>>48
> 規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、
だが、光度を有さないなんて書いてないんだが?

> 軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
違うよ?
夜間道路において10m先の障害物を確認できる光度の灯火が点いていなければ違法になるよ?

> 点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、
光ったり消えたりするのは、点滅の事実だ。
それに、光ったり消えたり両方を取り出しても、
規定が守られたときがあっても守られていないときがあれば違法になる しね。