【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。
以上、テンプレ終了。 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】 シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3
キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】 シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4
キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】 シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5
俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww 誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww
それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929 まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww
>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352 違法派のキチガイが主張した論理まとめw
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww
>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない
つまり、
他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw
要約すると、
他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww
他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは >「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww
>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww 違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー
・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!
物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww キチガイの論理まとめwww
ID:Ep84551Nの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>ID:Ep84551N
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww 軽車両に於ける法令の事実w
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実 >>ID:Ep84551N
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww 前を照らす灯火は前照灯であるwww
つまり、前を照らす灯火は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww あかりバージョンwww
前を照らすあかりは前照灯であるwww
つまり、前を照らすあかりは物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww
あかり=灯りは物体であるwwwwww 【灯火には点滅も含まれ得る】
とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】
という意味であるwww ID:Ep84551Nの論理
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww
つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww
この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww
そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww
そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、
>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww
「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995
要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww "光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"
https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/
"カンデラ(光度)cd
カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/ ID:Ep84551Nの論理
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
どんな言い訳をしようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
↑
『点滅のみでは違法』の「のみ」とは『点滅式ライトを単独で使用』=『前照灯の点滅』を表し、「では」とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表す。
つまり、『点滅のみでは違法』とは、『前照灯の点滅で』と断定して、それ【は違法】と判断の前提を表した【点滅は違法】という意味であり、【点滅を道路交通法等で違法とした類推解釈】 >結局の所「点滅灯」は”前照灯に非ず” これで確定
それはお前の願望そのままの主観であって、現実は【前照灯の点滅は合法】であるwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
「点滅灯の使用自体は道路交通法等に違反しない」と言ってる時点で、「点滅のみ(前照灯)で違反しない」と断言してるという事www
そもそも、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないってのは、前照灯でも補助灯でも点滅は道路交通法等に違反しねえって事、つまり、前照灯の点滅は合法であるwwwwwwwww
結局の所「前照灯」に”点滅灯は在る” これで確定wwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/990
> 結局、「点いている前照灯を点けなければならない」ことになっちゃったね?
お前の法令を読んだ感想だとそうなるな。
でも実際は「光度を有する前照灯をつけなければならない」だ。
光度を有していれば点滅でも合法だ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/991
> 問い合わせ内容が違っていたらいちゃもんつけるだろ?
良いから自転車の前照灯として使えることを確認しろ。
> ホントは、問合せなんかしてないんだろ?
したけど、問い合わせ先が間違っているとお前が指摘したんだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/992
> > 爆光で他車を幻惑させないのか?
> 俺の前照灯で幻惑するなら、原チャリのライトでも幻惑だらけだ。
原チャリのライトは法令で配光が決まっているから大丈夫だ。
お前の懐中電灯は照射範囲が広いから他車を幻惑させるんじゃないの? 日本の戦前と戦後
戦前・お国のために戦ってる兵隊さんがいるんだから、我慢するんだよ。贅沢は敵だ!
戦後・ウイルスと闘ってる医療関係者がいるんだから、我慢するんだよ。外出は敵だ!
戦前・反戦を唱えると非国民
戦後・外出すると非国民
戦前・戦争に負けない!
戦後・コロナに負けない!
進歩ないな、日本人!!!!!! (´ー`).。oO(誰も違法なんて言ってないけど点滅は合法と違法を繰り返しているから違法のテンプレまだかな……) 点滅のテールライトと唯のリフレクターなら前者の方が良いと思うが、リフレクターが正義なんだよね
不思議だ
法律が間違ってる気がするー 点滅のテールライトではいけないとは法令のどこにも書いてない。
何も間違ってないよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>51
荒らし行為は辞めろキチガイ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
そして>>1で、
"このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。"
と記載の通り、>>41-48 38-45のようなホラ話は書かぬ事と禁止されてるから、毎回荒らし行為は辞めろキチガイwww
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件であり、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」だwwwwwwwwwwww
点滅の使用は【道路交通法等に違反するものではありません】と警視庁も明言している事実が、【合法】の意味【法に反しない事は合法】の通り、点滅の使用は合法であると証明しているwwwwwwwwwwww
罪刑法定の原則により、法令に点滅が明記されてねえ以上、軽車両では前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されてるんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>51-58に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:BZgNNGWyが主張してる論理は、
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↓
【法律に存在しない事が違法になる】
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↓
【法律が存在しない事に法律を適用】
であり、罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww
そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯の光色と光度、つまり、前照灯の性能を規定】してるだけであって、【その光度で点けろ】という規定では無いから、【点滅でつけている】ならば、点滅の消えている瞬間が存在していても合法でしか無いのであるwww
点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無www
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅を絡めて違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>51-54
キチガイ虚言癖ID:BZgNNGWyの嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww >>55-56
キチガイ虚言癖ID:BZgNNGWyの嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
点滅は道路交通法等に違反しないと警視庁が断言してるのに、点滅は道路交通法等に違反すると言い張るキチガイ虚言癖ID:BZgNNGWy
更にはその矛盾を言い訳するのに、点滅は違法じゃないと言い出したから、【点滅は違法じゃないけど違法】という支離滅裂で破綻した主張となったwww
点滅は点いたり消えたりで「消えてる瞬間」も含めて道路交通法等に違反しないと警視庁は言ってるけど、点滅は点いたり消えたりで「消えてる瞬間」が道路交通法等に違反するから違法www
略して、点滅は違法じゃないけど違法wwwwww
まさに、キチガイの脳内をそのまま表した支離滅裂過ぎる屁理屈であるwwwwwwwww 警視庁・世間一般・合法派
「点滅は道路交通法等に違反しないので合法」
vs
違法派のキチガイ虚言癖
「点滅は道路交通法等に違反だから違法」
どちらが正しいのかは当然、言わずもがなwwwwww ●自転車の前照灯・尾灯
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 ●法律上、無灯火とは・・・?
「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
法律上の無灯火になるのは明白なこと。 >>66-67
警視庁は、点滅が違法では無いとハッキリ断言しているw
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
前照灯の規定に違反しない、つまり、【前照灯の点滅は違反しない】と明言www
対して、矛盾したお前の主張は、
「点滅のみでは道路交通法等で違法」
つまり、「点滅式ライト単独使用では違法」=「前照灯の点滅は違法」だと警視庁とは真逆な事を言ってるwww
要するに、前照灯が点いたり消えたりする事は違反では無いと警視庁が断言している事を、前照灯が点いたり消えたりするから違反だと矛盾した事を言ってるのがキチガイのお前www
警視庁 【点滅ライトの使用自体は違反しない】
「前照灯が点いたり消えたりする事は、その消えている瞬間も含めて道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖 【点滅ライトだけだと違法】
「前照灯が点いたり消えたりする事は、その消えている瞬間が道路交通法等に違反している」
どちらが正解なのかは誰の目にも明らかだわなwww >>53-54
よし、誰も違法とは言ってないけど違法(笑)のテンプレが揃ったな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
こんなものを延々張り付けているのに、どうして点滅は違法じゃない、違法とは言っていないと言い訳するのだろうか┐(´ー`)┌
「消えてたら法律が守られていない」って書いてあるのにな┐(´ー`)┌
集合の概念を理解できないウンコジジイは、点滅には消えている時(笑)が含まれていると理解できないのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>69
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければなりません。
点滅だから、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で走行しても違法ではないとはなりません。
そもそも法令にも規則にも点滅に関してはないのですから、点滅には消えている時(笑)が含まれているなんて全く関係ありません。 点滅は道路交通法等に違反しないwww
この一文で全て論破www
キチガイがいくら必死になっても、前照灯が点いたり消えたりする事は合法なのだよwww 点滅は道路交通法等に違反しないけど、それは公安委員会の定める灯火が点いているかどうかには無関係です。
10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で走行したら違法になります。
何度も言いますが、これは点滅・点灯を問いません。 【公安委員会の灯火が点いてない】
ってのは
【道路交通法等に違反】なんだがwww
【点滅は道路交通法等に違反しない】
この一文で全て論破www
キチガイがいくら必死になっても、前照灯が点いたり消えたりする事は合法なのだよwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 【点滅は道路交通法等に違反しない】
この一文で、キチガイ虚言癖の騙る>>53-54の、
【点滅のみでは違法】
は妄想のホラ話だと完全論破wwwwwwwww
キチガイがいくら必死になっても、前照灯が点いたり消えたりする事は合法なのだよwww >>70
>夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければなりません。
>点滅だから、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で走行しても違法ではないとはなりません。
>そもそも法令にも規則にも点滅に関してはないのですから、点滅には消えている時(笑)が含まれているなんて全く関係ありません。
関係あるさ┐(´ー`)┌
何故なら、ウンコジジイ(笑)は「誰も点滅が違法とは言ってない」と繰り返し吹聴しているからだ┐(´ー`)┌
点滅は違法じゃないのに、点滅が違法になる理由を繰り返し張り付けている。支離滅裂だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>72
>点滅は道路交通法等に違反しないけど、それは公安委員会の定める灯火が点いているかどうかには無関係です。
>10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で走行したら違法になります。
点滅は道路交通法に違反しないけど、無灯火(道交法52条違反)になります┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
何度指摘しても「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」が直らないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>75
誰も点滅が違法とは言ってません。
違法だと言っているのは点滅を点けること点滅であることではありません。
10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければなりません。
その灯火が消えている状態での走行は違法になります。
それが点滅であるのか点灯であるのかは問いません。
それに点滅だからといって合法になる根拠は皆無です。
点滅で点灯させたかったら、別途、公安委員会の定める灯火が点いている状態にするしかないのです。 >>76
>誰も点滅が違法とは言ってません。
>10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければなりません。
>その灯火が消えている状態での走行は違法になります。
略して点滅は違法じゃないけど違法┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
ウンコジジイ(笑)が根拠もなく喚き散らしている「消えたら公安委員会が定める灯火ではなくなる(笑)」という珍説は、
「点滅させたから無灯火になって違法」と言ってるだけ。つまり、点滅は違法だと言い切っているのである┐(´ー`)┌
何をどう言い換えようが、結論が必ず違法なんだからどうにもならないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>76
>誰も点滅が違法とは言ってません。
お前が言ってるよなwww
>違法だと言っているのは点滅を点けること点滅であることではありません。
【点滅のみでは違法】
【点のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法】
【点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触】
↑点滅のみは違法、つまり、前照灯の点滅は前照灯の規定で違法だと明確に断言してるよなお前wwwwwwwww
つまり、警視庁の言ってる事と真逆のホラ話を騙ってるよなあwwwwwwwww 点滅だと規則の要件を満たさないと言いながら、自分は照射範囲が広い爆光懐中電灯で他車を幻惑させているという事実。 点滅・点灯は軽車両の灯火に関する法令・規則には関係ないのです。
点滅で点灯させているか、点滅のみか否か、そんなことは関係ありません。
それが違法になるのです。
そこにこだわる必要はありません。
10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しているかどうかだけです。 >>80
>点滅・点灯は軽車両の灯火に関する法令・規則には関係ないのです。
点滅は法令に関係ねえと言いながら、
【点滅のみでは違法】
【点のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法】
【点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触】
だと言ってる訳かwww
つまり、点滅は法令と関係ねえけど、点滅は法令で違法だと類推解釈してるって自白した訳だよなwwwwww
点滅のみは違法、つまり、前照灯の点滅は前照灯の規定で違法だと明確に断言してるよなお前wwwwwwwww
つまり、警視庁の言ってる事と真逆のホラ話を騙ってるよなあwwwwwwwww >>81
> 事実を想像で作り出さないでくれます?
お前の懐中電灯は照射範囲が広くて爆光なのは事実だろ? >>82
> 【点滅のみでは違法】
点滅のみでは何が違法なんですか?
夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点いていない走行は違法ですよね?
> 【点のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法】
点のみってなんですか?
光度を有さなっかたら違法ですよね?
夜間の走行で10メートル先を照らすことができる明るさで点いていなければ違法ですよね?
> 【点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触】
夜間の走行で10メートル先を照らすことができる明るさが点いていなければ違法ですよね?
違法としているのは、点滅ですか?
それとも
夜間の走行で0メートル先を照らすことができる明るさが点いていないことですか? >>83
いいえ。そんな事実はありません。
言いがかりは止めてもらえませんか? >>84
>10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しているかどうかだけです。
↑これは単に灯火規定の話だろwww
そしてそれを個人の好きなように【点滅】させても違法じゃねえって事だよなあwwwwwwwww
点滅は法令に関係ねえんだから、灯火規定を満たした前照灯だろうが、満たして無い前照灯だろうが、【前照灯の点滅は合法】だと証明された訳だwwwwwwwww
つまり、お前の主張>>53,54,66,67はホラ話だとテメエ自身で証明しちゃった訳だろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >違法としているのは、点滅ですか?
お前が違法としてるのは【点滅】だwww
【点滅のみでは違法】
【点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法】
【点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触】
↑これはお前が、点滅のみは違法、つまり、前照灯の点滅は前照灯の規定で違法だと明確に断言してるからなwwwwwwwww
つまり、警視庁の言ってる事と真逆のホラ話を騙ってるキチガイ虚言癖がお前だという証明だwwwwwwwww >>85
> いいえ。そんな事実はありません。
でもお前の懐中電灯は照射範囲が広くて爆光だぞ。
> 言いがかりは止めてもらえませんか?
滅の時に規則の要件を満たさないから違法ということの方が、お前しか言っていないんだから言いがかりだな。 >>86
そうですね。
だから、点滅は違法ではありませんと皆が認識しているのです。 >>87
違法としているのは、夜間の走行で0メートル先を照らすことができる明るさが点いていないことです。 >>88
何を根拠にしてますか?
妄想しているもので言いがかりをつけないでください。 >>89,90
そうかwww
前照灯の点滅は無条件で合法だとやっと認めたんだなwwwwww
つまり、お前の主張>>53,54,66,67はホラ話だとテメエ自身で認めた訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>92
合法とは違います。違法ではないだけです。
その主張で、違法としているのは、夜間の走行で0メートル先を照らすことができる明るさが点いていないことです。 >>84,90,93
訂正。
0メートル→10メートル >>93
>合法とは違います。違法ではないだけです。
日本では、違法でないなら合法だwww
法に反しない事は合法であるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/352
>その主張で、違法としているのは、夜間の走行で0メートル先を照らすことができる明るさが点いていないことです。
点滅は道路交通法等に違反しねえから合法だろwww
それを認めたんだから、お前の主張>>53,54,66,67はホラ話だとテメエ自身で認めた訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>95
点滅を合法としている人や組織は実社会には存在しませんね。違法ではないとしかなりませんよ。
法に存在しないのですから、合法違法なんて関係ないことJさないですか?
違法としているのは、夜間の走行で0メートル先を照らすことができる明るさが点いていないことで、点滅を違法としているのではないのですよ? >>91
> 何を根拠にしてますか?
お前の懐中電灯の仕様
> 妄想しているもので言いがかりをつけないでください。
お前の妄想の「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」は言いがかりじゃないの? >>97
何言ってんですか?仕様に爆光なんてないですよ?
「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」は言いがかりではありませんね。説明済みです。
むしろ、それに対して言いがかりをつけているのが貴方たちですね。 >>96
>点滅を合法としている人や組織は実社会には存在しませんね。違法ではないとしかなりませんよ。
いくらお前が「違法では無い」事は合法では無いと喚いても、辞書にも記載されてる通り、世間一般常識では「法令に反しない事は合法」であるwww
つまり、道路交通法等に反しない点滅は合法であるwwwwww
>法に存在しないのですから、合法違法なんて関係ないことJさないですか?
法に存在しねえ事は、法に反する事がねえから「合法」であるwwwwww
そして、法に点滅が存在しねえなら、点滅は道路交通法等に反する事が無い、つまり、点滅は合法であるwwwwww
>違法としているのは、夜間の走行で0メートル先を照らすことができる明るさが点いていないことで、点滅を違法としているのではないのですよ?
点滅を違法としてるのでは無いなら、
【点滅のみでは違法】
【点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法】
【点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触】
↑これらお前の主張、点滅のみは違法、つまり、前照灯の点滅は前照灯の規定で違法だと言ってた事はホラ話だと認めたって事だなwwwwwwwww
つまり、警視庁の言ってる事と真逆のホラ話を騙ってるキチガイ虚言癖がお前だという証明だwwwwwwwww >>98
>「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」は言いがかりではありませんね。説明済みです。
それは「点滅で点いたり消えたりの『消えた瞬間』が前照灯の規定で違法」って事だよなwww
つまり、「点いたり消えたりする、点滅式ライトの使用は道路交通法等で違反」という、警視庁とは真逆のホラ話確定って事だよなwwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています