【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/ >>286
馬鹿が馬鹿なりに頑張っても所詮馬鹿でしかないwww
出直しておいでw
じゃぁね。 >>287
>手動では点滅させてもok。パッシングなどの常識内でだぞwww
煽り運転でもなければパッシングは「お先にどうぞ」という合図であって、通常は停止時に行うものだ┐(´ー`)┌
道交法52条「1項」は道路を通行する時の規則なのだから、この場合パッシングは違法にならない┐(´ー`)┌
1項と2項の区別も出来ず「駐停車は通行に含まれる」と言い放った気違いには理解出来ないよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ここまでのまとめ
「パッシングは日常的に行っている行為なのだから合法」
「点滅式前照灯の使用は日常的に行われている行為でも違法(笑)」 結局、害虫(笑)はテメーの倫理観を「これが法解釈なんだ運用難だ」と喚き散らしてるだけなんだよな┐(´ー`)┌
全ての主張に於いて法は無視され根拠は一切ない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>295
パッシングは「お先にどうぞ」という合図であって???
前の車が遅くて「先に行きたい」という合図じゃね?
てな話になるだけだなwww
まぁ法的根拠を書かないなら、この話はそれで終わりだw >>296
法令規則に書かれていることが守られていないとする違法派に対して、
法令規則にないことや、無関係ないろんなものを結びつけようとするこじつけだらけの脱法派w
法令を語ってるつもりのようだが、法令にないことばかりが根拠www
頭おかしい。 >>297
>まぁ法的根拠を書かないなら、この話はそれで終わりだw
パッシング合法(笑)には法的根拠が一切ない訳だが┐(´ー`)┌
むしろ、「夜間、道路を通行するとき」にはやってはいけないと明示されているわな┐(´ー`)┌
これを誤魔化すことは出来ないから逃げたいのだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>298
>法令規則に書かれていることが守られていないとする違法派に対して、
「点滅させていいなんて書いてない」
「消していいなんてかいてない」
「光度が落ちていいなんて書いてない」
書かれていない事を理由に違反をでっち上げてるだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>法令規則にないことや、無関係ないろんなものを結びつけようとするこじつけだらけの脱法派w
「国及び地方公共団体は日本産業規格を尊重しこれをしなければならない」
法で定められてるんだから無関係じゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>287
>手動では点滅させてもok。パッシングなどの常識内でだぞwww
手動で点滅させてもいいという例外条件は【道路交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合】だけだからなwww
要するに、夜間、道路を通行する時は手動でも自動でも点滅は禁止だwwwwww
手動で点滅させていいのは道交法第52条第1項が適用されない【昼間】や【駐停車】の時だけであって、
>だから点けたり消したりしないでちゃんと点けろよw
危険だから【点けろ】と規定されてんだろ?www
自動車では危険だから【点けろ】とされてる前照灯が【点滅するものではないこと】と規定されてんだろ?wwwwwwwww
そしてその【点けろ】には、【軽車両だけ点滅を禁止してない】から、自転車では危険じゃないから点滅だろうが非点滅だろうが構わないって事だろうがwwwwww
つまり、危険じゃねえから「点けなければならない義務」に於いて【点滅してはならない】と規定されてねえんだろwwwwwwwwwwwwwww
自動車と違って、自転車は個人の好きなように好きなだけ点滅させていいって事だからなwwwwwwwww
自転車の点滅は法令で禁止されてねえのに、【点けたり消したりしないでちゃんと点けろよ】なんて屁理屈を他人に命令して、個人の自由や権利を侵害してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>289
自己紹介しなくてもお前がハゲなのは分かってるから心配すんなwwwwww
ズラ被ってホラ吹いて図星突かれるとトンズラするキチガイ虚言癖のお花畑、それがお前だからなwwwwwwwww >>290
>だからよ、走行用前照灯とスレ違い前照灯があるのは知ってるよな?
>パッシングはどんな操作をしてどうなってるか知らないのかよwww
昼間や駐停車時では無く、夜間走行中の話だろ?www
"ただし、道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。"
【この限りでない】のは【道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合】であって、【道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合】、つまり、道路交通法第52条1項に従って前照灯を点灯した状態での点滅は、手動でも自動でも違反だと書いてるだろwwwwwwwww
そして、夜間、前照灯を点灯させた状態でのパッシングは、「すれ違い前照灯は点いたまま」で、走行用前照灯だけが消灯したり点灯したりするのがパッシングであって点滅じゃねえだろwwwwwwwww
そもそも、すれ違い前照灯と走行用前照灯が1個で共用された照明部が2個の前照灯では、光度が増減して光軸が上下するだけで点滅はしないwww
そして、すれ違い前照灯と走行用前照灯がそれぞれ1個ずつの照明部が4個の前照灯では、保安基準の規定で2個の前照灯に見做されるから、走行用前照灯を手動で点滅させても「走行用前照灯は点いたまま」だから、光度が増減して光軸が上下するだけで点滅では無いwwwwww
保安基準の同じ198条の規定内で「点滅するものでないこと」と矛盾しないように規定されてんだから当然だwwwwwwwww
要するに、点滅となるパッシングは、前照灯を点灯させてない時「だけ」しか物理的にあり得ないって事だからなwwwwwwwww
そしてそれは「道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」だwwwwwwwww
夜間走行中のパッシングは【光度の増減と光軸の変化】であり点滅では無い
お前のホラがまた証明されたなwwwwwwwww >>291,292
>>走行用前照灯だけが消灯したり点灯したりするだろwwwwww
>走行用前照灯の点滅じゃんwww
すれ違い前照灯は点いたままだろwww
前照灯は光度の増減と光軸の変化だけで点滅してねえだろうがwwwwwwwww 蛍光灯みたいな高速点滅なら人間には光ってるように見えるけど完全に消えてるのがわかるものは、消えてる時は前照灯としての光量満たしていないけどな。 >>293
>>つまり、「交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」には手動での点滅も禁止だwwwwwwwww
>おやぁー?
まだ理解出来ねえのか低能www
"ただし、道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。"
手動での点滅が例外なのは「道路交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」だけだぞwwwwwwwww
「道路交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」には、この例外は適用されず、手動だろうが自動だろうが点滅は禁止だwwwwwwwww
>>つまり、「走行用前照灯を消し、光度を減ずる」という道路交通法第52条2項であり、これは点滅では無いwwwwww
>点滅ではないと言った尻から点滅ってことに変えちゃうのかよw
点滅では無いと言ってるのに、何を点滅にしたって?www
マジで頭おかしいだろお前wwwwwwwww
前照灯には2つの照明部「走行用前照灯」と「すれ違い前照灯」が組み込まれていて、前照灯を点けると「すれ違い前照灯」が点灯し、更に「走行用前照灯」を点灯させて走行、道交法52条2項の規定により、「走行用前照灯」を消すと「すれ違い前照灯」だけの光度になり光度が減じられる
↑これが点滅なのか?wwwwwwwww
保安基準で規定された自動車前照灯の構造上、お前の言う点滅とは、前照灯が点いていない時に前照灯を点けたり消したりする事だwww
そしてそれは「道路交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」だけしか許されてない事だからなwwwwwwwwwwww
結局、またまたお前のホラ話が妄想だと証明されてしまった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>304
>蛍光灯みたいな高速点滅なら人間には光ってるように見えるけど完全に消えてるのがわかるものは、消えてる時は前照灯としての光量満たしていないけどな。
前照灯の光量なんて規定は自転車の規定に存在しねえだろキチガイwwwwww >>294
>馬鹿が馬鹿なりに頑張っても所詮馬鹿でしかないwww
キチガイのお前がキチガイなりに頑張っても所詮キチガイでしかないwww
>もちろん、昼間のパッシングは違うこともあるけど、今は夜間の道路においての話だからなw
"ただし、道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。"
と明確に規定されてる上で、「交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」、つまり、「夜間の道路の通行においての話」なのに、「手動での点滅は禁止されてない」だからなwwwwwwwwwwwwwww
禁止されてねえのは「夜間の道路の通行以外」だぞ低能wwwwwwwww
「交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外」ってのは何だと思ってんだ?キチガイwwwwwwwwwwww
「交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」、つまり、点けなければならない義務では、自動車の前照灯の点滅は手動でも自動でも禁止だからなwwwwwwwwwwww
前照灯は灯火器だから前照灯じゃない!
だから、点滅禁止だけど点滅禁止じゃない! 点滅は違法じゃないけど違法!
自動車前照灯は、夜間の通行では手動でも点滅禁止だけど、夜間の通行でなければ手動で点滅させていいから、手動での点滅は禁止されてない!禁止じゃないから夜間の通行でも点滅させていい!略して「夜間の通行では点滅禁止だけど点滅禁止じゃない!」
↑こんな事を言ってるキチガイが、世の中に本当に居るんだから、お口あんぐりしちゃうよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>304
>蛍光灯みたいな高速点滅なら人間には光ってるように見えるけど完全に消えてるのがわかるものは、消えてる時は前照灯としての光量満たしていないけどな。
一定基準の光量を維持しろなんて規定はどこにもねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
消えてる時は障害物を確認できない。
人間が暗視できるなら前照灯自体いらない。 >>309
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
点滅灯を「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、法に要求されてる事では無いwwwwwwwwwwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>309
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>消えてる時は障害物を確認できない。
>人間が暗視できるなら前照灯自体いらない。
「確認しろ」とは一切かかれていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
そもそもの話、100mの距離にある〜の保安基準を指して「点滅は違反にならない」と強弁したのだから、
それが10mになったら点滅は違反だって主張を続けるのは支離滅裂なんだよ┐(´ー`)┌
何もかもその場限りの嘘で誤魔化そうとするからこうなるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 10分に1回光って消えても点滅だから、常時無灯火状態だけど違反じゃないってことか? >>312
自動で点滅してんなら常時無灯火状態じゃねえだろ低能www >>312
点滅サイクルやデューティ比が何処まで許されるのか?というのは全く別の話だ┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、「これも点滅だろ!こんな状態は違法じゃないのか!」という主張は詭弁以外の何者でもない┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>314
関係ないw
だが、10分に1回光って消える点滅でも合法だと言えないんだろ? "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
「点滅式ライト(10分に1回点滅)の使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
前照灯を「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、点滅間隔がどうであろうと規定が存在しない以上、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>287
>東京都wもそう言っているwww
>「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、・・・」
都道路交通規則に「 」のような規定は存在しない
同規則の実際は「令第18条第1項第5号の規定を受けて法第52条第1項前段の規定で軽車両がつけなければならない灯火は
夜間10m前方の【障害物を確認できる光度を有するもの】でなければならない
『10メートル先を照らすことができる明るさ』は【 】内の重要条件を欠いており誤り
『 』内の条件で良しとするなら蛍の尻の光程度でことは済む
都道路交通規則が「 」内のように改訂されていることは現時点で公表されていない >>317
>都道路交通規則に「 」のような規定は存在しない
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯」
ってのは、
【白色または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯】
と同じ意味だろwwwwwwwww
>『10メートル先を照らすことができる明るさ』は【 】内の重要条件を欠いており誤り
『10メートル先を照らすことができる明るさ』だけ抜き出して、テメエの都合のいいように妄想解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯」だろうがwwwwwwwww
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯」は、点けなければならない前照灯の性能【白色または淡黄色で10m先を照らす、つまり、10m先で照らされた障害物が見える】事を書き表した、【白色または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯】そのものであるwwwwwwwww
お前のような本物のキチガイの脳内変換に掛かると、法令だけで無く文章の意味自体が全く違うものに変えられてしまうという証明だなwwwwwwwwwwwwwww >>317
>【白色または淡黄色で10m先を照らす、つまり、10m先で照らされた障害物が見える】事を書き表した
白色または淡黄色で10m先を照らす≠10m先で照らされた障害物が見える
(照らす)に照射先の具体的な明るさを示す意味はない
星の光に照らされる(0.0001Lux)、月の光に照らされる(0.05〜0.3Lux)
日の光に照らされる(100,000Lux)
×10m先で照らされた障害物が見える
〇10m先にある照らしだされた障害物を確認できる
この二つは全く異なる明るさなのである >>319
>>【白色または淡黄色で10m先を照らす、つまり、10m先で照らされた障害物が見える】事を書き表した
>白色または淡黄色で10m先を照らす≠10m先で照らされた障害物が見える
(照らす)に照射先の具体的な明るさを示す意味はない
お前は、「照らす」の意味さえ理解してねえ低能だから、「確認」の意味まで理解出来ずに、そんな支離滅裂な与太話をするんだよなあ?wwwwwwwww
>星の光に照らされる(0.0001Lux)、月の光に照らされる(0.05〜0.3Lux)
>日の光に照らされる(100,000Lux)
10m先を照らすのは前照灯だぞキチガイwwwwwwwwwwww
10m先の障害物が照らされてるのは、白色または淡黄色で10m先を照らせる光度の前照灯が照らしてるのに、星の光だの日の光だの屁理屈にもならねえ言い訳で誤魔化してんじゃねえよ低能wwwwwwwwwwww
>×10m先で照らされた障害物が見える
>〇10m先にある照らしだされた障害物を確認できる
>この二つは全く異なる明るさなのである
同じ意味に決まってるだろwww
10m先の物を確認出来るのは、10m先の物が見えるからだろうがwwwwwwwwwwww
「10m先を照らす」ってのは、10m先に「光を当てる」事であって、光が当たった物が見えるってのは、光が当たった障害物が見えるって事だからなwwwwwwwww
そして、「確認」の意味は「確かにそうだと認める事」、つまり、「存在を知覚する事」であって、「見える」というのは「存在を知覚する事」だから、
「障害物が見える」と「障害物を確認出来る」
は同義であるwwwwwwwww
結局、またまたお前のホラ話がバレちまったなwwwwwwwwwwwwwww >>320
>同じ意味に決まってるだろwww
決まってないよ
>10m先の物を確認出来るのは、10m先の物が見えるからだろうがwwwwwwwwwwww
それはその通り
>【「10m先を照らす」ってのは、10m先に「光を当てる」事であって】、〔光が当たった物が見えるってのは、光が当たった障害物が見えるって事だからな〕wwwwwwwww
【 】内はその通り
〔 〕内は残念ながら間違い、光を当てたら必ず見える訳ではない
当たって反射された光は視覚を十分に刺激し知覚認識できる明かるさでなければならない
前照灯の場合反射された光の明るさが低いほど知覚認識に要する時間は長くなる
(対象の明るさが低いほどカメラで露出時間が長くなるのとおなじ)
対象が光に照らされているかどうかの判定は対象に光が届いているかどうかであって
対象を視認できるかどうかではない
【照らす】と言うなら『障害物を確認できる明るさで』という条件を示さない限り
障害物が見える明るさで照らすとは限らない
自転車尾灯も後方を照らしているのだがその明るさは
「後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度」である
その光度は日本産業規格によれば≧0.75cdであれば十分なのである
これに従って前照灯で照らしていると判定するなら10m前方から点灯を確認出来れば
照らしていると判定できる光度は≧0.0075cdあれば良い
照らされている障害物の平均明るさは14μLux程度にしかならない
この二つの違いが解らない様では話にならない
話しをするには根本的に知識が欠落している
そのような粗雑な頭だから「どのような点滅灯でも無条件に自転車前照灯になる」と喚き続けるのだな >>321
>>【「10m先を照らす」ってのは、10m先に「光を当てる」事であって】、〔光が当たった物が見えるってのは、光が当たった障害物が見えるって事だからな〕wwwwwwwww
>【 】内はその通り
>〔 〕内は残念ながら間違い、光を当てたら必ず見える訳ではない
>当たって反射された光は視覚を十分に刺激し知覚認識できる明かるさでなければならない
"見える(みえる) の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
み・える【見える】 の解説
[動ア下一][文]み・ゆ[ヤ下二]
1 目に映る。目で確認できる。「今夜は星も―・えない」"
>×10m先で照らされた障害物が見える
>〇10m先にある照らしだされた障害物を確認きる
>この二つは全く異なる明るさなのである
「10m先で照らされた障害物が見える」=「10m先で照らされた障害物が目で確認できる」
「10m先にある照らしだされた障害物を確認できる」
ほれ、↑これらは全く同じ意味じゃねえかよwwwwwwwwwwww
【10m先の障害物を確認できる】んだから同じ事だwwwwwwwwwwwwwww
必死に屁理屈捏ねてきたのに残念だが、【見える】の意味だけで一発論破wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>321
>ほれ、↑これらは全く同じ意味じゃねえかよwwwwwwwwwwww
違いが解らないほどの低能
10m先で→10m先の障害物の傍にいて照らされた時その障害物が見える
10m離れた所から照らされた時傍らの障害物が見える
10m先の→10m先を照らした時存在する10m先にある障害物が見える
10m離れた所に存在する照らされた障害物が見える
照らしさえすればどのようなものでも確認できるほどに見える訳ではない
照らし出された障害物が反射する明るさと背景の明るさ次第でも見え方は変わる
照射する明るさが同じだとしても黒板塀の前にいる黒装束の人物は判別し難い
どんな明るさ、状態の光でも全ての物が見えるなんてのは妄想でしかない >>323
おいおい、全く言い訳にもなってねえじゃねえか低能wwwwwwwwwwww
>>ほれ、↑これらは全く同じ意味じゃねえかよwwwwwwwwwwww
>違いが解らないほどの低能
【見える】の意味は「目で確認できる」
>×10m先で照らされた障害物が見える
>〇10m先にある照らしだされた障害物を確認きる
>この二つは全く異なる明るさなのである
@「10m先で照らされた障害物が見える(目で確認できる)」
A「10m先にある照らしだされた障害物を確認できる」
↑これらの何が違う事にしたんだ?キチガイwwwwwwwwwwww
「障害物が目で確認できる」事と「障害物を確認できる」事は同じ意味だろうがwwwwwwwwwwww
そして、「10m先で照らされた障害物」も「10m先にある照らしだされた障害物」も、「自分の位置から10m先にある障害物を目で知覚して確認」を表し、【10m先の障害物を確認できる】事だから同じ事であるwwwwwwwwwwwwwww
必死に屁理屈捏ねて喚き散らしてたのに残念だが、【見える】の意味だけでまたまた一発論破だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>324
>↑これらの何が違う事にしたんだ?キチガイwwwwwwwwwwww
何が違うかわからない程度の頭、坊や何年生?(w
@「10m先で照らされた障害物が見える(目で確認できる)」
→10m先にある障害物に目を近づけて確認できる
A「10m先にある照らしだされた障害物を確認できる」
→10m先に存在する障害物を照らしている光源の位置にいて目で確認できる
障害物の所から10m離れた位置にいて目で確認できる
目に入る光の量は@の1/4になり網膜上に占める障害物の広さも
遥かに少なくなるので@より障害物を確認し辛くなる
道路交通規則の要求
(自転車の)10m前方(に存在する)の障害物を(自転車の位置で)確認できる光度
㋐[(自転車の)10m前方の(照らしだされている)障害物]を確認できる光度
㋑[(自転車の)10m前方で]障害物を確認できる光度
㋐と㋑は確認する目の位置が異なる >>315
>だが、10分に1回光って消える点滅でも合法だと言えないんだろ?
10分間に599.9秒光って0.1秒消える点滅式ライトがあったとして、それは合法か?違法か?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>317
>>「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、・・・」
>都道路交通規則に「 」のような規定は存在しない
???┐(´ー`)┌???
>夜間10m前方の【障害物を確認できる光度を有するもの】でなければならない
>『10メートル先を照らすことができる明るさ』は【 】内の重要条件を欠いており誤り
欠いてないよ┐(´ー`)┌
東京都がそう言っているのだから 等 価 なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
警視庁と東京都の見解が間違っていると言うなら、クレームつければ?┐(´ー`)┌
本当に違法になるなら撤回されるから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>325
>@「10m先で照らされた障害物が見える(目で確認できる)」
> →10m先にある障害物に目を近づけて確認できる
ぎゃはははははははははははははははははははは!
「10m先で照らされた障害物が目で確認できる」という文章が、キチガイの脳内では「10m先にある障害物に目を近づけて確認できる」に捏造されてしまうとテメエで証明した訳だwwwwwwwwwwww
どっから「目を近づけて」なんて出てくんだよキチガイwwwwwwwwwwww
>A「10m先にある照らしだされた障害物を確認できる」
> →10m先に存在する障害物を照らしている光源の位置にいて目で確認できる
> 障害物の所から10m離れた位置にいて目で確認できる
> 目に入る光の量は@の1/4になり網膜上に占める障害物の広さも
> 遥かに少なくなるので@より障害物を確認し辛くなる
「10m先にある照らしだされた障害物を確認できる」がマジキチ虚言癖の妄想脳内変換に掛かると、「目に入る光の量は@の1/4になり網膜上に占める障害物の広さも遥かに少なくなるので@より障害物を確認し辛くなる」になる訳だwwwwwwwwwwww
どちらも「10m先の障害物が目で確認できる」という話で、何処にも「光の量」だの「障害物の広さ」だの書いてねえどころか、「1/4になり」なんて妄想しちゃってんだから驚きだよなあwwwwwwwwwwww
お前の妄想と違って現実ではな、「10m先で照らされた障害物」も「10m先にある照らしだされた障害物」も、「自分の位置から10m先にある障害物を目で知覚して確認」を表していて、同じ【10m先の障害物を確認できる】事であり、「障害物が目で確認できる」事と「障害物を確認できる」事は同じ意味だからなwwwwwwwwwwww
必死に屁理屈捏ねて喚き散らしてたのに残念だが、【見える】の意味だけでまたまたまた一発論破だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そもそも、
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯」
ってのは、
「点滅・点灯を問わず10m先に光を当てて障害物を目で確認できる光度と、白色または淡黄色の前照灯」
だから、
【白色または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯】
と同じ意味だからなwwwwwwwww
お前のような本物のキチガイの脳内変換に掛かると、法令だけで無く文章の意味自体が全く違うものに変えられてしまうという証明だなwwwwwwwwwwwwwww >>325
>道路交通規則の要求
×(自転車の)10m前方(に存在する)の障害物を(自転車の位置で)確認できる光度
○「(自転車の)10m前方(に存在する)の障害物を(自転車の位置で)確認できる光度【を有する前照灯】」を「つけなければならない」
変な所でぶった切っておかしな規則を捏造すんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
しかも、これが(自動車の)100m前方〜性能だと点滅は違法にならねぇって言い張ってるのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
支離滅裂である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 10m云々の光度「で」前照灯をつけなければならない、という規則であれば点滅は違法にできるかもしれない┐(´ー`)┌
だが、実際の規則は「10m云々の性能を有する前照灯をつけなければならない」である┐(´ー`)┌
しかもだ┐(´ー`)┌
「10m云々の光度を継続しろ」なんてことは一切書かれていないどころか、継続できない「発電装置の前照灯(もの)」が規定されてすらいる┐(´ー`)┌
これで何をどう捻じ曲げたら点滅を違法にできるのだろうか?┐(´ー`)┌
点滅では違法に出来ないと警視庁が、点滅でも規定を満たすと東京都が言っているのに?┐(´ー`)┌
あり得ねぇだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
実際に事実ガー(笑)規定の法令ガー(笑)と謎の司法ゴッコをしたってそんなものひっくり返せねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>329
>実際の規則は「10m云々の性能を有する前照灯をつけなければならない」である┐(´ー`)┌
「灯火をつけなければならない」←道交法、つけなければならないであり点滅しなければならいではない
「10m云々の性能[/光度]を有する」←公安委員会規則
公安委員会規則の要求は
「自転車において法がつけなければならないとしている灯火は前照灯と尾灯とする
前照灯は10(/5)m云々の性能(/光度)を有するものであること」
公安委員会規則において自転車点滅前照灯/自転車点滅尾灯なるものは指定されていない
公安委員会規則は自転車に対し「灯火をつけろ」と法に重ねて命じていない
「灯火をつけろ」と命じているのは道交法であり道交法は点滅しろとは命じていない
つける灯火が定常灯であるか点滅灯であるかは別途指定されている
その指定は自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則
公安委員会規則で自転車前照灯/尾灯として点滅灯は指定されていない
法令規則上自転車点滅前照灯/自転車点滅尾灯は存在しない
自転車において点滅灯の使用は禁止されていないから前照灯/尾灯以外の灯火として
点滅灯を使用することは構わない
ただし無条件で点滅灯を使える訳ではない
公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
に抵触する可能性はあり得る、歩行者がどれほど眩しいと感じようが構わないのだが(w
或いは「運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。」
なんて規則にも抵触し得る ID:rY0Mxe2T
>公安委員会規則において自転車点滅前照灯/自転車点滅尾灯なるものは指定されていない
指定されてねえなら、点滅で点けようが非点滅で点けようが違反じゃねえって事だろキチガイwwwwwwwwwwww
>「灯火をつけろ」と命じているのは道交法であり道交法は点滅しろとは命じていない
>つける灯火が定常灯であるか点滅灯であるかは別途指定されている
>その指定は自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則
>公安委員会規則で自転車前照灯/尾灯として点滅灯は指定されていない
だからよ、点滅してもいいと指定されてるなら点滅してもいい、点滅してはならないと指定されてるなら点滅禁止、点滅や非点滅の指定が存在しなくて指定されてねえなら「点滅は個人の自由」で好きに点滅させていいって事だろうがwwwwwwwwwwww
>自転車において点滅灯の使用は禁止されていないから前照灯/尾灯以外の灯火として点滅灯を使用することは構わない
>ただし無条件で点滅灯を使える訳ではない
あのな、点滅の指定が存在しねえってのは、点滅に関する規定(条件)が存在しねえって事なんだから、点滅の使用は無条件だ低能wwwwwwwwwwww
>公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
>に抵触する可能性はあり得る、歩行者がどれほど眩しいと感じようが構わないのだが(w
ねえよwww
それは歩行者などを対象とした「焚き火するな!水を撒くな!障害物を置くな!ライトで運転者を照らすな!」という道路での禁止行為であって、灯火規定じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
そもそも、警視庁が「道路交通法等に違反しない」と断言してんだから、抵触する可能性する皆無だwwwwwwwwwwwwwww
>或いは「運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。」
>なんて規則にも抵触し得る
自転車の場合は前照灯と尾灯以外のライトをみだりに点灯しない事という規定が、何をどうしたら点滅する前照灯や点滅する尾灯で抵触すると妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
自動車前照灯の点滅禁止規定でもそうだったが、妄想で法令を捻じ曲げて、曲解どころの話じゃねえよなwwwwwwwww
まさにキチガイお花畑ファンタジーのおとぎ話だろwwwwwwwwwwwwwww >>331
> 指定されてねえなら、点滅で点けようが非点滅で点けようが違反じゃねえって事だろキチガイwwwwwwwwwwww
ふ〜んw
でさ、指定された灯火は点けてるのか?
指定された灯火を点けなければ違法だぞ。 >>332
指定された灯火を点ける事と点滅させる事は別の事だろwwwwwwwww
指定された灯火を点滅で点けようが、非点滅で点けようが構わねえんだからなwwwwwwwww >>333
だが、お前らの言うところの指定された灯火(=灯火器)を0.4lmモードで点けたら違反になるんだろ? >>331
>点滅や非点滅の指定が存在しなくて指定されてねえなら「点滅は個人の自由」で好きに点滅させていいって事だろうがwwwwwwwwwwww
ソリャそうだ
でも自転車前照灯に対してはの要求は「つけろ」であって「点滅し続けろ」ではない
消さなければならない場合は道交法第52条第2項に指定されている時だけ
具体的な操作は令20条の定めに従って自動車・原付きは前照灯を減光又は下向きにしなければならない
法は消灯又は減光を命じているが令は減光または光軸を下向きにするkとしか認めていない
自転車前照灯について公安委員会規則は消灯・減光・光軸の変更何れも要求していない
つまり自転車前照灯を好き勝手に消灯することは法令規則上認めらていない
「つけろ」という要求にs違わず、命じられていない「点滅する」という行為を行っても
「つけろ」という要求を実行していることにはならない >>334
0.4lmで点けて、お前が何の操作もせずに、10m先の障害物が見えるなら違反じゃねえだろwwwwww
それは10m先の障害物が見える性能の前照灯なんだからなwwwwwwwww
0.4lmで点けて10m先の障害物が見えず、お前がスイッチを操作して1000lmモードに変更して10m先の障害物が見えたってなら、その0.4lmモードは違反だwwwwwwwww
0.4lmの性能を1000lmにお前が変えたんだから、その0.4lmモードは10m先の障害物が見えない性能の前照灯となるwwwwwwwwwwww
あとは>>329で言われてる通りだろwwwwwwwwwwww >>335
>でも自転車前照灯に対してはの要求は「つけろ」であって「点滅し続けろ」ではない
また訳の分からねえ屁理屈捏ねてんなキチガイ虚言癖がwwwwwwwwwwww
「点けろ」とは、前照灯などの灯火のスイッチを入れて「作動」させろって事だからなwwwwww
点滅で点けたら「点滅し続ける」し、非点滅で点けたら「非点滅し続ける」だろwwwwwwwwwwww
>消さなければならない場合は道交法第52条第2項に指定されている時だけ
第52条第2項は、前照灯の内のハイビームを消して前照灯の光度を減じる規定であって、前照灯を消灯させる規定じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
そもそも、「前照灯」の走行用前照灯を消しても、すれ違い前照灯は点いたままだから、「前照灯」は光度が減じられて光軸が下向きになるだけで【消えて無い】のだからなwwwwwwwww
そして「消す」ってのは「運転者」が操作する事であって、点滅モードの点滅は「運転者が点けたり消したり」してるのでは無いwwwwwwwww
運転者が「点ける」と「自動で点いたり消えたり」してるのだから、「点けたまま」だからなwwwwwwwwwwww
>つまり自転車前照灯を好き勝手に消灯することは法令規則上認めらていない
夜間、道路を通行している時の【消灯】はなwwwwwwwww
通行してねえ時は好き勝手に消していいし、そもそも、点滅は消灯じゃねえからなwwwwwwwww
点滅で点けてる事を「好き勝手に消灯」だとか、頓珍漢すぎるだろ低能wwwwwwwww
つまり、お前の屁理屈は屁理屈にもならねえ、低知能が必死に考えた与太話って事だwwwwwwwwwwwwwww
そして、お前のホラ話は、警視庁の一言で自動的に虚言だと証明されるwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
【点滅は道路交通法等に違反しない】← この事実だけでお前の屁理屈はリアルタイムでホラ話だと自動的に証明されてんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
散々必死になってホラ吹きまくってたのに、ほれ、こんな簡単にお前の言ってる事は妄想のホラ話だと証明されただろwwwwwwwwwwww
時間の無駄だったなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>336
それは法令規則のどこに書いてあることなんだ?
お前の言い分だと、
指定された灯火(=灯火器)を0.4lmモードで点けてるw
0.4lmモードは禁止されていないから、自由に点けることができるし合法だろ?
モードの規定は法令規則にないから、0.4lmのモードで点けようが1000lmのモードで点けようが構わないよな?
指定された灯火(=灯火器)を点ける事とモードを切り替える事は別の事なんだろwww
頭おかしい。 >>336
> あとは>>329で言われてる通りだろwwwwwwwwwwww
お前のキチガイ仲間w>>329が何かを言ったってなんの効力もないんだけど?
頭おかしい。 >>333
> 指定された灯火を点ける事と点滅させる事は別の事だろwwwwwwwww
ふ〜んw
でさ、指定された灯火は点けてるのか?
指定された灯火を点けなければ違法だぞ。 >>338
>それは法令規則のどこに書いてあることなんだ?
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
ほれ、↑ちゃんと書いてるだろwwwwww
性能ってのは、点けたらその性能で光るのだからなwwwwww
スイッチを入れて、何の操作もせず0.4lmでしか光らねえなら0.4lmの性能だwwwwwwwww
>0モードの規定は法令規則にないから、0.4lmのモードで点けようが1000lmのモードで点けようが構わないよな?
それが10m先の障害物が見える性能なら構わねえだろwwwwwwwww
>指定された灯火(=灯火器)を点ける事とモードを切り替える事は別の事なんだろwww
調光モードってのはライトの性能を変えるんだから別の事じゃねえだろwww
点滅と同列に考えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>頭おかしい。
頭がおかしいと何度も何度も喚き散らす常同症を披露しなくても、お前がキチガイなのはみんな知ってるから意味ねえぞwwwwwwwwwwww >>339
>>あとは>>329で言われてる通りだろwwwwwwwwwwww
>お前のキチガイ仲間w>>329が何かを言ったってなんの効力もないんだけど?
効力?wwwwwwwww
法令に書いてる事は効力があるだろwwwwww
効力がねえのは「お前の妄想」のような法令に書いてねえ事だからなwwwwwwwww
>頭おかしい。
やっと自分が頭おかしいと自覚したんだなwwwwwwwwwwww >>340
>>指定された灯火を点ける事と点滅させる事は別の事だろwwwwwwwww
>ふ〜んw
>でさ、指定された灯火は点けてるのか?
指定された灯火を点けなければ違法だが、指定に無い事を違法になど出来ねえんだから、「指定された灯火」に点滅か非点滅かの指定は存在せず、点滅させる事は無条件で合法だwwwwwwwwwwww
点滅してもいいと指定されてるなら点滅してもいい、点滅してはならないと指定されてるなら点滅禁止、点滅や非点滅の指定が存在しなくて指定されてねえなら「点滅は個人の自由」で好きに点滅させていいって事なんだからなwwwwwwwwwwww
つまり、指定された灯火だろうが、指定されてねえ灯火だろうが、それらを点滅させる事は合法であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
>指定された灯火を点けなければ違法だぞ。
指定された灯火を点けなければ違法なのは点滅じゃねえんだから、違う話題で話を逸してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>341
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯を、
0.4lmのモードで点けてるんだが?
前照灯の持つ性能は製造したときから決まっているだよな?
0.4lmのモードで点けたらその性能はなくなってしまうのかな?
性能がなくなったら1000lmで点けることはできなくなるんだったよなw
> それが10m先の障害物が見える性能なら構わねえだろwwwwwwwww
いやいや、お前らは前照灯が持っている性能だと言い張っていたよな?
消えていてもその性能はあるといってただろ?
消えていても、10m先の障害物が見える性能w
> 調光モードってのはライトの性能を変えるんだから別の事じゃねえだろwww
法令規則ではモードのことなんて書かれていないんだが?
そしてお前らは点いている灯りではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張ってたよな?
まるで韓国そのものwww
都合よくコロコロ変えてんじゃねーぞwww
頭おかしい。 >>343
> 指定された灯火を点けなければ違法だが、指定に無い事を違法になど出来ねえんだから、
だからよ、誰も点滅を違法だなんてしていないしwww
事由に点滅させてもいいんだぜ?
だがよ、指定された灯火は点けろよってwww
それとな、
東京都も警視庁も警察庁も違法派も「違法ではない」としている。
お前ら脱法派だけが「合法だ」としている。
この違いが何でなのかくらい分かるようになれよwww >>329
>実際の規則は「10m云々の性能を有する前照灯をつけなければならない」である┐(´ー`)┌
都道路交通規則
法によりつけなければならない灯火は前照灯とし
その性能は10云々の性能を有するものであること
>「10m云々の光度を継続しろ」なんてことは一切書かれていない
法は夜間路上にある時は灯火をつけろと言い消せる条件は指定されている。
指定条件外で勝手に消す事を認めていない
自転車前照灯については消すべき条件さえ定されていないので好き勝手に自転車前照灯を消すことはできない
>継続できない「発電装置の前照灯(もの)」が規定されてすらいる┐(´ー`)┌
ダイナモ式自転車前照灯が規定された性能を維持しなければならないのは5km/h≦走行速度≦30km/hの範囲である
<5km/h、>30km/hについては性能保証はされない
仕様外の使い方で生じる問題は使用者自身の責任で解決すべきことでしかなく法令規則が容認するところではない
ただし現行法の施行の遥か以前からダイナモ式自転車前照灯は存在しその瑕疵は公知の事実であった
法施行にあたりダイナモ式自転車前照灯の瑕疵については禁止や改善命令などの対応処置は取られていない
走行の開始/停止時の極僅かな期間であり交通安全上特段の危険を招くとは認識されず瑕疵は暗黙裡に容認されているものと看做せる 現行法の規定を満たさないと言う瑕疵が制定前に公知であるというパラドクス┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
当時の技術では商品化出来ないバッテリーバックアップ(笑)とセットで謎っすなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>344
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯を、
>0.4lmのモードで点けてるんだが?
0.4lmモードは夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能なのか?wwwwwwwww
>前照灯の持つ性能は製造したときから決まっているだよな?
最大の性能がなwww
0.4lmの性能は最大の性能を0.4lmでしか光らねえ性能に変更してんだろうがwwwwwwwww
>0.4lmのモードで点けたらその性能はなくなってしまうのかな?
性能を変えたんだろ?wwwwwwwww
ライトの100wの電球を10wの電球に変えたら、それは100wの性能があるっていうのか?wwwwwwwww
10wの性能しかねえだろwwwwww
>消えていてもその性能はあるといってただろ?
>消えていても、10m先の障害物が見える性能w
点けたらその性能だからなwww
つまり、消えていてもその性能なら、点けたらその性能で光るwww
だがお前は、100wの性能のライトで点けたら100wで光る電球を、お前自身が操作して10wの電球に取り替えて10wでしか光らねえ性能に変えてんのに、100wの性能だとホラを吹く ← こういう事だろwwwwwwwww
> 調光モードってのはライトの性能を変えるんだから
>法令規則ではモードのことなんて書かれていないんだが?
指定された灯火ってのは性能が規定されてんだから、調光モードの事は書かれてなくても調光モードは性能を変える事だから別の事じゃねえだろwww
スイッチの事は書かれてねえから、「点ける」
>そしてお前らは点いている灯りではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張ってたよな?
点いてる灯り(灯火器)ではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張った?wwwwww
なんだそれ?wwwwwwwww
「灯り」ってのは「火でも光でも物体でも無い謎のエネルギー」なんて支離滅裂な事言ってるキチガイが、「点いてる灯り」って何だそれは?wwwwwwwwwwww
>都合よくコロコロ変えてんじゃねーぞwww
何を変えたって?www
お前の屁理屈と違って何も変わってねえだろwwwwwwwww >>345
>だからよ、誰も点滅を違法だなんてしていないしwww
点滅を違法だと言って無いけど、点滅のみでは違法だと言ってんだろキチガイwwwwwwwww
点滅には点滅のみも含まれるwww
つまり、点滅は違法じゃないけど違法!だとお前は言ってんだよ低能wwwwwwwwwwww
>事由に点滅させてもいいんだぜ?
>だがよ、指定された灯火は点けろよってwww
自由に点滅させてもいい、【だが】、指定された灯火は点けろよ?wwwwww
逆説の接続詞を使うって事は、自由じゃねえって事だろwwwwwwwww
指定された灯火だろうが、指定されてねえ灯火だろうが、それらを点滅させる事は合法なのに、【だが】と逆説、つまり、点滅に指定の灯火を点ける事を条件付けた訳だよなwwwwwwwww
法令で言えば、規定の存在しねえ点滅に、灯火規定を適用した類推解釈wwwwwwwww
>東京都も警視庁も警察庁も違法派も「違法ではない」としている。
>お前ら脱法派だけが「合法だ」としている。
>この違いが何でなのかくらい分かるようになれよwww
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
違法で無いなら合法!
当たり前の事だろキチガイwwwwwwwww
違法合法の判断とは、法令に存在するかしないかを判断する事だろうがwwwwwwwww
違反する法が存在しないなら、法に反しない事が成立、つまり【合法】が成り立つに決まってんだろwwwwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww
辞書に載ってる合法の意味を否定すんなよキチガイwwwwwwwww
ほれほれ、一発論破だキチガイwww ×点滅させていいと書かれていない
○点滅させてはいけないとは書かれていない
×点滅式は規定されていない
○点滅式は区別されていない
×点滅では灯火をつけたことにはならない
○点滅は灯火に含まれる
×消えていいとは書かれていない
○消える灯火「ダイナモ」が自転車前照灯として定められている
×性能保証されていない
○規定されていない(その範囲は消えても性能を満たすという事)
何もかもがおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>345
>東京都も警視庁も警察庁も違法派も「違法ではない」としている。
>お前ら脱法派だけが「合法だ」としている。
>この違いが何でなのかくらい分かるようになれよwww
もっと簡単に論破してやろうwwwwwwwww
違法の対義語は「合法(適法)」であるwwwwww
そして、中間は無いwwwwwwwww >>346
>>331,337で完全論破した事と同じような話を何度も垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
【点滅は道路交通法等に違反しない】← この事実だけでお前の屁理屈はリアルタイムでホラ話だと自動的に証明されてんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
散々必死になってホラ吹きまくってたのに、ほれ、こんな簡単にお前の言ってる事は妄想のホラ話だと証明されただろwwwwwwwwwwww
時間の無駄だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>330
> 公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
お前の懐中電灯のことだな、 >>348
> 0.4lmモードは夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能なのか?wwwwwwwww
馬鹿か?そんな訳ないだろ?
> 最大の性能がなwww
最大の性能は1000lmだろ?
0.4lmの性能は最低の性能何だが?
> 性能を変えたんだろ?wwwwwwwww
お前は一体、公安委員会は何を定めているとするんだね?
点いているモードを定めていることにするのか?
消えていても10m先云々の性能がある前照灯(=灯火器)を定めているんだよな?
> ライトの100wの電球を10wの電球に変えたら、10wの性能しかねえだろwwwwww
電球wwwwww
100Wの電球の性能が10wに変わるわけないだろw
頭おかしい。 >>348
> 点けたらその性能だからなwww
点けたらその性能だからなwww
0.4lmのモードで点いている前照灯でも1000lmで点けたら1000lmで光る。
何故だ?
1000lmの性能を持っている前照灯だからだろ?
0.4lmのモードで点けたら、その前照灯の1000lmという性能が消滅してしまうw
そしたら、2度と1000lmでは光らないんだろ?
超常現象だなwww >>348
> 点いてる灯り(灯火器)ではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張った?wwwwww
他人の言っていることを、お前の言っていることにすんなってw
点いてる灯り(灯火器)?
点いている灯りは灯火器じゃないからwww
あー、そういうの区別できないキチガイだったなwww
頭おかしい。 >>349
> 点滅を違法だと言って無いけど、点滅のみでは違法だと言ってんだろキチガイwwwwwwwww
そして、点滅のみを違法だと言っる訳じゃないwww
何を違法だと言ってるのかも分からない馬鹿なんだなwwwwww
これまで何度も説明してるのになwww
> 自由に点滅させてもいい、【だが】、指定された灯火は点けろよ?wwwwww
> 逆説の接続詞を使うって事は、自由じゃねえって事だろwwwwwwwww
逆説wwwwww
へぇーそこなんだw自由なんだw
「自由に点滅させてもいい、だが、指定された灯火は不自由に点けろよ?」 とか?
頭おかしい。 >>349
> 違法で無いなら合法!
> 当たり前の事だろキチガイwwwwwwwww
やっぱ、違いが分からないんだな。
理解できるように頑張れwww
じゃ、ごきげんよう! >>354
>>0.4lmモードは夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能なのか?wwwwwwwww
>馬鹿か?そんな訳ないだろ?
そんな訳ねえのに0.4lmモードは、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」の「定められた灯火」だと言い張ってるキチガイがお前だよなwwwwww
> 最大の性能がなwww
>最大の性能は1000lmだろ?
>0.4lmの性能は最低の性能何だが?
なら最大の性能じゃねえだろwww
> 性能を変えたんだろ?wwwwwwwww
>お前は一体、公安委員会は何を定めているとするんだね?
>点いているモードを定めていることにするのか?
前照灯の性能を定めてんだろ?www
お前はその前照灯の性能を変えたのに、性能が変わってねえと支離滅裂なホラを吹いてんだろうがwwwwwwwww
>>ライトの100wの電球を10wの電球に変えたら、10wの性能しかねえだろwwwwww
>電球wwwwww
>100Wの電球の性能が10wに変わるわけないだろw
1000lmの性能を、お前がスイッチを操作して0.4lmの性能に変えたwww
100wの性能を、お前が電球を付け替えて10wの性能に変えたwwwwwwwww
手で操作するのがスイッチか電球の付け外しかの違いだけで、同じ理屈だろwwwwwwwww >>355
>>点けたらその性能だからなwww
>点けたらその性能だからなwww
>0.4lmのモードで点いている前照灯でも1000lmで点けたら1000lmで光る。
>何故だ?
0.4lmのモードで点いてるのが、勝手に1000lmの性能に変わんのかよ?wwwwwwwww
0.4lmから1000lmのモードに「お前が操作」したんだろwwwwwwwww
性能をお前が変えてんだから、何もしねえのにその性能じゃねえよなあw
>0.4lmのモードで点けたら、その前照灯の1000lmという性能が消滅してしまうw
>そしたら、2度と1000lmでは光らないんだろ?
それはお前の主張だろwww
点滅したら前照灯の性能が消滅するんだったなwwwwwwwww
そんな有り得ねえ超常現象を騙ってたろキチガイwww
調光モードってのは、最大性能を抑えた性能にワンタッチで変更出来る機能だろwwwwwwwww
0.4lmで点けたら、それは0.4lmでしか光れねえ性能だwww
電球を付け替えてるのと同じ事だからなwwwwwwwww
0.4lmのLEDだけど1000lmのLEDだ!と喚き散らしてる韓国人が、点滅は違法じゃないけど違法!と喚き散らしてんだよなwwwwwwwwwwwwwww >>356
>>点いてる灯り(灯火器)ではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張った?wwwwww
>他人の言っていることを、お前の言っていることにすんなってw
>点いてる灯り(灯火器)?
話を誤魔化すなよキチガイwww
>そしてお前らは点いている灯りではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張ってたよな?
点いてる灯り(灯火器)ではなく、その灯火器が持っている性能だと言い張った?wwwwww
なんだそれ?wwwwwwwww
「灯り」ってのは「火でも光でも物体でも無い謎のエネルギー」なんて支離滅裂な事言ってるキチガイが、「点いてる灯り」って何だそれは?wwwwwwwwwwww
>点いている灯りは灯火器じゃないからwww
点灯してる明かりは灯火器じゃ無けりゃ何なんだよ?wwwwwwwww
「明かり=火でも光でも物体でも無い謎のエネルギー」だって主張してんだから、「点灯」や「点ける」って言葉は使えねえよなあwwwwwwwww
超常現象を妄想すんのは構わねえが、ここで垂れ流されても迷惑だから、お前の掛かり付け精神病院なりそれなりのところで喚いてくんねえかなwwwwwwwwwwww >>357
>>点滅を違法だと言って無いけど、点滅のみでは違法だと言ってんだろキチガイwwwwwwwww
>そして、点滅のみを違法だと言っる訳じゃないwww
>何を違法だと言ってるのかも分からない馬鹿なんだなwwwwww
点滅のみでは違法!
点滅のみでは道路交通法等で違法!
違法の理由は「点滅のみでは」だからなwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅をさせると違法って事だから、明確に点滅が違法だと言ってるwwwwwwwww
>>自由に点滅させてもいい、【だが】、指定された灯火は点けろよ?wwwwww
>>逆説の接続詞を使うって事は、自由じゃねえって事だろwwwwwwwww
>逆説wwwwww
>へぇーそこなんだw自由なんだw
自由に点滅させていいのに、「だが」と後述の理由を条件に入れてんだから、自由な筈が自由じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
>「自由に点滅させてもいい、だが、指定された灯火は不自由に点けろよ?」 とか?
自由ってのは何の条件もねえ事だろうがwwwwww
「点滅は自由」なのに、「指定された灯火云々」と条件付けてるのは、お前がキチガイだからだよなあ?wwwwwwwwwwww
>頭おかしい。
そりゃあ、法令に存在しねえ事を「別の法令の条件を付ける」類推解釈を当然だと思ってるキチガイは、頭おかしいだろwwwwwwwwwwww
あ、お前の自己紹介なんだったなwwwwwwwww >>358
>>違法で無いなら合法!
>>当たり前の事だろキチガイwwwwwwwww
>やっぱ、違いが分からないんだな。
>理解できるように頑張れwww
「違法では無い」と「合法」は同じ意味なのに、違うと妄想してる低能キチガイ虚言癖の脳内区別など、誰にも理解など出来る訳が無いwwwwwwwww
他にもあるが、違法の対義語は合法、合法の対義語は違法www
つまり、違法で無いなら合法であり、合法で無いなら違法であるwwwwww
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
違法合法の判断とは、法令に存在するかしないかを判断する事だwwwwwwwww
違反する法が存在しないなら、法に反しない事が成立、つまり【合法】が成り立つに決まってんだろwwwwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww
辞書に載ってる合法の意味を否定すんなよキチガイwwwwwwwww
ほれほれ、またまた一発論破だキチガイwww 353 ツール・ド・名無しさん sage ▼ 2020/11/21(土) 17:45:36.37 ID:ukEu1yq0 [1回目]
>>330
> 公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
お前の懐中電灯のことだな。
で、メーカーに問い合わせたのか?
やるやる詐欺か? 353 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2020/11/21(土) 17:45:36.37 ID:ukEu1yq0
>>330
> 公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
お前の懐中電灯のことだな、
で、メーカーに問い合わせたのか?
やるやる詐欺か? >>345
>東京都も警視庁も警察庁も違法派も「違法ではない」としている。
>お前ら脱法派だけが「合法だ」としている。
>この違いが何でなのかくらい分かるようになれよwww
違うだろ┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)は「違法じゃないけど違法」だろうが┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそも、違法派が違法派じゃないと言ってる事になってる時点で支離滅裂なんだって事に気づけよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>366
>痴呆派(笑)は「違法じゃないけど違法」だろうが┐(´ー`)┌hahahahahahaha
(w)何が違法じゃなくて何が違法だと言っているのだい
日本語は誰にでもそれと判る主語は省略できる
「 」内は先頭の[違法じゃない]と後尾の[違法(だ)]の其々に対する主語は別物なのだが
貴方は両者の主語を混同し勝手に同一のものとしてしか認識できていない粗末な頭
しか持ち合わせがないようだな\(>‿‿ <)/頗頗頗頗頗頗頗 >>367
お前らキチガイは、
「前照灯を点滅させる事は道路交通法等に違反しないけど、前照灯を点滅させると道路交通法等に違反」
だと言ってんだろwwwwwwwww
つまり、「点滅は違法じゃないけど点滅は違法!」だと、矛盾した頓珍漢な事を言ってる粗末な頭のキチガイ虚言癖がお前だwwwwwwwwwwwwwww
前照灯を点滅させるのは違法だと妄想して違法派を名乗ってる癖に、「違法じゃないけど違法!」と主張を変えて脱法派に鞍替えしたんだろwwwwwwwwwwwwwww
違法じゃないけど違法!
まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>367
>頗頗頗頗頗頗頗
中国人の笑い声かな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
>>痴呆派(笑)は「違法じゃないけど違法」だろうが┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>(w)何が違法じゃなくて何が違法だと言っているのだい
>日本語は誰にでもそれと判る主語は省略できる
>「 」内は先頭の[違法じゃない]と後尾の[違法(だ)]の其々に対する主語は別物なのだが
>貴方は両者の主語を混同し勝手に同一のものとしてしか認識できていない粗末な頭
>しか持ち合わせがないようだな\(>&#8255;&#8255; <)/頗頗頗頗頗頗頗 >
主 語 が 違 う ん だ ! ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
点滅式ライトは道路交通法等に違反しないが、
点滅式ライトを単独使用した場合、点滅の光度を有さない時(笑)には公安委員会の定める灯火が無い(笑)から無灯火で違法(笑)
略して点滅式ライトは違法(笑)としかならないのに何がどう違うんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点滅の光度を有さない時(笑)自体がさ、点滅の1サイクルを切り取った謎概念じゃねぇか┐(´ー`)┌
それ「点滅式ライトの使用」に含まれてるんだよ。理解できないの?
できないから、こうやって遠回しに表現すれば別の話になるんだって強弁出来ちゃうわけだよね?┐(´ー`)┌
他人に議論を吹っ掛けるなら、最低限の知能は有していてね?┐(´ー`)┌会話にならないからね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>330
> 公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
お前の懐中電灯のことだな。
メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていなんだろ?
規則に点滅して良いと言っていない、と主張するならメーカーに問い合わせるよな?
やるやる詐欺か? 懐中電灯w
懐中電灯を自転車の前照灯に使う奴がいるのかよ
もしかして前照灯も買えない貧乏人が自転車を乗ってるのか?
貧乏人は最初からライトが」付いているママチャリでも乗ってればいいのにw 当人が言うには、その最初からついてるライトは違法らしいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>369
>略して点滅式ライトは違法(笑)としかならないのに何がどう違うんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
少なくとも東京都の道路交通規則では自転車で点滅式ライトを「つけること」は違法にはならない
点滅式ライの他に交通規則の自転車前照灯の要求事項を満足する定常光のライトをつけていれば何の問題もない
点滅灯をつけていること自体で法令規則に抵触することはない
『何がどう違うんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha』と
引き攣るしかない頭には解し難いことなのだろう
生まれ出る時何か大切なものを親の腹の中に忘れて来たのだろうよ
今更悔いても取り返せない失敗だ、これからの生涯その頭と付き合っていくしかなかろ(−||−)ナムアミダブツ >>373
>点滅式ライの他に交通規則の自転車前照灯の要求事項を満足する定常光のライトをつけていれば何の問題もない
つけていなくても問題はない、というのが警視庁の「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」という見解だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
点滅では要求を満足しない(笑)というのは、警視庁・東京都の見解上あり得ない事だといい加減理解しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅は道路交通法に違反しない、だが点滅を「点」と「滅」に分けたら「滅」では違反になるのだから、
点滅は違反になる。そんな支離滅裂な解釈は成立しねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 中途半端な思考だな
因果関係で「因」しか考えられないのかよ
「因」が違反しなくても「果」が違反になっていればしょうがないだろ
「点」と「滅」に分けたら「滅」では違反になるとか
「因」しか考えない頭の悪さ
違反になるかどうかは「果」の方だ
つまり規定の光度が「有」か「無」かだ
10メートル先の明るさの「有」or「無」だ 「果」は結果で、原因は「因」だろwww
つまり「違反になるかどうか」は「因」だろ低能wwwwww
そして、そんな因果関係とか頓珍漢な事で屁理屈を騙っても、「点滅は道路交通法等に違反しない」という現実で、そんな屁理屈など自動的にホラ話だと証明されるのだからなwwwwwwwww
点滅は【規定の光度が「有」か「無」かが含まれる道路交通法等に違反しない】
点滅は【10メートル先の明るさの「有」or「無」かという規定が含まれる道路交通法等に違反しない】
こんな当たり前の事なのに、「点滅では滅の時に光度が無いから道路交通法等に違反」などと真逆のホラ話を騙るキチガイ虚言癖ID:ggYIkEla >>375
因と果wwwwwww草生えるwwwwwww┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
その因(笑)が警視庁と東京都によって全否定されていると言っているのに、
「俺はそれらの見解と同じことを言っているんだぁ!」と誤魔化した上で、
相反する痴呆論を喚き散らしてるのがお前なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
点滅を点と滅に分けても、点滅が違法じゃないなら点滅の滅(笑)も違法ではない┐(´ー`)┌
理解できないの?┐(´ー`)┌理解できるだけの知能が無いのは分かるが、それなら人前に出てくんなっての┐(´ー`)┌hahahahahaha >>376>>377
お前らってホント馬鹿なんだなwww
因果関係だぜ?
因果関係になっていない組み合わせで何を喚いているんだよwww
頭おかしい。 >>378
馬鹿なのはお前なw
「因果」の「因」は「原因」
「因果」の「果」は「結果」
「原因」は「違反になるかどうかの行為」で「結果」は「違反か違反ではないか」だろうがwww
>違反になるかどうかは「果」の方だ
「違反になるかどうか」が「結果」だ!>>375なんて、「因果」自体の意味さえ理解してねえ、どうしようもねえ馬鹿だとテメエ自身で自己紹介しちゃった訳だからなwwwwwwwwwwww
マジで低知能な精神異常者だとよw
ウケるよなwwwwwwwwwwww >>379
桶屋が儲かるのは風が吹くという原因だからだよなあwwwwwwwww
とか?
頭おかしい。 >>379
違法ではない行為をたから違法ではない。
これ、因果関係ですか?
違法ででないものは違法ではないwww
「果」「果」関係にはなりませんか?
頭おかしい。 >>380-381
原因を結果だと真逆な事を言う低知能が、必死に支離滅裂な屁理屈で言い訳しても、因果の意味は変わらねえぞw
>違反になるかどうかは「果」の方だ
「違反になるかどうかの行為」で「結果」は「違反か違反ではないか」だろうがwww
>違反になるかどうかは「果」の方だ
「違反になるかどうか」ってのは「行為」であって「原因」だろうがwww
原因は「違反になるかどうか」の行為で、結果が「違反」か「違反では無い」のに、お前は、結果が「違反になるかどうか」だと頓珍漢な事を喚いてんだろ>>375
「因果」自体の意味さえ理解してねえ、どうしようもねえ馬鹿だとテメエ自身で自己紹介しちゃった訳だからなwwwwwwwwwwww
マジで低知能な精神異常者だとよw
ウケるよなwwwwwwwwwwww >>330
> 公安委員会規則の禁止事項「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
お前の懐中電灯のことだな。
メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていなんだろ?
規則に点滅して良いと書いていない、と主張するならメーカーに問い合わせるよな?
やるやる詐欺か? >>382
違法ででないものは違法ではないwww
頭おかしい。 >>384
>違法ででないものは違法ではないwww
>頭おかしい。
「違法になるかどうか」の行為をして「違法」か「違法」で無いかが決まるんだろ?
つまり、「違法になるかどうか」は「原因」で、「違法で無い」は「結果」だろwww
それをお前は、
>違反になるかどうかは「果」の方だ
なんて支離滅裂な事を言ってんだろwww
「違法になるかどうか」を「結果」なんて言ってるキチガイには、「違法」や「違法で無い」という結末は「原因」になるのかよ?www
原因 = 結果だ!点滅は違法じゃないけど違法!なんて言ってるキチガイが必死に屁理屈で言い訳しようが、
>違法ででないものは違法ではないwww
>「果」「果」関係にはなりませんか?
ほれ、もう矛盾してるwww
「違法では無い」は「果」=「結果」なんだろ?www
お前の>>375の主張では、「果」=「結果」は「違法になるかどうか」と言ってんじゃねえかよwwwwww
今度は「違法になるかどうか」は結果で、だって「違法では無い」も結果だって事にしたのか?wwwwwwwww
>頭おかしい。
原因=結果だ!
「違法になるかどうか」=「違法では無い」だ!
お前はこんな事を言ってるキチガイだから、そりゃあ誰が見ても頭おかしいだろうなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>385
違法ではない点滅をつけたらは違法ではないwww
頭おかしい。 抜けてたなwww
原因 = 結果だ!点滅は違法じゃないけど違法!なんて言ってるキチガイが必死に屁理屈で言い訳しようが、「違法になるかどうか」ってのは「法に反する行為か?」って事だから【原因】でしかねえだろwww
そもそも「違法になるかどうか?」が結果なら「違法」という断定の結末は何なんだよ?wwwwwwwww >>385
原因:点滅のみしか点けない
↓
結果:光度を有していないときがある ←これが違法 >>386
>違法ででないものは違法ではないwww
>頭おかしい。
「違法になるかどうか」の行為をして「違法」か「違法」で無いかが決まるんだろ?
つまり、「違法になるかどうか」は「原因」で、「違法で無い」は「結果」だろwww
それをお前は、
>違反になるかどうかは「果」の方だ
なんて支離滅裂な事を言ってんだろwww
「違法になるかどうか」を「結果」なんて言ってるキチガイには、「違法」や「違法で無い」という結末は「原因」になるのかよ?www
原因 = 結果だ!点滅は違法じゃないけど違法!なんて言ってるキチガイが必死に屁理屈で言い訳しようが、「違法になるかどうか」ってのは「法に反する行為か?」って事だから【原因】でしかねえだろwww
そもそも「違法になるかどうか?」が結果なら「違法」という断定の結末は何なんだよ?wwwwwwwww
>違法ででないものは違法ではないwww
>「果」「果」関係にはなりませんか?
ほれ、もう矛盾してるwww
「違法では無い」は「果」=「結果」なんだろ?www
お前の>>375の主張では、「果」=「結果」は「違法になるかどうか」と言ってんじゃねえかよwwwwww
今度は「違法になるかどうか」は結果で、だって「違法では無い」も結果だって事にしたのか?wwwwwwwww
>頭おかしい。
原因=結果だ!
「違法になるかどうか」=「違法では無い」だ!
お前はこんな事を言ってるキチガイだから、そりゃあ誰が見ても頭おかしいだろうなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>388
>原因:点滅のみしか点けない
>↓
>結果:光度を有していないときがある
>←これが違法
つまり、違法の原因は前照灯として点滅を使用したからって事だな?wwwwwwwww
点滅の使用は道路交通法等で違法だとよwwwwwwwww
そして、「結果:光度を有していないときがある←これが違法」って屁理屈は、「違法になるかどうか」=「違法」というキチガイ論理だからなwwwwwwwww >>390
> つまり、「違法になるかどうか」は「原因」で、「違法で無い」は「結果」だろwww
「違法になるかどうか」は「結果」だろ?
違法になる行為は「違法」
違法にならない行為は「違法にならない」
合法な行為は「合法」
原因と結果が同じじゃねーかよwww
頭おかしい。 >>390
> つまり、違法の原因は前照灯として点滅を使用したからって事だな?wwwwwwwww
違うってw
原因:前照灯として点滅を使用した ←これは違法となる結果ではない。原因だ。
原因を結果にすんなよwww
頭おかしい。 >>391,392
>原因:点滅のみしか点けない
>↓
>結果:光度を有していないときがある
>←これが違法
つまり、違法の原因は前照灯として点滅を使用したからって事だろwwwwwwwww
「前照灯の点滅が原因で、点滅は前照灯の規定で違法」だとハッキリ断言した訳だwww
点滅は前照灯の規定に違反しねえのに、前照灯の規定で点滅は違反だとよwwwwwwwww
点滅のみの使用(点滅の使用に含まれる)は、前照灯の規定(道路交通法等)に違反するんだろ?
「点滅は道路交通法等に違反しない」という警視庁の断言した事実で、お前の主張は自動的にホラ話確定だけどなwwwwwwwwwwww
そして、「結果:光度を有していないときがある←これが違法」って屁理屈は、「違法になるかどうか」=「違法」というキチガイ論理だからなwwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています