0128ツール・ド・名無しさん
2021/04/03(土) 14:50:05.27ID:84OGxeBw夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。
夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。
夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。
更には、光度がそのものが無くても良い。
(※光度そのものがないってことは灯火は消えているってこと)
法令規則に書かれていることと違うのに、何故そう考えるのだろうか?