>>122
お前が合法派の主張を理解できないだけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

1道路交通法52条に於ける.灯火とは、規定の中で列挙される「灯火」が灯火装置であるように、灯火装置である。
2その灯火に「非常点滅表示灯」が含まれているのだから、点滅は灯火に含まれる。
3.自転車の灯火に規則に於いて点滅は禁止されていないのだから、前照灯を点滅させる行為は適法であり無灯火にならない。

「法令にないこと(笑)」、点滅は適法である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

で┐(´ー`)┌
点滅痴呆論(笑)は点滅式自転車前照灯の規定や、点滅させていいと言う文言が無い事を理由に痴呆論(笑)を組み立ててもいる┐(´ー`)┌
つまり、「法令に無いから違法(笑)」と法令にないこと(笑)を根拠にしているのはテメーである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
とにかく理由は沢山あればいいんだと大量に捏造した内、「点滅していたら灯火が無い(笑)」という珍論に於いてのみ、
妄想の元になった規定が存在するから「法にあること(笑)」と言い張っているだけなのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha