文字面しか読めない害虫(笑)らしい素晴らしき理解度だな┐(´ー`)┌

下位規定に於いてカッコ書きで定義を行えるのは、上位規定がそのカッコ書きの定義を含むからである┐(´ー`)┌
下位規定に於いて前照灯を灯火装置と定義したのであれば、上位規定にある前照灯は灯火装置という意味を持つ┐(´ー`)┌
道交法52条にある「前照灯」には、保安基準で設ける前照灯も、公安委員会が定める灯火の前照灯も含むという事である┐(´ー`)┌
当たり前の事であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha