>>132
>【灯火を発し】と【灯光を発し】が同じ意味で使われてるから、必然的に【灯火=灯光】という有り得ない概念で書かれてるwwwwww
つまり慣用では【灯火=灯光=灯火器】ということで
自然言語の単語は複数の意味を持っていると言うことだな
だから法令規則、契約書、入札仕様書などではそれらの規則や書類内で使用されている重要な単語について
複数の意味の中の一つに限定しているのが【定義】
場合によっては慣用の意味ではなく特定の組織や固有物の意味に限定する

言葉について【定義】条項があると言うことはその言葉は本来複数の意味を持っているということ
【定義】されてもその言葉の意味が一般用語として定義された意味に限定されることはなく
定義を行った規則や書類の内部においてだけ定義された意味に限定されるということ