交差点の構造が判らんと何とも言えんな。
青黄赤の信号のみでも赤なら道路を横断はできない。
左側に接続する道路が無くて歩道が連続してるなら横断も何も無い。

> 道路交通法施行令
> 第二条
>  赤色の灯火
>  一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
>  二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
>  三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
>  四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、
>    そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、
>    青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
>  五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、
>    その右折している地点において停止しなければならないこと。