【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/ >>48
引き釣り男の戯言w
ハイ さよならwww >ID:T8dqm25G
違反なのは補助灯じゃねえんだろ?
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」だから「補助灯が違反」じゃねえって事なんだな?wwwwwwwwwwww
補助灯だけ点けても違反にする法令はねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
じゃあ「補助灯だけ」点けてたら違法じゃねえんだな?wwwwww
補助灯のみでは違法じゃねえんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
前照灯は点けなくても補助灯だけ点けてたら違法じゃねえんだろ?wwwwwwwww
前照灯は要らねえって事だなwwwwwwwwwwww
そしてお前は補助灯の点滅が合法って言ってたから、補助灯を点滅させてたら、前照灯は無くても灯火規定に違反しねえって事だろwwwwwwwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」じゃねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
補助灯だけ点けても違反にする法令はねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww >>>>49
ID:T8dqm25G
いつもお前は、答えに詰まって都合悪くなるとダンマリするよなwwwwwwwww
>ついている補助灯は違反ではない。
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
補助灯のみでは要件を満たせねえから違法だろ?www
これは、違法となるのが補助灯だろ?wwwwwwwww
定められた前照灯の要件を満たせないから補助灯が違法なんだろ?www
定められた前照灯が点いていないから補助灯が違法なんだろ?wwwwwwwww
>違法にする法令はない。
え?wwwwwwwww
言ってる事が滅茶苦茶だなお前wwwwww
補助灯だけ点けたら要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法じゃねえのか?wwwwwwwwwwww
違法にする法令がねえなら「点滅」も同じだよな?wwwwwwwww
補助灯のみでは違法にする法令がねえから合法、点滅のみでは違法にする法令がねえから合法って事なんだな?wwwwwwwwwwwwwwwwww ID:T8dqm25G
お前の文章の主部を変えて証明してみようかwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
この文章の意味は「補助灯のみでは+違法」だろ?www
「定められた前照灯が+違法」では無いのだからなwwwwwwwww
つまり、述語「違法」の動作主は「補助灯のみでは」だから、「補助灯のみでは」+「違法」という意味だと分かるwww
この意味を詳しくするように修飾してるのが、「要件を満たすことができないから」と「定められた前照灯が点いていないことになり」で、「定められた前照灯の要件を満たす事が出来ないから、定められた前照灯が点いていない」と、述語「違法」に対して修飾してるんだろwwwwwwwww
つまり、述語「違法」に掛かってる主体は「補助灯のみでは」であり、他は「違法」を修飾してるに過ぎないから「補助灯のみでは違法」という事だwwwwwwwww
「違法」の動作主は「補助灯のみでは」なのだからなwwwwwwwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いが、灯火には、明るさ(物体が放つ光の強さ)と色(物体が放つ光の色)があって、電源を接続して動作する」
なんて、超常現象のデタラメを騙ってるキチガイ虚言癖の言う事なんざ、ホラ話でしかねえからなwwwwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いが、灯火には、明るさ(物体が放つ光の強さ)と色(物体が放つ光の色)があって、電源を接続して動作する」
なんて、超常現象のデタラメを騙ってるキチガイ虚言癖の言う事なんざ、ホラ話でしかねえからなwwwwwwwwwwww
道路交通法等公安委員会が定める規定義務に「点滅禁止」は規定されておらず、「点滅させる事」は道路交通法等公安委員会が定める義務に於いて合法であり、任意で可能な行為であるwwwwwwwww
つまり、「公安委員会の定める灯火」を「任意で点滅させても」公安委員会の規定に違反していないのだから、それは「公安委員会の定める灯火」であるwwwwwwwww
それは義務である「公安委員会が定める灯火」を「任意で点滅させているだけ」なのだからなwwwwwwwww
よって、「点滅」を「公安委員会が定めてない灯火」だと頓珍漢な言い訳をしてるのは詭弁であると証明されるwwwwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
そもそも「点ける」事が出来る対象は物体(灯火器)だけなんだから、「あかりを点ける」や「灯火を点ける」と言ってる時点で、「あかり」や「灯火」は物体って事だろwwwwwwwwwwww
"2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。"
「灯火」とは【取り付けられる物体】であり、点灯させる事が出来る発光体であり、灯火装置(灯火器)であるwwwwwwwwwwww
灯火とは灯火装置だとハッキリ書いてるよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
あれ?お前は【灯火とは火でも光でも物体でも無い!】と言ってたよな?wwwwwwwww
灯火とは【取り付けられる】んだから物体だと法文で証明された訳で、自動的にお前の言い分は妄想のホラ話だと確定wwwwwwwww
そうそう、うちの実家の門に付いてる灯火も物体なんだが、
"もん‐とう【門灯】
もん‐とう【門灯】 〘名〙 門口や門柱に取りつけた灯火。
ほら、お前の妄想と違って現実で灯火ってのはな、【取り付けられる】物体である〇〇灯という灯火器なんだからなwwwwwwwwwwww
"前照灯
自動車、電車、船舶などの前部にとりつけて、前方を照らすあかり。"
"前照灯
鉄道車両,自動車などの前端に付け,前方を照明する灯火。"
辞書にも載ってる世間一般常識で、前照灯という物体は、前を照らす「灯火(あかり)」であるwwwwww
「前を照らす灯火(あかり)」という物体の「前を照らす」は物体ではなく、「灯火(あかり)」が物体であるwwwwwwwww
しかも、「灯火(あかり)」は物体だから「取り付け」られるwwwwwwwwwwww
光を発する物体である「灯火(あかり)」が「前を照らす」用途の物を「前照灯」と呼称しているに過ぎないから、辞書で前照灯の意味は「前を照らす灯火」や「前を照らすあかり」であるwwwwwwwww
「前を照らす光」でも無ければ「前を照らすエネルギー」でも無い、「前を照らす灯火」という物体であるから【灯火は物体】であるwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
>「前を照らす灯火」を発するのは「前を照らす灯火器」だろうにw
「前を照らす灯火 = 前照灯」を発するのは「前を照らす灯火器 = 前照灯」
つまり、「前照灯」を発するのは「前照灯」wwwwwwwwwwwwwww
前照灯は前照灯を発する!灯火器は灯火器を発する!ってこったろ?wwwwwwwwwwwwwww
お前の脳内妄想では、「前照灯」を発するのは「前照灯」という支離滅裂なキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwwwwww
マジで狂気を感じるわwwwwwwwwwwww
妄想にしても、こんな低知能丸出しな作り話を平気でする精神異常者は、世の中でお前だけだろうなwwwwwwwwwwwwwww
テメエ自身で異常な人だと証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwww
お前は本物の知的障害を持った精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwww
世間一般常識で「前照灯」という物体は「前を照らす灯火」で、「灯火」だと辞書にも載ってるwwwwwwwww
そして、お前も「前を照らす灯火(前照灯)は灯火器ではなく灯火だ」と>>361でハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
ここまでは普通だが、「前を照らす灯火」という物体は灯火だと言ってるのに続けて、物体を発するのが「前を照らす灯火」という器械だと↓言ってるのが異常なんだよキチガイwwwwwwwwwwww
>前を照らす灯火を発する器械は灯火器であり、前照灯と呼ばれる。
↑これは前照灯と呼称されてる物体は灯火器だとハッキリ言ってるよな?
だが、前照灯である「前を照らす灯火」を発するのが前照灯だと支離滅裂な言い訳をしてるだろwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
"2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。"
「灯火」とは【取り付けられる物体】であり、点灯させる事が出来る発光体であり、灯火装置(灯火器)であるwwwwwwwwwwww
あれ?お前は【灯火とは火でも光でも物体でも無い!】と言ってたよな?wwwwwwwww
【取り付けられる】ってのは物体同士だけってのは物理の原則だよなあwwwwwwwww
"もん‐とう【門灯】
もん‐とう【門灯】 〘名〙 門口や門柱に取りつけた灯火。
明鏡国語辞典 ページ 6145 での【門灯】単語。"
お前の妄想と違って現実ではな、灯火ってのは【取り付けられる】物体だろwwwwwwwwwwww ID:DQTgWZQ0
惜しい!
もうちょっとでIDがDQNだったのになwww って、見方によっては俺のIDの方がDQNに近かったりwww >>ID:T8dqm25G
お前が喚き散らしてるキチガイ論理の通り、仮に【灯火装置は灯火と灯光を発する】としようwwwwwwwww
物理的に灯火装置が発するのは何だ?
灯火装置の1つである前照灯を例にすると、前照灯が発するのは「光」と「熱」と「作動中の微かな電子音」だけだろ?wwwwwwwww
灯火装置が発するのは「光と熱と音」だけだが、このうちの「光」が「灯光」なのは誰でも理解してる、じゃあ「灯火」とは何だ?www
灯火装置は「灯火」を発するんだろ?
「灯火」とは「熱」なのか?「音」なのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、辻褄が合うように説明してみろよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>57,58
お前がDQNな訳ねえだろwwwwww
頭のおかしい知的障害も併発してる精神障害者なんだから、DQNにもなれねえだろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
埼玉県
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。"
"前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。"
法令用語「その他の」により、前照灯、車幅、尾灯は一括で上位概念である「灯火」の例示だと示されてるから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、その他の灯火に含まれるのだからなwwwwwwwww
"道路運送車両法第四十一条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器"
道路交通法第52条と同様に、法令用語「その他の」の意味により、【その他の灯火装置及び反射器】に「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯」が含まれると例示されてるwww
つまり、前照灯は灯火装置及び反射器であるwwwwwwwwwwww
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
よって、前照灯は灯火であり灯火装置であるwwwwwwwwwwww
前照灯は灯火器だから灯火を発する!
だが、前照灯は灯火であって灯火器では無い!
なんて支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイは、世の中でお前だけなんだよハゲズラ頭wwwwwwwwwwww
そもそもが、「10m云々の規定」が及ぶのは、光色を除いて、
【10m先の障害物が見えない前照灯】
だけであって、「10m云々の規定」に点滅は全く関係無いwwwwwwwww
よって、
【10m先の障害物が見える前照灯】
を「点滅させて走行」するのは、「10m云々の規定」に点滅は関係無いから合法であるwwwwwwwwwwwwwww
つまり違法派は、点滅とは関係無いスレチな話で、延々と違法だと喚き散らしてる精神異常者って事だなwwwwwwwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
つまり、「違反ではない事」を「違反だ」と言ってるwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
答えは「補助灯」と書いてるこんな簡単な事を何で答えられねえんだお前は?wwwwwwwwwwww
ほら、答えは1つだけでこの文章にハッキリ書いてんだから、さっさと辻褄が合うように答えてみろよハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑「補助灯のみ」ならば、補助灯の他に灯火が存在しねえのは幼稚園児でも理解出来るんだから、この文章内の何が道路交通法等(灯火要件を満たす事が出来なかった)に違反した灯火なのか、知的障害者のお前にも答えられるだろwwwwwwwww
ほれほれ、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑これは、補助灯の他に灯火が存在しねえから、要件を満たす事が出来ないのが何だと書いてる?wwwwww
定められた前照灯の規定に違反したのは何だと書いてる?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwww さて、国語のお勉強です。
前回、「〇〇のみでは…違法」という文章で、述語「違法」の動作主は「〇〇のみでは」という主部である事をお勉強しましたが、今回はおさらいですw
この文章内の「では」は、断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」の連語で、「判断の前提を表す」意味を持ち、判断の前提である主体を特に強調して表すので、「であるとすれば」や「だと」に言い換える事が出来ますw
この事から「〇〇のみでは…違法」という文章は、「〇〇のみ」という主体が「違法」という判断の前提を表した動作主なので、「〇〇のみだと…違法」という事であり、「のみ」と限定される事で、「違法」という判断には「〇〇だけ」しか存在しない事から、「〇〇が違法という動作の主体」を表し、「〇〇が違法」という意味となりますw
よって、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
という文章では「補助灯が違法」であり、
「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
という文章では「点滅が違法」という事ですwwwwwwwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
>認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
点滅は公安委員会の規定に存在しねえから規定を満たす事に点滅は関係ねえのに、お前は「点滅だけだと」と点滅を規定の要件で違法と言ってんだろうがwwwwwwwwwwww
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>その文章には書かれていないけど、違法なのは、道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火だけど?
「点滅だけ」しか存在しねえから、「点滅だけ」ってのは道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火の何処に「点滅」が明記されてるのか答えろやハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwww
ほれほれ、辻褄が合うように答えろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww > 合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
> 「日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。」
都合の良い罪刑法定主義だよなwww
合法の「論」は必要ないとさwww >>65
それは何にレスしてんだ?wwwwwwwww
自演しすぎて何が何か分からなくなったのか?wwwwwwwwwwwwwww うっはぁーwww
透明あぼーんをしまくった結果、
レスが7個しかないwww (このレスを含まず)
それも全部俺のレスw
まだどうでもいいくだらないことしか書いていないから、
自分のも透明あぼーんにすっかなwww
しかし、新スレで一つもくレスが見えなくなるとかwww
自分のことながら笑っちゃうよなwwwwww >>65
>> 合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
>
>> 「日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。」
>
>都合の良い罪刑法定主義だよなwww
>合法の「論」は必要ないとさwww
あらかじめ、罪と刑罰を明確に規定していることによって、どのような行為が犯罪とされ、いかなる刑罰が科せられるか、具体的内容が事前に規定されているので、規定にないことは適法であるという原則。
日本国憲法31,39条は、罪刑法定主義を刑法上の原則として確認しており、この原則から(1)慣習刑法の排除、(2)遡及処罰の禁止、(3)絶対的不定期刑の禁止、(4)類推解釈の禁止という4つの派生原則が生じる。
法令規則に書いていないことは適法だから論は必要ないのだよ。 >>67
>うっはぁーwww
>透明あぼーんをしまくった結果、
>レスが7個しかないwww (このレスを含まず)
>
>それも全部俺のレスw
答えられねえからってそういう事にしたという設定かwwwwwwwwwwww
>まだどうでもいいくだらないことしか書いていないから、
>自分のも透明あぼーんにすっかなwww
>
>しかし、新スレで一つもくレスが見えなくなるとかwww
どうでもいいくだらないお前の妄想ホラ話をホラと証明してる事だらけだから、逃げたくて透明あぼーんしたんだろwwwwwwwww
そのまま自分で自分をあぼーんして、もう来るなよキチガイwwwwwwwww
来ても妄想しか騙らねえんだからよwwwwwwwwwwww
もう来んなよwww
じゃあなハゲズラ虚言癖www ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>71-72
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
>しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
既定の法令に『自転車前照灯として点滅させている灯火』に関する規定は存在しないwww
つまり、夜間に自転車で前照灯を点滅させて走行する事は、規定が一切存在せず法令に違反しようが無いwwwwww
それを証明するように、警視庁が公式見解で「違法では無い」と断言しているwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwwwwwwwww
自転車灯火の「点滅は無条件で合法」である事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>73-75
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww >>76-77
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww
辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
であるwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
> 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
> 点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
>
> 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
>
> 夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
> 法令規則上、違法になるのは明確。
実 際 の 事 実
夜間に前照灯を点滅させて走行させるのは、
道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い
違反しない事が違法だと論理破綻した矛盾を強弁するキチガイ虚言癖がID:Mz4lKtU+
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>85
点滅式ライトの使用自体の話はしてないんだがw >>84の人の考え方はこんなのですwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/721
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
頭おかしい。 >>83
まだ分からないのか?
罪刑法定主義のどこに合法とされることがあるんだよw
法令にないこと(=法令とは関係ないこと)は、合法も違法もないだろうってwww
法令に書かれていない事は、合法に出来る規定が存在しないのに、合法にできるかってーのwww
法に反しないから合法。
で、どの法に反しないと言ってるんだよ?
その法自体がないなら、そんなのは論外だぜwww
頭おかしい。 >>82
灯火は10m先の障害物を確認できる光度(=性能)が無ければならないんだぞ?
つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
点いていなければ規定に反してるじゃんよw
光度がなければ規定に反するじゃんよwww
違法だな。 >>81
何度言っても分からないキチガイだなw
点滅が違法とは誰も言ってないんだぜ?
公安委員会の定める灯火が点いていないからいひうだと言ってんのだよwww
頭おかしい。 >>89
> つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
> 点いていなければ規定に反してるじゃんよw
> 光度がなければ規定に反するじゃんよwww
その論だと低速時のダイナモが違法になるぞ。
ダイナモが違法になった事実はあるのか? >>94
> >>77-78
ダイナモが違法になった事実がないと違法性阻却事由にはならないだろ。 >>94
> >>77-78
そういえばこの話はお前がお花畑で読んだ本の感想文だったな。
司法が違法性阻却事由の判断をした証拠はあるのか? >>95-96
法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
正当行為にはならないのか?
赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
正当行為ではないのか?
自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
頭おかしい。 >>86
灯火を点滅させる事は合法という現実を話してんだろwwwwwwwwwwww
灯火を点滅させる事は「点滅式ライトの使用自体」なのだからなwwwwwwwwwwww
>>87
お前は法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwwwwwwwww
そしてその違法性阻却事由は、お前が勝手に理由付けた事を違法性阻却事由とセルフ脳内認定して、お前が【されています】と言ってただけの作り話だとテメエで証明したんだったよなwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想ホラ話で現実逃避してんじゃねえぞキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>88
>罪刑法定主義のどこに合法とされることがあるんだよw
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
何が罪で、どんな罰かが明確に規定されてる事によって、それ以外の事が違法では無い、つまり、法令に明記されて無い事は合法と国民が自分で判断して生活出来るのであるwwwwwwwwwwww
そして、法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、違法にはならず合法でしかないwww
>法令にないこと(=法令とは関係ないこと)は、合法も違法もないだろうってwww
違法の対義語は適法(合法)だwwwwww
世の中の事は「違法」と「適法(合法)」の2択であり、必ずどちらかの状態であるwwwwww
合法でも違法でも無い状態など存在しないwwwwwwwww
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww
>法に反しないから合法。
>で、どの法に反しないと言ってるんだよ?
マジで馬鹿丸出しだなキチガイwwwwwwwww
存在する全ての法に反しねえから「合法」なんだろうがwwwwwwwwwwww
>その法自体がないなら、そんなのは論外だぜwww
お前は自分が何を言ってるのか理解してるのか?wwwwwwwwwwww
法が存在しねえなら法に反する事が絶対にねえだろうが低能wwwwwwwww
訳の分からねえ支離滅裂な屁理屈ばっか捏ねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>89
>灯火は10m先の障害物を確認できる光度(=性能)が無ければならないんだぞ?
>つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
つけなければならない前照灯の性能を規定してるよなwwwwwwwww
「10m云々の明るさで点けろ」では無く、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
とよwwwwwwwww
>点いていなければ規定に反してるじゃんよw
「10m云々の性能を持った前照灯」点けてるだろwww
点けてるんだから規定に違反してねえよなあwwwwwwwww
>光度がなければ規定に反するじゃんよwww
何をどうしたら光度性能が無くなるなんて妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
点滅したら性能が無くなるなんて超常現象はお前の脳内でしか起きねえ事だからなwwwwwwwwwwwwwww
現実ではな、「10m云々の光度性能を持った前照灯」が点滅すると【光ったり消えたり】するだけで【性能が無くなったり】なんて超常現象は起きねえし、
点滅の"点"の時には【10m先の障害物を確認出来る明るさ】で光り、点滅の"滅"の時には消えて、「点けてる以上は」それを自動的に繰り返すから、その前照灯は「10m云々の性能を持った前照灯」であり、それを点けてるのだから合法でしか無いwww
「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定だとか、「点滅すると、前照灯の有する光度性能が無くなる」なんて超常現象だとか妄想を根拠に騙ってんじゃねえぞハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwww >>90
>点滅が違法とは誰も言ってないんだぜ?
>公安委員会の定める灯火が点いていないからいひうだと言ってんのだよwww
【点滅(点滅のみも含む)の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅(点滅のみも含む)の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
お前は「違反しない事」を「違反だ」と言ってるだろwwwwwwwwwwww
↓これがお前の言ってる事だからなw
@「点滅のみでは前照灯規定で違法!」←「前照灯の点滅は前照灯規定で違法!」
A「点滅は違法だと言ってない!」←「点滅は前照灯規定で違法ではない!」=「前照灯の点滅は前照灯規定で違法ではない!」
これらを要約すると、
「前照灯の点滅は前照灯規定で違法@だが、前照灯の点滅は前照灯規定で違法ではないA!」
何だこのキチガイっぷりを発揮した矛盾だらけの支離滅裂な屁理屈はwwwwwwwwwwwwwww
まさに「点滅は違法じゃないAけど違法!@」だろwwwwwwwww
そんな妄想ばっかしてねえで、さっさと精神病院に措置入院させて下さいと頼んでこいよキチガイwwwwwwwwwwww >>94
違法性阻却事由ってのは、個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由なんだろ?wwwwwwwww
つまり、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、お前が勝手に言い張ってるだけだよな?wwwwwwwww
裁判所が認定した【違法性阻却事由】じゃねえだろ?wwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけの作り話だよなあ? キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明w
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(規定の光度の部分)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯規定の要件を満たせない)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
【点滅式ライトの使用】が違法だとハッキリお前は言ってるのだからなwwwwwwwww
↓この警視庁の断言してる「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」とは真逆のホラ話をよwwwwwwwwwwwwwww
"点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" >>100
「10m云々の明るさで点けろ」では無く、【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
なんて無意味な規則なんだろう?
何のためにそんな規則を作っているのだろう?
言っていることをおかしいと思わないのか?
頭おかしい。 >>100
だが、
「10m云々の性能を持った前照灯」を0.4lmで点けたら違法とかw
言ってることがめちゃくちゃだぜw
頭おかしい。 >>101
誰も、点滅の使用を違法とは言ってないんだが?
頭おかしい。 >>102
事由を創作?
意味不明www
まだ、事由って何か分かっていないんだなw
頭おかしい。 たまに掲示板サイト覗くとこういうスレッド見かけるけど
それについて思うことを言います。
このスレッドってなんの意味があるの?
違法だと なんなの?
合法だと なんなの?
どちらかに話がまとまったとして
何が生まれるの?
どちらかに利が生まれるの?
書き込みしてる当人たちもお互いにイライラしながら書き込みしてるんだよね
なにかプラスになることがあるの? いや最終的な終着点を見据えてるのかな...と
@「合法でした。」⇒合法派「(`・ω・´)フンスッ!」
A「違法でした。」⇒違法派「(`・ω・´)フンスッ!」
この結果しか生み出さなそうなモノにどれだけの価値があるのかな...と
価値観はそれぞれだから否定はしないけどね >>111
結果は「(`・ω・´)フンスッ!」
面白い思考、個性的な考えを持ってるんだね。君。 >>104
>なんて無意味な規則なんだろう?
>何のためにそんな規則を作っているのだろう?
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
誰がをどう見ても【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?www >>105
>「10m云々の性能を持った前照灯」を0.4lmで点けたら違法とかw
>言ってることがめちゃくちゃだぜw
【10m云々の性能を持った前照灯】は0.4lmの性能ではありませんのでwwwwwwwwwwwwwww
>>106
>誰も、点滅の使用を違法とは言ってないんだが?
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だよなあwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>107
>事由を創作?
>意味不明www
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前の創作だとテメエで言って事だろwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/703
>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>113
灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw >>114
0.4lmは、前照灯という名前の灯火器(物体)ではないんだが?
法令規則に0.4lm云々って何か書かれているか?
0.4lmの灯火の法令規則があるのか?
法令規則にないことは何だっけ?
お前が言っていることだぞwww >>114
> >点滅でつける?
> >そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
↑
これを読んで、
点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
と、結論付けるんだwww
頭おかしい。 >>114
まずは。「事由」とは何なのかを正しく理解しようね?
お前、いろんなこと、
根本的なことから間違っているからw >>114
> 個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
勝手に判断?
憲法・法・令・則に書かれていることだぞ?
裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
憲法・法・令・則に書かれていることを否定できんのかよ?
頭おかしい。 >>111
@「合法でした。」⇒警視庁「(`・ω・´)フンスッ!」
A「違法でした。」⇒違法派「(`・ω・´)フンスッ!」
法を根拠に取り締まる側の警視庁が言ってる事に、キチガイ虚言癖が真逆の妄想を唱えてるのは、価値観以前に間違った結果を喚き散らしてるだけなのだからなwwwwwwwwwwww >>115
>灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
何処に灯火器と書いてる?wwwwww
お前が勝手に捏造して騙ってんだろキチガイwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
そして、「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯と尾灯が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないのだが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?www >>116
>0.4lmは、前照灯という名前の灯火器(物体)ではないんだが?
0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
0.4lmは1m先も見えないとお前が言ってたので、10m云々の性能では無いwwwwww
したがって、【10m云々の性能を持った前照灯】は0.4lmの性能ではありませんのでwwwwwwwwwwwwwww
>>117
>>>点滅でつける?
>>>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
> ↑
>これを読んで、
>点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>と、結論付けるんだwww
何をどう解しても、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwww
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だろwww
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww >>118
>まずは。「事由」とは何なのかを正しく理解しようね?
「事由」じゃなくて「違法性阻却事由」だろwww
>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか答えてみろwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
>>119
>>個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
>勝手に判断?
>憲法・法・令・則に書かれていることだぞ?
ほおwww
憲法・法・令・則の何処に
「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
ほれ、はよwwwwwwwww
>裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
裁判所が違法性阻却事由を認定したのか?wwwwwwwww
判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
勿論、お前はその判例を参照したから>>77,78を書いたんだろうしなwwwwwwwww
さあ、その参照したものを示してみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww ちなみに俺が使ってるライトは便利なもんで
点滅じゃなくて強弱を繰り返してくれるモードがあるやつ
これなら完全に消えることもないしビカッ ビカッって目立たせることもできる良いとこ取りドヤァ >>121
> >灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
>
> 何処に灯火器と書いてる?wwwwww
> お前が勝手に捏造して騙ってんだろキチガイwwwwww
話が通じないバカだなw
灯火としか書かれていないのに、
前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
灯火としか書かれていない法令規則なんだぜ?
灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
頭おかしい。 >>122
> 0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
違法にできないじゃんwww
頭おかしい。 >>122
> 何をどう解しても、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwww
ただのキチガイじゃんw としかwww
頭おかしい。 >>123
> 「事由」じゃなくて「違法性阻却事由」だろwww
いや、「事由」だ。
まずは「事由」とは何なのかを正しく理解しなよw
「違法性阻却事由」はその後だ。 >>123の人の考え方はこんなのですwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
頭おかしい。 >>124
それはよかったね。
違法にならないしこれなら点滅で点けたいマンも満足できるモードだしね。
メーカーさんの勝ちかな? まぁ、もともと違法かどうかなんて考えてないけどね
諸々 安全かどうかでしか考えてないからね
法律とかは別にどっちでもいいかな
自分や他人が安全になるなら ある程度違法なこともするだろうし
いちいち○○法の○条がどーのこーの
って なんの意味があるんだろうな...と思う >>131
法令は遵守してください。おながいします。 >>132
うーん 場合によるかな
法律なんて関係ねーぜヒャッハー
ってわけじゃないけど、どんな場合でも○○法の○条を守らなければっ!
とは思わないし
意地になって法律を守って死にました ってのも嫌だし
他人に迷惑をかけても 法律を守ってるから自分は悪くありません
っていう考えも持ちたくないし... >>133
違法行為を正当化しようと?
そんなことしちゃダメ! >>125
>灯火としか書かれていないのに、
>前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
前照灯という物体は「灯火器」だろwwwwww
そして前照灯とは、前を照らす「灯火」であるwwwwwwwww
つまり、前照灯は前を照らす「灯火」であり「灯火器」であるwwwwwwwww
灯火の規定で(前を照らす)灯火を規定してるだろうが低能wwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯 =「前を照らす灯火」と尾灯 =「後尾につける灯火」が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、自転車につける前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?キチガイwww >>126
>>0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
>お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
誰の言い分でも何でもねえ、規定されてるのが、
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
であって、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえのだからなwwwwwwwww
>違法にできないじゃんwww
1m先も見えねえ0.4lmがその時点の前照灯の性能だから違法だろwwwwww
10m先まで見える1000lmの性能の前照灯で、お前がその前照灯の1000lmの電球を、1m先も見えない0.4lmの電球に付け替えた事と同じなのだからなwwwwww
自分が言ってる事さえ理解出来ねえんだろ知的障害だからwwwwwwwww >>127
>ただのキチガイじゃんw としかwww
言ってる事を言ってねえとホラを吹くキチガイがお前だろwwwwww
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だろwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は無灯火違反だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅の使用は法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>135
灯火を灯火器とすると、法令規則で矛盾が生じるよな?
ちゃんと区別しなよ。 >>128
>いや、「事由」だ。
>まずは「事由」とは何なのかを正しく理解しなよw
そんな事は聞いてねえんだよwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」と認定したのは誰なのか答えろと聞いてる事に、「事由だ」とか「事由を正しく理解しろ」なんて話を逸してんじゃねえよ低能wwwwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>129
答えに詰まると毎度毎度だなwww
統合失調症の常同行為wwwwww
さあ、憲法・法・令・則に書かれてると断言したんだから、それを引用して示して貰おうかwwwwwwwww
まあ妄想だから示せず、話を逸らすか逃げるかホラ話を重ねるかだろうがなwwwwwwwww
憲法・法・令・則の何処に「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」と書かれてるのか示せwwwwwwwww
ほれ、はよwwwwwwwww
>裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
裁判所が違法性阻却事由を認定したのか?wwwwwwwww
判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
勿論、お前はその判例を参照したから>>77,78を書いたんだろうしなwwwwwwwww
さあ、その参照したものを示してみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>136
ほら、早速矛盾しているから言い訳するしかなくなるwww
その言い訳もワケワカメw
頭おかしい。 >>138
>灯火を灯火器とすると、法令規則で矛盾が生じるよな?
何も矛盾は生じませんwwwwww
>ちゃんと区別しなよ。
同じだから区別は必要ありませんwwwwww
>灯火としか書かれていないのに、
>前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
前照灯という物体は「灯火器」だろwwwwww
そして前照灯とは、前を照らす「灯火」であるwwwwwwwww
つまり、前照灯は前を照らす「灯火」であり「灯火器」であるwwwwwwwww
灯火の規定で(前を照らす)灯火を規定してるだろうが低能wwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯 =「前を照らす灯火」と尾灯 =「後尾につける灯火」が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、自転車につける前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?キチガイwww >>141
>ほら、早速矛盾しているから言い訳するしかなくなるwww
何処が矛盾してるという事にした?wwwwww
ほれ、その言い訳がどの部分なのか、辻褄が合うように言い訳してみろキチガイwwwwwwwww
>>0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
>お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
誰の言い分でも何でもねえ、規定されてるのが、
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
であって、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえのだからなwwwwwwwww
>違法にできないじゃんwww
1m先も見えねえ0.4lmがその時点の前照灯の性能だから違法だろwwwwww
10m先まで見える1000lmの性能の前照灯で、お前がその前照灯の1000lmの電球を、1m先も見えない0.4lmの電球に付け替えた事と同じなのだからなwwwwww
自分が言ってる事さえ理解出来ねえんだろ知的障害だからwwwwwwwww >>139
基本もなっていないくせに何言ってやがるってなw
論外w論外www
鼻で笑って一蹴だ。
最低限の正しい知識で、まともな会話くらいできるようになれってwww
事由を創作とか馬鹿のセリフだぜ?
頭おかしい。 >>140
「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
憲法・法・令・則に、その通りのことが書かれているとでも?
頭おかしい。 >>144
>基本もなっていないくせに何言ってやがるってなw
>論外w論外www
ほら、必死で話を逸してるwwwwwwwww
聞いてる事に答えるだけの簡単な事なのに、話を逸らすしかねえのは、ホラ話だからだよなwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww 結局、脱法派って法令規則に書かれていること・存在する法令規則で何も説明できないのなwww
根拠は、法令規則に書かれていないこと・存在しない法令規則www
頭おかしい。 >>145
>「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
憲法・法・令・則に、その通りのことが書かれているとでも?
書かれてねえのか?wwwwww
じゃあ>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定したんだ?wwwwwwwww
憲法・法・令・則にも書かれてねえ、裁判所が認定した訳でもねえ、一体誰がその文章を書いて、勝手に「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」と認定したのか答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています