>>549
>全部否定されるよな?
>そんなのは事由にはならないぜwww

誰が決めたんだ?www
裁判所か?wwwwwwwww
まさかお前じゃねえよな?www

>車道で停車、歩道で停車、車道で徐行
変なことをして違法性があれば、もちろん違法性阻却事由ではない。

つまり、それらでダイナモは違法となるから、ダイナモは【定められた灯火では無い】って事だなwwwwww
それを使ったら違法だから、義務を果たしてないって事だなwwwwww

>普通な行動であれば違法性がないことなので違法性阻却事由になる。

誰が決めるんだそれwwwwww
もちろん裁判所だよな?wwwwww

>「違法性阻却事由とは、違法性がない事由のこと」
> ↑
>これが俺の論理www

で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww