>>612
>「前照灯とはこうである」と定義されてねえんだから
自転車前照灯は公安委員会規則で定義されている
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートル(/5メートル)の距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(/性能)を有する前照灯
法はこの灯火を「つけろ」と命じているだけで「点滅しろ」とは言っていない

[自転車]前照灯(head lamp)
〔lampであってlightではないな、原義では正確にはheadlampは灯火器を指し、headlightは灯火器から照射される灯光を指す
日本語の慣用ではlightとlampを厳密に区別せず文脈判断に任せられている〕

走行中、道路上でその自転車の存在を示し、同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白色光又は淡黄色光の光線を放っ灯火

と言うのが日本国における技術的なコンセプトになっている