現行でも道路交通法施行規則第9条に引っ掛かる可能性はゼロじゃない

ハンドル幅60cm超えのMTBやクロスバイクは9条1項のサイズ問題
だから、普通自転車として違反(=歩道通行が不可)になっても、軽車両としては違反じゃない(=車道走行は可能)から、サイズ規制に引っ掛かっても実質的に問題ない
というか、ワイドなハンドル使うガチMTBは公道ではなく山中の私道を走ること多いし、街中の公道を走ることが多いクロスバイクは基本的にハンドル幅60cm以下で売られている

だけど、DHバーやセンターバーについては9条2項の問題だからなあ
ブレーキ操作が遅れるのは事実だし、モノによっては突起物として危険扱いされても否定しにくい
そもそも危険な突起物扱いを免れたとしても、パーツ装着が違法ではないってだけで、道交法70条がある限り公道では実質的に使用不可だし