>>812
>何テキトーなことを言ってるん?

適当なのはお前だwww
https://blog.goo.ne.jp/rechtsphilosophie-des-als-ob/e/6424da0deb450d9f1d1f297b865ab5d1

正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww

>> 正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
>いやいやいやw
>そんな規定じゃないしw
>その規定された行為を出してみれwww

いくらお前が否定しても、そういう規定だwww

裁判官の発する逮捕状によって警察官が犯罪の被疑者を逮捕する行為は、刑事訴訟法199条による法令行為であり、その法令行為を執行すると、同時に、逮捕及び監禁罪(刑法220条)で違法となるwwwwww
これが正当行為の法令行為だwww
この違法性を阻却する規定が刑法35条だからなwwwwwwwww