【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/ >>611
ネタにマジレスw カッコワルイ。
お前の言っていることくらい分かってる(笑)
あんた達の言っている「点滅は違法じゃないけど違法」のマネだよ。
言い訳なんていりませんよ(笑) >>612
話がずれてますよ(笑)
私と話すのなら、他人がしている関係ない話を持ち出さ出さないでくれませんか? 点滅なんだから点灯/滅灯なのよ
つまり滅灯の間に1ミリでも前進したら道交法違反でそのまま罰すればいいんだよね
所詮お上のお情けで捕まらないだけ
お上のお情けでナマポ貰ったりしてる低脳だから恥とかしらないんだよね >>613
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
【点滅の使用は道路交通法等に違反しない】
何をどう解釈しても、点滅させる事は前照灯規定(道路交通法等に含まれる)に違反しねえから、前照灯の点滅は違反しねえとしか解釈出来ねえよなあwwwwwwwwwwww
都合の悪いように解釈しようとしても、【道路交通法等に違反しない】と断言されてる時点で、前照灯を点いたり消えたりさせる事は【前照灯規定も含まれた道路交通法等】に違反しねえとしか解釈しようがねえわなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>614
>あんた達の言っている「点滅は違法じゃないけど違法」のマネだよ。
「点滅は違法じゃないけど違法!」はお前の言ってる事だろwwwwwwwww
ほ〜れ、↓こんなにキチガイの本領発揮した屁理屈を今まで喚き散らしてんだからなwww
点滅で点けたら規定の光度が無くなるけど、点滅で点けても規定の光度が無くなる訳ではない!
前照灯という「灯火器」は「前を照らす灯火」だと辞書に載ってるけど、前を照らす「灯火」は「灯火」じゃないし、前を照らす「灯火」= 前照灯は「灯火器」じゃない!
前照灯を点滅させる事は違法じゃないから無灯火じゃないけど、「点滅の光度を有さない時には灯火が無いから前照灯単独使用の点滅なら無灯火だ!」
点滅で点けたって道路交通法等に違反しないけど、道路交通法等に違反だから違法!
略して「点滅は違法じゃないけど違法!」
点滅とは灯火だ! だから「点滅式灯火」という灯火器であるライトは「灯火式灯火」という謎のエネルギーだ!
灯火は物体じゃないけど、性能を有する物体だ!
法令に明記されてない事は「認められてない」から違法!
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww >>615
>話がずれてますよ(笑)
ズレてんのはお前のズラ頭だと何度も教えてやってんだろキチガイ>>285
ズラ被ってホラ吹いて図星突かれるとトンズラするキチガイ虚言癖のお花畑、それがお前だwwwwwwwww
>それとね、他人が話しているのに割り込んでくるなら、
>違うことについて喚くのも止めたまえ(笑)
>私と話すのなら、他人がしている関係ない話を持ち出さ出さないでくれませんか?
青色の前照灯の話は俺宛のレスだよなあ>>578
そして、他人の話にお前が割り込んで、関係ねえ違う話を持ち出してんのがお前だろ>>580
「法令で指定されてない事は認められてない!」
つまり、「法令に明記されてない事は認められてないから違法」というキチガイ論理を擁護する為にしたお前の言い訳がこれだろ↓
禁止されてないのに「青でしか光らない灯火は前照灯にならない」のは、白または淡黄色じゃないからで、「前照灯として認められていないからだ」>>580
規定で「前照灯とはこうである」と定義されてねえんだから、それは「前照灯として認められてない」んじゃなくて、前照灯の規定に違反してるだけの事だろと図星を突かれて、その言い訳が「前照灯になるのか前照灯にならないのか?」>>593なんて支離滅裂な話だからなwwwwww
法令に違反した事も「法令が認めてない」って事にするのなら、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」って事であり、お前の屁理屈【規定されてねえ点滅は「認められてない」=「定められてない」から違法!】という妄言は自動的にホラ話と証明されるwwwwww
法令で指定されてねえ事は「認められてない」から違法!
こんな罪刑法定主義の根底を覆す妄想は、まさに、お前が正真正銘の精神異常者だと分かる破綻したキチガイ論理だろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>616
>つまり滅灯の間に1ミリでも前進したら道交法違反でそのまま罰すればいいんだよね
>>575で論破してるのに、
お前の類推解釈で点滅を違法に出来る訳ねえだろキチガイ
>所詮お上のお情けで捕まらないだけ
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
>お上のお情けでナマポ貰ったりしてる低脳だから恥とかしらないんだよね
そんなに必死になって喚き散らしても、現実で「お上」が点滅は違法じゃねえと断言してる時点で、それはお前の妄想だと「お上」から自動的に論破されちゃってんだよキチガイナマポくんwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>612
>「前照灯とはこうである」と定義されてねえんだから
自転車前照灯は公安委員会規則で定義されている
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートル(/5メートル)の距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(/性能)を有する前照灯
法はこの灯火を「つけろ」と命じているだけで「点滅しろ」とは言っていない
[自転車]前照灯(head lamp)
〔lampであってlightではないな、原義では正確にはheadlampは灯火器を指し、headlightは灯火器から照射される灯光を指す
日本語の慣用ではlightとlampを厳密に区別せず文脈判断に任せられている〕
走行中、道路上でその自転車の存在を示し、同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白色光又は淡黄色光の光線を放っ灯火
と言うのが日本国における技術的なコンセプトになっている >>621
>>「前照灯とはこうである」と定義されてねえんだから
>自転車前照灯は公安委員会規則で定義されている
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートル(/5メートル)の距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(/性能)を有する前照灯
法令の「定義」とは、法文中に「定義」と記載されてるから、それ「定義」じゃなくて、ただの規定だwwwwwwww
法令の定義さえ理解してねえ癖に、法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>法はこの灯火を「つけろ」と命じているだけで「点滅しろ」とは言っていない
つまり、「法令に書いて無い事は認めて無い」というキチガイ論理だよなwwwwwwwwwwww
>>「法令が認めてない」と「禁止規定」は等価
>等価ではない
>禁止規定の場合:やってはいけないことを指定しそれ以外は全て自由
要するに、禁止された事は「認められてない」が、禁止されてない事は全て自由で「認められている」wwwwwwwwwwww
つまり、「法令が認めてない」と「禁止規定」は等価であるwwwwwwwwwwwwwww
>実行規定の場合:指定されものだけを認めそれ以外は全て認めない
要するに、「指定されてない事は全て認めない」というキチガイ論理なwwwwww
「規定に存在してない事は全て認められてない」という、罪刑法定主義の根底を覆すキチガイの妄想ホラ話wwwwwwwww
「法令に明記されてない事は全て認められてない!」
ぎゃははははははははははははははははははははは
世の中広くても、こんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
おい!キチガイ虚言癖ID:KxtFRVmB
お前が呼吸する事は法令で指定されてねえから、お前が呼吸するのは禁止だ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が生きてる事は法令で規定されてねえから、お前が生きる事は禁止だ!
↑これれがお前のキチガイ論理だからなお花畑www
ぎゃははははははははははははははははははははは >>617
だから点滅は違法のはならないと皆言っているんだけど? >>618
それはキチガイの脳内での屁理屈なwww
を言い返して終了(笑) >>619
ふさふさ髪の毛の私は、禿げのあんたに言われる筋合いはございません(笑)
しかし、冗談じゃなく本気で言ってるの?
ここまで読解力がないと普段の生活にも支障が出てるんでしょ? >>623
>だから点滅は違法のはならないと皆言っているんだけど?
「都合のいいように解釈しているのがあんた達だけどね」ってのは何だったんだ?wwwwwwwwwwww
そして、みんな「点滅は違法にならない=点滅は無条件で合法」と言ってるが、一部のキチガイは「点滅で点けたって無灯火」と真逆な事も同時に言ってるwwwwwwwww
つまり、「点滅で点けても違法じゃないけど点滅で点けたって違法!」だとなwwwwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
↑
『点滅で点けたって合法にならず無灯火違反』、略して、『点滅で点けたって違法』、要するに、『点滅で点けると道路交通法等に違反して違法』という類推解釈www
「点滅で点ける=点滅の使用は道路交通法等に違反しない」という警視庁の断言した大前提に反して、【道路交通法等に違反して違法】と言ってる時点でホラ話確定だからなwwwwwwwww
そして、前照灯を点滅させる事は違法じゃないけど、「点滅の光度を有さない時には灯火が無いから前照灯単独使用の点滅なら無灯火だ!」なんて事も言ってるから、「点滅の光度を有さない時も含まれる、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」という警視庁の見解とは真逆で、確実にホラ話確定だろwwwwwwwwwwww >>624
これら↓はキチガイ虚言癖ID:qIs0oCBIの脳内での屁理屈なwww
こんなにキチガイの本領発揮した屁理屈を何年も何年も喚き散らしてんだから驚きだよなあwww
点滅で点けたら規定の光度が無くなるけど、点滅で点けても規定の光度が無くなる訳ではない!
前照灯という「灯火器」は「前を照らす灯火」だと辞書に載ってるけど、前を照らす「灯火」は「灯火」じゃないし、前を照らす「灯火」= 前照灯は「灯火器」じゃない!
前照灯を点滅させる事は違法じゃないから無灯火じゃないけど、「点滅の光度を有さない時には灯火が無いから前照灯単独使用の点滅なら無灯火だ!」
点滅で点けたって道路交通法等に違反しないけど、道路交通法等に違反だから違法!
略して「点滅は違法じゃないけど違法!」
点滅とは灯火だ! だから「点滅式灯火」という灯火器であるライトは「灯火式灯火」という謎のエネルギーだ!
灯火は物体じゃないけど、性能を有する物体だ!
法令に明記されてない事は「認められてない」から違法!
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww >>625
必死だねえズラ男くんwwwwww
やっぱりズラは図星だったんだなwwwwwwwwwwww
そんなに必死になるほどハゲてんのか?お前wwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははげ
そして、ズラと一緒に話をズラしても、お前が他人の話に割り込んできて、関係ねえ違う話を持ち出してきた張本人なのに、割り込んでくるなとキチガイっぷりを発揮して文句垂れるマジキチなのは、無かった事に出来ねえ事実だからなwwwwwwwwwwww
>それとね、他人が話しているのに割り込んでくるなら、
>違うことについて喚くのも止めたまえ(笑)
>私と話すのなら、他人がしている関係ない話を持ち出さ出さないでくれませんか?
青色の前照灯の話は俺宛のレスだよなあ>>578
そして、他人の話にお前が割り込んで、関係ねえ違う話を持ち出してんのがお前だろ>>580
「法令で指定されてない事は認められてない!」
つまり、「法令に明記されてない事は認められてないから違法」というキチガイ論理を擁護する為にしたお前の言い訳がこれだろ↓
禁止されてないのに「青でしか光らない灯火は前照灯にならない」のは、白または淡黄色じゃないからで、「前照灯として認められていないからだ」>>580
規定で「前照灯とはこうである」と定義されてねえんだから、それは「前照灯として認められてない」んじゃなくて、前照灯の規定に違反してるだけの事だろと図星を突かれて、その言い訳が「前照灯になるのか前照灯にならないのか?」>>593なんて支離滅裂な話だからなwwwwww
法令に違反した事も「法令が認めてない」って事にするのなら、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」って事であり、お前の屁理屈【規定されてねえ点滅は「認められてない」=「定められてない」から違法!】という妄言は自動的にホラ話と証明されるwwwwww
法令で指定されてねえ事は「認められてない」から違法!
こんな罪刑法定主義の根底を覆す妄想は、まさに、お前が正真正銘の精神異常者だと分かる破綻したキチガイ論理だろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>626
それ、公安委員会の灯火を点けていないから違法ってことだよ?
馬鹿だから分からないんだよね?(笑笑笑) 法令に定められてない事は「認められてない」から違法!
略して、「法令に明記されてない事は違法!」というキチガイ論理を平気で騙る精神障害者のお花畑兄弟ID:qIs0oCBIとID:KxtFRVmB
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんな馬鹿な事を恥ずかしげもなく強弁してるキチガイが世の中に存在するんだぜ?wwwwwwwwwwwwwww
おい!キチガイ虚言癖ID:qIs0oCBI
お前が呼吸する事は法令で指定されてねえから、お前が呼吸するのは禁止だ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が生きてる事は法令で規定されてねえから、お前が生きる事は禁止だ!
↑これがお前のキチガイ論理だからなお花畑www
ぎゃははははははははははははははははははははは >>629
>それ、公安委員会の灯火を点けていないから違法ってことだよ?
公安委員会の灯火に【点滅のみ】は全く関係ねえ事なのに、【点滅のみでは】と違法解釈してる事が馬鹿だから分からないんだよね?wwwwwwwwwwww >>629
>それ、公安委員会の灯火を点けていないから違法ってことだよ?
公安委員会の灯火に【点滅のみ】は全く関係ねえ事なのに、【点滅のみでは】違法と類推解釈してる事が馬鹿だから分からないんだよね?wwwwwwwwwwww 滅灯してるときに自転車走行させてる奴は犯罪者なので道路際のドブにたたき込むのが正しい処置です >>632
>公安委員会の灯火に【点滅のみ】は全く関係ねえ
全く関係ねえものをつけても法の要求はみたせないのだよ >>633
> 滅灯してるときに自転車走行させてる奴は犯罪者なので道路際のドブにたたき込むのが正しい処置です
道路際のドブにたたき込むと暴行罪になるから私人逮捕しろ。 >>578
> 認められていない物を使用しても法令規則の要求は満たせないないのだ
お前の懐中電灯は自転車の前照灯として認められているのか?
メーカーは自転車の前照灯として使えると言っていなんだろ?
> 禁止されていなくても認められていなければ法の要求は満たせない
で、お前の懐中電灯は? >>616
> 点滅なんだから点灯/滅灯なのよ
> つまり滅灯の間に1ミリでも前進したら道交法違反でそのまま罰すればいいんだよね
> 所詮お上のお情けで捕まらないだけ
だったら私人逮捕すれば良いだろ。
違法に絶対なる自信を持っていて、点滅を許せないくて、警察が捕まえない。
お前は私人逮捕も出来なくて何をしたいの? >>633
>滅灯してるときに自転車走行させてる奴は犯罪者なので道路際のドブにたたき込むのが正しい処置です
法令に書いてもいない事で犯罪者呼ばわりして、道路際のドブに叩き込むなどと喚いてるキチガイ虚言癖は、精神病院に措置入院させるのが正しい処置だろwwwwwwwwwwww
さっさと掛かり付け精神病院に還れよキチガイwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
ほれ、お前が唱える「点灯と滅灯を繰り返してる点滅」の「滅灯している時」も含めて、【点滅させる事は道路交通法等に違反しねえ】と警視庁が示してんだから、いい加減に現実を受け入れろお花畑3号wwwwwwwwwwww >>634
「法令で指定されてねえ事は認められてないから禁止!」なんだよなあ?
おいっ!お花畑!
お前がここに書き込む事は法令で指定されてねえから、ここに書き込むのは禁止だろwwwwwwwwwwwwwww
何しれっと書き込んでんだよキチガイwwwwwwwwwwww
>>公安委員会の灯火に【点滅のみ】は全く関係ねえ
>全く関係ねえものをつけても法の要求はみたせないのだよ
法の要求に点滅は存在しねえのに、法に存在しねえ事が法の要求を満たせないと類推解釈してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
【法令に明記されてねえ事は違法!】なんてキチガイ論理を喚き散らすわ、類推解釈するわ、妄想ばっか喚き散らしてねえで、事件起こす前に精神病院で治療してこいお花畑wwwwwwwwwwwwwww 相手の言っていることを勝手な解釈をしていちゃもんを続けるw
相手の言ってることを自分の言い分で捻じ曲げていちゃもんw
いくら説明をされても全く理解できずに斜め上w
馬鹿らしくなって相手にされなくなるがしつこく粘着w
韓国のこと?
いいえw このスレにいるキチガイ(約3名)のことですwww
頭おかしい。 >>640
それが法令に存在しねえ点滅を理由にして違法と類推解釈してるキチガイの言い訳だろwww
法令に定められてない事は「認められてない」から違法!
略して、
「法令に明記されてない事は違法!」
というキチガイ論理を平気で騙る精神障害者のお花畑ID:6oEYiucS
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんな馬鹿な事を恥ずかしげもなく強弁してるキチガイが世の中に存在するんだぜ?wwwwwwwwwwwwwww
おい!キチガイ虚言癖ID:qIs0oCBI
お前が呼吸する事は法令で指定されてねえから、お前が呼吸するのは禁止だ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が生きてる事は法令で規定されてねえから、お前が生きる事は禁止だ!
↑これがお前のキチガイ論理だからなお花畑www
ぎゃははははははははははははははははははははは >>641
違法になる理由は、公安委員会の定める灯火が点いていないこと。
点滅が点いているからではない。
これをキチガイは、点滅が違法だと言っているとしてしまうwww
頭おかしい。 >>642
>違法になる理由は、公安委員会の定める灯火が点いていないこと。
>点滅が点いているからではない。
「公安委員会の定める灯火が点いていないこと」に点滅は関係ねえ話なのに、お前は「点滅のみでは」>>562と違法になる理由をハッキリと言ってるから、そんな言い逃れは不可能だキチガイwwwwww
>これをキチガイは、点滅が違法だと言っているとしてしまうwww
「点滅のみでは違法」なんだろ?wwwwwwwww
法令に点滅は規定されてねえのに、「点滅のみでは」と理由付けてんだからだろwwwwwwwww
そして、
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】なんだろ?wwwwwwwww
つまり、
法令に定められてない事は「認められてない」から違法!、略して、「法令に明記されてない事は違法!」
おい!キチガイ虚言癖ID:qIs0oCBI
お前が呼吸する事は法令で指定されてねえから、お前が呼吸するのは禁止だ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が生きてる事は法令で規定されてねえから、お前が生きる事は禁止だ!
↑これがお前のキチガイ論理だからなお花畑www
ぎゃははははははははははははははははははははは
>頭おかしい。
そりゃあ、こんなキチガイ論理を平気で騙るID:6oEYiucSは頭おかしいだろwwwwwwwwwwww >>642
> 違法になる理由は、公安委員会の定める灯火が点いていないこと。
公安委員会は懐中電灯を自転車の前照灯として使ってよいと定めていないからお前は違法行為をしているんだよな? >>639
>「法令で指定されてねえ事は認められてないから禁止!」なんだよなあ?
実行指定に合致しないからといって禁止となるわけではないのだよ
法の要求に適合しなければ法的には無意味な役立たずの物事ってだけ
やるなとリストアップされた項目以外は何をやるのも自由
やれとリストアップされなかった項目は何をやってもやったとは認められない >>645
> やるなとリストアップされた項目以外は何をやるのも自由
点滅させてはならないと定められていないね。
> やれとリストアップされなかった項目は何をやってもやったとは認められない
連続点灯でつけろと定められていないな。 >>645
> やるなとリストアップされた項目以外は何をやるのも自由
滅の時はあってはならないと定められてないぞ。 >>638
いえ、点灯せずに滅灯させながら走行してるので明確な犯罪者です
対向車は意識して跳ね飛ばしバックと前進を繰り返して確実にころすしか犯罪の抑止が出来ません >>643
> 「公安委員会の定める灯火が点いていないこと」に点滅は関係ねえ話なのに、
いや?
因果関係があるぜ?
点いたり消えたりする灯火しか点いていないなら、消えている時は公安委員会の定める灯火が点いていない。
原因 : 点滅しか点けない
↓
結果 : 公安委員会の定める灯火が点いていないときがある
他人の言ってること何一つ分からないのか?
頭おかしい。 >>648
> いえ、点灯せずに滅灯させながら走行してるので明確な犯罪者です
> 対向車は意識して跳ね飛ばしバックと前進を繰り返して確実にころすしか犯罪の抑止が出来ません
警察はつかまえないから私人逮捕したら? >>613
都合のいいように解釈?してねぇよ?┐(´ー`)┌
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」と言い切ってるのに、
点滅の光度を有さない時(笑)なんて言ってるテメーの頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
この出鱈目な主張は、点滅式ライトに前照灯は含まれない、
道路交通法等に道路交通法52条は含まれないと言っているのと同じことだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>644
> 公安委員会は懐中電灯を自転車の前照灯として使ってよいと定めていないから
なにそれ?
どんな法令規則が関わって来るんだ?
> お前は違法行為をしているんだよな?
どの法令で、どうして、なんの違法行為になるんだよ?
頭おかしい。 >>649
> 点いたり消えたりする灯火しか点いていないなら、消えている時は公安委員会の定める灯火が点いていない。
滅の時に性能がなくなるのか?
> 頭おかしい。
お前の懐中電灯は性能を有したり有さなかったりするのか? >>645
>>「法令で指定されてねえ事は認められてないから禁止!」なんだよなあ?
>実行指定に合致しないからといって禁止となるわけではないのだよ
全く言い訳にもなってねえなあwwwwww
お前は、指定に合致しないどころか、指定されてねえから禁止!、つまり、規定されてねえ事は禁止だと言ってんだろうが↓キチガイwwwwwwwwwwww
>青色灯は指定されていないから事実上禁止ということだな
↑ほれ、指定されてねえから禁止!だとハッキリ言ってる虚言癖wwwwwwwww
>点無灯もまた自転車前照灯として指定されていないから事実上禁止されていることになってしまうのだな
法令で指定されてねえ事は禁止、つまり、法令に規定されてねえ事は禁止だと妄想を騙ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
こんな最強のキチガイは滅多に見れねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>652
> > 公安委員会は懐中電灯を自転車の前照灯として使ってよいと定めていないから
> なにそれ?
> どんな法令規則が関わって来るんだ?
軽車両の前照灯は公安委員会の規則で定めているな。
> > お前は違法行為をしているんだよな?
> どの法令で、どうして、なんの違法行為になるんだよ?
公安委員会規則で定める前照灯をつけていないから。
> 頭おかしい。
お前のな。 >>649
>因果関係があるぜ?
>点いたり消えたりする灯火しか点いていないなら、消えている時は公安委員会の定める灯火が点いていない。
つまり、「点滅」が原因で違法だと類推解釈してると自白した訳だよなwww
違法になる理由は「点滅のみでは、公安委員会の定める(点滅は規定されてないから点滅は認められてない)灯火が点いていないこと」と類推解釈してる訳だwwwwww
点滅(点滅のみも含まれる)は違法ではないが、点滅のみ(点滅に含まれる)では違法というキチガイ論理wwwwwwwww >>651
> 「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」と言い切ってるのに、
こういうのは、正確に書けよ。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」だろ?
> 点滅の光度を有さない時(笑)なんて
これも正確に書けよ。
「(点滅のみで、)「交通法施行細則」の光度を有さないとき」だ。
> この出鱈目な主張は、点滅式ライトに前照灯は含まれない、
> 道路交通法等に道路交通法52条は含まれないと言っているのと同じことだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
それは、お前らが灯火を灯火器と都合の良い解釈をしたことによる言い分だろ?
他人の言ってることを捻じ曲げるなって。
頭おかしい。 >>648
>いえ、点灯せずに滅灯させながら走行してるので明確な犯罪者です
点滅を点灯させてんだろwww
合法な行為を犯罪者呼ばわりしてる犯罪者がお前だからなwww
>対向車は意識して跳ね飛ばしバックと前進を繰り返して確実にころすしか犯罪の抑止が出来ません
さっさとお前を精神病院に措置入院させないと世の中の迷惑だなwwwwwwwwwwww >>655
> 軽車両の前照灯は公安委員会の規則で定めているな。
いいや?
公安委員会の規則で定めているのは前照灯の灯火だぞ?
> 公安委員会規則で定める前照灯をつけていないから。
そんな法令はないからw
俺は公安委員顔の定める灯火を懐中電灯で点けている。
合法行為だ。
頭おかしい。 >>652
> > 公安委員会は懐中電灯を自転車の前照灯として使ってよいと定めていないから
> なにそれ?
> どんな法令規則が関わって来るんだ?
道路交通法
お前の懐中電灯は配光は広くて爆光だから他車を幻惑させるからな。 >>656
> つまり、「点滅」が原因で違法だと類推解釈してると自白した訳だよなwww
お前の"つまり”ってどんな意味なんだよwww
「点滅」が原因で違法だと類推解釈してる???
何度言っても分からない馬鹿だなwww
違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
これ、非点滅か点滅かは必要はない。
非点滅であろうと点滅であろうと「公安委員会の定める灯火がついていない」なら違法だ。
・・・って、お前ら3人w 理解できない馬鹿なんだよなw
頭おかしい。 >>661
残念でしたw
他車を幻惑なんかさせていませんwww
冤罪ですか?
それとも正義を装うふりをした〇〇警察ですか?
頭おかしい。 さて、キチガイの相手も飽きたし他にやることもあるからw
次のヒマつぶしまでサヨナラだ。
バイバイ。 >>660
>公安委員会の規則で定めているのは前照灯の灯火だぞ?
何だ?前照灯の灯火って?wwwwww
灯火を前に向けたら前照灯だろwww
前を照らす「灯火」が前照灯なのに、前照灯の灯火とは何だよ?www
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
「つけなければならない灯火は、次に掲げる【もの】とする」
その【もの】である【灯火】とは【前照灯】だと書いてんだろwwwwwwwwwwww
公安委員会規則の軽車両の灯火1項で定めているのは前照灯だからなwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>662
>違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
「公安委員会の定める灯火がついていない」のは「点滅のみ」の因果関係だとお前は白状してるだろwwwwww
違法になる理由は点滅が点いているからでは無いが、点滅が点いてるから道路交通法等に違反!
相変わらず言ってる事が滅茶苦茶だよなwwwwww
>これ、非点滅か点滅かは必要はない。
関係ねえなら「点滅のみでは」などという理由はねえよなあ?wwwwww
更には「点滅のみでは光度を有さない時があるから違法!」という屁理屈は一体何だ?
「点滅のみでは光度を有さないから公安委員会の定める灯火がついていない」と違法になる原因を騙ってんだろうがキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>658
点滅を滅灯?
池沼なんだね
池沼は自転車で公道走ったら逮捕されますよ? https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
やはりこれ読むと合法だよね。
まともな日本語力があるならこれを読んで「それでも違法」とはならない。
「点灯と点滅で2つ点けるならありです。」
「補助灯としては使えます。」
などの文言と合わせて書いてるわけでもなく、点滅だから違法にはならないとはっきり書かれてる。
文句があるならこのスレでなく警察や自治体に問い合わせて
「違法です」って見解を引き出して証明しなよ。 >>667
>点滅を滅灯?
>池沼なんだね
何処に「点滅を滅灯」なんて書いてる?www
「点滅を滅灯」と何処かに書いてると幻覚を見た精神障害者だと自己紹介したのか?wwwwwwwww
>池沼は自転車で公道走ったら逮捕されますよ?
さすが本物の精神異常者は言う事も異常だよなあwwwwwwwww
こんな社会不適合者が世の中に野放しってのはさすがにヤバいから、事件起こす前にさっさとお前を精神病院に措置入院させないと世の中の迷惑だよなwwwwwwwwwwww >>663
> 残念でしたw
> 他車を幻惑なんかさせていませんwww
お前が決めることじゃないだろ。
他車が眩しいと思うかどうかだ。
> 冤罪ですか?
> それとも正義を装うふりをした〇〇警察ですか?
爆光懐中電灯で幻惑することがあることにお前が気付いていないようだから言っているんだよ。
> 頭おかしい。
で、メーカーは自転車の前照灯として使えると言っているのか? >>669
早く通り魔殺人とかおかす前に自首しろよ >>665
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 >>666
やっぱり馬鹿だw
日本語もろくに理解できない馬鹿だwww
お前さ、今何歳?
そんなんで恥ずかしいだろ?
小学生にも馬鹿にされるレベルだぜ?それwww
頭おかしい。 >>668
文句があるならってw
誰も点滅を違法だとはしてないのに?
> 点滅だから違法にはならないとはっきり書かれてる。
読解力無さ杉w
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
> 白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
⇒決められた明るさの灯火が点いていなければ基準を満たしていないことになる。
> 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、
⇒点滅式ライトの使用自体と書いてるのをどうとらえるか?
点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります。
と続くとするのが日本語。
難しいかな?これ?
まぁ、誰も点滅を違法としていないのに、"「違法です」って見解を引き出して証明しなよ。" とかだ しねw
頭おかしい。
。 いやだからさ、
君の中では、
「点滅のみだと違法。
点滅自体は違法ではない。(点灯と合わせて使うとか。)」
っていう(勝手な)答えがあって、
その色眼鏡で見ると例の東京都の文章もその君の中での「答え」に合ったものに無理矢理見ることができるってことだな。
でもさ、東京都の答え、解釈が君の答えと同じなら
>>668でも書いてあるけど
「点灯と点滅両方点けるならありです。」
「補助灯としては使えます。」
という説明をちゃんとしなきゃおかしいんだよ。
質問者は点滅っていいんですか?と聞いてる。それに対して補助灯としては違法ではないけど、それだけでは違法ですって示すはずでしょ。君と同じ答えなら。
普通の日本語力で読めば、
そして点滅のみでは違法であるという勝手な前提の色眼鏡がなければわかること。 だから文句があるなら
警察や自治体に問い合わせて
証明すればいいではないか。 >>674
「前照灯の灯火」ってのは前に論破した法文の事かよwwwwwwwww
「前照灯の灯火の基準」
これは【前を照らす「灯火」という灯火器の「灯火」の基準】って事だろwwwwww
その灯火は「白色又は淡黄色で、5メートル先の障害物を確認できる光度を有する」とハッキリ書いてあるwwwwww
灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
更には【発電装置のものにあつては】と記載されてる通り、【発電装置のもの】=【発電装置式灯火】そのまま【ダイナモライト】だからなwwwwwwwwwwww
そして、(前照灯の灯火の基準)と違って、尾灯が(尾灯の灯火等の基準)と書いてるのは何故なのかお前は答えられなかったよなあwwwwwwwww
保安基準のように「灯火等」の定義規定が存在しねえのに「灯火等」と規定してるのは、尾灯には灯火器であるテールライトと反射器であるリフレクターが有るからだろwwwwww
つまり、この法文から(前照灯の灯火の基準)の「灯火」とは灯火器であると証明されるwwwwwwwwwwww
そうでなくても、
"第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。"
ハッキリと「定める灯火は、前照灯及び尾灯」だと書いてんだろwwwwwwwww
灯火は前照灯、灯火は尾灯だとよwwwwww
東京都でも、
「つけなければならない灯火は、次に掲げる【もの】とする」
その【もの】である【灯火】とは【前照灯】だと書いてんだろwwwwwwwwwwww
東京都公安委員会規則の軽車両の灯火1項で定めているのは前照灯だからなwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww 罪刑法定主義としても、
まず、
・夜間10mの〜〜だけだと具体的に線引きがわからない
・だから警察などに聞く
・具体的な線引きが判明し、点滅のみでは違法とはっきりする
むしろ東京都から違法とはならないとする回答が出ているわけで、違法とは言えないし、
「曖昧な文章である部分がありまだ違法である可能性は残ってる」
と言うならあなたが問い合わせて証明すればいい。
「曖昧だから違法なんだろう」なんてのは罪刑法定主義と全然違うし。
そもそも色眼鏡で見てるから曖昧さがあるように無理矢理見てるだけだわな。 >>675
前照灯を点滅させるのが違法だと主張してるから自ら「違法派」を名乗ってる癖に、違法なのは点滅とは全く別の事だ!と矛盾した屁理屈を捏ね、更には、その違法行為が点滅とは無関係なのに「因果関係」が有ると破綻した屁理屈を喚き散らしてるズラ頭のハゲがお前だろwwwwwwwww
その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、それは「点滅」させる事自体が違法でなければ有り得ない結果なのに、理解出来ずに「因果関係ガー!」と強弁してる低知能がお前だwwwwwwwwwwww
で、「ライトを点滅させる」というスレに於いて、ライトを点滅させるのは違法か合法かという事に「違法派」を名乗るキチガイは「点滅は違法じゃない」「点滅させる事は違法では無い」と矛盾した事を言ってるwwwwww
点滅させる事が違法じゃねえという主張なら、違法派でも何でもねえだろ低能wwwwww
そして、点滅させる事が違法じゃねえんだから、違う事を違法だとスレチな事を喚き散らしてる荒らしだよなwwwwww >まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。 >>676
>まぁ、誰も点滅を違法としていないのに、"「違法です」って見解を引き出して証明しなよ。" とかだ しねw
お前が点滅を違法としてるキチガイだろwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとお前はハッキリと言ってるからな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>676
> >点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、
> ⇒点滅式ライトの使用自体と書いてるのをどうとらえるか?
> 点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります。
> と続くとするのが日本語。
ほらほら、勝手に脳内変換した捏造が始まったwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので」に続くのが「…では違反となります」なんて日本語は書いてねえだろキチガイwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
これは「前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しませんので、前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は取り締まれません」という意味でしかねえだろwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
点滅式ライトの使用自体とはライトを点滅させる事であり、道路交通法等に違反しないとは前照灯や尾灯の規定に違反しないと言う事、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行しても、夜間に尾灯を点滅させて走行しても、夜間に他のライトを点滅させて走行しても、道路交通法等に違反しないという事であり、それらライトの点滅を取り締まる事は出来ないという事なのだからなwwwwwwwww
つまり、「点滅」は道路交通法等に違反しないという事であり、「点滅」する事によって道路交通法等に違反する規定は存在しないという事の証明であるwwwwwwwww >>677
違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
何故違法になるものを理解しない?
「公安委員会の定める灯火がついていない」理由には、
スイッチの入れ忘れ、電池の消耗、ライトの故障・・・他にも色々ある。
その中の一つに点滅する灯火しか点けていないがあるだけだ。
点滅モードで点けているからといって例外にするという法令規則も判例もない。
合法であるためには、「公安委員会の定める灯火」をつける必要があるのだよ。
当たり前のことだ。 >>679
お前は、そういう解釈しているのに (意味不明だがwww)
> 何だ?前照灯の灯火って?wwwwww
って聞きだすのか?
頭おかしい。 >>685
> 点滅モードで点けているからといって例外にするという法令規則も判例もない。
点滅モードの「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法という判例は無いな。
お前の主張と同じ見解をしている警察、司法、行政もない。
> 合法であるためには、「公安委員会の定める灯火」をつける必要があるのだよ。
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでついているから合法なんだよ。
> 当たり前のことだ。
当たり前というなら警察、司法、行政の「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という見解を出せ。 >>679
灯火を「灯火器」にしたり「灯火装置」にしたり「光源」にしたり忙しいんだなw
> 灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
これはどこから引っ張ってきたんだよってw
で、ダイナモがどうかしたのか?
誰もそれを否定なんかしてないし、何が言いたい?
> 尾灯が(尾灯の灯火等の基準)と書いてるのは何故なのかお前は答えられなかったよなあwwwwwwwww
日本語変w 正しい日本語使えwww
尾灯の灯火以外にも反射器材があるよな?
"尾灯の灯火 等"何かおかしいか?
お前は(尾灯の灯火等の基準)をどう解釈してんだよってw >>680
> むしろ東京都から違法とはならないとする回答が出ているわけで、違法とは言えないし、
だから、誰も点滅を違法とは言ってないんだよw
俺の言い分に文句があるお前が問い合わせろw
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりませんか?」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法ですか?」
てな。 >>681
> その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、
原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
↓
結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
この因果関w 点滅を原因とするか?
頭おかしい。 >>683
「点滅は違法ではない。
違法なのは公安委員会の定める灯火が点いていないから。」
↑
これを聞いて、点滅は違法だと言っているとするキチガイ。
頭おかしい。 >>684
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので点滅は違法ではありません。」
こんな変な日本語を正しいとするキチガイ。
頭おかしい。 車の運転者の立場から言わせてもらうと、点滅していた方が自転車を見つけやすいね
人間の目は、一番明るいものと一番速く動くものを見る習性がある
自転車の暗いライトはどちらでもなく、街灯や車のライトの光に紛れ込みやすい
これを補うのが点滅で、確かに目障りかもしれんが、この方が自転車を見つけやすい >>683
1-2台ならともかく、逆光気味の中で数台が点滅していると状況が分かりづらくなったりする。
点滅させた方が見つけられやすいと自分のことばかり考えるヤツが多すぎるとやっぱり駄目だね。 >>685
>>689
だから君の言い分なんて単純だからはじめからわかってるよ
・点滅のみでは(基準を満たすとは言えず)違法
・点滅自体は違法ではない
そして実際に点滅についてされた質問に対して東京都は、点滅のみだと違法ですとも解答してない。
君が勝手に、「東京都は私の解釈になんとか辻褄が合う解答をしている、、」
と粘ってるだけ。
そして、罪刑法定主義なのだから
違法だと人を裁くするなら違法だとする公式見解を君が問い合わせて証明すればよい。 東京都が君と同じ
・点滅のみでは(基準を満たすとは言えず)違法
・点滅自体は違法ではない
という取り決めなら、
こんな>>682書き方するわけないだろ。
そして、
・点滅のみでは(基準を満たすとは言えず)違法
・点滅自体は違法ではない
ということをはっきり書くだろ。
日本語。 『点滅のみでは「10m先の〜〜」を満たさず違法』
ということが東京都として決まってるのなら
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと」なんて書くわけないだろ。
日本語。 >>695
何でか公式見解が好きなんだなw
俺に話しかけるなら、法令規則に書いてあることを普通に解釈してからにしてくれ。
法令規則を用いて、
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりません」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法です」
を説明してみなよ。
若しくは、
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりません」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法です」
という公式見解を出すのでもいいぞ。 >>696-697
東京都は何について話してるのか分かってる?
点滅ライトが違法か合法かを話してるんじゃないぞ?
都民の一意見に対しての取り組みの説明だぞ?
更にその一意見は点滅のみで点いているか他に非点滅の灯火を点けているかには触れていない。
だから、現認したわけでも事実を認定している訳でもないので、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
といってるだけだ。
そして、
「同法第63条の4第2項では、自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない旨、規定されています。」
と高速走行についての取り組みも説明している。
日本語も大切だが、それ以前に何を話しているか議題は何かはっきりさせような。 >>699
質問者は必ずしも法的な話を聞いてるわけではないが、
歩道走行に関しては東京都は
法的に徐行義務があることを明示してる。
法的な話をしてる。合法か違法かの話で説明してる。
点滅だけはその話ではないなどとはならない。
点滅に対しても質問者の訴えに対して法的な話で解説してる。
そして違法ではないと解説し、
配光の向きなどでの話をしてる。
質問者は要は点滅やめろと訴えてるのだから、
点滅のみでは違法と決まってるなら
真っ先にそれを書くのが当たり前のことだ。
日本語。 >>685
>違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
違法になる原因は「点滅のみでは」光度を有さない時があるから「公安委員会の定める灯火がついていない」からだろwwwwww
公安委員会の定めに点滅は関係ねえのに、「点滅のみでは」とお前が関係させてんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、お前が規定に存在しない点滅に「公安委員会の規定」を適用した類推解釈で違法としてるって事だwwwwwwwwwwww
>>686
>>お前は、そういう解釈しているのに (意味不明だがwww)
解釈でも何でもねえ事実だwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だろ?
灯火器である前を照らす「灯火」は灯火だろうがwww
灯火とは「光度を有する」ものであるwww
光度とは「自ら発光する物体(光源)の光の強度」であるから、「光度を有する灯火」とは「光源である灯火が発する光の強度」であるwwwwwwwww
法文だけで、灯火器である前照灯は灯火だと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>686
>>お前は、そういう解釈しているのに (意味不明だがwww)
解釈でも何でもねえ事実だwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だろ?
灯火器である前を照らす「灯火」は灯火だろうがwww
灯火とは「光度を有する」ものであるwww
光度とは「自ら発光する物体(光源)の光の強度」であるから、「光度を有する灯火」とは「光源である灯火が発する光の強度」であるwwwwwwwww
法文だけで、灯火器である前照灯は灯火だと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>688
>灯火を「灯火器」にしたり「灯火装置」にしたり「光源」にしたり忙しいんだなw
灯火も灯火器も灯火装置も「光を発する物体=自ら光のを発する発光体」である「光源」だから同じ事だwwwwwwwwwwww
>>灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
>これはどこから引っ張ってきたんだよってw
「灯火は、…障害物を確認できる光度を有する」
灯火とは光度を有するものなのだから、「光度=光源の発する光の強度」を持っている灯火とは光源であるwwwwwwwww
>誰もそれを否定なんかしてないし、何が言いたい?
発電装置式灯火=ダイナモ式灯火、つまり、ダイナモライトは灯火だと否定してないって事な?www
灯火器であるダイナモライトは灯火であり、ライト(灯火器)は灯火であると肯定した訳だよなwww
>尾灯の灯火以外にも反射器材があるよな?
>"尾灯の灯火 等"何かおかしいか?
反射器は灯火なのか?www
「等」ってのは「種類や条件などに差がない、等しい」って意味の言葉だからなwww
つまり、光が当たると光を発する「反射器」という物体と同じ「光を発する物体」を含めてるから「等」と付けてるって事だろwwwwwwwww
灯火等とは灯火器と反射器を含めてるから、灯火とは物体である事の証明だよなwwwwwwwwwwww
>お前は(尾灯の灯火等の基準)をどう解釈してんだよってw
保安基準のように「灯火等」の定義規定が存在しねえのに「灯火等」と規定してるのは、尾灯には灯火器であるテールライトと反射器であるリフレクターが有るからだろと>>679で言ってんだろwwwwww
テールライトという灯火器とリフレクターという反射器を灯火等と記載してるのだから、この規定で灯火はテールライトって事だろwwwwwwwww
灯火と同等なものである「リフレクター」を含めるから「灯火等」と書いてるだけなのだからなwwwwwwwww
この法文から(前照灯の灯火の基準)の「灯火」とは灯火器であると証明されるwwwwwwwwwwww
結局、灯火と灯火器は別なものというお前のホラ話が、やっぱりホラ話だと証明されただけだろwwwwwwwww
なあ虚言癖くんwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>698
公式見解はこうだ。
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさ」
と書くというのが公式見解だ。
『点滅のみでは「10m先の〜〜」を満たさず違法』ということが東京都として決まってるのなら
そもそも「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと」などと書くわけがない。 >>690
>>その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、
>原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
> ↓
>結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
「点滅のみでは」は何処にいった?wwwwww
原因 : 点滅のみでは光度を有さない時があるから、公安委員会の定める灯火が点いていない
だろwwwww
点滅が原因だろwwwwww
>この因果関w 点滅を原因とするか?
お前は>>649で点滅に因果関係があると言ってんだろうがwwwwwwwww
点滅に因果関係があるから公安委員会の定める灯火が点いていなくて違法だとよwwwwwwwww
テメエの言ってる事まで矛盾してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww >>691
>「点滅は違法ではない。
> 違法なのは公安委員会の定める灯火が点いていないから。」
> ↑
>これを聞いて、点滅は違法だと言っているとするキチガイ。
「点滅のみでは」が抜けてんぞキチガイwww
お前の主張なんだから、ちゃんと「点滅のみでは」と因果関係の原因を書けよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前は、
点滅は違法では無い!
だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
略して「点滅は違法では無いが違法!」
と言ってるのだからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとハッキリな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>692
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので点滅は違法ではありません。」
>こんな変な日本語を正しいとするキチガイ。
それ、キチガイ虚言癖がついたホラ話、
「点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります」
の言い訳をする為にテメエで脳内変換した変な日本語だろwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
これは「前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しませんので、前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は取り締まれません」という意味でしかねえだからなwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
この「点滅式ライトの使用自体」とは、ライトを点滅させる事であり、「道路交通法等に違反しない」とは、前照灯や尾灯の規定に違反しないと言う事、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行しても、夜間に尾灯を点滅させて走行しても、夜間に他のライトを点滅させて走行しても、道路交通法等に違反しないという事であり、それらライトの点滅を取り締まる事は出来ないという事であるwwwwwwwww
つまり、「点滅」は道路交通法等に違反しないという事であり、「点滅」する事によって道路交通法等に違反する規定は存在しないという事の証明だwwwwwwwww
お前の主張はホラ話だと確定したんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>701
> 法的な話をしてる。合法か違法かの話で説明してる。
うん。それがどうしたの?
> 点滅に対しても質問者の訴えに対して法的な話で解説してる。
> そして違法ではないと解説し、
> 配光の向きなどでの話をしてる。
うん。それがどうしたの? >>702
はい。
そこまで理解できたら、「点滅は違法」といってることにしないでくれな。
「点滅は違法じゃないけど違法」なんて頭の悪い略し方なんてしないで、
「点滅は違法じゃないけど公安委員会の定める灯火がついていなければ違法」といってるとしてくれよなw >>704
なゲェーなw
読む気にならんw
さいなら。 >>705
何を言いたいのか分からないw
まっいいかw
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けて走行しなければ基準が満たされず違反となる」って意味で東京都は言ってるんじゃないの?
点滅のみでは「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間」があるよね?
東京都は、10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間も、
点滅なら基準が守られているとか言ってるか? >>712
いやだからさあ。
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間があるので点滅のみは違法」って東京都が決めてるなら
何で「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさ」なんて文章をそもそも書く必要があるんだよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています