【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。
以上、テンプレ終了。 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】 シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3
キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】 シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4
キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】 シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5
俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww 誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww
それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929 まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww
>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352 違法派のキチガイが主張した論理まとめw
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww
>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない
つまり、
他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw
要約すると、
他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww
他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは >「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww
>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww 違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー
・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!
物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww キチガイの論理まとめwww
ID:Uq7TAfkJの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>ID:Uq7TAfkJ
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww 軽車両に於ける法令の事実w
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実 >>ID:Uq7TAfkJ
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww 前を照らす灯火は前照灯であるwww
つまり、前を照らす灯火は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww あかりバージョンwww
前を照らすあかりは前照灯であるwww
つまり、前を照らすあかりは物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww
あかり=灯りは物体であるwwwwww 【灯火には点滅も含まれ得る】
とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】
という意味であるwww ID:Uq7TAfkJのキチガイ論理
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww
つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww
この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww
そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww
そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、
>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww
「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995
要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww "光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"
https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/
"カンデラ(光度)cd
カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/ ID:Uq7TAfkJのキチガイ論理
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
どんな言い訳をしようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww 続き
やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
↑
『点滅のみでは違法』の「のみ」とは『点滅式ライトを単独で使用』=『前照灯の点滅』を表し、「では」とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表す。
つまり、『点滅のみでは違法』とは、『前照灯の点滅で』と断定して、それ【は違法】と判断の前提を表した【点滅は違法】という意味であり、【点滅を道路交通法等で違法とした類推解釈】 続き
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
↑
『点滅で点けたって合法にならず無灯火違反』、略して、『点滅で点けたって違法』、要するに、『点滅で点けると道路交通法等に違反して違法』という類推解釈www
「点滅で点ける=点滅の使用は道路交通法等に違反しない」という警視庁の断言した大前提に反して、【道路交通法等に違反して違法】と言ってる時点でホラ話確定wwwwwwwww 前スレ>>897┐(´ー`)┌
>> 保安基準から自動車の「灯火の法令規則(笑)」を引っ張り出してきたのはお前だぞ┐(´ー`)┌
>法令と規格を混同すんなってw
>前にも指摘したぜ?
ここ規格なんてどこからも引用していないのだが、規格は一体どこから出てきた?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
法令(保安基準)から、灯火の法令規則を引用して、灯火装置の規定は灯火の規則(笑)を含むとお前が証明したんだっての┐(´ー`)┌
いい加減テメーが言った事自体は認めろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
そんな事は関係なく、「尊重しなければならない」とJIS法が定めているのだから、JIS規格は 法 令 の 一 部 になる訳だな┐(´ー`)┌
自転車の前照灯について何かを定めれば、JISは必ず尊重しなければならない┐(´ー`)┌
前照灯は前を照らす灯り(笑)で灯火装置じゃない(笑)そんな事は規定できねぇっての┐(´ー`)┌
どうして国が作った法律なのに、「前照灯は灯火装置じゃない」と国や公安委員会が定められるだっての┐(´ー`)┌
頭イカれ過ぎ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>998
>前照灯は前を照らす灯り。自転車に設ける春電装置ではない。
>ダイナモは自転車に設ける春電装置。
>それが何か?
春電装置(笑)と何度も間違えてんじゃねぇよ超汚染人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「ダイナモ」は春電装置(笑)だが、「前照灯(のうち)発電装置のものにあつては」の
「発電装置のもの」は 前照灯、灯 火 装 置 である┐(´ー`)┌
全く同じ文にある「前照灯」が、一方では灯り(笑)、もう一方では装置になってしまったな┐(´ー`)┌
害虫(笑)がこれを全く理解できないのは、日本語を正しく理解する能を持たないからである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>2
>つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
軽車両の灯火は保安基準の埒外
道交法の車両(自動車・原付き・軽車両)灯火
↓
道交法施行令の灯火振り分け
@ 自動車・原付きの灯火⇒保安基準で定める⇒保安基準内では灯火とは灯火装置である
A 軽車両の灯火⇒公安委員会規則で定める
⇒公安委員会規則
道交法がつけろという軽車両の灯火は前照灯・尾灯とする
(イ)つけた前照灯は白色または淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度を有する
(ロ)つけた尾灯は赤色または橙色で100m後方から点灯を確認できる光度を有する
(イ)の灯火は障害物からの反射光がその障害物を確認できる明るさでなければならない
(障害物が晴天時の日没後30分位の明るさ[照明無しで作業できる明るさ]以上で照らされれる)
(ロ)の灯火は100m後方から灯火自体の存在を確認できる明るさでなければならない
(ロ)は(イ)の1/500程度の光度で良い
保安基準は施行令で指定された灯火についてだけの定めであって基準外のことについては関与しない 「前照灯とは前を照らす灯り、前照灯という灯火装置ではない。」
ココでしか見ない謎概念だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>42
>保安基準は施行令で指定された灯火についてだけの定めであって基準外のことについては関与しない
いくら必死になっても、ライト(法令用語では灯火)の意味が変わる事は無いwwwwwwwww
基準だろうが基準外だろうが、法令用語の灯火とは、前照灯などの灯火器(灯火装置)だからなwwwwwwwww >>44
>基準だろうが基準外だろうが、法令用語の灯火とは、前照灯などの灯火器(灯火装置)だからなwwwwwwwww
定義規定と言うものを全く理解していない、論議以前 >>45
> >基準だろうが基準外だろうが、法令用語の灯火とは、前照灯などの灯火器(灯火装置)だからなwwwwwwwww
> 定義規定と言うものを全く理解していない、論議以前
軽車両の前照灯は「滅の時」があってはならないと定義されているのか? >>45
>>基準だろうが基準外だろうが、法令用語の灯火とは、前照灯などの灯火器(灯火装置)だからなwwwwwwwww
>定義規定と言うものを全く理解していない、論議以前
お前がなwwwwww
しかも、何度も何度も論破済みの事を繰り返す低能wwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/827 >>47
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/827
> その上位規定である道路交通法第52条は、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、それら灯火と、その他の灯火をつけなければならないと規定してるwwwwwwwww
>
> その灯火とは、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置であり、それらを一括に「灯火等」と総称すると定義www
灯火等(保安基準第32条から第41条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置)は、
夜間、道路にあるときに点けなければならない灯火とは違うけど? >>48
>灯火等(保安基準第32条から第41条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置)は、
>夜間、道路にあるときに点けなければならない灯火とは違うけど?
また妄想かよwww
どう違うのか答えてみろよ低能wwwwww >>49
点けなければならない灯火は道路交通法施行令で定められているけど?
道路交通法施行令 第十八条
自動車 …
前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火)
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
灯火等(保安基準第32条から第41条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置) …
前照灯等、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、昼間走行灯、前部反射器、側方灯及び側方反射器 、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、後部反射器
、大型後部反射器、 再帰反射材、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、 非常点滅表示灯、緊急制動表示灯
ほら、このくらい違いがあるよね?
この違いが分かりませんか? >>49
例えば、「間走行灯」は夜間、道路にあるときに点けなければならない灯火ですか? 「低速走行時側方照射灯」は夜間、道路にあるときに点けなければ違法になりますか? 「前部上側端灯」は・・・?
違いが分かっていなかったんですか? >>48
>灯火等(保安基準第32条から第41条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置)は、
>夜間、道路にあるときに点けなければならない灯火とは違うけど?
害虫(笑)は、点けなければならない灯火の規則(笑)をこの保安基準から引っ張ってきたのだから、
違う訳が無いんだよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
保安基準は「夜間、道路にあるときにつけなければならない灯火」を内包する┐(´ー`)┌
テメー自身がそう扱っておきながら違うってのはどーいう事だろうな┐(´ー`)┌
何もかもが嘘だから何もかもが支離滅裂だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>50
>点けなければならない灯火は道路交通法施行令で定められているけど?
それは【通行するとき】につけなければらない灯火だろwww
つまり、灯火である前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯(バスのみ)は最低限つけなければならないwwwwwwwww
そして、保安基準で定める【灯火等】とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、
保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置であり、当然、【通行するときにつけなければらない灯火である前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯(バス等、その他の灯火等の制限で規定)も含まれる】wwwwwwwwwwww
>ほら、このくらい違いがあるよね?
>この違いが分かりませんか?
ほれ、お前には、その灯火等に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】は入ってねえように見えるのか?wwwwwwwwwwww
道路交通法や道路交通法施行令の【前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯等】は、灯火等の【前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯等】と何が違うと思い込んでるのか、どう違うのか教えてくれよキチガイwwwwwwwwwwww >>51
>例えば、「間走行灯」は夜間、道路にあるときに点けなければならない灯火ですか? 「低速走行時側方照射灯」は夜間、道路にあるときに点けなければ違法になりますか? 「前部上側端灯」は・・・?
違いが分かっていなかったんですか?
妄想は辞めろっつーのwwwwww
何処に【昼間走行灯】や【低速走行時側方照射灯】や【前部上側端灯】は夜間道路にあるときにつけなければならないなんて書いてると妄想してんだよ?www
灯火等の定義に【夜間道路にあるときは点けなければならない灯火】と書いてんのか?wwwwwwwwwwww
それらは、それら灯火が備えられた車両での規定であって、その他の灯火等の制限で規定されてる事だろwwwwww
そもそも道路交通法第52条1項は、【夜間道路にあるときは道路交通法施行令に従って点けろ】と、政令に法律の委任を規定してるのであって【夜間道路にあるときは点けろ】では無いwwwwwwwww
【夜間、通行するときは点けろ】だwwwwwwwww
夜間、道路にあるときは政令の定めるところにより、道路を通行するときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火を点けろだからなwwwwwwwww
そして、その【灯火】の意味は、前照灯などの灯火器だと法令が規定してる
【その他の灯火】とは【灯火の例示】で【前照灯とは灯火】であり、【車幅灯とは灯火】であり、【尾灯とは灯火】であり、そして【他にも灯火】があるという事だwwwwwwwwwwwwwww
【灯火=火でも光でも物体でも無い】なんて超常現象はお前の脳内にしか存在しねえキチガイ論理だからな >>56-57
お前は論破されて答えに詰まるといつもそれだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぐうの音も出ねえってのはそういう事だろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>53
自分が何を発言したのか覚えていないようだから転載しよう┐(´ー`)┌
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/720
720 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2020/09/06(日) 16:53:05.73 ID:Mui2B5tU
> じゃぁ、自動車ではどんな光度の灯火を点ければいいんだぜ?に対して何を提示できる訳でもない┐(´ー`)┌
保安基準にある灯火器の灯り(=灯火)をつければいいんだが?
何を疑問に思うところがあるんだ?
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/734
734 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2020/09/06(日) 18:50:22.74 ID:Mui2B5tU
「灯火の規則」という集合だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「灯火の規則」という集合だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「灯火の規則」という集合だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
集合の概念www
そんなの道交・道交法施行令・交通法施行細則・保安基準・保安基準告示などから、
灯火(=灯り)について書かれているものを抜き出せばいいだけじゃんw 点滅は違法じゃないけど、点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法(笑)
じゃぁ、自動車は「保安基準で設ける前照灯が点いていないから違法」になるのか┐(´ー`)┌
あれ?灯火の規則(笑)で前を照らす灯り(笑)が「保安基準で設ける前照灯」になっちまってるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
それとも、いつものノリで「保安基準で設ける前照灯の前を照らす灯りを点けろ」とでも言うのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
前照灯の前照灯を点けなければならないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>47
軽車両の灯火は保安基準の灯火の規制は受けないのだと何遍言えば
保安基準の灯火の定義が上位の道交法施行令の条項を規制することは出来ないのだよ
まして地方自治体が独自に定める規則にまで効力が及ぶことは無いのだよ
法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、その特定の意義、用法について明らかにするということがなされる・・・・・・〜・・・・・・
・・・・・〜・・・・・法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。一方、括弧を用いて定義を行う方法が採られた場合、用語の定義は、基本的に定義を行った位置以後の同一の用語にしか及ぶことはありません。
と言うのが定義の基本 文字面しか読めない害虫(笑)らしい素晴らしき理解度だな┐(´ー`)┌
下位規定に於いてカッコ書きで定義を行えるのは、上位規定がそのカッコ書きの定義を含むからである┐(´ー`)┌
下位規定に於いて前照灯を灯火装置と定義したのであれば、上位規定にある前照灯は灯火装置という意味を持つ┐(´ー`)┌
道交法52条にある「前照灯」には、保安基準で設ける前照灯も、公安委員会が定める灯火の前照灯も含むという事である┐(´ー`)┌
当たり前の事であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>61
>軽車両の灯火は保安基準の灯火の規制は受けないのだと何遍言えば
当たり前だろwww
法令用語【灯火】の意味は道路交通法だけで無く、政令から道路運送車両法、公安委員会規則まで【道路交通法等】で共通だと言う話なのに、規定まで共通だなんて頓珍漢な話にすり替えるキチガイがお前だwwwwwwwww
>保安基準の灯火の定義が上位の道交法施行令の条項を規制することは出来ないのだよ
何だ?保安基準の灯火の定義ってのは?wwwwwwwww
保安基準の何処に【灯火】が定義されてんだよ?wwwwwwwww
保安基準で定義されてんのは【灯火等】と【装置】だろwwwwwwwwwwww
>と言うのが定義の基本
【灯火等】と【装置】の定義は保安基準全体に及ぶというだけの話だからなwwwwww
そして何度も同じ事を言われて論破されてるのに、何が定義されてるのかさえ全く理解してねえのは、お前が本物の知的障害者だからだろwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/827 そして、害虫(笑)が集合と同じく理解できない概念に「ツリー構造」が存在する┐(´ー`)┌
http://p.e-words.jp/img/Tree.png
前照灯には「保安基準で設ける前照灯」も、「自転車に設ける発電装置のもの」も含むが、
保安基準で設ける前照灯と自転車に設ける発電装置のものは別物である┐(´ー`)┌
保安基準委「点滅する機能を持たない事」と書かれているからと言って、自転車で禁止されるわけではない┐(´ー`)┌
ボケ老人はここまでは理解できるが┐(´ー`)┌
道交法で定める「夜間道路にあるとき」は、道交法施行令に於いて「夜間道路を通行するとき」と、
「夜間道路に中停車するとき」に分かれ、後者には自転車(軽車両)の規定がない。
つまり、自転車は駐停車している時に点けなければならない灯火は無いとなるのだが、
ボケ老人はコレが理解できず、駐停車している時も灯火は点けなければならない!として、
駐停車時に消えてしまう ダ イ ナ モ を違法な灯火にしてしまったのである┐(´ー`)┌
ホント、数学が苦手な奴って議論に向かねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>64
>ダ イ ナ モ を違法な灯火にしてしまったのである┐(´ー`)┌
そうしたのは貴方様自身
東京都においては自転車で使用を禁止された灯火は存在しないのだ
ダイナモ式自転車前照灯はいかなる状態においても違法物として取り締まられることはない
ダイナモ式に限らず使い方が悪ければ使っている行為が違法となる
都以外の自治体においては自転車の灯火として指定されてもの以外の灯火使用は禁止している所はある
使用が禁止されているだけでその灯火が違法物とはならない
自転車灯火は拳銃のようにその灯火自体が違法物になることはないのだ
違法な物と違法な行為とは別のこと
スパゲティ頭には到底理解できないことだろう、そんな頭で世渡りされちゃ傍迷惑 >>65
>東京都においては自転車で使用を禁止された灯火は存在しないのだ
また妄想かよwww
全国でだwwwwwwwww
お前は、
>公安委員会委員によっては法定灯火以外の灯火使用を禁止している
>都以外の自治体においては自転車の灯火として指定されてもの以外の灯火使用は禁止している所はある
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/787
なんて妄想をしてるが、そんな事を禁止してる公安委員会など存在しねえからなwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、その公安委員会は何県なのか示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>66
>その公安委員会は何県なのか示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
50足らずの都道府県の規則位自分で検索してご覧
皆日本語で書かれているから難しいことではなかろ
どうせ暇を持て余してる身だろう >>67
ほれ、やっぱり妄想だろwwwwwwwww
存在しねえ禁止規定は示す事が出来ねえもんなあwww
妄想で法令まで捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>60
> 「保安基準で設ける前照灯の前を照らす灯りを点けろ」
その通りだが、そんな日本語を使うわけがないだろwww
「保安基準で設ける前照灯の灯りを点けろ」だ。
前照灯の前照灯?
まともな日本語を使えwww >>62
まさかとは思うけど、念のために確認するぜ?
保安基準を道路交通法の下位規定とは思ってないだろうな? >>40
> 法令(保安基準)から、灯火の法令規則を引用して、
保安基準が法令?
灯火の法令規則を保安基準から?
何を言ってんのかさっぱり分かんねぇーw
> そんな事は関係なく、「尊重しなければならない」とJIS法が定めているのだから、JIS規格は 法 令 の 一 部 になる訳だな┐(´ー`)┌
なんで?
規格が法令の一部になる???
さっぱり分かんねぇーw
> 自転車の前照灯について何かを定めれば、JISは必ず尊重しなければならない┐(´ー`)┌
公安員会は、前照灯という灯火器(灯火装置)を定めていないからw
JISを尊重している訳ではないから400cdではなく、10m先云々(5m先ってところもあるw)なんだろwww
色だって色度座標なんて規定せず、白色または淡黄色だもんなぁ。
産業標準化法 第二条
この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。
全国的に統一なのに、前照灯の光度は10mと5mがあるwww
なんで都道府県で違っていたりすんだよwww
公安員会はJIS法を守らない違法行為をしているのか?
> 前照灯は前を照らす灯り(笑)で灯火装置じゃない(笑)そんな事は規定できねぇっての┐(´ー`)┌
規定する必要ないだろwww
灯火(=灯り)の規定でしかないのだからwww >>40
> 春電装置(笑)と何度も間違えてんじゃねぇよ超汚染人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
あぁースマンカッタなw
コピペはそれがおきるのなwww
そこまで真剣 ・・・てかついでに5ちゃんでながら見だったwww
悪かったなw もっと真剣に5ちゃんをやります? Noですw
> 全く同じ文にある「前照灯」が、一方では灯り(笑)、もう一方では装置になってしまったな┐(´ー`)┌
全く同じ文にある「前照灯」は、それ以前に
・・・・・・「自動車」と「軽車両」に別れてんだよwww
「保安基準に関する規定により設けられる灯火」「公安委員会の定める灯火(=灯り)」に別れてるよな?
何か疑問や不満でも? >>58
また、相手に伝わらない変なことを喚いたのかwww
会話くらいちゃんとできるようになれよwwwwww >>72の「保安基準に関する規定により設けられる灯火」は
「保安基準に関する規定により設けられる灯火器」も間違い。
訂正する。 >>69
>「保安基準で設ける前照灯の灯りを点けろ」だ。
「保安基準で設ける前を照らす灯火」の灯火を点けろ?wwwwww
灯火の灯火を点けろって?wwwwwwwwwwww
もう少し、まともな日本語を使えよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>70
保安基準ってのは正式名称が「道路運送車両の保安基準」と言って、昭和26年の運輸省令第67号で運輸省の命令だwwwwww
そして、それに付随する「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」は、平成14年の国土交通省告示第619号で国土交通省の公示だwwwwww
【省令】と【告示】は、どう逆立ちしても法律の下位であるwwwwwwwwwwww >>71
>灯火(=灯り)の規定でしかないのだからwww
ライト(法令用語では灯火)の規定でしかねえもんなあwwwwwwwwwwww
公安委員会が義務として定めてるのは、ヘッドライトとテールライトというライトだと埼玉県も言ってるからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。
前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。障害物を確認することのほか、自分の存在や進行方向をほかの人に伝える役割があります。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
法令用語【灯火】とはライトで、義務付けられてる、つまり定められてるのは、前照灯(ヘッドライト)と尾灯(テールライト)だとよwwwwwwwwwwww
お前の言ってる妄想とは全く違うよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>72
>「保安基準に関する規定により設けられる灯火」「公安委員会の定める灯火(=灯り)」に別れてるよな?
「保安基準に関する規定により設けられる灯火(=灯り=ライト)」「公安委員会の定める灯火(=灯り=ライト)」に別れてるよなwwwwwwwwwwww
そして、世間一般常識でライトってのは、電気で光を発する物体、いわゆる灯火器だwww
保安基準だろうが公安委員会規則だろうが、灯火=ライトの意味が変わる事はねえもんなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>73
毎回毎回、お前は論破されて答えに詰まるといつもそれだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
日本語を理解出来ねえ振りして話を逸した積もりなんだろうが、法令を曲解捏造したテメエのホラ話の矛盾を突かれて答えられねえ時点で虚言癖のホラ話確定、ぐうの音も出ねえって事だろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>74
>>>72の「保安基準に関する規定により設けられる灯火」は
>>「保安基準に関する規定により設けられる灯火器」も間違い。
>訂正する。
そんな事を訂正しても、お前は、
「灯火は灯りで、灯火器は『火でも光でも物体でも無い灯火』を発するためのもの」
なんて超常現象を騙ってるキチガイに変わりはねえからなwwwwwwwwwwww
前照灯は『火でも光でも物体でも無い灯火』を発する物体wwwwwwwww
前照灯は謎の超常現象を発するが、光を発しないのに、どうやって光るんだろうな?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
灯火とは灯火器から発射される謎の現象!
などと超常現象を創作する韓国みたいな奴がお前だwwwwwwwwwwww >>75
> 灯火の灯火を点けろって?wwwwwwwwwwww
灯火器の灯火を点けろだ。
頭おかしい。 >>76
道路交通法はどこへやった?
いつもズレてるけどズレすぎだろwこれwww >>78
その前に道交法 第十節は「灯火及び合図」だ。
灯火器と合図を同節に入れんのかよってwww
頭おかしい。 >>79
いや、俺もお前が言ってることがいまいち分かんねぇーしw >>80
訂正も間違っていたな。
「保安基準に関する規定により設けられる灯火器」も間違い。
じゃなくて、
「保安基準に関する規定により設けられる灯火器」の間違い。
だ。
「灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの」で何がおかしい?
灯火が何なのか分からないお前がおかしいんだろwww >>81-82
>>灯火の灯火を点けろって?wwwwwwwwwwww
>灯火器の灯火を点けろだ。
灯火器=前を照らす灯火の灯火を点けろだろ?www
灯火の灯火を点けろって?wwwwwwwwwwww
もう少し、まともな日本語を使えよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>頭おかしい。
頭おかしいのは、日本語もまともに理解出来ねえ知的障害者のお前だwwwwwwwww >>83
>道路交通法はどこへやった?
道路交通法は【法律】だろwwwwwwwww
保安基準ってのは正式名称が「道路運送車両の保安基準」と言って、昭和26年の運輸省令第67号で運輸省の命令だwwwwww
そして、それに付随する「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」は、平成14年の国土交通省告示第619号で国土交通省の公示だwwwwww
【省令】と【告示】は、どう逆立ちしても法律である【道路交通法】の下位であるwwwwwwwwwwww >>84
>で?
正解なのは当然、埼玉県wwwwwwwww
お前のホラ話とは違うwwwwwwwww
>灯火(=灯り)の規定でしかないのだからwww
ライト(法令用語では灯火)の規定wwwwwwwwwwww
公安委員会が義務として定めてるのは、ヘッドライトとテールライトというライトwwwwwwwwwwwwwwwwww
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。
前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。障害物を確認することのほか、自分の存在や進行方向をほかの人に伝える役割があります。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
法令用語【灯火】とはライトで、義務付けられてる、つまり定められてるのは、前照灯(ヘッドライト)と尾灯(テールライト)
お前の言ってるホラ話とは全く違うだろwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>85
>その前に道交法 第十節は「灯火及び合図」だ。
お前の妄想では「灯火とは火でも光でも物体でも無い」超常現象だから、合図どころか手に持つ事が出来ねえだろwwwwwwwwwwww
>灯火器と合図を同節に入れんのかよってwww
「手、方向指示器又は灯火(ライト)により合図をし」って事だろwwwwwwwwwwww
お前の大好きなウイキペディアによると、「手信号とは灯火、すなわち赤色の誘導棒を含む。」らしいからなwwwwwwwwwwww
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E4%BF%A1%E5%8F%B7
世間一般常識では灯火=ライトだが、お前の妄想だと「灯火とは灯りで、火でも光でも物体でも無い超常現象」wwwwwwwww
灯火(ライト)・合図
https://law.jablaw.org/br_light_sign
法律のプロもライトって言ってるからなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>頭おかしい。
世の中では灯火=ライトだと法令も公共機関も法律関係の人間も言ってる事なのに、お前だけが灯火=ライトじゃなくて「火でも光でも物体でも無い超常現象」だと言ってるwwwwwwwww
そしてその根拠は妄想の思い込みwww
要するに「頭がおかしい人」がお前wwwwwwwwwwwwwww
自己紹介連発してんなよキチガイwwwwwwwww >>86
かなり前から、答えに詰ると日本語が理解出来ねえ事にして話を逸らすようになっただろwwwwww
本当に分からねえんなら、それはお前が妄想が法令から逸脱したホラ話だから、現実の法令を理解してねえって事だwwwwwwwww
お前の妄想思い込みの作り話は、現実の法令を以って>>54,55で完論破済みwwwwwwwww >>87
>「灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの」で何がおかしい?
灯火とは火でも光でも物体でも無い!
灯火器は(火でも光でも物体でも無い)灯火を発する!
↑こんなキチガイ論理で、どうやって灯火器は光るのか、物理法則を超えたその超常現象を説明してくれwwwwwwwww
光を発しないのに光る、その超常現象をよwwwwwwwwwwww
>灯火が何なのか分からないお前がおかしいんだろwww
灯火はライトだろwwwwww
灯火(ライト)・合図
https://law.jablaw.org/br_light_sign
ライト(法令用語では灯火)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
灯火が何なのか理解してないのはキチガイのお前だと証明されたなwwwwww
そもそも、「灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの」なんてホラ話を騙ってるのは世の中でお前だけで、更にはその根拠さえ示せねえのはテメエの妄想が根拠だからだろwwwwwwwww
>>88
> 灯火器=前を照らす灯火の灯火を点けろだろ?www
何言ってやがんだ?
> 前照灯は前を照らす灯り(笑)で灯火装置じゃない(笑)そんな事は規定できねぇっての┐(´ー`)┌ (>>40)
に匹敵するキチガイ度だなwww
頭おかしい。 >>89
俺が>>70で聞いていること何か分かって答えてんのか?
> >>62
> まさかとは思うけど、念のために確認するぜ?
> 保安基準を道路交通法の下位規定とは思ってないだろうな?
お前には聞いていないし、聞いている内容と違うことを何喚いてんだよってw
道路運送車両法があって、その下位に保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準がある。
この保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準が保安基準と呼ばれるものだ。
保安基準は道交法の下位規定じゃない。
これが答えだwww
頭おかしい。 >>90
で?
埼玉県は点滅に関してなんて言っている? >>91
> 合図どころか手に持つ事が出来ねえだろwwwwwwwwwwww
手に持つ?
手に持つことができないって何のことだ?
お前ら、急に訳の分からんことを言い出すから何が言いたいのか全く不明になってしまうんだよなwww
> お前の大好きなウイキペディアによると、「手信号とは灯火、すなわち赤色の誘導棒を含む。」らしいからなwwwwwwwwwwww
で?それが何か?
道交法 第十節 「灯火及び合図」と何か関係があるのか? >>93
> 光を発しないのに光る、その超常現象をよwwwwwwwwwwww
光を発しない?
なにそれ?
普通に光を発するだろ?
何言ってやがんの?
頭おかしい。 >>94
>何言ってやがんだ?
『前を照らす灯火』とは『前照灯=灯火器』だろwww
現実でも、『前を照らすライト』とは『前照灯=ライト』だからなwww
「保安基準で設ける前照灯の灯りを点けろ」ってのは「保安基準で設ける前を照らす灯火の灯火を点けろ」って事だろうがwwwwww
【前を照らす灯火の灯火を点けろ】
【前を照らすライトのライトを点けろ】
こんな馬鹿丸出しな事を喚いてるキチガイ度で言ったら、世の中でお前が最強だよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>95
>保安基準は道交法の下位規定じゃない。
法律と命令を全く理解してねえお前が、いくら喚いたところで何の意味もねえんだよwwwwwwwww
「省令という命令」も「告示という公示」も、法律より下位の規定だwww
保安基準や保安基準の告示は道路運送車両法の下位規範であるが、道路交通法が【法律の委任】で政令を通して【車両の保安基準に関する規定により設けられる…】と委任命令している以上、【車両の保安基準に関する規定】は道路交通法という【法律】の下位規定であるwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています