訂正

>>65
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 

        ↑

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】


『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』

        ↑

『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww



規定が全く存在しねえ【点滅】を理由にしてる時点で、類推解釈だって理解出来ねえ知的障害がお前だwwwwwwwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】

これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww

ほれ、一発論破だwww