>>40
>●3●
公安委員会が定める灯火にある「光度を有する/性能を有する」とは前照灯(灯火装置)の要件であって、
その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌

> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
故に、この主張には根拠法が一切存在しない┐(´ー`)┌

>>42
>●5●
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>43
>●6●
必要なのは「認められていない」という判例である┐(´ー`)┌罪刑法定主義wp理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>>44
>●7●
ダイナモはJISに規定がある自転車前照灯である。違法になどなる訳がない┐(´ー`)┌
テメーの都合で勝手に違法なんて事にしてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>45
>●8●
違法性阻却事由はお前が創作して認めるものではない┐(´ー`)┌
何でもかんでもテメーの都合で決めているのは分かるが┐(´ー`)┌立法から行政、司法まで勝手に兼ねてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha