかwww > そういった判決が出ていれば俺は認めるよ!とホザいているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 「裁判官が「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言ったのか?」と言ってる奴にも言ってやれwww (てか、元々そんないちゃもんが多かったから>>76 を書いたんだけどなw) まぁさ、ないものを根拠にしても意味がないってことに気づけよw 存在しないものを根拠にすることは、存在するものを根拠にしているものの前には無力なんだぜ? と言っても、理解することはお前には、 無理でーす。 >>583 ぬけてんだよ、お前w 点滅モードを灯火として認める」という判例ってのは、 じゃなくて 点滅モードを"公安委員会の定める"灯火として認める」という判例ってのは、 と、正しく認識しろよwww 警視庁が「点滅式ライトは道路交通法などに違反しません」と言ってるが、 誰か「点滅式ライトは道路交通法などに違反する」って言っているのか? そう言っていることにしている脱法派は知ってるけどwww >>528 >> そりゃココだけ抜き出せば理解できねーだろ┐(´ー`)┌ >??? >公安委員会が尊重しなければならないJISを「交通法施行細則」に記載するのかぁーwww >道交法でつけなければならない灯火なのに? そうだよ┐(´ー`)┌ お前が灯火は灯り(笑)で、灯火装置ではなく、点いていなければ存在しないものだが、 手で持って口で咥え、自転車に備えることができる(笑)と支離滅裂なことを強弁しているだけで、 他の車両がそうであるように軽車両でも 灯 火 装 置 を定めているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha だから東京都が「点滅式ライトでも規定を満たせば違法ではない」って言ってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha ここで規定に照らし合わせてる「点滅式ライト」って何だろうな?装置だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>529 >「10m云々の光度」の灯火(=灯り)が点いているかどうかで取り締まるかどうかだぜ? どういった手段で何を測定して10m云々の光度(※社会通念上の光度:単位cdではない)があるかどうかを調べるだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahaha >JIS規定を満たす灯火器かどうかをどうやって見分ける? JISは必須ではないのだから見分けなくていいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 警官は点いているかどうか目視で判断しているだけなのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahsa >点いている灯火(=灯り)が暗すぎなので取り締まったら、 >1台はJISマークがついた前照灯で違法にはならない。 >もう1台はフラッシュライトを使っていたので違法。 >とかになるのかな? 警官は謎光度(笑)を測定する手段を持たないのだから、「暗すぎ」では取り締まれないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha せめて「どうやって取り締まるのか」まで詰めてから妄想を披露しなさい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>584 >証拠>>571 >見えないのかwww 見えるけど 証 拠 に は 見 え な い ┐(´ー`)┌ いつもの 説 明 (笑) を繰り返して何を証明した気になっているんだね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >まぁさ、ないものを根拠にしても意味がないってことに気づけよw >存在しないものを根拠にすることは、存在するものを根拠にしているものの前には無力なんだぜ? 自己批判乙┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 合法の根拠「点滅式ライトは道路交通法などに違反しません」┐(´ー`)┌ 警察が取り締まらないものなぁ、お前が何を言おうと無力だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる