【適法】ライトを点滅させてる人 129人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1582807991/ >>708
> 法令規則が認めていない点滅灯でも定常点灯の前照灯を越える性能と安全性の向上がある
> という証拠を提示できるなら前照灯として点滅灯を認めてやらないでもないってこと
お前に認めるとかの権限があるのか?
> 交通規則の要求に対するエビデンスは当然必要だ
そうだな。
> ウスラトンカチが言う「俺はどんな点滅灯の光ででも見える!確認できる!」
> なんて妄言はエビデンスにはならないってこと
「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」のエビデンスは? >>708
>>エビデンス(笑)それ法令のどこで求めてんの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>法令規則が認めていない点滅灯でも定常点灯の前照灯を越える性能と安全性の向上がある
>という証拠を提示できるなら前照灯として点滅灯を認めてやらないでもないってこと
認めてやらないでもない(笑)お前何様なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>交通規則の要求に対するエビデンスは当然必要だ
>ウスラトンカチが言う「俺はどんな点滅灯の光ででも見える!確認できる!」
>なんて妄言はエビデンスにはならないってこと
ウンコマン(笑)が言うエビデンス(笑)って、法令のどこで要求されてんの?┐(´ー`)┌
法令では要求されてねぇよな。お前が要求してるだけだものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから、ウンコマン(笑)が認めることに何の意味があるんだと┐(´ー`)┌
寝言は永眠してから言えよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 運転者本人が10メートル先を確認出来るってエビデンスがあれば、後は白or薄黄色の前照灯ならオッケーだろw
大切なのは運転者が夜間、道路にある時に見えてることだから。
で、市街地は明るいからわずか10メートル程度など楽勝で確認出来る。
文化不毛の田舎者には想像も出来ないだろうがな。 10メートルって2車線道路の横断とか、観光バスの全長くらいの近距離だぞw
馬鹿には想像がつかないかもしれないがw 普通の人々は無灯火でもそのくらいは確認出来てしまう >>711
> 大切なのは運転者が夜間、道路にある時に見えてることだから。
だけど、10m先を確認する規定ではないよ?
10m先しか見えていなくても安全とかにはならないよね?
一体何を定めているのか、何の規定なのかくらい理解できないのだろうか? 何言ってんだ馬鹿w 10メートル先が確認出来るなら違反にはならんよ。当たり前だろw >>711
>運転者本人が10メートル先を確認出来るってエビデンスがあれば
本人の妄想をエビデンスとは言わない >>715
君は僅か10メートル先も見えない人なの? とりあえず目医者行けよw もしくは精神病院w 10m先が見える東京都で10m先が見えることと東京都の公安委員会は定めるのかな?
頭おかしいwww また頭のおかしなキチガイが、頭おかしいと自己紹介かよwww
規定されてるのは、点滅点灯問わず、10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯を点ける事だろwwwwww
つまり、点滅点灯問わず、前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来た = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯www
つまり、運転者本人が10m先の障害物を【一瞬】でも確認したなら法令はクリアだからなwwwwwwwwwwww >>718
>運転者本人が10m先の障害物を【一瞬】でも確認したなら法令はクリアだからなwwwwwwwwwwww
法の命令は「夜間路上にある時は」【一瞬間『確認できる』光度】なんて規定はない
妄想幻想で勝手に規制を捏造しては駄目だよ
一瞬で確認できるほどの明るさが夜間路上にある間継続的に必要なのだ >>719
>一瞬で確認できるほどの明るさが夜間路上にある間継続的に必要なのだ
なんて規定はねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
相反する規定は「発電装置のものにあっては」と「公安委員会が定める灯火」に、
「ダイナモ」という形で日本産業規格にそれぞれ存在する┐(´ー`)┌
前照灯について何かを定めれば日本産業規格に拘束される。
故にJISの光度基準は「尊重してこれをしなければならない」のだから、
「光度は継続しなければならない」と定めることはそもそもできないのだ┐(´ー`)┌
ウンコマン(笑)は出鱈目な解釈をするなとな。ってーか勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」のエビデンスは? >>704
自転車の灯火について、都道府県公安委員会はJISのどこを尊重しているのだろうか?
尊重していないので、都道府県公安委員会は違法行為を租ているのだろうか? >>703
FIREFLYモード(0.4lm)の明るさしかなくても合法になってしまうなw >>718
消えていても10m先を確認できるんだから、10m先の障害物を確認できる明るさの前照灯がついているとは限らないよな?
10m先の障害物を確認できる明るさの前照灯がついている証明にはならないどころか、
前照灯がついている証明にはならないwww >>721
光度が無いからwww
お花畑くんは毎朝何いってんだろ?
朝早く仕事に言ってるんだから、仕事仲間に聞いてみれwww
引きこもり野郎とは違うみたいだ しね。 >>722
>自転車の灯火について、都道府県公安委員会はJISのどこを尊重しているのだろうか?
書いてあること全部┐(´ー`)┌
>尊重していないので、都道府県公安委員会は違法行為を租ているのだろうか?
尊重しているから違法行為は 祖 て いないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>725
>お前の言い分だとダイナモだけだなw
とりあえずダイナモは暗くなっても点滅しても、消えても「点いている」適法な灯火だと認めるんだな?┐(´ー`)┌
いやぁ、ウンコマン(笑)がダイナモは適法な灯火だって認めるまで8年もかかったよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうして法令に書いてあることを理解できず、ここまで滅の時(笑)光度を有さないとき(笑)なんて吠えていたんだろうな┐(´ー`)┌
どんだけ馬鹿を拗らせてんだよお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>719
>法の命令は「夜間路上にある時は」【一瞬間『確認できる』光度】なんて規定はない
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は…
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
規定されてるのは点滅点灯問わず、【道路を通行するときは】、10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯を点ける事だwwwwww
つまり、【前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来た】という事は、イコール、点けているのは 【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】という証明であるwww
よって、運転者本人が10m先の障害物を【一瞬】でも確認したなら法令はクリアだからなwwwwwwwwwwww
ほれ、一発論破だお花畑wwwwwwwww >>722
自転車の灯火は、JIS C9502で規格されてるwwwwww
(日本産業規格の尊重)
第六十九条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。
【国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき…日本産業規格を尊重してこれをしなければならない】
JISで規格されている事について、国及び地方公共団体は【矛盾】した法令を立法する事が出来ない、つまり、JIS規格に沿った法令が立法されてるという事だからな知恵遅れwwwwwwwww
日本語を知らねえどころか、法令を知らねえ癖に法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>724
法令で【点けなければならない】と規定されてるだろwwwwwwwww
点けなくて10m先が見えていても、点けなければならねえんだよ低能wwwwwwwww
よって、
【前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来た】
という事は、イコール、点けているのは
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
という証明であるwww
ほれ、一発論破だ低能wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>726
お前は、妄想をエビデンスと思ってるキチガイだと自己紹介しちゃったのかwwwwwwwww
【光度が無い】なんて超常現象は、お前の脳内でしか起こらねえ妄想だからな>>674,678,687,697
朝っぱらから妄想のホラ話を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwww >>728
>規定されてるのは点滅点灯問わず
残念、そんな規定条項はない、自分の妄想・幻想で法令規則を脚色してはいけませんよ
公安委員会規則は点滅しろとも定常点灯しろとも規定していない
法の命令は「夜間路上にある時はつけろ」であって「点滅しろ」ではない
公安委員会規則は法の命令でつけた時の灯火の種類と
その灯火をつけている時(点滅している時ではないよ)の特性仕様を規定しているだけ
公安委員会によっては「規定以外の灯火をつけることを禁じている」 >>732
>公安委員会規則は法の命令でつけた時の灯火の種類と
点けた時の灯火の種類(笑)って何┐(´ー`)┌
日本語で頼むよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>その灯火をつけている時(点滅している時ではないよ)の特性仕様を規定しているだけ
特性仕様(笑)って何┐(´ー`)┌
>公安委員会によっては「規定以外の灯火をつけることを禁じている」
「禁じている」ならその規定を引用して示せるよな┐(´ー`)┌
ほら、引用して示せよウンコマン(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahahahahha
この妄想から察するに、未知の何かしらの物体(笑)は、
点けた時の謎概念、特性仕様(笑)により前照灯、尾灯といった灯火装置ではない灯火(笑)になると┐(´ー`)┌
特性仕様(笑)は軽車両(自転車)にしかない謎概念で、
道交法はそんな灯火を「つけなければならない」としているのだから、
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だから、妄想で勝手な立法を行うのは止めろと何度も言っているのだ┐(´ー`)┌
お前の脳内では理路整然整った主張なんだろうが、どう見ても支離滅裂だからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 他の車両に於いて、「灯火」とは保安基準で儲ける灯火装置の総称であり、
前照灯・尾灯は灯火装置の名称である┐(´ー`)┌
だが、軽車両(自転車)に限って
灯火とは灯火装置から放たれる何か(笑)であって、特性仕様(笑)によってそれぞれ「前照灯」「尾灯」となると┐(´ー`)┌
だからJISで何を決めようが灯火装置ではないのだから拘束されず、
ダイナモも点滅も等しく違法じゃないが無灯火、違法であると┐(´ー`)┌
いやぁ、素晴らしい解釈だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha そーいや、JIS等でも定められている我々の常識上の光度(単位;cd)と、
公安委員会が定める灯火にある光度(笑)は違う概念なんだと吠えてもいたよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうやってそんな謎概念を計測して、無灯火かどうかってのを区別できるのだろうね┐(´ー`)┌
街を往くお巡りさんって、ああ見えて宇宙人か異世界人、超能力者の群れだったりするのだろうか?┐(´ー`)┌
「ああそれはウンコマン光度(笑)を満たしていない灯火じゃない何か(笑)だから、無灯火だね。
指導警告票を交付するからもう違反しないでね」なんて取り締まりを行っているんだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>732
>>規定されてるのは点滅点灯問わず
>残念、そんな規定条項はない、自分の妄想・幻想で法令規則を脚色してはいけませんよ
点灯で点けろ、点滅で点けろと規定されてねえんだから、点滅点灯を問わねえんだろうがwwwwwwwwwwww
>公安委員会規則は点滅しろとも定常点灯しろとも規定していない
点滅しろだの点灯しろだの規定されてねえなら、点滅しても点灯してもいいって事だからなwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
【道路交通法等に違反するものではありません】
またまた一発論破だwwwwwwwwwwwwwww http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
東京都交通規則だが┐(´ー`)┌
「道路運送車両の保安基準第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に」
と前照灯が灯火装置であることが明言されているのに、
自転車だけ「前照灯」は灯火装置ではないという解釈は辻褄があわねぇなぁ┐(´ー`)┌
まぁ、ウンコマン(笑)は痴呆が進んでいるうえに視野が狭すぎて、
同じ規定の中にある別の条項は読めないし記憶もできないのだろうが、これじゃぁ正しい判断ができている訳がねーわな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>727
> いやぁ、ウンコマン(笑)がダイナモは適法な灯火だって認めるまで8年もかかったよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
"お前の言い分だと"なwww
読解力が不足していて間違った解釈を正しいと思い込むw
そんな解釈は常識的に考えてもおかしいとするのが普通なんだが? >>737
道路運送車両の保安基準は灯火器の規定だしw
法52条、令18条は灯火の法令だしww
公安員会の定めるのは灯火だしwww >>736
非点滅の灯火であろうが、点滅させている灯火を点けようが、
道路において10m先の光度を有していなければ位はになる。
非点滅の灯火であろうが、点滅させている灯火を点けようが、
道路において10m先の光度を有していれば合法になる。
それだけじゃんw >>734
儲かってますか?
てか、保安基準で設けるとはwww
「灯火」とは灯火装置の総称?
灯火装置は、前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称だろ?
総称の総称が灯火とかwwwwwwwww
頭おかしい。 >>731
点滅の灯火が消えている時の光度は幾つ?
0cdだぜ?セロだぜwゼロwww
それを光度が無いとできないのか?
では、光度が無いというのはどういうことなのかねwww >>731
てか、エビデンスって言葉www
良かったなwww >>730
点けなければならないのと>>724の話がどうつながんの???
どんな脈略が? >>738
>"お前の言い分だと"なwww
>読解力が不足していて間違った解釈を正しいと思い込むw
>そんな解釈は常識的に考えてもおかしいとするのが普通なんだが?
「ダイナモは適法な灯火」を覆す何かは一切出ていないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>739
>道路運送車両の保安基準は灯火器の規定だしw
>法52条、令18条は灯火の法令だしww
この「灯火」は灯火装置の総称として使われているわな┐(´ー`)┌
>公安員会の定めるのは灯火だしwww
だからこの「灯火」も、前照灯と尾灯の総称なのは当然だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>741
>「灯火」とは灯火装置の総称?
>灯火装置は、前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称だろ?
>総称の総称が灯火とかwwwwwwwww
点けるものが「灯火」で、備えるものが「灯火装置」なんだろ┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火装置」はほぼ等価である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>742
>点滅の灯火が消えている時の光度は幾つ
灯火が消えて光度が0cdであっても、その灯火が有する光度が0cdになる訳ではない┐(´ー`)┌
「10m云々の性能を有する前照灯」とも書かれているのに、どうしてそれで理解できないのだろうな┐(´ー`)┌hahahahaha >>729
JIS C9502kは灯火装置の標準だぜ?
国及び地方公共団体は、灯火装置の灯火だけを尊重してるのかwww
ダメだな国や地方公共団体はwww
都合のいい部分だけを尊重して、あとは知らんぷりとかwww
脱法派みたいな国や地方公共団体だなwww >>745
「ダイナモは適法な灯火」を覆す?
俺の言い分を聞いてないんだ?
てか覚えてないんだろ?
レスアンカーだけだと何が書かれていたか分からなくなるから、
全文貼り付けてレス返しとかだったら笑っちゃうぜwww
> 点けるものが「灯火」で、備えるものが「灯火装置」なんだろ┐(´ー`)┌
> つまり、「灯火」と「灯火装置」はほぼ等価である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
どゆこと?
しかも、"ほぼ等価"だってよw
ほぼじゃない部分を教えて法しいもんなんだぜ? 点滅は眩しいです
やめてほしいです
ただそれだけなんです
ダメですかね >>746
やっぱり、聞いてることには答えないのなwww
点滅の灯火が消えている時の光度は幾つか聞いてんのだけど? >>749
ザマァw これから先もせいぜいストレス溜めれば良いと思うよw >>748
>「ダイナモは適法な灯火」を覆す?
>俺の言い分を聞いてないんだ?
JIS法に関して明確な根拠を挙げて反論できてねーじゃん┐(´ー`)┌
つまり、「お前の言い分上ダイナモだけ」というのは、点滅モード以外はJIS法の規定により適法である、
という俺の言い分を認めたことになるのだよ┐(´ー`)┌
>ほぼじゃない部分を教えて法しいもんなんだぜ?
信号機の規定を見れば分かるように、「灯火」は「点いている状態」を指す意味もある┐(´ー`)┌
だから「ほぼ等価」理解できない?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>750
>やっぱり、聞いてることには答えないのなwww
>点滅の灯火が消えている時の光度は幾つか聞いてんのだけど?
灯火が消えて光度が0cdであっても、その灯火が有する光度が0cdになる訳ではない┐(´ー`)┌
これで答えてないのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
後半で反論されてるから前半が見えないのは分かるがな┐(´ー`)┌
後半を認められないのであれば、消えていたら有する光度も性能も消えてなくなると文献を添えて反論すればいいのだよ┐(´ー`)┌
虚言癖であるウンコマン(笑)が何度説明を重ねようが合法派がソレを理解して認めることは無いんだよ┐(´ー`)┌
根拠が全くないんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>752
JIS法?
公安員会は灯火を定めているのであって、灯火j器や灯火装置を定めていないんだよ。
JISは関係ないなw >>726
> 光度が無いからwww
「違法」のエビデンスは?
違法が判断したんだよな? >>752
「光度が0cdであっても0cdではない」
頭おかしい。 >>753
>公安員会は灯火を定めているのであって、灯火j器や灯火装置を定めていないんだよ。
何をどう誤魔化そうとしようが「前照灯」「尾灯」がJISに拘束されるのだから、
例えそこから射出される謎概念「光度(笑)」を持つ「灯火(笑)」であっても、
JISに準拠ないしは適合したものは違法にできないのだから無灯火にはできない┐(´ー`)┌
>>755
>「光度が0cdであっても0cdではない」
その時の光度が0cdであっても、前照灯が 有 す る 光度が0cdになったりはしない┐(´ー`)┌
そもそも、「(前照灯の)光度」と言ってる時点でJIS法の拘束を受けるのだから、
お前のソレは「法解釈」ではなくただの妄想にしかならない┐(´ー`)┌ >>756
> JISに準拠ないしは適合したものは違法にできないのだから無灯火にはできない┐(´ー`)┌
当たり前だ。
軽車両の灯火装置ないしはw灯火器の法令規則はないからなwww >>756
「光度が0cdであっても0cdではない」と根拠もなくまだ言ってるwww >>757
>> JISに準拠ないしは適合したものは違法にできないのだから無灯火にはできない┐(´ー`)┌
>当たり前だ。
あらら┐(´ー`)┌
ダイナモは無灯火と食い下がってたはずなのにここで完全に認めちゃったよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>758
>「光度が0cdであっても0cdではない」と根拠もなくまだ言ってるwww
根拠規定┐(´ー`)┌
https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf
・ 自転車の運転者は、総理府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため
交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。(法63条の
9)
・基準(規則9条の3)
1 前車輪及び後車輪を制動すること。
2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10km/hのとき、制動装置の操作
を開始した場所から3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
制動装置は機能していない時に於いても「性能を有し」「備わっている」┐(´ー`)┌
つまり、「10m云々を視認できる光度を有する前照灯」「性能を有する前照灯」とは、
前照灯がその光度で光っている状態を指す訳ではない┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯の点滅を明確に違反とする法はなく→事実
自転車の前照灯の点滅が違反とする判例もない→事実
違法とい主張する根拠は素人の勝手な法解釈もどきだけ→事実
これらの事実の前にまだ「点滅は違法」とか言ってる奴は馬鹿としか言いようがない→事実に対する感想 >>759
「光度が0cdであっても0cdではない」なんて摩訶不思議な超常現象www
何を言ってもこんな超常現象なんて実際には起こんねーよwww 事実を見ているのに「点滅は違法」とか言っている奴はいないのに気づかない馬鹿がいる! 制動初速度が10km/hのとき、制動装置の操作を開始した場所から3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
制動装置の操作を開始した場所から3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能
制動装置の操作を開始した場所から3m以内の距離で
制動装置の操作を開始した場所から3m以内
制動装置の操作を開始した
制 動 装 置 の 操 作 を 開 始 し た
制動装置は機能していない時に於いても、3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能???
ブレーキをかけなくても、3m以内の距離で円滑に自転車が停止咲いてしまう
そんな自転車自転車には乗りたかないはー。 >>761
>「光度が0cdであっても0cdではない」なんて摩訶不思議な超常現象www
>何を言ってもこんな超常現象なんて実際には起こんねーよwww
後者の「0cdではない」は定格を示しているのだから、超常現象でもなんでもない┐(´ー`)┌
「点いていなければ光度も性能も有さない(笑)」と考えるウンコマン(笑)の頭が悪すぎるのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>762
>事実を見ているのに「点滅は違法」とか言っている奴はいないのに気づかない馬鹿がいる!
お前、点滅は無灯火になるって繰り返し言ってるだろ┐(´ー`)┌
無灯火って違法じゃねぇの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>763
>ブレーキをかけなくても、3m以内の距離で円滑に自転車が停止咲いてしまう
>そんな自転車自転車には乗りたかないはー。
咲いてしまう自転車には乗りたくないわな┐(´ー`)┌
だが、「有している」とはその性能を発揮している状態だと定義するウンコマン痴呆論(笑)に於いては、
灯火も制動装置も咲きっぱなし(笑)でなければ存在していないのだから仕方ないわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>739,741,753,757,761
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww
これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>740
つまり、前照灯の点滅は無条件で合法なwwwwwwwww
よって、↓これらお前の主張は、類推解釈のホラ話だと自分で証明wwwwwwwwwwww
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww >>742,743
>点滅の灯火が消えている時の光度は幾つ?
点滅の灯火が消えている時の性能は消滅するのか?
【光度が無い】【性能が無い】なんて超常現象は、お前の脳内でしか起こらねえ妄想だからな>>674,678,687,697
朝っぱらから一日中、妄想のホラ話を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwww >>744
>点けなければならないのと>>724の話がどうつながんの???
>どんな脈略が?
さすが知的障害の統合失調症患者wwwwww
自分の言ってる事まで理解不能なんだなwwwwwwwww
>消えていても10m先を確認できるんだから、10m先の障害物を確認できる明るさの前照灯がついているとは限らないよな?
法令で【点けなければならない】と規定されてるだろwwwwwwwww
点けなくて10m先が見えていても、点けなければならねえんだよ低能wwwwwwwww
>10m先の障害物を確認できる明るさの前照灯がついている証明にはならないどころか、
>前照灯がついている証明にはならないwww
【前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来た】
という事は、イコール、点けているのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
という証明であるwww
ほれ、一発論破だ低能wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>747
それが事実に対するキチガイの言い訳か?wwwwwwwww
お前お得意の、答えに詰まった時の適当な話の逸し方だよなwwwwww
>国及び地方公共団体は、灯火装置の灯火だけを尊重してるのかwww
JISで規格されている事について、国及び地方公共団体は【矛盾】した法令を立法する事が出来ない、つまり、JIS規格に沿った法令が立法されてるという事だからな知恵遅れwwwwwwwww
>都合のいい部分だけを尊重して、あとは知らんぷりとかwww
>脱法派みたいな国や地方公共団体だなwww
日本語を知らねえどころか、法令を知らねえ癖に法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>762
【無条件で合法な点滅】を違法だと言ってるのは、キチガイのお前だろwww
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww >>734
>他の車両に於いて、「灯火」とは保安基準で儲ける灯火装置の総称であり、
>前照灯・尾灯は灯火装置の名称である┐(´ー`)┌
保安基準及びその下位規定内部においてだけ有効な定義
その定義は上位にあたる道交法規定の用語まで規制できない
法令規則内の定義の効力はその規則及びその規則の下位規則方向に対してだけで
上位方向には及ばない
上位方向にも及ぶとするならどこかの村の規則で憲法の解釈さえ勝手に変更でき
国の法は無意味になる >>771
何度も何度も論破されてる癖に、それを忘れて騙るボケ老人>>337,345 >>771
>その定義は上位にあたる道交法規定の用語まで規制できない
逆だよ逆┐(´ー`)┌
道交法52条がそういった意味で使っているから「この項で言う灯火とは前照灯とは云々」と注釈を書くことなく、
「保安基準で設ける何たら灯」と引用して示せるんだよ┐(´ー`)┌
そして、この表記は「公安委員会が定める灯火」の中にも存在する┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火にある「前照灯」「尾灯」は灯火装置の名称であり、
「10m云々の光度を有する」とは、その灯火装置が有するべき性能についての規定である┐(´ー`)┌
そして、ここで言う灯火とは「前照灯」と「尾灯もしくは反射機材」の総称である┐(´ー`)┌ >>764
0cdは0cdだw
なんだ?「光度が0cdであっても0cdではない」とはwww >>764
> お前、点滅は無灯火になるって繰り返し言ってるだろ┐(´ー`)┌
点滅は無灯火になる?
繰り返し言ってる?
どこで?
読解力がないのよなwお前らwww
話を真逆に解釈するのは日常茶飯事www >>764
制動装置の操作を開始した場所から3m以内・・・
↓
制動装置は機能していない時に於いても・・・
真逆だwwwwww >>765
お前さ、にしておいて、
ぐちゃぐちゃ何か言った後、
前提は正しい
と結論するのはおかしいと気づかないのかよwwwwww >>766
> つまり、前照灯の点滅は無条件で合法なwwwwwwwww
いや?法令がない合法でも違法ではない。
法令があるのならば、合法違法という概念が生じるwww
頭おかしい。 >>768
点けているのと10m先が見えるのは別だろってw
10m先が見えるのは灯火を点けているからにはなるるとは限らない。
点けていなくても10m先が見えるんだからなwww
逆・裏・対偶の関係とか知らないんだなwww
お勉強しておきなよwww
自分の言ってることの真偽がはっきりするぞwwwwww >>769
> つまり、JIS規格に沿った法令が立法されてるという事だからな知恵遅れwwwwwwwww
JISに変更があれば、必ずしも法令も変更されるってかwww
JISを引用している法令でもないのに?
大体、JISを尊重するなら400cdの光度がなければ公安委員会はそれを前照灯として認めないだろ?
何故に規則にその記載がないんだ? >>767
点滅の灯火が消えている時の光度は幾つ?
っと、聞いてるのだよ。
聞いてることに答えろよwww >>774
>>後者の「0cdではない」は定格を示しているのだから、超常現象でもなんでもない┐(´ー`)┌
>>「点いていなければ光度も性能も有さない(笑)」と考えるウンコマン(笑)の頭が悪すぎるのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>0cdは0cdだw
>なんだ?「光度が0cdであっても0cdではない」とはwww
実測値と定格値の違いだって理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>775
>点滅は無灯火になる?
>繰り返し言ってる?
>どこで?
なるほど、点滅は無灯火にならないのか┐(´ー`)┌
規定が無いから違法にならない、光度が0cd(笑)といっても無灯火ではない┐(´ー`)┌
じゃぁ何でこうもしつこく食い下がるのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>776
>制動装置の操作を開始した場所から3m以内・・・
>↓
>制動装置は機能していない時に於いても・・・
>真逆だwwwwww
灯火と制動装置は同じ問題なんだよ┐(´ー`)┌
どちらも「定格」を定めているのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「10m云々の光度を有する」が光っていなければ前照灯や灯火ではない(笑)となるのであれば、
「3m云々で制動していなければ制動装置ではない」となるのは当然だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>777
法令用語【その他の】が事実を示してる事に、前提だの結論だの何の言い訳にもならねえからなwwwwwwwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>778
>>いや?法令がない合法でも違法ではない。
やっぱりそうかwwwwww
点滅は違法だと類推解釈してるって事を白状したんだなwwwwwwwww
そして、世の中に合法でも違法でも無い状態など存在しないのだと、既に論破されてる事を持ち出してくるのは、ホラ話だからよっぽど答えに詰まっての事だろうしな>>699wwwwwwwwwwwwwww
つまり、↓これらお前の主張は、類推解釈のホラ話だと自分で証明wwwwwwwwwwww
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww >>779
やはり、知的障害の統合失調症患者wwwwww
自分の言ってる事まで理解不能なんだなwwwwwwwww
>点けているのと10m先が見えるのは別だろってw
点けて10m先が見えるのは、それが【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】を点けている事の証明だからなwwwwwwwww
>10m先が見えるのは灯火を点けているからにはなるるとは限らない。
>点けていなくても10m先が見えるんだからなwww
法令で【点けなければならない】と規定されてるだろwwwwwwwww
点けなくて10m先が見bヲていても、点bッなければならbヒえんだよ低能wwwwwwwww
【前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来た】
という事は、イコール、点けているのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
という証明であるwww
ほれ、一発論破だ低能wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>780
>>大体、JISを尊重するなら400cdの光度がなければ公安委員会はそれを前照灯として認めないだろ?
【国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき…日本産業規格を尊重してこれをしなければならない】
お前が認めなくても、法律が強制してんだよ低能wwwwwwwww
法律で【これをしなければならない】と規定されてる事を、認めないだろ?とか、まさにキチガイの妄言だよなwwwwwwwww
JISで規格されている事について、国及び地方公共団体は【矛盾】した法令を立法する事が出来ない、つまり、JIS規格に沿った法令が立法されてるという事だからな知恵遅れwwwwwwwww
>何故に規則にその記載がないんだ?
400cdという数値は、全国のあらゆる場所での【10m先の明るさ】を想定して決定されてるからに決まってるだろwwwwww
そして、各都道府県公安委員会はJIS規格を尊重して、【10m先の明るさ】を規定する為に【真っ暗闇と繁華街での明るさ】が矛盾しないように【10m先の障害物が確認出来る光度を有する前照灯】と立法されているwwwwwwwww
つまり、点けなくても見えるような繁華街での10m先での、【点けて10m先が見えるのは、それが10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】という証明でもあるwwwwwwwww
日本語を知らねえどころか、法令を知らねえ癖に法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>782
「光度が0cdであっても0cdではない」なんてまだ言い張ってるwww >>782
規定がないから違法にはならない。
じゃぁ、規定(定められている)があるものに沿わないものは?
認められない。
認められない灯火(点滅)しか点いていないなら灯火違反で違法。
認められる灯火が点いていれば合法。
規定が有るか無いか混同すんなよw >>787
光度とは最大光度だwww
最大光度が0cdなんて事は無い>>36,544,545
点滅の灯火が消えている時の性能は消滅するのか?
【光度が無い】【性能が無い】なんて超常現象は、お前の脳内でしか起こらねえ妄想だからな>>674,678,687,697
朝っぱらから一日中、妄想のホラ話を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwww >>782
> 灯火と制動装置は同じ問題なんだよ┐(´ー`)┌
灯火装置と制動装置ならその通りだ。
灯火を灯火装置にすんなってw
区別しろってwww >>788
>認められない灯火(点滅)しか点いていないなら灯火違反で違法。
点滅が認められない?wwwwwwwww
今度は点滅が禁止されてるって妄想しちゃったのか?wwwwwwwww
本物のキチガイってのは、ひと味もふた味も違いますなあwwwwwwwwwwww >>783
言い訳?
お前の発言がおかしいことを指摘してるだけだぞ?
言われてるが何なのか分からないでいつまでも同じことを繰り返すなよwww
ん?
いつまでも同じことを繰り返すのって、なんていったっけ? >>784
> 点滅は違法だと類推解釈してるって事を白状したんだなwwwwwwwww
点滅は違法なっていってねーってwww >>785
10m先の障害物を確認出来ない光度を点けて10m先が見えています。
点けているのは10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯ですかねwww >>790
機能が1つ以上の灯火を灯火装置というwwwwwwwww
つまり灯火は灯火装置だなwwwwwwwww >>792
>お前の発言がおかしいことを指摘してるだけだぞ?
さすが本物のキチガイwwwwww
おかしいのはお前の発言なのに、事実をおかしい事にしちゃったのかwwwwwwwww
ほれ、これがお前のホラ話を一発論破した事実だぞwwwwwwwwwwww
法令用語【その他の】が事実を示してる事に、前提だの結論だの何の言い訳にもならねえからなwwwwwwwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>793
>>点滅は違法だと類推解釈してるって事を白状したんだなwwwwwwwww
>点滅は違法なっていってねーってwww
点滅は違法だとハッキリ言ってるからな↓
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww >>794
やはり、知的障害の統合失調症患者wwwwww
自分の言ってる事まで理解不能なんだなwwwwwwwww
>点けているのと10m先が見えるのは別だろってw
点けて10m先が見えるのは、それが【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】を点けている事の証明だからなwwwwwwwww
>10m先が見えるのは灯火を点けているからにはなるるとは限らない。
>点けていなくても10m先が見えるんだからなwww
法令で【点けなければならない】と規定されてるだろwwwwwwwww
点けなくて10m先が見えていても、点けなければならねえんだよ低能wwwwwwwww
【前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来た】
という事は、イコール、点けているのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
という証明であるwww
ほれ、一発論破だ低能wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>787
>>>>後者の「0cdではない」は定格を示しているのだから、超常現象でもなんでもない┐(´ー`)┌
>>>>「点いていなければ光度も性能も有さない(笑)」と考えるウンコマン(笑)の頭が悪すぎるのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>>0cdは0cdだw
>>>なんだ?「光度が0cdであっても0cdではない」とはwww
>>実測値と定格値の違いだって理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>「光度が0cdであっても0cdではない」なんてまだ言い張ってるwww
消えたら性能が無くなる(笑)なんてまだ言ってやがるよコイツ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
性能が無くなったら再び点かねぇだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>788
>>規定がないから違法にはならない。
>じゃぁ、規定(定められている)があるものに沿わないものは?
>認められない。
それを健常者は「抵触する規定が存在する」と言う┐(´ー`)┌
>認められない灯火(点滅)しか点いていないなら灯火違反で違法。
無灯火なんて言ってない!といった直後にコレだぞ┐(´ー`)┌100%掛け値なしの阿呆だよなウンコマン(笑)┐(´ー`)┌hahahahaha
>認められる灯火が点いていれば合法。
>規定が有るか無いか混同すんなよw
その「認められる灯火」って法令のどこで規定されてんの?┐(´ー`)┌
規定がないから違法ではない、だが何かしらの規定に触れて無灯火ではない灯火違反(笑)になり違法(笑)
「存在しない規定で違法になる」ギャグにすらなってねぇぞウンコマン(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>786
"400cdの光度がなければ” 公安委員会はそれを前照灯として認めないだろ?
JISを尊重するのならば400cdがあれば前照灯として認める。
JISを尊重するのならば400cdがなければあれば前照灯として認めない。
JISを尊重するならそうなるよな?
お前はそれを何故否定するんだ?
言ってることが滅茶苦茶だなwww
頭おかしい。 >>790
>灯火を灯火装置にすんなってw
>区別しろってwww
むしろ、「灯火と灯火装置は区別される」と文献を示すことなく区別しているお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
ウンコマン(笑)のこういった区別には根拠が一切存在しない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>793
>点滅は違法なっていってねーってwww
少なくとも>>61と>>788で言ってるわな┐(´ー`)┌
「点滅は無灯火だけど無灯火ではない、違法じゃないけど灯火違反で違法」
要約するとこうなるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>786
> 400cdという数値は、全国のあらゆる場所での【10m先の明るさ】を想定して決定されてるからに決まってるだろwwwwww
エビデンスを出せ。
それと【10m先の明るさ】ってなんのことか分からんから説明してくれ。 >>789
最大光度が0cdなんて事は無いのに「光度が0cdであっても0cdではない」とかwww
ちなみに俺が言ったんじゃないぞwww
言ったのは ┐(´ー`)┌ ←コイツなwww >>791
認められない灯火。
定められているものじゃないってこと。
なんで、点滅が禁止されてるって妄想しちゃったのか?と妄想してんだよw
ズレてるだろ?それwww
頭おかしい。 >>795
> 機能が1つ以上の灯火を灯火装置というwwwwwwwww
なにそれwww >>800
>"400cdの光度がなければ” 公安委員会はそれを前照灯として認めないだろ?
>JISを尊重するのならば400cdがあれば前照灯として認める。
>JISを尊重するのならば400cdがなければあれば前照灯として認めない。
>JISを尊重するならそうなるよな?
これは全く違う┐(´ー`)┌
JISを尊重しなければならないのだから、
「規定の条件で400cdの光度を有すると認められたもの」は法的にも自転車前照灯として認めなければならないとなるだけだ┐(´ー`)┌
これをお前が言うように「400cdなければ自転車前照灯ではない」とするには、
「JIS C 9502:xxxxの光度基準を満たす前照灯」等と法令に明記しなければならない┐(´ー`)┌
JIS法が誰に何を強制しているのか正しく理解しろ┐(´ー`)┌
理解できないならウンコマン(笑)には、この程度の法解釈を行えるだけの能がない┐(´ー`)┌
何をどう言い訳しようが、恥の上塗りにしかならねーからもう書き込むな┐(´ー`)┌ >>800
>JISを尊重するならそうなるよな?
尊重と強制を履き違えてんじゃねえよキチガイwww
>お前はそれを何故否定するんだ?
法律で決まってる事を否定してんのがお前だろwwwwww
法律で【これをしなければならない】と規定されてる事を、認めないだろ?とか、まさにキチガイの妄言だよなwwwwwwwww
JISで規格されている事について、国及び地方公共団体は【矛盾】した法令を立法する事が出来ない、つまり、JIS規格に沿った法令が立法されてるという事だからな知恵遅れwwwwwwwww
日本語を知らねえどころか、法令を知らねえ癖に法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>802
>>エビデンスを出せ。
"産業標準化法第69条
【国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき…日本産業規格を尊重してこれをしなければならない】"
"各都道府県公安委員会規則【軽車両の灯火】規定"
【しなければならない】と法律で定められてる事に、公安委員会規則は従ってる故、証明されるwwwwwwwww
>それと【10m先の明るさ】ってなんのことか分からんから説明してくれ。
JIS C9502は【10m先の明るさ(照度)】を逆二乗の法則で光度にしてんだろうがwwwwww
法律が【しなければならない】と強制してる事を、おかしい!認めない!とお前がいくら喚いたところで、お前のホラ話が現実になる事は絶対に無いから、もう現実逃避は辞めろキチガイwwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています