>>5
>【点滅が点灯だという根拠法文】
>道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
>「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
点滅灯の「点灯を確認できる」だからねえ
動作態で点灯(つまり点滅灯が動作状態にある状態)を【確認】できることだ
更に消灯状態が含まれることで動作状態強調することで他の灯火と見間違うことなく【確認】し易くしているのだ

前照灯に対する要求は「前照灯が動作状態にある」ことではなく
「夜間路上にある時に前照灯によって照らし出された障害物とその動作状態を確認できること」だからねえ
障害物が見えたり見えなかったりするようでは法の要求は満たせないのさ
障害物の動作状態など法は求めていない?
路上の障害物は静物だけではないから障害物の存在と【その動向】を確認できることは必然の帰結

アンタ言葉と文章に対する理解力が欠損しているというか確証バイアス掛かり過ぎ(w

前照との