【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/ >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火器である「前照灯」=「前を照らす灯火」の規定なwwwwwwwwwwww
各都道府県公安委員会規則の灯火規定ってのは、灯火器である「前照灯」という灯火と、灯火器である「尾灯」という灯火の規定だからなwwwwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるのだからなwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
↑この通り、明確に「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実で、
前照灯は灯火じゃ無い!
前照灯は灯火器だから灯火じゃ無い!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙られてもなあwwwwwwwwwwwwwww
法令用語「灯火」とは「前を照らす灯火(前照灯)」や「後尾につける灯火(尾灯)」などの灯火器を包括的に総称した言葉だからなwwwwwwwwwwwwwww
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置?wwwwwwwww
自分で何を言ってるのか理解してねえのか?wwwwwwwwwwww
灯火装置の規定って事じゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>215
一字一句そのままの法文って、違いますよね?
それ法文ですか?
カギかっこは使われていますか?
「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
都合が悪いのは見えないんですか? >>216
文句があるなら反論してみてね。
自分の言い分だけを喚くだけじゃなくてね。
僕は、君たちの言い分の矛盾を指摘しているんだよ。
違法派の言い分を混ぜないでね。
君たちは、違法派の言い分に自分らの言い分でいちゃもんをつけていますけど、それは反論ではないですよ。
「反」はあるけど「論」がない
って言われたことが何度かあったでしょう?
少しでいいから学習してくださいね。 >>217
>一字一句そのままの法文って、違いますよね?
>それ法文ですか?
一字一句そのままの法文を書いてるだろ>>206
>カギかっこは使われていますか?
カギカッコは>>206の法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwww
その文章を書き換えて捏造してんのがキチガイ虚言癖のお前だお花畑wwwwwwwwwwww
>「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
>都合が悪いのは見えないんですか?
法文には「性能」と明記されてるのに、それを誤として、勝手に正が「光度」と捏造してんだろwwwwwwwwwwww
都合が悪いのは見えねえのか?wwwwwwwwwwwwwww >>218
答えに詰まったからって、全く言い訳にもならねえ泣き言でごねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は灯火器だろ?w
前 を 照 ら す 灯 火 は 灯 火 器
灯 火 は 灯 火 器
灯火とは灯火器だと答えが出てるわなwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「灯火器の規定じゃないから」「前を照らす灯火は灯火じゃないから」ってのは、世の中でお前だけが騙ってる妄想ホラ話って事だろwwwwwwwwwwww
灯火装置の規定じゃないけど「光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ」なんて支離滅裂な超常現象を平気で騙ってるキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だからなwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>219
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwwwってことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
そういうのは、「一字一句そのまま」って言いませんよ。
「性能」を「光度」でしたか。
気づきませんでした、すみませんね。
そこが論点で重要だったのですね。
知らんけど。 >>220
反論しないならレスを返さなくていいよ。 >>221
>(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
福井県公安委員会規則第13条の「軽車両が道路を通行する場合の灯火」という立派な法令だろwwwwwwwww
>ことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
バカ丸出しだなwwwwwwwww
カギカッコは引用する為に使ったのであって、元の文章を変えてねえんだから付け足したと言わねえだろ低能wwwwwwwww
>「性能」を「光度」でしたか。
>気づきませんでした、すみませんね。
>そこが論点で重要だったのですね。
訳も分からず頓珍漢な言い掛かりを付けてきたキチガイ虚言癖の言い訳か?wwwwwwwwwwww >>222
反論?wwwwwwwww
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、これが世の中の現実だからな↓
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>214
光軸≒10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯の向きに規定があるって事っすね┐(´ー`)┌
自転車に設ける装置なのに装置じゃない、灯火なんだってどんな屁理屈なの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
触れなければ誤魔化せると思っているのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
>灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火には光軸があるということだな。
灯火は光を発するから光軸があって10mを超えないように規定されてるということなんだな。
>灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
違法な灯火器となるなら灯火器の規定ということだな。
>取付けについては何の規定もないからね。
>罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
点滅については何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな点滅をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置となるなら灯火装置の規定ということだな。 >>224
>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
循環定義にしかならない
「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何かの約束事を定める文書内で『言葉を定義』する一つの要因は
言葉が複数の意味を内在してために当事者間で齟齬が生じないように当事者間だけにおいて言葉の意味を限定するためなのだ
保安基準で「灯火=灯火器」と定義されていること自体が「灯火という言葉には複数の意味が内包されている」という証明なのだ
道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜
信号機自体が灯同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火火器なのだ
信号機の灯火器の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火器を備えるものにあつては〜
じゃ意味が通らなかろ
或いは
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
を
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火器、人の形の記号を有する青色の灯火器の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火器の信号を連続して表示する場合
と解する者はいない(アンタ以外は)、灯火は信号だったりもするようだな >>223
福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。 >>224
もう一度言いますね。
反論しないならレスを返さなくていいよ。
意味は通じてますか?分かってますか? >>225
> ・・・って事っすね┐(´ー`)┌
違うよ??????(笑)
前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑) >>226
そうだよ。君たちの言い分ではそうなるんだよ。
それ、おかしいと思ったからそんな書き込みをしたんだよね?
君が書いたことは、どういうことか分かってますか? >>227
> 「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
信用できないなら、それなりの関係組織に聞いてみたらいいですよ?
公安員会の定める灯火とは、「灯火器のことですか」それとも「明かり(灯り)のことですか」って。
それをせずに自分勝手なことを言っても、あいつらと同じですよ。 >>227
>>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
>
>その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
「灯火」が「灯光」だなんて言ってるキチガイは世の中でお前しかいねえからなあwww
つまり、「前照灯とは光である!」なんて超常現象を騙る知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれてねえよ低能wwwwwwwww
「灯火とは灯火装置であり光である!」← こんなキチガイ丸出しな事を、よく平気で騙れるよなお花畑wwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
今度は保安基準を捏造したのかよwwwwwwwww
そんな定義など存在しねえぞ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
その定義は保安基準の何条に定義されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
マジでお前って全てが妄想のデタラメな事ばっかだよなwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>223
>福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
ぎゃははははははははははははははははははははは
やっぱりお前は法令の意味も理解してねえ低知能なんだなwwwwwwwww
福井県公安委員会規則第13条は、道路交通法第52条から法律の委任を受けた道路交通法施行令第18条を引用してる時点で、法律と同じだwwwwwwwww
そして、そもそもが「条例」や「規則」も「法令」と言うのだからなwwwwwwwwwwww
"ほう‐れい【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。"
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E6%25B3%2595%25E4%25BB%25A4
>このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
そんな事も知らなかった癖に、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよとかシッタカ噛ましてた知的障害者で頭おかしいのがお前なwwwwwwwwwwwwwwwwww >>223
>カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
括弧は文中で他からの引用だと示す為に付けた符号だぞwwwwwwwww
その中の文章は引用されたものであって、括弧がついてたところで文章は変わってねえだろ低能wwwwwwwww
カギ括弧が付いてたら中の文章が変わるとでも思ってんのかよキチガイwwwwwwwwwwww
引用された文章は一字一句違わねえだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
"括弧は、約物の一種であるところの、区切り符号の一つ。特定の文字・語句・文・数列・数式などを囲って他の部分との区別や結合関係を明らかにするための記号であり、また、その記号で囲むことをも指す。"
>流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。
そんな馬鹿な屁理屈を言うのは世の中でお前だけだwwwwwwwww
引用符とは引用した文章に付け足した文じゃねえだろwwwwwwwww
そして、引用された文章は「一字一句そのまま」なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
約物や引用符の意味を理解しろ低能www
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6 >>229
>反論しないならレスを返さなくていいよ。
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、↓これが世の中の現実で、お前の言ってる事はホラ話だと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>232
>>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
今度は、世間一般で「灯火」とは「灯火器」であり「光」だと妄想したのか?wwwwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は「灯火器(物体)」だけど「光」である!なんて超常現象をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>230
>前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑)
灯火は灯りである、前照灯・尾灯は装置ではない、という前提が根本的に間違っているという事だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
都道府県公安委員会は、道交法52条1項でつけなければならない灯火として、
10m云々の性能を有する前照灯と、100m云々の性能を有する尾灯若しくは反射板を定めている┐(´ー`)┌
そのうち、10m云々の性能を有する前照灯には「自転車に設ける発電装置のもの」も含まれているのだから、
公安委員会が定める灯火に於ける「前照灯」は「灯り(笑)」という謎概念ではなく明確に灯火装置である┐(´ー`)┌
規則を眺めるだけでも点滅痴呆論(笑)は全否定されるのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
これに触れると負けが確定するから、触れずに逃げる事でのらりくらりとかわしている気になっていると┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>237
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
あるからこそ「別添52灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」
なるもので保安基準【内】での取り扱い方を定めているのだ
保安基準内でどう取り扱うかを示しているだけ、光を取り付けるなんてことは不可能だからな
こんなことは常識だが今の世の中クレーマーなどと言う輩らがいて何を言い出すか分らない
キッチリ防衛しておくことが必要なのだな
1. 適用範囲
本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
「「取り付けについて適用する」のだから「灯火=灯火器」でなければならない
「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ >>239
ほれ、やっぱり定義など存在しねえのに、お前が勝手に「灯火=光=灯火器」と言い張ってただけだとテメエで証明したんだなwwwwwwwwwwwwwww
>1. 適用範囲
>本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
>自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
>
>保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
別添52「定義」規定は、2.1から2.32.1. までだからなwwwwwwwwwwwwwww
そしてその定義規定に「灯火=灯火器」や「灯火=光」なんて定義は一切存在しねえぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
>保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ
だからよ、保安基準の何条に「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの「定義」されてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
その定義規定を示してみろって何度も言ってんのに一度も示せねえのは、それがお前の妄想だからと理解も出来ねえのか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>240
ダメダコリャッ!!!!!! wwwwwwwwwwwwwwwwww病院いけよ >>241
まだテメエの妄想だと気付かねえのか?wwwwwwwwwwww
【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示してみろwwwwwwwww
存在しねえから示せねえよなwwwwww
それはお前の妄想だから示す事が出来ねえんだよwwwwwwwwwwww
その妄想を現実だと思い込んで、妄想が根拠の作り話で騙ってるのは、お前が重度の統合失調症だからだぞwwwwwwwwwwwwwww
テメエで病識ねえから平気で妄想を喚き散らしてんだろうが、お前はマジで異常だからなwwwwwwwwwwww
さっさと病院行けよキチガイwwwww >>240
>別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
そんなことアタシャイッテナイケド(w
定義の効力範囲として引用しただけ
>ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
>それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
参照 2.5項
保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
それでも解らないと言うのようじゃお手上げだわな >>243
そんなことよりダイナモが違法になった事実を出せよ。 >>244
◇実際の事実:前照灯としてダイナモを使っている灯火
『低速走行しているとき10m先の障害物を確認できない光度しかない』
『停止時に10m先の障害物を確認する光度以前に光度そのものがない』
前照灯としてダイナモを使っている灯火
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
法令規則では、合法になることはないけど?
違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。 >>244
ほれ、早くしろよ。
法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
どうでもいいけど、早くしてくれよな。 >>245
> 法令規則では、合法になることはないけど?
お前の感想だな。
規則は「性能を有す前照灯」だ。
> 違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。
違法になった事実が無いんだから合法だろ。
>>246
> 法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
日本国憲法 第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 点滅より上方向けてるやつやめて欲しい!特に電動自転車 >>243
>規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
それは、定義されてねえ事を妄想で創作した統合失調症のキチガイがお前だと自白した訳だなwwwwwwwwwwww
つまり、↓これはお前の妄想が根拠の創作だとな
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何処にも「灯火=灯火器」なんて定義は存在しねえわなwwwwwwwwwwwwwww
> 参照 2.5項
"2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光
を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第 32 条か
ら第 41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。"
↑これの何処が【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義されてる妄想したんだよ?wwwwwwwww
「灯火等=灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてる事を「灯火=灯火装置」と定義されてると勝手に脳内変換で妄想したんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
定義2.5. は、「灯火等の定義」であって「灯火の定義」じゃねえんだからな低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想を根拠に言い訳してんじゃねえぞお花畑www >>243
>保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
>保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
お前はハッキリと「>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ」と言ってんのに、今度は「定義されてないが、灯火とは灯火器だと俺が言ってる」って屁理屈捏ねたのか?wwwwwwwwwwww
つまり、「保安基準で灯火=灯火装置と定義されてないけど、保安基準で灯火=灯火装置と定義せざる得ないのだ!」とよwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイっぷり発揮し過ぎじゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
「灯火=灯火器」なんて定義規定は存在しねえのに、またもや「後付けで定義された」と妄想かよwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>245
それ、お前の妄想した作り話だと既に証明されてるよなwwwwwwwww
ホラ話を垂れ流すのは>>1のテンプレ違反だぞキチガイ荒らしwwwwwwwww
>>246
>法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
既に>>155で一発論破してるわなwwwwwwwww
>それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
合法という判例があるなら、それは違法として検挙されて裁判になったからだよなあwwwwwwwwwwww
お前が違法と言ってんだから、違法としてる判例をお前が出すんだよwwwwwwwww
ま、お前の妄想だから証明する事は絶対に不可能で、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかとか誤魔化したり、話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>247
違法になった事実が無いのを証明する必要があるね。
で、合法とするのに法も令も則み必要ないのかよ?
合法か違法かは違法になった事実の有無で決めるとでも? >>251
>>155で一発論破'(失笑)
> 停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
に違反することになるよね。
> 「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
違うよ(笑)
誰も使用している灯火器で合法だ違法だとはしない。
点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。 そうそう、則といえば下位規定である『路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)』もちゃんと読んでね?
合法派を名乗る人たちの発言の間違いが分かるkとが乗っているから(笑)
使っている言葉そのものや意味が全く違うことが分かるよ。
「よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるね?」って言いたくなるよ。 >>253
施行令に「公安委員会が定める灯火を点けろ」と書いてあるだろ┐(´ー`)┌
で、その「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と規定があるのに、
何 を ど う 曲 解 し た ら そ の 発 電 装 置 の も の が違法になってしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
略して┐(´ー`)┌
点滅は規定されていないから違法(笑)
ダイナモは規定されていても違法(笑) >>256
公安委員会が定める灯火を点けろ
この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
そして、光軸について規定されているだけだよね?
もし灯火器の規定だとしたら>>214となりますので。
ちな、東京都では「発電装置のもの」に関しては何も書かれていないよね(笑) >>257
>この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
という脳内妄想に於いてもだ┐(´ー`)┌
>「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
>乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
>そして、光軸について規定されているだけだよね?
「前項の」と規定されているように、ただ発電装置の灯火の灯火に光軸が規定されているだけではなく、
「10m云々の性能を有する前照灯のうち、発電装置のものについては」という規定、
つまりお前が言う「明かり・灯り(笑)」の規定であっても「ダイナモはその光度規定を満たす」となるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそもの話┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火は「施行令の規定により点けなければならない灯火」を列挙するものであるのだから、
「前照灯とは関係のない灯火の光軸について定めているだけ」という解釈は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>ちな、東京都では「発電装置のもの」に関しては何も書かれていないよね(笑)
つまり、発電装置のもの(笑)の規定がある地方自治体では、前照灯、尾灯の他に「発電装置のもの」もつけなければならない、
という面白い規定になってしまう訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
点滅は違法という結論から逆算して規則を歪曲していく過程で、辻褄を合わせる努力を放棄したからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
出鱈目な事ばかりホザいてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>258
> 「前項の」と規定されているように、
その10m云々の性能がない灯火(明かり・灯り)なら、「前項の」には当て嵌まらないですよね?
> という面白い規定になってしまう訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そりゃそうでしょ(笑)
君らは、灯火を灯火器としてるんだからね。
違法派は灯火をそのまま「明かり・灯り」としているので何らおかしなことにはならないですね。
> 点滅は違法という結論から逆算して規則を歪曲していく過程で、
点滅は違法としていないのに、そういうことにしないとならないってことですよね?
何度も言われているのに相手の言っていることも正しく理解できないなら、法令に書かれていることも正しく理解できないのは分かります。
しかし、無理かもしれないけど間違いに気づいてほしいものですよ。 >>250
>今度は「定義されてないが、灯火とは灯火器だと俺が言ってる」って屁理屈捏ねたのか?wwwwwwwwwwww
保安基準の表現は基本的に灯火装置(/灯火ユニット)・〇〇灯であって
ハードウエアを指して「灯火」を単独使用しているのは「灯火等」だけである
光は「灯光」と表現され「灯火」は使用していない
唯一「灯火等」の表記だけが「灯火装置なのか灯光」なのかが明確ではない
曖昧さ回避のために「灯火等」は灯火装置のことであると定義しているのだ
一般用語として「灯火=灯火装置」なんて定義はしていない
まして別の行政組織である地方自治体の規則中の用語の意味を規定することは出来ない
道交法施行令第二条、第三条には
~信号機の表示する信号の種類及び意味は~
~信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるもの~
~灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては~
などとある
『灯火装置』の色だったり『灯火装置』を表示したりするのかい
一般的には『灯火』は【光】の意で使われているようだな
“灯火”のいろいろな読み方
ともしび 45.8%
あかり 43.8%
とうか 4.2%
ともし 2.1%
ひ 1.4%
ひかり 1.4%
あかし 0.7%
とうくわ 0.7% >>259
>その10m云々の性能がない灯火(明かり・灯り)なら、「前項の」には当て嵌まらないですよね?
考え方が逆だよ┐(´ー`)┌
当てはまるから「前項の」と続くんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「10m云々の性能を有する前照灯のうち自転車に設ける発電装置のものは、
その主光軸を下向きにして前方10mを超えないようにしなければならない」
という規則なんだよ。理解しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>違法派は灯火をそのまま「明かり・灯り」としているので何らおかしなことにはならないですね。
いやいや┐(´ー`)┌
「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
テメーの妄想の上で実質「ダイナモの灯火は前照灯とは別につけなければならない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>点滅は違法としていないのに、そういうことにしないとならないってことですよね?
>何度も言われているのに相手の言っていることも正しく理解できないなら、法令に書かれていることも正しく理解できないのは分かります。
>しかし、無理かもしれないけど間違いに気づいてほしいものですよ。
「点滅は公安委員会が定める灯火に当たらない」という理由も「点滅が違法」である理由の一つだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それを理解できないお前の頭がおかしいの┐(´ー`)┌わかる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
気違いは黙っていた方がマシだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha そもそもの話┐(´ー`)┌
(点滅)違法派を自称しているのに、点滅が違法とは言ってない!って頭おかしすぎるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>261
> 「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
はい?
また始まりましたか(笑)
誰も言っていないことがどこから湧いて出てくるんだろうな?
君たちは不思議なことを言い出すんだな。
自転車に設けるのは発電装置。
発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。 >>262
> (点滅)違法派を自称しているのに、
かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
他人が言っていることだから自称にはならないでしょう? >>253
>>停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
>令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
>に違反することになるよね。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)とハッキリ書いてるだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
>>「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
>違うよ(笑)
>点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
違わねえなwwwwwwwwwwww
「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
ねえよwwwwwwwww
それはお前が妄想してるだけのホラ話であって、夜間は道路を通行する場合のみ点灯義務だから停車での不点灯は合法、そして、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」という規定だから、低速走行での一時的な明るさ低下は
「10m云々の性能を持ってる前照灯がつけている」のだから合法だwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>254
>そうそう、則といえば下位規定である『路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)』もちゃんと読んでね?
>合法派を名乗る人たちの発言の間違いが分かるkとが乗っているから(笑)
>使っている言葉そのものや意味が全く違うことが分かるよ。
また支離滅裂な妄想かよwwwwww
何条の何が発言と違うのか答えてみろwww
ほれほれ、示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
>「よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるね?」って言いたくなるよ。
そっくりそのままお前の事だろwwwwwwwwwwwwwww >>257
>公安委員会が定める灯火を点けろ
>この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
それはお前が言ってるだけの妄想だと何度も論破済みだよなあ>>209,211,220,224,237
>「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
>乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
つまり。灯火(明かり・灯り)とは、電源や燃料が物理的に存在する「物体」で発光する「発行体」だろwwwwwwwwwwww
電源や燃料で光る前照灯 = 前を照らす「灯火」は、発光体 = 灯火器だとテメエで証明した訳だよなwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>260
>保安基準の表現は基本的に灯火装置(/灯火ユニット)・〇〇灯であって
>ハードウエアを指して「灯火」を単独使用しているのは「灯火等」だけである
保安基準告示別添53に於いて、
"自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯…"
と明確に「灯火」がハードウェアだと明記してる>>3,4
そして保安基準だけでなく全ての法令で「灯火=灯光」とした規定は存在しないwwwwwwwwwwwwwww
>光は「灯光」と表現され「灯火」は使用していない
つまり、「灯火=灯光」ってのは、お前が勝手に言い張ってるだけの妄想ホラ話だと証明された訳だなwwwwwwwwwwww
>一般用語として「灯火=灯火装置」なんて定義はしていない
辞書などに載ってる一般的な用語の意味で、
「前照灯=灯火器または灯火装置」
「前照灯=前を照らす灯火」
つまり、前を照らす「灯火」は「灯火器または灯火装置」だからなwwwwwwwww
世の中の何処を探しても「灯火=灯光」なんて意味は辞書に存在しねえし、定義も無いwwwwwwwwwwww
「灯火=灯光」だと存在しねえ事を妄想して思い込んでる病識のねえ統合失調症患者がお前だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww >>260
> ~灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては~
>
>などとある
>『灯火装置』の色だったり『灯火装置』を表示したりするのかい
赤色だの黄色だの青色の灯火ってのは灯火装置のレンズ面だろwwwwww
そして、表示するのも灯火装置のレンズ面だろwwwwwwwwwwwwwww
そもそも「備える」と書いてる時点で、灯火は設備や装置って事だからなwwwwwwwwwwww
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E5%2582%2599%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B
>一般的には『灯火』は【光】の意で使われているようだな
> “灯火”のいろいろな読み方
> ともしび 45.8%
> あかり 43.8%
> とうか 4.2%
> ともし 2.1%
> ひ 1.4%
> ひかり 1.4%
> あかし 0.7%
> とうくわ 0.7%
文庫作品中で作者が独自に振った仮名を「一般的」だと捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
注意書きをよく読め低能wwwwwwwww
"(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。"
そもそも、「灯火」という漢字に「ひかり」という読みは無いし、「ひかり」という意味も無いwwwwwwwwwwwwwww
本当にマジでお前は全てがデタラメな虚言癖なんだとよく分かるレスだったなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>263
>発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。
発電機を電源とする「灯火」ってのは「発電式灯火装置」だよなwwwwww
つまり、「発電ランプ」だろwwwwwwwww
いわゆる「ダイナモランプ」なwwwwwwwww >>264
>> (点滅)違法派を自称しているのに、
>かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
>他人が言っていることだから自称にはならないでしょう?
お前は「ライトを点滅させてる人」スレに於いて、「点滅で点けたって違法!」「点滅では規定を満たせないから違法!」と喚き散らして「違法派」を名乗ってんだから (点滅)違法派だろwwwwwwwwwwww
点滅に関する規定が一切存在しない前照灯の規定を満たせないのは「点滅では」と類推解釈してるキチガイ点滅違法派なwwwwwwwwwwwwwww >>272
馬鹿な屁理屈ばっか捏ねてんなよキチガイwww
自転車でつけなければならない灯火は前照灯と尾灯だけだろwwwwwwwww
非常点滅表示灯が何だって?wwwwwwwww
>>停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
>令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
>に違反することになるよね。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)とハッキリ書いてるだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
>>「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
>違うよ(笑)
>点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
違わねえなwwwwwwwwwwww
「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
ねえよwwwwwwwww
それはお前が妄想してるだけのホラ話であって、夜間は道路を通行する場合のみ点灯義務だから停車での不点灯は合法、そして、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」という規定だから、低速走行での一時的な明るさ低下は
「10m云々の性能を持ってる前照灯がつけている」のだから合法だwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>274
>非常点滅表示灯が違法になるよ?
【道路交通法施行令18条2項】と【道路交通法施行令26条の3第2項】に規定されてる通り、非常点滅表示灯をつけなければならないのは、
(1) 自動車が夜間に幅員が5.5m以上の道路で駐停車する場合
(2) 通学通園バスが乗降のため停車する場合
だけであるwwwwwwwwwwwwwww
自転車は関係ねえ規定なんだよ低能wwwwwwwww
自転車は「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>263
>> 「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
>はい?
>また始まりましたか(笑)
>誰も言っていないことがどこから湧いて出てくるんだろうな?
>君たちは不思議なことを言い出すんだな。
ボケ老人だから過去の発言は無かったことになるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから点滅痴呆症┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>自転車に設けるのは発電装置。
>発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。
発電装置の「もの」の「もの」は、前項にある「前照灯」にかかっているんだよ┐(´ー`)┌
つまり、「自転車に設ける発電装置の前照灯」となり、この規定に於いて前照灯は 明 確 に 灯 火 装 置 で あ る となる┐(´ー`)┌
そもそも、他の車両の「前照灯」が全て灯火装置であるのに、前照灯は灯火装置ではないと言い張る事自体が出鱈目なのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>264
>> (点滅)違法派を自称しているのに、
>かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
>他人が言っていることだから自称にはならないでしょう?
過去そう名乗っていたのは痴呆症だから覚えていないのはともかく┐(´ー`)┌
点滅は合法なのか違法なのかという議論に於いて、違法派を名乗っているのに点滅違法派ではない(笑)とな┐(´ー`)┌
じゃぁテメェは一体何の違法派なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>74
自ら違法派を名乗っているのに「点滅が違法とは言ってない」┐(´ー`)┌
> 点滅のみの点灯では、
>灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
こんなものを何年も延々と貼り続けているのに、「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)┌
合法派を「脱法派」と揶揄しているのに、「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)┌
「点滅だけでは公安委員会が定める灯火が無いから無灯火」と言っているのに、
「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)┌
点滅痴呆症(笑)は、違法と断言しているにも関わらず「言った覚えがない」とすっとぼけるボケ老人である┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>275
そうだね。非常点滅表示灯に違反だらけだね。 >>276
> じゃぁテメェは一体何の違法派なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
この期に及んでマジで言ってる?
馬鹿なんですね(笑) >>278
>そうだね。非常点滅表示灯に違反だらけだね。
道路交通法第52条が「夜間道路にある時は、政令の定めるところにより」と政令に法律の委任をしてるのは、「夜間道路にある時は、道路交通法施行令第18条に従え」って事だからなwwwwwwwww
そして、道路交通法施行令第18条で規定されてるのは、自転車だけでなく、自動車でも二輪車でも全ての車両で「夜間に道路を通行してる時に点けろ」という規定だから、夜間に道路を通行してない時には前照灯や尾灯など灯火を消しても合法だwwwwwwwww
それとは「別の規定」が、「スクールバス」の乗降中と、「自動車」だけ5.5m以上の道路限定の駐停車で「非常点滅表示灯」を点けろとしてるだけなのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、夜間に自転車のダイナモランプは停止時に違法だ!というお前のホラ話の言い訳に、「非常点滅表示灯が違法になるよ」なんて頓珍漢過ぎて全く言い訳にもならねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>252
> 違法になった事実が無いのを証明する必要があるね。
お前が違法になった事実を見つけられなかったんだから無いんだよ。
> で、合法とするのに法も令も則み必要ないのかよ?
憲法で罪刑法定主義を定めているからな。
違法にならない行為は合法だ。
> 合法か違法かは違法になった事実の有無で決めるとでも?
罪刑法定主義だから当たり前だろ。 >>277
>「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)
自転車で点滅灯【灯】を使うことは違法ではない
自転車の前照灯を(合図のために少数回)点滅するのは違法行為ではない
自転車の前照灯を【点滅し続ける】と公安委員会規則の
【障害物を確認できる】と言う要求を満たせないことが有り得る
【点滅し続けけることで】公安委員会規則の要求を満たせなくなれば
前照灯を称する灯火器が作動状態にあってもそれは自転車が使用している
法定外灯火にしかならず法定灯火の自転車前照灯を欠くことになる
前照灯をつけていないのだから当然その行為は違法状態である
点滅し続ける点滅条件次第で違法となる
違法にならない点滅条件さえ提示すれば済むのだけどねえ
合法派にはこれが出来ないのだな、知能が欠如しているのだろう
点滅する行為が違法なのか、点滅灯そのものが違法物なのか
自分自身が使っている【点滅】という言葉が何を意味しているか理解してないようだな >>282
やっぱり>>260はホラ話だと>>268,269で完全論破されて、言い訳さえ答えられず逃げたなwwwwwwwwwwwwwww
>自転車で点滅灯【灯】を使うことは違法ではない
点滅式ライトを使用する事は道路交通法等に違反しない → 灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない → 前照灯を点滅させる事は道路交通法等に違反しないwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火が点いたり消えたりする事によって障害物が確認出来たり出来なかったりする事」にも違反しないという事なのだからなwwwwwwwwwwww
>自転車の前照灯を【点滅し続ける】と公安委員会規則の
>【障害物を確認できる】と言う要求を満たせないことが有り得る
そもそも、灯火規定は【障害物を確認できる】という要求では無いwwwwwwwww
【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる性能を持ってる前照灯】という要求であって、【障害物を確認できる明るさでつけなければならない】ではないのだからなwwwwwwwwwwww
>点滅し続ける点滅条件次第で違法となる
>違法にならない点滅条件さえ提示すれば済むのだけどねえ
点滅に関する規定(条件)など存在しねえのに、点滅条件とかキチガイ丸出しだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
>点滅する行為が違法なのか、点滅灯そのものが違法物なのか
>自分自身が使っている【点滅】という言葉が何を意味しているか理解してないようだな
お前がだろwwwwwwwww
道路交通法等に於いて、自転車の全ての灯火で点滅式ライトの使用自体が違反しねえんだから、前照灯も含めた自転車の灯火を点滅させる事は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
規定に違反しない、つまり、
自転車灯火を点滅させる行為は無条件で合法、前照灯も含めた自転車灯火の点滅は無条件で合法って事だからなwwwwwwwwwwww
ほれ、またまた一発論破だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 点滅の間隔が長いのは俺が危ないと思ったから「法令で自転車灯火の点滅は違反しないけど、法令で点滅は違法だと捏造」
というキチガイの妄言なwwwwwwwww >>279
>> じゃぁテメェは一体何の違法派なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>この期に及んでマジで言ってる?
>馬鹿なんですね(笑)
言い訳が思いつかなかったんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
で、点滅は適法というスレで違法派を自称しつつ、「点滅は適法」と言う合法派を脱法派呼ばわりしている訳だが┐(´ー`)┌
テメーは一体何に対しての違法派なんでございましょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>287
> 頭の弱い人なんですか(笑)
頭が良いならダイナモが違法になった事実を持っているんだろ?
それもなくて「滅の時」を主張できないよな?
早く出せよ。 >>290
話をする気がないのでね。
さようなら。 >>291
> 話をする気がないのでね。
あるけど?
> さようなら。
また逃げた。
ダイナモの話になるといつも逃げるよね。
逃げられない話なのに。 >>289
>>で、点滅は適法というスレで違法派を自称しつつ、「点滅は適法」と言う合法派を脱法派呼ばわりしている訳だが┐(´ー`)┌
>>テメーは一体何に対しての違法派なんでございましょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>軽車両の灯火違反だけど?
「点滅違法派(笑)」を遠回しに言い換えただけじゃねぇか気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
こうやって何もかもをテメーの見解で置き換えて、自分に言い訳するのが精いっぱいなんだよな┐(´ー`)┌
ボケ老人にはそれだけの知能が無いからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>290
>ダイナモが違法になった事実を持っているいるんだろ?
ダイナモ式自転車前照灯と言う装置が違法になったことはない
自転車停止時にダイナモ式前照灯の消灯状態は違法であると司法は判定している
違法ではあるけれども可罰性は無いとした、既に7年程前に知られていた事実
http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1403358470/695
点滅灯でも「10m前方の障害物を確認」できるなら無問題で自転車前照灯として有効
点滅厨の言うどのような点滅灯でも自転車前照灯とし有効と言うのは妄想
自転車前照灯として有効な点滅灯の仕様を何年掛かっても示せないママなのだから
点滅灯も自転車前照灯として有効という根拠は存在しないと言うのが現在までの事実
点滅灯も自転車前照灯として有効と立証するのは1bit頭には永遠に無理だろう >>294
>点滅厨の言うどのような点滅灯でも自転車前照灯とし有効と言うのは妄想
それはお前が言ってる妄想だろwwwwwwwww
合法派は「どのような点滅でも無条件で合法」だと言ってる事を、お前は「どのような点滅灯でも合法」と脳内変換してるのだからなwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような点滅でも合法」
キチガイ虚言癖
「どのような点滅灯でも合法はおかしい」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>294
>ダイナモ式自転車前照灯と言う装置が違法になったことはない
>自転車停止時にダイナモ式前照灯の消灯状態は違法であると司法は判定している
>違法ではあるけれども可罰性は無いとした、既に7年程前に知られていた事実
> http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1403358470/695
これは無灯火の自転車が停止していたことを指して、「停止時まで灯火の義務を化すことは出来ない」という判断で合って、
消 灯 状 態 が 違 法 で あ る な ん て こ と は 一 切 言 っ て い な い のだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでもテメーの都合で歪曲するのを止めろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅厨の言うどのような点滅灯でも自転車前照灯とし有効と言うのは妄想
合法派はそんな事は言ってないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「自転車前照灯を点滅モードに切り替えても違反になる事は無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
・他の車両に於いて「保安基準で設ける前照灯、尾灯〜」等とあり、
自転車に於いても「自転車に設ける発電装置の前照灯」とあるとおり、
道路交通法52条が点けなければならないとする「灯火」とは「灯火装置」である┐(´ー`)┌
・その灯火の中に「非常点滅表示灯」があるのだから、道路交通法52条の「灯火」に点滅は含まれる┐(´ー`)┌
・「10m云々の性能を有する前照灯」の「10m云々」は前照灯が有していなければならない性能である。
その灯火が点滅していても無灯火とならない┐(´ー`)┌
これが合法論であり、警視庁の「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」という見解によって裏付けも行われている事実である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>295
>「どのような点滅でも合法」
警視庁は一言も言っていない
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
【自転車前照灯として】点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
なんてことは一言も言ってない
【点滅式ライト=自転車前照灯】と思い込むのはアンタの勝手な妄想
この回答を引き出した質問自体が「自転車前照灯を点滅させて走行している」とは言っていないのだ
点滅させている灯火を自転車前照灯として指定していない以上
自転車で使用している何らかの法定外灯火でしかないのだ >>295
草加市の例では
『この点滅式ライトは、一般の前照灯と比べた場合に、より車等外部から視認されやすいものであるが、現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。』
と行政は認識している
その上での要求が
自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
なのだからこの時点で行政は点滅灯は自転車前照灯として認められていない
と認識しているたのだ
警察庁は「国家機関である警察庁の所掌外」故自分自身の所属する自治体の公安委員会に相談しろ
と突き放している
自転車前照灯として点滅灯は含まれないと言う従来からの見解のママ終了している
埼玉県は
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
点滅する大きなライトなら良いのかと言えば
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
としているから大きな点滅灯は東京都の例の様に他者をげん惑するようだから自転車前照灯とするのは問題がある
結局行政の判断は今の所「点滅灯は自転車前照灯にはならない」で確定したまま >>297
>【自転車前照灯として】点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
>なんてことは一言も言ってない
「点滅式ライトの使用」に「自転車前照灯として」使用することは含まれる┐(´ー`)┌
それを理解できないのはお前の知能が足らないだけである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
知的障害者が自身に対して「これは自転車前照灯の話じゃないから」と言い聞かせるだけならいいが、
それを他人に漏らして理解してもらえると思っているのだろうか?┐(´ー`)┌
俺らはお前とは違って健常者、その程度の判断はあたり前のように行えるのだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>298
>なのだからこの時点で行政は点滅灯は自転車前照灯として認められていない
>と認識しているたのだ
>警察庁は「国家機関である警察庁の所掌外」故自分自身の所属する自治体の公安委員会に相談しろ
>と突き放している
これも違う┐(´ー`)┌
突き放すも何も、「点滅灯は自転車前照灯として認められていない」が事実であれば、
警視庁は「認められていない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
その上で「管轄が違うから埼玉県公安委員会に相談しろ」となる訳だ┐(´ー`)┌
この時点で「点滅は認められていない」となっていないから警察庁の回答がこうなっている┐(´ー`)┌
これも知的障害を持つお前だけが読み取れない事実であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>結局行政の判断は今の所「点滅灯は自転車前照灯にはならない」で確定したまま
警視庁と東京都はそんな判断を行わなかったな┐(´ー`)┌
埼玉県草加市の謝った判断を勝手に全国に波及させるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>297
>>「どのような点滅でも合法」
>警視庁は一言も言っていない
どんな点滅間隔のライトは違反だなんて言ってねえだろwwwwwwwwwwww
どのような点滅間隔のライトでも道路交通法等に違反しねえって事だからなwwwwwwwwwwww
>【自転車前照灯として】点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
>なんてことは一言も言ってない
お前マジもんの知的障害者だなwwwwwwwww
「道路交通法等に違反しない」ってのは、前照灯と尾灯が違反しねえって事なんだぞwwwwwwwwwwwwwww
自転車に懐中電灯だけをつけて、その懐中電灯が灯火規定の要件を満たせてなかったら、その懐中電灯は前照灯として違反だろwwwwww
逆に、懐中電灯だけをつけて、それが要件を満たしてたら、その懐中電灯は前照灯として合法なのだからなwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しねえってのは、点滅させる事は前照灯規定にも違反しねえって事なんだから、警視庁は前照灯の点滅は違反しねえと断言してんだよ低能wwwwwwwwwwww
道路交通法等に「前照灯の規定と尾灯の規定が含まれてる」んだから、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと言ってる時点で、前照灯の点滅も尾灯の点滅も道路交通法等に違反しねえと警視庁は言ってんだからなwwwwwwwwwwwwwww
つまり、警視庁は「どのような点滅でも無条件で合法」だと断言してんだろwwwwwwwwwwww
それに対してお前の屁理屈の言い訳は、「どのような点滅灯でも合法」と脳内変換してるのだからなwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような点滅でも合法」
キチガイ虚言癖
「どのような点滅灯でも合法はおかしい」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>298
>なのだからこの時点で行政は点滅灯は自転車前照灯として認められていない
>と認識しているたのだ
お前らキチガイ虚言癖と同様、↓こんな馬鹿な事を言ってる法的知識のねえ草加市の質問だろwwwwwwwwwwww
「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」
「点灯」なんて規定に存在しねえ事を理由に無灯火違反だとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
更には、点滅式前照灯は道路交通法等違反と解釈されてると言ったその根拠は、なんと!、インターネット上の掲示だの「フリーの百科事典」だぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、『自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある』とある」
吹いちまったわwwwwwwwww >>298
草加市の質問
@道路交通法上、点滅も灯火に含まれると理解してよいか回答されたい。
A点滅が灯火に含まれる場合、灯火と解することができる点滅の間隔等の基準等を定めたガイドライン等はあるのか。あると
すればどのような基準か、明確に回答されたい。
警察庁の回答
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る
つまり、点滅式前照灯は道路交通法上、灯火であると警察庁も断言してるわなwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として点滅灯は含まれないと言う従来からの見解のママ終了している
また捏造かよwwwwwwwww
警察庁がいつ何処で「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて見解を言ってる?wwwwwwwww
まさかお前、「道路交通法上、『灯火』には点滅も含まれ得る」と断言してる事を、「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて脳内変換したのか!?www
>としているから大きな点滅灯は東京都の例の様に他者をげん惑するようだから自転車前照灯とするのは問題がある
それはお前の願望が根拠の感想なwwwwwwwww
点滅だから幻惑 ← お前の願望
自転車前照灯とするのは問題がある ← お前の願望
>結局行政の判断は今の所「点滅灯は自転車前照灯にはならない」で確定したまま
とお前が妄想した事を平気で「行政の判断」とかホラを吹くwwwwwwwww
妄想でものを騙るなと何度言っても治らねえんだなキチガイwwwwwwwww >>303
>点滅式前照灯は道路交通法上、灯火であると警察庁も断言してるわなwwwwwwwwwwww
ソリャ明白な事実(w
問題はその(点滅し続ける)灯火が自転車前照灯と言う灯火に相当し得るか否かである
>察庁がいつ何処で「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて見解を言ってる?
草加市がそう断定していることに対し警察庁はそれは誤りであると訂正していない
つまり草加市の「現状点滅灯は自転車前照灯とは認められていない」を暗黙裡に肯定している
草加市の上位である県当局は「小さな点滅灯は10メートル先の障害物を見つけるのには不適切」だから
前照灯をつけた上で補助灯(法定外灯火)として使えと
>点滅だから幻惑 ← お前の願望
げん惑されて危険を感じたとする訴えがあると言う事実が存在する
警視庁も「同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」
と訴えの事実を肯定している
現時点では点滅式自転車前照灯と言う物の危険性だけは世間一般に認知されているが
公安委員会規則の要求「10m前方の障害物を確認できる」とする点滅灯の条件は存在しない
合法厨からもこの適法条件が提示されたことは過去数年間もの間皆無である
察するに「10m前方の障害物を確認できる」点滅条件は存在しないのだろう
自転車点滅前照灯は「10m前方の障害物を確認」できたら、できれば適法というタラレバ論しか存在しない >>304
>>点滅式前照灯は道路交通法上、灯火であると警察庁も断言してるわなwwwwwwwwwwww
>ソリャ明白な事実(w
>問題はその(点滅し続ける)灯火が自転車前照灯と言う灯火に相当し得るか否かである
「点滅式前照灯は道路交通法上、灯火である」=「点滅式前照灯は道路交通法第52条委任命令先の公安委員会規則上、灯火である」wwwwwwwwwwww
>>察庁がいつ何処で「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて見解を言ってる?
>草加市がそう断定していることに対し警察庁はそれは誤りであると訂正していない
草加市が「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」と断言してるだと?どの部分で?
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
P15〜P17を何度読み返してもそんな事は一切書かれてねえが、まさかまた脳内変換して捏造しちまったのか?お前wwwwwwwwwwwwwwwwww
結局、毎度毎度お得意の妄想捏造のホラ話だったなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>304
>>点滅だから幻惑 ← お前の願望
>げん惑されて危険を感じたとする訴えがあると言う事実が存在する
「点滅は道路交通法等に違反しない」と一笑に付された上で、「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」と言われてるだろwwwwww
つまり、ライトの角度の問題であって「点滅だから幻惑」じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
強烈な精神異常者のお前が思い込みで「点滅だと幻惑」とこじつけてるだけだとばれちまったなwwwwwwwwwwww
>察するに「10m前方の障害物を確認できる」点滅条件は存在しないのだろう
また類推解釈かよwww
10m云々の前照灯規定には点滅の規定(条件)が存在しねえのに点滅条件とか類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
警視庁が断言してるのは「前照灯も含めた全ての灯火で『点滅式ライトの使用自体』=『点滅させる事』は合法」と言ってるwwwwwwwww
それをお前は違法にしたくて、『事』を『物体』にすり替えて屁理屈捏ねてんだろwwwwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用自体』=『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えて、10m云々の要件がどうたらと類推解釈してるよなwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用自体』=『点滅させる事』はな、10m云々は関係ねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>306
>ライトの角度の問題であって
マタマタお上の御言葉を自分の都合に合わせて改竄かい
正:角度や【使用法等】によっては
>「前照灯も含めた全ての灯火で
問題提起者が前照灯を指定していない以上回答者は前照灯以外の灯火についてしか答えない
自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけであり、これらを明示指定していない以上
提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない
「自転車の前照灯を点滅させている」とか「自転車前照灯の代わりに点滅灯を使用している」とか言ってはいない以上
提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない >>307
> 正:角度や【使用法等】によっては
お前の懐中電灯が「他の車両の運転者等をげん惑させる」と言っているんだな。 >>307
>マタマタお上の御言葉を自分の都合に合わせて改竄かい
改竄どころか捏造してんのがお前だろwwwwwwwwwwww
「角度や使用方法」ってのは、「照射角度を対向車の運転手に直射するような角度にしたり」や「前照灯を後ろ向きに照射するような使用方法にしたり」って事だろwwwwwwwww
つまり、ライトの角度や使用方法の問題であって「点滅だから幻惑」じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
強烈な精神異常者のお前が思い込みで「点滅だと幻惑」とこじつけてたのだとテメエで証明してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww
>自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけであり、これらを明示指定していない以上
その法定灯火の規定に違反しねえと警視庁が言ってんだから、前照灯の点滅と尾灯の点滅は合法だと警視庁は言ってるだろwwwwwwwwwwwwwww
>提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない
その提起に警視庁が「点滅式ライトの使用は法定灯火の規定に違反しない」と回答したんだろwwwwwwwwwwww
つまり「法定灯火である前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」となwwwwwwwwwwww
自転車に懐中電灯だけをつけて、その懐中電灯が灯火規定の要件を満たせてなかったら、その懐中電灯は前照灯として違反だろwwwwww
逆に、懐中電灯だけをつけて、それが要件を満たしてたら、その懐中電灯は前照灯として合法なのだからなwwwwwwwwwwww
同様に、点滅式ライトだけをつけたら、それは前照灯だろwwwwwwwww
前照灯として点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、「点滅式ライトの使用自体」には「点滅式ライトだけの使用自体」と「点滅式ライトと他のライトとの複数使用自体」が含まれるwwwwwwwww
つまり、「前照灯として点滅式ライトの使用」と「補助灯として点滅式ライトの使用」は道路交通法等に違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 「キチガイ虚言癖の妄想」
公安委員会規則の要求「10m前方の障害物を確認できる」とする点滅灯の条件は存在しないから、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反!
要するに『点滅させる事』ではなく『点滅灯』にすり替えて、点滅に灯火規定の条件を適用した類推解釈のホラ話
「警視庁が断言する事実」
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない
つまり、点滅式ライトの使用は前照灯と尾灯の規定に違反しないから、前照灯の点滅や尾灯の点滅は合法
要するに『点滅させる事』を規制する法令は存在せず、何の法令にも違反しないから「自転車灯火を『点滅させる事』は無条件で合法」である >>304
>問題はその(点滅し続ける)灯火が自転車前照灯と言う灯火に相当し得るか否かである
警視庁が「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」と言っているのだから、
「点滅だから否」とすることは出来ないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
その上で┐(´ー`)┌
点滅痴呆論(笑)は、「点滅の光度を有さない時に規定の光度が無い」という判断を行っているのだから、
これは「点滅だから否」と断言しているのである┐(´ー`)┌
つまり、点滅痴呆論(笑)は警視庁の見解と矛盾する空論である、となる┐(´ー`)┌
違法なんて言ってない、点滅をつける事と点滅が前照灯に当たるかの判断は違う、
等と言い訳をしても、それは遠回しに表現して点滅に起因する違反であることを誤魔化そうとしているだけで、
本質的にな〜〜〜〜〜んにも変わっていないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こんな言い訳が通用する訳が無いだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 文章的に「点滅式ライトの使用のみでは取り締まることは出来ません」の後に、
テメーが引用したように「こんな状況ならダメ」という事を列挙しているわな┐(´ー`)┌
それが、「点滅+αでは違法になり得る」という警視庁の認識を指し示している┐(´ー`)┌
そこに「前照灯として使用する」事は含まれていたかな?┐(´ー`)┌無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
無いのだから、それは「+α」の要件ではなく、「点滅式ライトの使用」に含まれるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅式ライトを補助灯として点けようが、前照灯として点けようが、
顔をしたから照らしてお化けゴッコをしようが、レーパンの股間を照らしてライトアップしようが、
それらは全てひっくるめて「点滅式ライトの使用」であり、道路交通法等に違反しないから取り締まれないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>311
>「点滅だから否」とすることは出来ないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
誰も自転車で点滅灯を使用することが違法になるとか点滅灯は違法な灯火であるとは言っていないのだが
>「点滅の光度を有さない時に規定の光度が無い」という判断を行っているのだから、
>これは「点滅だから否」と断言しているのである┐(´ー`)┌
という言い分は正しくない
滅の特には光自体が存在していないのだから法の「灯火をつけろ」という命令に従っていない
滅の間交通規則の「10m前方の障害物を確認できる」という要求も満たしていない
法は灯火を点滅しろとは言っていないし、規則は自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定していない
求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ >>313
>>「点滅だから否」とすることは出来ないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>誰も自転車で点滅灯を使用することが違法になるとか点滅灯は違法な灯火であるとは言っていないのだが
ほら↓言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>滅の特には光自体が存在していないのだから法の「灯火をつけろ」という命令に従っていない
>滅の間交通規則の「10m前方の障害物を確認できる」という要求も満たしていない
最低限、テメーが何を主張しているのか理解できる程度の知能を身に着けてから社会に出て来いよ未開人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
点滅痴呆症(笑)「点滅式ライトだから命令に従っていないし要求も満たしていない!」
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
真逆の主張を延々行っている事も理解しような┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
まぁ先祖返りした原始人には無理な話か┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>312
>点滅式ライトを補助灯として点けようが、前照灯として点けようが、〜
>〜ひっくるめて「点滅式ライトの使用」であり、道路交通法等に違反しないから取り締まれないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
指導も取り締まりの内、前照灯を点滅させても交通規則の要求を満たせるなら問題ないのだが
しかし前照灯を点【滅】すれば明るさは低下するから交通規則の要求を満たせなくなる
満たせなくなれば法的には自転車前照灯ではなくなってしまう
自転車前照灯の前にカラーフィルターを置くことは禁止されていないから
フィルターを通った灯光がピンクになっても適法だ!なんてことにはならない
どのような点滅状態にしようと交通規則の要求を満たせると科学的に証明するか
証明した文献を出して御覧、それが出来なけりゃ
適法な自転車点滅前照灯なるものはアンタの妄想でしかない >>313
>法は灯火を点滅しろとは言っていないし、規則は自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定していない
↑この珍奇な妄想を、お前の屁理屈そのままで論破してやろう↓wwwwwwwww
法は灯火を点滅してはならないとは言っていないし、規則は定常灯なるものを指定していない
してないだろう、してない以上定常灯は自転車前照灯にはならないのだ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/688
定常灯も点滅灯も自転車前照灯にならないという、まさに本物の精神異常者の思考が生んだお花畑ファンタジーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
連続点灯でも点滅でも前照灯にならない、つまり、点けたら前照灯じゃ無い!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんな論理破綻したホラ話を恥ずかしげも無く平気で騙れるって凄えよなあwwwwwwwwwwww
健常者には出来ねえ事だもんなあwwwwwwwwwwwwwww
>求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ
「求められていない事」=「規定されていない事」をやっても「規定の要求を満たした事にならないのだ」
↑これはつまり、規定の要求に存在しねえ事を、規定の要求で判断した類推解釈だなwwwwwwwww
要するに、ホラ話で「ないのだ!ないのだ!」と必死になって発狂してるだけの馬鹿話wwwwwwwwwwwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています