>>578
>法令規則は自転車前照灯として点滅灯の使用を禁止していないのではなく
>法令規則は自転車前照灯として点滅灯の使用を認めてないのだよ
>認められていない物を使用しても法令規則の要求は満たせないないのだ
「認めていない」と「禁止している」は等価である┐(´ー`)┌

こんなレベルで理解できない知恵遅れが法解釈なんて出来ると思うか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
最低限の知能を身に着けてから発言しろと何度言えば理解できるんだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>自転車前照灯として青色光の使用を
>禁止されていないから青色光でも自転車前照灯として適法だ!なんてことにはならない
青でしか光らない灯火は前照灯にならない┐(´ー`)┌
だから、最低限の解釈も出来ない白痴は発言するなと言うのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>前照灯の照射方向は規定されていないし前方以外の方向を照射することも禁止されていないから
>前方以外の方向を照射するように取り付けていても合法だ!なんてことにはならない
「自転車に備える発電装置の前照灯」には光軸の指定がある┐(´ー`)┌
つまり、自転車に於いては「備えるもの」だけが前照灯ではないという事だ┐(´ー`)┌
ヘルメットに備え付けてもいいって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>禁止されていなくても認められていなければ法の要求は満たせない
これが出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌
「○○してもよい」と言うのは、「してはいけない」という原則の例外であって、
原則そのものが無ければこの場合の○○は任意に行ってよいとしかならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha