【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/ >>147
>結局、脱法派って法令規則に書かれていること・存在する法令規則で何も説明できないのなwww
>根拠は、法令規則に書かれていないこと・存在しない法令規則www
お前の捏造法令の根拠は妄想だろwwwwwwwww >>146
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、
憲法・法・令・則にあることで説明してるだろ?
憲法・法・令・則にあることを否定すんなってwww
頭おかしい。 >>150
>「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、
>憲法・法・令・則にあることで説明してるだろ?
してねえなwwwwww
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
>ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
>【それは】「違法性阻却事由とされています」
【それは】が、憲法・法・令・則の何処で「違法性阻却事由」だとされてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
>憲法・法・令・則にあることを否定すんなってwww
存在してねえ【違法性阻却事由】を創作してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>151
頭の弱いお花畑君(>>77-78 ID:LfHEULW5)が答えられないようなので、お前にも聞いてみるw
先にこたえてみれw
お花畑君も、便乗してくるだろwww
法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
正当行為にはならないのか?
赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
正当行為ではないのか?
自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
頭おかしい。 >>152
>先にこたえてみれw
>
>で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
>光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
【道路交通法第52条】
(車両等の灯火)
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
↑「夜間道路にある時は、道路交通法施行令が定めている通りに灯火を点けろ」と規定されているwww
【道路交通法施行令第18条】
(道路にある場合の灯火)
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
↑「道路にある場合は、夜間道路を通行する時に公安委員会が定める灯火を点けろ」と規定されているwww
公安委員会規則
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
↑「つけなければならない灯火は、灯光色が白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」と規定されているwww
つまり、道路交通法が法律の委任をした道路交通法施行令で【夜間道路にある時は政令が定めるところにより「夜間に道路を通行する時は」公安委員会の定める灯火を点けろ】と規定してるのだから、停車時のダイナモライト消灯は「通行してない」のだから合法であるwwwwwwwwwwww
そして、公安委員会の定める灯火は、「灯光色が白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」と規定されてる通り、「10m云々の光度性能を持つ前照灯」としか規定されてねえから、「10m云々の明るさで点けろ」という規定では無いwwwwww
よって、「10m云々の光度性能を持つダイナモライト」は一時的に低速時で明るさが低下しても、「10m云々の光度性能を持つダイナモライト」である事に変わりは無いから、低速時のダイナモライト明るさ低下は合法であるwwwwwwwwwwww
要するに、ダイナモライトの消灯や明るさ低下は合法であり、違法性阻却事由など無いのであるwwwwwwwwwwwwwwwwww
結局、>>72-78はお前の妄想ホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwwwwww >>152
>停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
>
>そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
だからそれを「ダイナモライトが消灯と明るさ低下で違法となった違法性を阻却する事由」に誰が認定したのかを聞いてるwwwwwwwww
それが「違法性阻却事由とされています」ってのは、誰がしたんだよ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由にされてる」んだろ?wwwwwwwwwwwwwww
何処の誰が「違法性阻却事由」だと認定して言ってるのか答えろやwwwwwwwwwwww
>正当行為にはならないのか?
ならねえよwwwwwwwww
>赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
>正当行為ではないのか?
正当行為の法令行為とは、違法となる行為の構成要件を法令や命令によって命じられ、又は、許されている事だからなwwwwwwwww
つまり、逮捕しろという法令によって、別の逮捕監禁罪という法令の構成要件に該当するというような事だwww
もっと簡単に言うと、法令に命じられた行為で、別の法令の構成要件に該当する事が【法令行為】www
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、それに従って別の構成要件に該当する事など何も存在しねえからなwww
>自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
自転車の停車や低速走行は業務なのかよ?wwwwwwwwwwww
"業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。"
法令用語で業務とは事務または事業だからなwwwwwwwww
https://www.zukairoppo.com/glossary-jimusagyou
そして【正当業務行為】とは、成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
ダイナモライトには何ら関係ねえ規定だwwwwwwwwwwww
https://ja.m.wikiversity.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7
https://nara-keijibengosi.com/hanzaininaranaibaai/
そもそも、違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモライトを使わず、違うライトを使うのが義務だろうがwwwwwwwww
どんだけお前がホラを吹いてたのか、よく分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは @「ダイナモは徐行低速時や停車時に光量低下や消灯で違法になる」
と言い張ってるのがキチガイ虚言癖wwwwww
現実は、「夜間道路にある時に点けろ」では無く「夜間道路を通行する時に点けろ」だから、停車時の消灯は通行では無いから合法であり、「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、「10m云々の性能を持った前照灯」を点けてる以上、一時的な徐行低速時の光量低下も違法では無いwwwwwwwww
つまり、「ダイナモは徐行低速時や停車時に光量低下や消灯で違法とはならない」wwwwwwwww
A「停車や徐行に違法性が無い事が違法性阻却事由で、ダイナモの違法性は阻却される」
と言い張ってるのもキチガイ虚言癖wwwwww
現実は、「違法性阻却事由」とは、ある違法行為について、その違法性を否定する事由であり、裁判の事実認定の過程に於いて判事が認定するものであるwwwwww
裁判所で認定されたものではない、勝手に「違法性阻却事由」だと言い張ってるだけで違法行為の違法性が阻却されるのならば、「点滅のみでは違法ですが、点滅に違法性は全く無く、それは違法性阻却事由とされています」と勝手に言い張って、キチガイ虚言癖が必死に唱える「点滅のみでは違法」が一瞬で矛盾したホラ話となるwwwwwwwwwwwwwww >>152
↓過去にキチガイ虚言癖のお前が断言していた「正当行為」の定義wwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581088052/905
「〜できる。という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる」とは、法令の何に定義されてるのか示してみろ虚言癖www
「〜しなければならない。という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ」とは、法令の何に定義されてるのか示してみろ虚言癖www
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
それを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
それでお前のいう「正当行為」が本当か嘘かが分かるからなwwwwwwwwwwwwwww >>97
> 法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
> で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
> 光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだから合法だろ。
> 根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
お前の感想ではなく、司法の判断があるのか?と聞いているんだよ。
> 頭おかしい。
自己紹介はいいからダイナモが違法になった事実を出せよ。 割り込もう┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>97
> 法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
> で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ
公安委員会規則で「発電装置のもの」と規定されてんのに違法になる訳がねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>157
>規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだから合法だろ。
とはならない
点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
明るさを維持できたとしても点滅条件次第で公安委員会規則の要求を満たせないことが有り得る
点滅モードで公安委員会規則の要求を満たせることを公表している自転車前照灯の製品は存在しない
反対に法令規則の要求を満たせないとする製品しか存在していない
自転車前照灯以外のフラッシュライト、タクティカルライト等で
自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示している商品も存在しない
>ダイナモが違法になった事実を出せよ。
ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
これはダイナモ式に限らず法令規則の要求を満たせない場合は常に有り得る
バッテリー式だって球切れ、バッテリー切れ、バッテリー出力低下などは常に生じ得る現象
だからと言ってバッテリー式のものを違法とする規則は存在しない
自転車前照灯の場合その灯火器が法令規則の要求を満たせなくても灯火器は違法物にはならないが
そのような『能力不足の灯火しかつけていない(=前照灯をつけていない)使用者』の【行動】が違法となるだけ
違法なのは物と者とのどちらなのかと言うこと テメーの言い分上、「法令規則の要求を満たせると証明できなければ灯火ではない」って事だよな┐(´ー`)┌
なら、現状「自転車前照灯」として売られている製品はその証明が必ず為されているのだから、
証明する手段と具体的な基準値を 法 令 か ら 引 用 し て 示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
法令にそういった要求が存在しないのに、さも要求されているように捏造すんなっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>159
>点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
アホかwwwwww
「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
照明先の明るさってのは「照度」だろwwwwwwwww
そして点滅して低下するのは「照度」ではなく「積算照度」だろうが低能wwwwwwwww
法令の何処に「照度」だの「積算照度」なんて書いてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
>ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
お前は言ってる事が矛盾しまくってんだよ虚言癖wwwwwwwww
ダイナモライトを違法とする法令規則が存在しねえなら、法令規則でダイナモライトは違反しねえのに、ダイナモライトは法令規則に違反する事があるだと?wwwwwwwwwwwwwww
法令規則に違反しねえ事が法令規則に違反するのかよキチガイwwwwwwwwwwww
毎度毎度、訳の分からねえ頓珍漢な妄想を垂れ流してんじゃねえよお花畑wwwwww >>159
> 点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
> 明るさを維持できたとしても点滅条件次第で公安委員会規則の要求を満たせないことが有り得る
君の感想だね。
> 点滅モードで公安委員会規則の要求を満たせることを公表している自転車前照灯の製品は存在しない
海外メーカーの製品が日本で売られているけど、キャットアイのような注意書きはないな。
例として、レザインはドイツでは使えないという注意書きがあるが、日本で使えないとは書いていない。
> 自転車前照灯以外のフラッシュライト、タクティカルライト等で
> 自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示している商品も存在しない
なんだ、お前の懐中電灯は自転車の前照灯として使えないのか。
違法なライトを使っていると自白したな。
> >ダイナモが違法になった事実を出せよ。
> ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
つまり、ダイナモが違法になった事実は存在しないんだな?
> 違法なのは物と者とのどちらなのかと言うこと
つまりお前は「自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示していない」懐中電灯を使用している犯罪者ということだな。 >>161
>「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
光度は照射先の明るさの函數(w
>>162
>レザインはドイツでは使えないという注意書きがある
ドイツは法により点滅モードを持つ灯火を自転車前照灯としては使えない
>違法なライトを使っていると自白したな。
点滅灯では自転車前照灯にならないことは理解できているようだな
>ダイナモが違法になった事実は存在しないんだな?
何時まで経っても日本語が駄目なままだなあ
ダイナモでは法の要求を満たせない場合がある→事実
だからと言ってダイナモは違法物であるとはならない
法令規則の要求を満たせない物→何の役にも立たない法的無用物 >>163
>>「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
>光度は照射先の明るさの函數(w
言い訳になってねえぞキチガイwwwwww
光度は「測定場所を限定」する事によって簡略的に照度から算出出来るというだけであって、「光度」とは、その名の通り「光源の度合い」つまり「光源の明るさ」だが、「照度」とは、その名の通り「照射先の光の度合い」つまり「照らされた場所の明るさ」だから全く違うwwwwwwwww
>点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
照明先の明るさってのは「照度」だろwwwwwwwww
そして点滅して低下するのは「照度」ではなく「積算照度」だろうが低能wwwwwwwww
法令の何処に「照度」だの「積算照度」なんて書いてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
>ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
お前は言ってる事が矛盾しまくってんだよ虚言癖wwwwwwwww
ダイナモライトを違法とする法令規則が存在しねえなら、法令規則でダイナモライトは違反しねえのに、ダイナモライトは法令規則に違反する事があるだと?wwwwwwwwwwwwwww
法令規則に違反しねえ事が法令規則に違反するのかよキチガイwwwwwwwwwwww
毎度毎度、訳の分からねえ頓珍漢な妄想を垂れ流してんじゃねえよお花畑wwwwww >>163
> >レザインはドイツでは使えないという注意書きがある
> ドイツは法により点滅モードを持つ灯火を自転車前照灯としては使えない
あれ?「道路交通法上補助灯としてお使いください」じゃなかったの?
> >違法なライトを使っていると自白したな。
> 点滅灯では自転車前照灯にならないことは理解できているようだな
お前はフラシュライトを自転車の前照灯として使っていると言っていたよな?
点滅灯だったのか。
> ダイナモでは法の要求を満たせない場合がある→事実
お前の感想ではなく、それが事実であることのエビデンスを出してくれよ。 >>165
>あれ?「道路交通法上補助灯としてお使いください」じゃなかったの?
ホント知恵足らず(w
ドイツでは・・・・・と言うからドイツの話を返しただけ
日本では日本の方に従う
『照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。』
とキッチリ説明書に書いてあるだろ、拾い読みしかできない日本語力をなんとかしろ
日本語を読み取れないから当然日本語で書かれた日本の法令規則も理解できないのだろ
かと言って他言語を理解してるようでもなさそうだから、日本製品を買って日本語が解る周りの人に色々教えて貰いなさい
>お前はフラシュライトを自転車の前照灯として使っていると言っていたよな?
言って無いよ、又々人の発言を歪曲捏造かい(w
>それが事実であることのエビデンスを出してくれよ。
参照日本産業規格、<5km/hでは性能は保証されないのだ
白熱球のリムダイナモ使ってご覧
百聞は一見に如かず
百見は一考に如かず
考えられない奴にツケル薬は無いようだな
100年以上も前から公知の事実なのだよ >>166
> ドイツでは・・・・・と言うからドイツの話を返しただけ
日本で使用できないという注意書きがないと書いていたのに無視か?
> 日本では日本の方に従う
> 『照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。』
> とキッチリ説明書に書いてあるだろ、拾い読みしかできない日本語力をなんとかしろ
だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
> 日本語を読み取れないから当然日本語で書かれた日本の法令規則も理解できないのだろ
お前は書かれていない注意書きを読み取るのか?
> >お前はフラシュライトを自転車の前照灯として使っていると言っていたよな?
> 言って無いよ、又々人の発言を歪曲捏造かい(w
爆光フラッシュライトを自慢していたよな。
無かったことにしたのか。
> >それが事実であることのエビデンスを出してくれよ。
> 参照日本産業規格、<5km/hでは性能は保証されないのだ
JISは法令じゃないぞ。
違法と言うなら法令で出せよ。 >>167
訂正
> > 『照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。』
> > とキッチリ説明書に書いてあるだろ、拾い読みしかできない日本語力をなんとかしろ
> だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
点滅モードについての記載はない、ということだ。
> > 日本語を読み取れないから当然日本語で書かれた日本の法令規則も理解できないのだろ
> お前は書かれていない注意書きを読み取るのか?
これも点滅モードについて、だ。 >>166
>参照日本産業規格、<5km/hでは性能は保証されないのだ
保証されないんじゃなく、その範囲はどんな動作をしようが J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
ほんと、点滅痴呆症(笑)は「規定がない」という事が何を指し示すのか全く理解できねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>169
ユニークな考えだね。
.> J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけ
そんな規定はありません。
存在しない規定を満たすなんて馬鹿なんですね(笑)
「規定がない」という事が何を指し示すのか?
何も示してなんかないです ^^
何か変なものでも見えているのでしょうか? >>170
>.> J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけ
>そんな規定はありません。
「規定のある5km/h以上の速度域で光度規定を満たすのであれば、
規定のない5km/h未満の速度域に於いてはどんな動作をしようがJISの光度規定を満たす。」
常識っすよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahasha
点滅痴呆症は教育を受けていないんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>存在しない規定を満たすなんて馬鹿なんですね(笑)
光度規定って規定が存在するじゃん┐(´ー`)┌
見えないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
だから、点滅痴呆症(笑)はこーいった判断を出来るような知能を持ち合わせてないんだって┐(´ー`)┌
お前が満たすかどうかの判断をしちゃダメなの┐(´ー`)┌分かる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>167
>だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
メーカーは御親切にも自分が使用する国の法を自分で調べて使えと言ってるではないか
日本の輸入代理店は特に何も言ってないな
日本語で書かれたメーカーの説明書があるのだからそれに従ってね、と言うことだろ
おんぶに抱っこで飴舐めて敷かれたレールに乗って育つと
自力では何も考えられない出来なくなると言う見本だな
>>168
>点滅モードについての記載はない、ということだ。
徹滅モードの記載はない!
ドイツは規則でハードウェアの制限を明示している
規則でハードウェアを制限していない国では使用者の自己責任で使用国の規則に従いなさいと言ってるのだ
点滅モード、異なる明かるさ、灯色とか色々あるだろ
モードのどれかが法令規則の要求を満たしていれば全てのモードが要求を満たしているものとする
なんてオバカな発想は有り得ないのだよ
法令規則の要求を満たしているモードだけが法的に有効なのだよ
>保証されないんじゃなく、その範囲はどんな動作をしようが J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
範囲内しか性能保証しない=範囲外での性能は保証しない
JISの光度規定とな何ソレ(w
範囲外で使うのは個人の自由だがそれは自己責任でということ
点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たせると言うならそれを立証して見ろ
と何遍言われても立証できないまま年月だけは矢の如く(w >>172
>>保証されないんじゃなく、その範囲はどんな動作をしようが J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>範囲内しか性能保証しない=範囲外での性能は保証しない
>JISの光度規定とな何ソレ(w
何ソレ?と言われても、お前が言う5km未満が云々という規定だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たせると言うならそれを立証して見ろ
>と何遍言われても立証できないまま年月だけは矢の如く(w
点 滅 式 ラ イ ト は 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し ま せ ん (警視庁)
挙証責任は満たせないとするテメーにあるんだとまず理解した上でな┐(´ー`)┌
何の法に照らし合わせて、どんな手段でどんな基準を満たせば「要求を満たせた」となるのか、
その証明の手段を 公 的 な 文 書 で 示 せ とな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法定の測定法と基準値が無く、満たしているかどうか判断する制度も存在しない┐(´ー`)┌
それでいて脳内妄想に沿って「立証しろ」と言われても何もできねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
まずはその立証(笑)が必要なんだという事を立証しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>172
>点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たせると言うならそれを立証して見ろ
そのお前の屁理屈は、公安委員会規則の要求に点滅は存在しねえのに、点滅で公安委員会規則の要求を満たせないと類推解釈したキチガイの妄言だろwwwwww
そして、ダイナモライトの消灯や明るさ低下、点滅が無条件で合法なのは、既に立証されてる事なのだからな>>155
>と何遍言われても立証できないまま年月だけは矢の如く(w
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」
つまり、前照灯規定も含まれた道路交通法等に点滅式ライトの使用が違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しないと警視庁が公で証明してるわなwwwwwwwwwwww
この現実に反して、キチガイ虚言癖は、
「点滅式ライトの使用は(公安委員会規則の要求を満たせないから)道路交通法等に違反!」
という妄想を喚き散らしてるが、妄想だから立証どころか「点滅は規定に指定されていないから違法!」などと支離滅裂な言い訳をして逃げ回ってんのがお前だろお花畑wwwwwwwww
警視庁
「点滅式ライトの使用は(公安委員会規則の要求に存在しないから)道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖
「点滅式ライトの使用は(公安委員会規則の要求を満たせないから)道路交通法等に違反!」
どちらが真実なのかは言わずがもがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>172
> >だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
> メーカーは御親切にも自分が使用する国の法を自分で調べて使えと言ってるではないか
点滅に関して何も書いていないということは点滅モードは日本で禁止されていないということだ。
ドイツでは法令で禁止されているからな。
> 自力では何も考えられない出来なくなると言う見本だな
お前の感想文で点滅モードが禁止されるわけじゃない。
> 点滅モード、異なる明かるさ、灯色とか色々あるだろ
> モードのどれかが法令規則の要求を満たしていれば全てのモードが要求を満たしているものとする
点滅モードに関する法令がなければ使用することに問題ないということだ。
で、ダイナモが違法になったというエビデンスは? >>1
2スレ連続でdat落ちか。
無駄なことばかりするなよな。
次から新スレは使い切ってからたてろ。 >>176
>2スレ連続でdat落ちか。
前回もお前がやった事だよなwww
何度も前スレに書けと忠告したのに、新スレをホラ話で荒らして、前スレを流した荒らし行為をよw
>無駄なことばかりするなよな。
今回も前スレ使い切ってねえのに、テメエが支離滅裂な妄想ホラ話>>71-78で荒してんだろうがwwwwwwwwwwww
>次から新スレは使い切ってからたてろ。
何処の板でも前スレ950で立ててるだろw
今回も前スレ958の時点で新スレ立ててんだから文句垂れてんじゃねえよキチガイ荒らしwwwwww
それ以前にテメエの妄想ホラ話は>>1のテンプレ違反だからなキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>177
他でも959で立ててるけど、2レス続けてdat落ちになっているかのかよ。
もうね、dat落ちになるような価値のないレスを立てるのをやめたら? >>178
>他でも959で立ててるけど、2レス続けてdat落ちになっているかのかよ。
お前がやった荒らし行為でなwww
>もうね、dat落ちになるような価値のないレスを立てるのをやめたら?
いやいやwww
お前が「何の価値も無い」妄想のホラ話を垂れ流して荒らさなければいいだけの話だからなwwwwwwwww >>164
>「照度」とは、その名の通り「照射先の光の度合い」つまり「照らされた場所の明るさ」だから全く違うwwwwwwwww
公安委員会規則が求めているのは
『10m前方の位置においてそこに存在する障害物を確認できる明るさを得られる光源の光度』
=『10m前方における照度が障害物を確認できる明るさである』
10m前方における光束の広がりは無関係で光度(cd値)さえあれば公安委員会規則の要求を満たせるとでも(w
10m先にある障害物を確認しようとすれば、10m前方の光束の広がりは必須になる
『10m前方の障害物を確認できる光度』と言う要求は『10m前方における障害物を確認できる照度とその広がり』と言うこと
光度(cd値)が1000であってもスポット径が10cmしかなければ障害物の『確』認はできないだろう
【確認】 はっきり認めること。
>点滅モードに関する法令がなければ使用することに問題ないということだ。
だからそう言ってるだろ
点滅灯を使用することの可否ではなく前照灯代替として使用しようとするときに法令規則の要求満たせるか否かが問題
争点が何んなのか全く理解出来てないなアンタは(w
点滅モードでは9割以上の期間消灯状態、明るさは1/50に落ちてしまったりするのだから
法令規則の要求を満たせる訳がない >>182
> 『10m前方の障害物を確認できる光度』と言う要求は『10m前方における障害物を確認できる照度とその広がり』と言うこと
> 光度(cd値)が1000であってもスポット径が10cmしかなければ障害物の『確』認はできないだろう
規則が制定された昭和47年当時のダイナモ式ライトでその要求を満たせていたのか? >>182
>10m前方における光束の広がりは無関係で光度(cd値)さえあれば公安委員会規則の要求を満たせるとでも(w
光度や性能を要求しているんだから、仮に測定法と基準値を定めたとしてもそうなるとしか言えねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
脳内で意味不明な宗教を作っちゃっているから分からないだろうが、
たったあれだけの規則にお前が言うような壮大な物語は含まれていないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
もっと現実を見つめなさい┐(´ー`)┌ >>182
>>公安委員会規則が求めているのは
>『10m前方の位置においてそこに存在する障害物を確認できる明るさを得られる光源の光度』
> =『10m前方における照度が障害物を確認できる明るさである』
『つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』
としか書いてねえのに、何をどう脳内変換したら
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>185
>『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
>になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
『10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』をつけて
10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことは生じない
要求された光度があるなら10m先の然るべき範囲が『障害物を確認できる』明るさになる
前照灯をつけていても10m先の障害物を確認できないなら
10m先が障害物を確認できる明るさになっていない
つまり光源の光度が足りない
光度:光源の明るさ
照度:照射された面の明るさ
照度∝光度
前照灯という光源の規定だから『光度』と表現されている
『10m前方の障害物を確認できる【照度】を有する前照灯』なんて表現はできない
10m前方の照度は結果として障害物側に生じる必然
前照灯が有するものではないからだ >>186
>そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
お前の脳内変換した必然性など誰も理解出来る訳ねえだろwwwwwwwwwwww
"前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
『つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』としか書いてねえのに、何をどう脳内変換したら、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に脳内変換されんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>186
>そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
>
>『10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』をつけて
>10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことは生じない
10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
必然性がまったくないということだな
>10m前方の照度は結果として障害物側に生じる必然
>前照灯が有するものではないからだ
法令規則を否定したうえで法令規則にない照度で言い訳してるということだな
前照灯が10m前方の障害物を照らせる光度を有していなければ10m前方の照度は障害物は確認できないだろ
前照灯が有するものだな >>188
>10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
徐行程度ではそんなことは起きない
そんなお馬鹿を言うようではダイナモライトを使ったことが無いのは明らか
2.4Wのダイナモが重くて走れない虚弱者は自転車など乗らない方が世のため
<5km/hの微速になれば明るさが法令規則の要求未満になる物はあるかも知れないが消灯状態にはならない(w
そんな現象は100年以上昔から公知の現象
法令規則墨守を旨とするなら低速時の明るさ不足に備えて予備のバッテリー灯を持つ或いはバッテリーバックアップがある機種を選択するのは使用者自身の責任
>法令規則にない照度で言い訳してるということだな
法令規則に無い点滅自転車前照灯なるものが前照灯として使えると言い張ってるのは誰?
>前照灯が10m前方の障害物を照らせる光度を有していなければ10m前方の照度は障害物は確認できないだろ
公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を照らせる光度」ではない
『10m前方の障害物を【確認できる】光度』だ
どんな照らしさえすれば【障害物を確認できる】なんてことはない
照らす=光が対象に届く(=対象側から見て照した光が見える)
規則の要求は、対象(障害物)を確認できる【明るさに照らし出せる】(光源の)光度
照らしさえすれば確認できるようになるってものじゃない >>189
言い訳まで超常現象なんだなキチガイお花畑www
>>10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
>徐行程度ではそんなことは起きない
ダイナモライトは徐行したら光量低下したり点滅でチラつくだろwwwwwwwww
10m先の障害物を確認出来る性能を有するダイナモライトは、徐行すりゃ点滅したり10m先の障害物を確認出来ねえ光量だよなあwwwwwwwwwwwwwww
まさかお前、↓こんな事を言ってる癖に、
>低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性
と、徐行で低速になっても光量低下や点滅にならねえと矛盾した言い訳噛ましてんのか?wwwwwwwwwwwwwww
10m先の障害物を確認出来る性能を有するダイナモライトは、徐行では点滅したり、10m先の障害物を確認出来ねえ明るさになるのに、そんな事が起きねえと超常現象を夢見た挙げ句の妄想ホラ話だよなwwwwwwwwwwwwwww
>>法令規則にない照度で言い訳してるということだな
>法令規則に無い点滅自転車前照灯なるものが前照灯として使えると言い張ってるのは誰?
前照灯は点滅したとて前照灯でしかねえのに、点滅自転車前照灯なんて言葉をお前が創作しただけでなく、更には「光度」としか書いてねえのに「照度」なんて妄想した屁理屈を捏ねてるキチガイ虚言癖がお前だろwwwwww
>公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を照らせる光度」ではない
>『10m前方の障害物を【確認できる】光度』だ
違うだろwww
公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認出来る光度/性能を有する前照灯」だwwwwwwwwwwww
『10m前方の障害物を確認出来る明るさ/照度』では無いwwwwwwwwwwww
そして、前照灯が10m前方の障害物を照らせる性能を有していなければ、10m先の障害物は確認出来ねえわなwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>189
お前の有り得ない屁理屈はな、
「つけなければならないのは…性能を有する前照灯」と規定されてる事が、
【つけなければならないのは…明るさ】
なんてバカ丸出しな妄想だからなwwwwwwwwwwww
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
↑これは【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
つけなければならない灯火は【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、何をどう脳内変換したら、
『つけなければならない灯火は、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に脳内変換されんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww >>191
>【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
当然だろう、地方公安委員会に与えられた権限の範囲はそこまででしかないのだから
【10m先〜前照灯】を『つけろと言うのは法の要求』
『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則この『必然の結果』によって【10m前方の障害物を確認できる】としている
付け加えれば障害物を確認したら『障害物と衝突しないよう停止/回避』し事故を起こさないことを最終的に求めている
そんなことは『法令規則に書かれていない』から歩行者を発見しても回避せず撥ね飛ばしても無問題!なのかい(w >>192
>>【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
>当然だろう、地方公安委員会に与えられた権限の範囲はそこまででしかないのだから
つまり、【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に勝手に脳内変換した妄想を喚き散らしてるのがお前だと自白したんだなwwwwwwwwwwww
『法令規則に書かれていない』事を勝手に法令に付け足して捏造したとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>192
>『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
>『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
>法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則に沿って、【10m先云々を有するダイナモライト】を点けて走行すると『10m前方の障害物を確認出来る』が、低速走行時には、【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、法令規則の要求は【10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けろ】ではなく、【10m前方の障害物を確認出来る性能の前照灯を点けろ】という証明であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
よって、お前の妄想した、法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』なんてものは無いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてそれは警視庁が明言して証明してる事だからなwwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、公安委員会規則も含まれた道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないとなwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>194
道交法52条・令18条は灯火器の法令ではなく灯火の法令。
公安委員会は、点けなければならない灯火を10m先の障害物を確認できる明るさと定めている。
灯火器の性能なんか定めてはいない。 >>194
なんで「つまり」なんだ?
文脈がつながっていないぞ?
警視庁は、違反するものではないのは「点滅ライトの”使用自体”」と言っているよね?
「点滅ライトの”使用のみ”」では取り締まれないと言ってるだけじゃん。
法令規則にないからね。
法令規則にあることで、
10m先の光度がないけど違反にならない、取り締まれないとはしてないよね?
夜間自転車が10m先の障害物を確認できない明るさの灯火しか点けていなければ、
違法になるし、取り締まるだろうね。
そういう法令規則なんだから。 >>195
>道交法52条・令18条は灯火器の法令ではなく灯火の法令。
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
つまり、法令用語「その他の」の意味「包括的例示」の通り、【灯火】とは前照灯や車幅灯や尾灯などの【総称】だwww
灯火とは前照灯であり、車幅灯であり、尾灯であり、その他の灯火に含まれた前照灯などの灯火装置を点けろという法令なwwwwwwwww
>公安委員会は、点けなければならない灯火を10m先の障害物を確認できる明るさと定めている。
法令を曲解捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
何処にも「10m先の障害物を確認できる明るさでつけなければならない」とは規定されてねえからなwwwwwwwww
>灯火器の性能なんか定めてはいない。
つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯
何をどう解しても、前照灯の性能を定めてるだろキチガイwwwwwwwwwwww >>196
そんなに必死になっても無駄だwwwwwwwww
>警視庁は、違反するものではないのは「点滅ライトの”使用自体”」と言っているよね?
>「点滅ライトの”使用のみ”」では取り締まれないと言ってるだけじゃん。
「点滅式ライトの”使用自体”は道路交通法等に違反しない」とは、「自転車の灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない」って事だろwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅させても前照灯の規定に違反しねえって事だろうがwwwwwwwwwwww
前照灯でも補助灯でも尾灯でも、自転車で使用する全ての灯火に於いて、「点滅式ライトを使用する」=「灯火を点いたり消えたりさせる」のは、道路交通法等関連法令全てに違反しねえから取り締まれねえとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
>夜間自転車が10m先の障害物を確認できない明るさの灯火しか点けていなければ、違法になるし、取り締まるだろうね。
それは警視庁が断言した事実とは真逆の、妄想を根拠にしたお前が言ってるだけの願望なwwwwwwwwwwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」って事だから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないという警視庁が断言してる事実とは真逆のホラ話だろwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>194
>法令規則に沿って、〜
法は微速走行を禁止していないから微速走行すること自体は無問題
ダイナモの性能は≧5km/hであり公知
<5km/hの微速走行では必要な明るさが得られないことは有り得る
そのような法を逸脱した状態を放置するか逸脱しない様対応処置するかは各人の責任で対処すべきこと
日本産業規格のダイナモ性能であれば下限速度でも必要十分な明るさを維持できるので実用上の安全性は損なわれない
法令規則制定当時ダイナモの特性は公知であったが、ダイナモの使用は禁止されなかった
法を金科玉条として墨守させ角を矯めて牛を殺すお馬鹿な真似はしなかったのである
ハブダイナモの場合5km/hではチラツキが生じるが16Hz(国内メーカ品なら21Hz)程度であり
障害物を見落とすような危険状態にはならない(W8;16fps)
法令規則制定当時に実存したリムダイナモなら100Hz at 5km/hだからチラツキを感じることはない
点滅灯の点滅周期は≧16Hz(デューティ比≧0.5)なら問題はないということになる >>199
>法は微速走行を禁止していないから微速走行すること自体は無問題
お前の屁理屈で言うなら、
自転車の低速走行は禁止されてねえが、ダイナモは低速走行で【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、ダイナモの低速走行は『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、低速走行ではダイナモライトの使用は違反という妄想wwwwwwwww
お前は「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造した事によって、世の中のダイナモライトの使用は違法という矛盾で破綻した事を喚き散らしてるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てがデタラメのホラ話だとテメエで証明してんだから世話ねえだろお花畑wwwwwwwwwwww >>200
>「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造
バーカ丸出し(w
正しくは法令規則の要求に応じてつけたあかりで「【10m前方の障害物を確認できる明るさがなければならない】
光度∝照度、照度∝光度なのだからねぇ(w
あかりをつけても10m前方の障害物を確認できるあかるさがなければ法的にはあかりをつけていることにならない >>201
>>「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造
>バーカ丸出し(w
>正しくは法令規則の要求に応じてつけたあかりで「【10m前方の障害物を確認できる明るさがなければならない】
バカ丸出しどころかキチガイ丸出しの妄想を騙ってんのがお前だろwwwwwwwww
【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に勝手に脳内変換した妄想を喚き散らす、キチガイ虚言癖がお前だwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>202
それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。 「発電装置の前照灯」が定義されているんだが、何度貼られても読めないのだろうか?┐(´ー`)┌
それとも「公安委員会が定める前照灯は前照灯(装置)じゃない(笑)」に引き続き、「発電装置は装置じゃない(笑)」となるのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>204
それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。 >>203
>公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。"
「前照灯」と「尾灯」だなwww
明確に「前照灯」と「尾灯」を定めてるだろwwwwwwwwwwww
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 と (2) 尾灯 だとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
軽車両が道路を通行する場合の灯火は前照灯と尾灯だとハッキリ書いてるだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>205
>それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
お前が灯火器を灯火じゃねえと言い張ってるだけの話だろwwwwwwwww
その証拠さえ示す事が出来ねえホラ話をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
「灯火」とは、前照灯などの「色々な灯火器」の総称(包括的例示)だと、法令用語「その他の」で示されてるのだから、お前が必死になって前照灯は灯火では無い!と言い張ったところで、法令から自動的にホラ話だと証明されるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
灯火器である「前照灯」とは「前を照らす灯火」であり、文字通り「灯火」だと辞書にも載ってるwww
灯火器である「前照灯火」は、前を照らす「灯火」だとなwwwwwwwwwwww
灯火器は灯火じゃねえとか支離滅裂な妄想で言い訳してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>206-207
「前照灯」「尾灯」と指示しているだけで、定めているのは灯火。
定めているのは「灯火の"色"と"明るさ"」で、灯火器を定めてなんかいない。 >>208
>「前照灯」「尾灯」と指示しているだけで、定めているのは灯火。
「前照灯」「尾灯」と名指しで灯火を規定してるわなwwwwwwwww
前照灯=「前を照らす灯火」と、尾灯=「後尾につける灯火」を定めてんだろwwwwwwwwwwwwwww
>定めているのは「灯火の"色"と"明るさ"」で、灯火器を定めてなんかいない。
違うだろwww
前照灯である「前を照らす灯火」と、尾灯である「後尾につける灯火」の性能を定めてるのだからな↓
【前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること】
【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること】
お前がいくら必死になって前照灯は灯火じゃ無い!尾灯は灯火じゃ無い!と妄想を喚き散らしても、法令で前照灯は灯火でおり尾灯も灯火なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>209
灯火と灯火器って違うよね?
なんで区別しないでごちゃまぜにするんだよ。 >>210
>灯火と灯火器って違うよね?
違わねえよwwwwwwwww
前照灯=前を照らす灯火は灯火器だろ?www
尾灯=後尾につける灯火は灯火器だろ?www
灯火とは灯火器の総称だろうがwwwwwwwwwwww
>なんで区別しないでごちゃまぜにするんだよ。
無理やり区別してる低知能のキチガイがお前なんだよwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯や、灯火器である尾灯などを包括的に呼称した言葉が「灯火」なのだからなwwwwwwwwwwww >>209
誤:>前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【性能】を有するものであること
誤:>【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【性能】を有するものであること
正:前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
正:尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
【性能】は灯火器のもの
【光度】灯火のもの
色や光度は灯光に対する指定、灯火[と言う単語]に内在する灯火器と灯光の意を大馬鹿者が間違えないように記述すれば
前照灯(灯火器の場合 ):その灯光は白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
尾灯(灯火器の場合):その灯光は橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
前照灯(灯光とした場合):白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
尾灯(灯光とした場合):橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
自然言語では一つの単語に複数の意味が含まれているのは常識
真逆の意味が含まれている場合さえある
その上日本語には同音異義語が溢れているから知恵足らずが理解できないことはシバシバ起きる
だから複数含まれている意味を厳密に固定したい場合は『定義』して齟齬が生じないようにしているのだな >>203
>それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
じゃぁ、「白または淡黄色で10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯」って何┐(´ー`)┌hahahahahaha >>213
それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
取付けについては何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
君の言い分だとダイナモは違法になるよね。 >>212
>誤:>前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【性能】を有するものであること
>誤:>【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【性能】を有するものであること
>
>正:前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
>正:尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
おいおいおいおいwwwwwwwwwwwwwww
福井県公安委員会規則軽車両が道路を通行する場合の灯火規定の、一字一句そのままの法文を「誤」にして、勝手に捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前がどんだけテメエの都合のいいように法令を捏造していくのかがよく分かるよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が言ってる事は全てがデタラメな妄想ホラ話、何の信用性も無ければ何の意味も無い、精神障害を患った虚言癖の独り言だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火器である「前照灯」=「前を照らす灯火」の規定なwwwwwwwwwwww
各都道府県公安委員会規則の灯火規定ってのは、灯火器である「前照灯」という灯火と、灯火器である「尾灯」という灯火の規定だからなwwwwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるのだからなwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
↑この通り、明確に「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実で、
前照灯は灯火じゃ無い!
前照灯は灯火器だから灯火じゃ無い!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙られてもなあwwwwwwwwwwwwwww
法令用語「灯火」とは「前を照らす灯火(前照灯)」や「後尾につける灯火(尾灯)」などの灯火器を包括的に総称した言葉だからなwwwwwwwwwwwwwww
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置?wwwwwwwww
自分で何を言ってるのか理解してねえのか?wwwwwwwwwwww
灯火装置の規定って事じゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>215
一字一句そのままの法文って、違いますよね?
それ法文ですか?
カギかっこは使われていますか?
「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
都合が悪いのは見えないんですか? >>216
文句があるなら反論してみてね。
自分の言い分だけを喚くだけじゃなくてね。
僕は、君たちの言い分の矛盾を指摘しているんだよ。
違法派の言い分を混ぜないでね。
君たちは、違法派の言い分に自分らの言い分でいちゃもんをつけていますけど、それは反論ではないですよ。
「反」はあるけど「論」がない
って言われたことが何度かあったでしょう?
少しでいいから学習してくださいね。 >>217
>一字一句そのままの法文って、違いますよね?
>それ法文ですか?
一字一句そのままの法文を書いてるだろ>>206
>カギかっこは使われていますか?
カギカッコは>>206の法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwww
その文章を書き換えて捏造してんのがキチガイ虚言癖のお前だお花畑wwwwwwwwwwww
>「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
>都合が悪いのは見えないんですか?
法文には「性能」と明記されてるのに、それを誤として、勝手に正が「光度」と捏造してんだろwwwwwwwwwwww
都合が悪いのは見えねえのか?wwwwwwwwwwwwwww >>218
答えに詰まったからって、全く言い訳にもならねえ泣き言でごねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は灯火器だろ?w
前 を 照 ら す 灯 火 は 灯 火 器
灯 火 は 灯 火 器
灯火とは灯火器だと答えが出てるわなwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「灯火器の規定じゃないから」「前を照らす灯火は灯火じゃないから」ってのは、世の中でお前だけが騙ってる妄想ホラ話って事だろwwwwwwwwwwww
灯火装置の規定じゃないけど「光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ」なんて支離滅裂な超常現象を平気で騙ってるキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だからなwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>219
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwwwってことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
そういうのは、「一字一句そのまま」って言いませんよ。
「性能」を「光度」でしたか。
気づきませんでした、すみませんね。
そこが論点で重要だったのですね。
知らんけど。 >>220
反論しないならレスを返さなくていいよ。 >>221
>(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
福井県公安委員会規則第13条の「軽車両が道路を通行する場合の灯火」という立派な法令だろwwwwwwwww
>ことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
バカ丸出しだなwwwwwwwww
カギカッコは引用する為に使ったのであって、元の文章を変えてねえんだから付け足したと言わねえだろ低能wwwwwwwww
>「性能」を「光度」でしたか。
>気づきませんでした、すみませんね。
>そこが論点で重要だったのですね。
訳も分からず頓珍漢な言い掛かりを付けてきたキチガイ虚言癖の言い訳か?wwwwwwwwwwww >>222
反論?wwwwwwwww
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、これが世の中の現実だからな↓
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>214
光軸≒10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯の向きに規定があるって事っすね┐(´ー`)┌
自転車に設ける装置なのに装置じゃない、灯火なんだってどんな屁理屈なの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
触れなければ誤魔化せると思っているのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
>灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火には光軸があるということだな。
灯火は光を発するから光軸があって10mを超えないように規定されてるということなんだな。
>灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
違法な灯火器となるなら灯火器の規定ということだな。
>取付けについては何の規定もないからね。
>罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
点滅については何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな点滅をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置となるなら灯火装置の規定ということだな。 >>224
>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
循環定義にしかならない
「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何かの約束事を定める文書内で『言葉を定義』する一つの要因は
言葉が複数の意味を内在してために当事者間で齟齬が生じないように当事者間だけにおいて言葉の意味を限定するためなのだ
保安基準で「灯火=灯火器」と定義されていること自体が「灯火という言葉には複数の意味が内包されている」という証明なのだ
道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜
信号機自体が灯同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火火器なのだ
信号機の灯火器の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火器を備えるものにあつては〜
じゃ意味が通らなかろ
或いは
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
を
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火器、人の形の記号を有する青色の灯火器の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火器の信号を連続して表示する場合
と解する者はいない(アンタ以外は)、灯火は信号だったりもするようだな >>223
福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。 >>224
もう一度言いますね。
反論しないならレスを返さなくていいよ。
意味は通じてますか?分かってますか? >>225
> ・・・って事っすね┐(´ー`)┌
違うよ??????(笑)
前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑) >>226
そうだよ。君たちの言い分ではそうなるんだよ。
それ、おかしいと思ったからそんな書き込みをしたんだよね?
君が書いたことは、どういうことか分かってますか? >>227
> 「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
信用できないなら、それなりの関係組織に聞いてみたらいいですよ?
公安員会の定める灯火とは、「灯火器のことですか」それとも「明かり(灯り)のことですか」って。
それをせずに自分勝手なことを言っても、あいつらと同じですよ。 >>227
>>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
>
>その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
「灯火」が「灯光」だなんて言ってるキチガイは世の中でお前しかいねえからなあwww
つまり、「前照灯とは光である!」なんて超常現象を騙る知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれてねえよ低能wwwwwwwww
「灯火とは灯火装置であり光である!」← こんなキチガイ丸出しな事を、よく平気で騙れるよなお花畑wwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
今度は保安基準を捏造したのかよwwwwwwwww
そんな定義など存在しねえぞ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
その定義は保安基準の何条に定義されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
マジでお前って全てが妄想のデタラメな事ばっかだよなwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>223
>福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
ぎゃははははははははははははははははははははは
やっぱりお前は法令の意味も理解してねえ低知能なんだなwwwwwwwww
福井県公安委員会規則第13条は、道路交通法第52条から法律の委任を受けた道路交通法施行令第18条を引用してる時点で、法律と同じだwwwwwwwww
そして、そもそもが「条例」や「規則」も「法令」と言うのだからなwwwwwwwwwwww
"ほう‐れい【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。"
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E6%25B3%2595%25E4%25BB%25A4
>このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
そんな事も知らなかった癖に、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよとかシッタカ噛ましてた知的障害者で頭おかしいのがお前なwwwwwwwwwwwwwwwwww >>223
>カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
括弧は文中で他からの引用だと示す為に付けた符号だぞwwwwwwwww
その中の文章は引用されたものであって、括弧がついてたところで文章は変わってねえだろ低能wwwwwwwww
カギ括弧が付いてたら中の文章が変わるとでも思ってんのかよキチガイwwwwwwwwwwww
引用された文章は一字一句違わねえだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
"括弧は、約物の一種であるところの、区切り符号の一つ。特定の文字・語句・文・数列・数式などを囲って他の部分との区別や結合関係を明らかにするための記号であり、また、その記号で囲むことをも指す。"
>流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。
そんな馬鹿な屁理屈を言うのは世の中でお前だけだwwwwwwwww
引用符とは引用した文章に付け足した文じゃねえだろwwwwwwwww
そして、引用された文章は「一字一句そのまま」なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
約物や引用符の意味を理解しろ低能www
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6 >>229
>反論しないならレスを返さなくていいよ。
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、↓これが世の中の現実で、お前の言ってる事はホラ話だと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>232
>>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
今度は、世間一般で「灯火」とは「灯火器」であり「光」だと妄想したのか?wwwwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は「灯火器(物体)」だけど「光」である!なんて超常現象をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>230
>前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑)
灯火は灯りである、前照灯・尾灯は装置ではない、という前提が根本的に間違っているという事だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
都道府県公安委員会は、道交法52条1項でつけなければならない灯火として、
10m云々の性能を有する前照灯と、100m云々の性能を有する尾灯若しくは反射板を定めている┐(´ー`)┌
そのうち、10m云々の性能を有する前照灯には「自転車に設ける発電装置のもの」も含まれているのだから、
公安委員会が定める灯火に於ける「前照灯」は「灯り(笑)」という謎概念ではなく明確に灯火装置である┐(´ー`)┌
規則を眺めるだけでも点滅痴呆論(笑)は全否定されるのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
これに触れると負けが確定するから、触れずに逃げる事でのらりくらりとかわしている気になっていると┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>237
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
あるからこそ「別添52灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」
なるもので保安基準【内】での取り扱い方を定めているのだ
保安基準内でどう取り扱うかを示しているだけ、光を取り付けるなんてことは不可能だからな
こんなことは常識だが今の世の中クレーマーなどと言う輩らがいて何を言い出すか分らない
キッチリ防衛しておくことが必要なのだな
1. 適用範囲
本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
「「取り付けについて適用する」のだから「灯火=灯火器」でなければならない
「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ >>239
ほれ、やっぱり定義など存在しねえのに、お前が勝手に「灯火=光=灯火器」と言い張ってただけだとテメエで証明したんだなwwwwwwwwwwwwwww
>1. 適用範囲
>本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
>自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
>
>保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
別添52「定義」規定は、2.1から2.32.1. までだからなwwwwwwwwwwwwwww
そしてその定義規定に「灯火=灯火器」や「灯火=光」なんて定義は一切存在しねえぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
>保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ
だからよ、保安基準の何条に「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの「定義」されてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
その定義規定を示してみろって何度も言ってんのに一度も示せねえのは、それがお前の妄想だからと理解も出来ねえのか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>240
ダメダコリャッ!!!!!! wwwwwwwwwwwwwwwwww病院いけよ >>241
まだテメエの妄想だと気付かねえのか?wwwwwwwwwwww
【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示してみろwwwwwwwww
存在しねえから示せねえよなwwwwww
それはお前の妄想だから示す事が出来ねえんだよwwwwwwwwwwww
その妄想を現実だと思い込んで、妄想が根拠の作り話で騙ってるのは、お前が重度の統合失調症だからだぞwwwwwwwwwwwwwww
テメエで病識ねえから平気で妄想を喚き散らしてんだろうが、お前はマジで異常だからなwwwwwwwwwwww
さっさと病院行けよキチガイwwwww >>240
>別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
そんなことアタシャイッテナイケド(w
定義の効力範囲として引用しただけ
>ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
>それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
参照 2.5項
保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
それでも解らないと言うのようじゃお手上げだわな >>243
そんなことよりダイナモが違法になった事実を出せよ。 >>244
◇実際の事実:前照灯としてダイナモを使っている灯火
『低速走行しているとき10m先の障害物を確認できない光度しかない』
『停止時に10m先の障害物を確認する光度以前に光度そのものがない』
前照灯としてダイナモを使っている灯火
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
法令規則では、合法になることはないけど?
違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。 >>244
ほれ、早くしろよ。
法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
どうでもいいけど、早くしてくれよな。 >>245
> 法令規則では、合法になることはないけど?
お前の感想だな。
規則は「性能を有す前照灯」だ。
> 違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。
違法になった事実が無いんだから合法だろ。
>>246
> 法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
日本国憲法 第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 点滅より上方向けてるやつやめて欲しい!特に電動自転車 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています