>>147
条件次第
通勤手当を支給したり駐車場を用意し無償使用させたりし車での通勤を助長していれば会社にも責任
だから通勤に自動車、バイク、自転車の使用を認める場合
最大限額の任意賠償加入を条件としているのが普通
車に限らず通勤途中の被災は労災の対象、凍った道で転倒骨折とかね
交通事故被災の場合相手の保険、労災どちらが得かは思案のしどころ