>>835
>> 法令に従うと、必ず別の規定で違法になるものが正当行為だからだろwww
>> 法令に従って、他の規定で違法にならねえなら、この規定は必要ねえんだからなwwwwwwwww
>そんなことは無い。

そんな事は無いと言うなら、それを証明してみろwww
ほれ、さっさと証明しろwww

>お前の妄想が作り上げたものだろwww

ぎゃははははははははははははははははははは
↓これら例を挙げた法令行為が、妄想なのかwwwwwwwwwwww

法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるものが、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww

刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www

消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www

刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www

警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www

これら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww

これら【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww