>>681
>>【(停車と低速走行する事に)違法性が全くありません】と【違法性阻却事由とされています】に因果関係が見出せない?
>それだけじゃ、事由がどこから出て来るんだ?ってなるはなw
>何の事由なんだってwww

【停車と低速走行する事に違法性が全くありません】が【違法性阻却事由】に因果関係がねえなら、【停車と低速走行する事に違法性が全くありません】は【違法性阻却事由】じゃねえって事だろwwwwwwwww

つまり、>>515は妄想の作り話だとテメエ自身で証明した訳だwwwwwwwwwwww

>点滅式ライトを使用する事(点滅を使用する事)は事由にはならないんだぜ?

点滅式ライトを使用する事は個人の自由で違法性は全くねえのに、何で事由にならねえんだよ?wwwwwwwww
まさか、【違法性阻却事由】ってのはお前が決めてんのか?wwwwwwwww

停車や低速では違法になるが、停車や低速での走行に違法性は無いから、違法性阻却事由とされてるんだろ?www

このお前の理屈では、点滅では違法になるが、点滅を使用する事には違法性は無いから、違法性阻却事由とされてるって事だろうがwwwwwwwww

テメエの理屈がどんだけ矛盾で破綻した屁理屈なのか、よぉ〜く分かる話だよなあwwwwwwwwwwww