>>613
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"

【点滅の使用は道路交通法等に違反しない】

何をどう解釈しても、点滅させる事は前照灯規定(道路交通法等に含まれる)に違反しねえから、前照灯の点滅は違反しねえとしか解釈出来ねえよなあwwwwwwwwwwww

都合の悪いように解釈しようとしても、【道路交通法等に違反しない】と断言されてる時点で、前照灯を点いたり消えたりさせる事は【前照灯規定も含まれた道路交通法等】に違反しねえとしか解釈しようがねえわなwwwwwwwwwwwwwwwwww