【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/ >>403
> そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだろうがwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が
ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?
で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行に違法性があるかってーのwww
裁判所が認定?
法令で義務付けられていることに違法性があるかどうかは裁判所が認定するものか?
頭おかしい。 >>404
違わねえなwww
判例が有るんだから、考えなくても分かるだろwww
自転車の運転の場合、以上のとおり過失傷害罪や重過失傷害罪が適用され得るのですが、業務上過失傷害罪(刑法211条1項前段)は適用されません。
なぜなら、自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、
同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、
生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらないからです(なお,自動車運転過失傷害罪(後記)の施行前は、自動車の場合については,同罪が適用されていました。)。
https://www.shinginza.com/db/00805.html
【判例において業務とは…仕事と解釈されています】
だからなwwwwwwwww
キチガイのお前がいくら必死になっても、最高裁が【業務とは仕事】だと判断してんだから無駄だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>405
>法令による行為だよな? 公務とか職務ってどっから持ってきた?
【法令】又は正当な業務による行為だと書いてるわなwwwwww
形式的には犯罪構成要件に該当する行為であっても、法令の規定によってそれが許される場合には、犯罪は成立しない。
死刑の執行として法務大臣の命令により死刑判決の確定した被収容者を絞首して死亡させる(刑訴法475条等、刑法11条(>
139頁参照))などはその最たるものである。
また、例えば、犯罪捜査のため人の住居に入って捜索・差押を行うなども法令による行為であり、法令上の権限の全くない者が犯罪捜査と称して行えば、住居侵入と強盗・窃盗などの犯罪が成立する。
私人による現行犯人の逮捕(刑訴法213条)、親の子に対する懲戒行為(民法822条)としての適当な体罰も、法令による行為として違法性が阻却される例である。
法令による行為、つまり、法令行為とは、直接に成文の法律・命令の規定にもとづいて、行為者の権利または義務として行われる行為を意味します。
法令自体がその行為を認め、または命じているのですから、それが適法であることは当然です。
たとえば、警察官が裁判官の発する逮捕状によって犯罪の被疑者を逮捕する行為は、刑事訴訟法199条による法令行為であり、逮捕罪(220条)の構成要件には該当しますが、違法性が阻却されますし、親権者が、未成年の子を懲戒するために殴打する行為は、民法822条に基づく法令行為であって、暴行罪(208条)の構成要件には該当しても、その違法性が阻却されるのです。
法令による行為
消防士が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊する行為。
警察官が被疑者の身柄を確保する目的で建造物や車両などを破壊し突入する行為。なお対象者が現行犯・準現行犯でない場合は令状取得が必須となる。
警察官が激しく抵抗する犯罪者に発砲する行為。
司法解剖。
刑務官が死刑を執行する行為。
我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使(内閣衆質一九二第一一〇号平成二十八年十一月十五日を参照。)。 >>406
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行がダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?
停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
それらでダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?www
>で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行に違法性があるかってーのwww
運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww
>裁判所が認定?
刑法35〜37条の違法性阻却事由は、裁判所だけが判断出来る事であり、不認定か認定かは判決で決定するwww
>法令で義務付けられていることに違法性があるかどうかは裁判所が認定するものか?
違法性阻却事由とは、お前が勝手に認定出来る事では無いwwwwww
赤信号停止や歩道での徐行を違法性阻却事由だとして、違反した灯火規定の違法性を阻却しようと裁判所に訴えるんだから、違法性阻却事由かそうでないかは裁判所が判決で判断するwwwwwwwww
>頭おかしい。
お前は本物のキチガイだからなwww
歩道じゃねえ車道を徐行して、 >>407
【法令行為】
法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する行為、消防士が消火や救出活動の為に、建造物や車両などを破壊する行為や、警察官の逮捕行為等、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
【正当業務行為】
成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、
罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあ?wwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
お前は>>45で【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為は正当行為】だと主張してるが、法令行為でも正当業務行為でもねえのに【正当行為】だと言ってる時点で、ホラ話だと確定してるからなwwwwwwwwwwww
結局は、全てが嘘まみれの虚言癖ID:AYWmZMdnがホラを吹いてたとバレて終了wwwwwwwwwwww
ジワるよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>408
自動車での「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」は、仕事している時の違反かよ? >>409
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令によるl行為ではないとでも?
法令で明文化されていることだけどな。 >>409
> 【法令】又は正当な業務による行為だと書いてるわなwwwwww
その法文から、
公務とか職務ってどっから出てくるんだって聞いてるんだけど?
公務とか職務以外を外すのはどうしてだ? >>410
> 停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
> それらでダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?www
> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww
そうだねw だからそれらも違法性阻却事由になる。
>>44で書いた通りだ。
その中で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令にて義務付けられているから、
正当行為とされている(>>45)としてるんだが? >>410
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が法令によって義務付けられてるんだぜ?
それについて裁判所が何を認定すんだってw
事由であるかどうかか?
義務づけられた法令による行為に違法性があるかどうかか?
例えばそれが、
消防士が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊したのに正当性があったか
医者が患者を手術したがそれには正当性があったかどうか
なら裁判所が認定するのも分かるけどなw
赤信号で停車したら違法になるかもしれない。
一時停止で停車したら罪を負うことになる(何の罪か分からんがw)
歩道での徐行は危険だからスピードを出さなければ捕まってしまう事がある
とか考えちゃうのか?
裁判所がいちいち認定しなければ違法性がないことを認定しなければならない事か? 先ずは、ちょっとでもいいから物事を常識で考えて欲しいもんだぜw 一般的とか社会通念とか社会常識とか
そういう思考回路を持たず杓子定規と固定概念のみで道交法解釈を行うと常軌を逸した香ばしい結論にたどり着くのだろう。
もはや「お大事に…」としか言いようがない(笑) >>415の訂正てか補足。
"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
ダイナモランプの消灯や光量不足の事由には、
ランプの劣化、接触不良など他にも事由はあるけど、
俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。 >>412
法律用語辞典や弁護士達が【業務】は【仕事】だと書いてるわなwww
業務とされない自転車と違って、自動車運転死傷行為処罰法が新設されるまでは、自動車の運転は業務として業務上過失致死傷罪が適用されてたんだからなwwwwwwwww
"自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから、私用による運転であっても業務に当たるのである"
自動車の運転は法令上、業務に当たるんだとよwwwwwwwww
必死に否定してたのに、一発論破されちゃって可哀想wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>413
リテラシー皆無で、【法令による行為】を曲解妄想してるのがお前だwww
刑法35条の法令行為とは、法令で規定された行為を遂行と必ず法令違反を伴う事、つまり、法令行為と矛盾する法令違反が対になって存在するものだwww
それは、以下のような行為であって、交通違反は関係ねえんだよwwwwww
法令による行為
消防士が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊する行為。
警察官が被疑者の身柄を確保する目的で建造物や車両などを破壊し突入する行為。なお対象者が現行犯・準現行犯でない場合は令状取得が必須となる。
警察官が激しく抵抗する犯罪者に発砲する行為。
司法解剖。
刑務官が死刑を執行する行為。
我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使(内閣衆質一九二第一一〇号平成二十八年十一月十五日を参照。)。 >>414
>公務とか職務ってどっから出てくるんだって聞いてるんだけど?
法令による行為とは、法令や命令に従うと必ず何か違う法令違反をするという行為www
死刑の執行として法務大臣の命令により死刑判決の確定した被収容者を絞首して死亡させるとか、法令上の権限の全くない者が犯罪捜査と称して行えば、住居侵入と強盗・窃盗などの犯罪が成立する、犯罪捜査のため人の住居に入って捜索・差押を行うなども法令による行為とか、【職権】を遂行すると法令違反となるような行為だから、公務や職務って書いてんだろwwwwww
>公務とか職務以外を外すのはどうしてだ?
公務とか職務以外を外す?www
外してねえだろwww
例えば、宝くじや競馬、競艇や競輪、これらは、刑法185条の賭博罪となる行為だが、宝くじは当せん金付証票法、競馬は競馬法、競艇はモーターボート競走法、競輪は自転車競技法で規定された行為だから、賭博罪が阻却されるwwwwww
軽車両の灯火規定に従うと、必ず法令違反となる法令があるのか?www
ねえだろwww
逆でも同様、赤信号の停止や歩道の徐行に従うと、必ず法令違反となる法令があるのか?www
ねえだろwww
つまり、刑法35条の正当行為は、軽車両の灯火規定にも、赤信号の停止や歩道の徐行にも、全く関係ねえ規定だと証明されるwwwwwwwww >>415
>> 停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
>> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
>>
>> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww
>
>そうだねw だからそれらも違法性阻却事由になる。
灯火規定に違反した事が、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行した事で違法じゃなくなるのか!wwwwwwwwwwwwwww
つまり、無灯火で走ってても気分で徐行してれば合法って事だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>その中で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令にて義務付けられているから、正当行為とされている(>>45)としてるんだが?
正当行為とは、法令に従うと法令違反となる行為について規定したものだからなwww
その義務を果たして必ず違法となる法令違反は何だ?www
【正当行為とされてる】ってのは、お前が勝手に言ってるだけだってバレてんぞwww
キチガイに掛かれば、何でも違法性阻却事由になっちまうんだなあwwwwwwwww
そして、違法性阻却事由だと勝手に脳内認定しちゃうwwwwwwwwwwww
まさに絵に描いたような精神異常者wwwwwwwwwwww >>416
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が法令によって義務付けられてるんだぜ?
>それについて裁判所が何を認定すんだってw
お前は、消灯と明るさ低下でダイナモが違法になった違法性を阻却する事由を、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行だって事にしてんだろうがwwwwwwwww
現実は、その違法性阻却事由とは裁判によってのみ認定されるものだからなwwwwwwwww
ダイナモは違法性を阻却されると、勝手に違法性阻却事由を脳内認定しちゃってるキチガイがお前だろwwwwwwwww
>赤信号で停車したら違法になるかもしれない。
>一時停止で停車したら罪を負うことになる(何の罪か分からんがw)
>歩道での徐行は危険だからスピードを出さなければ捕まってしまう事がある
とか考えちゃうのか?
論理がだいぶ変わってるなwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由が赤信号や一時停止、歩道での徐行だと言ってたのに、今度は赤信号や一時停止、歩道での徐行が義務だから、それらを果たすとダイナモが違法になるって事にしたのか?wwwwwwwww
その論理ならば、灯火規定の義務を果たしてねえ事になるわなwww
ダイナモを使わなきゃ違法にならねえんだからwwwwwwwww
赤信号や一時停止、歩道での徐行は義務www
それをお前は、灯火規定違反の違法性阻却事由だと、勝手に脳内裁判所で認定したんだよなあwwwwwwwww
>裁判所がいちいち認定しなければ違法性がないことを認定しなければならない事か?
まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
違法性阻却事由ってのは【必ず】裁判所が認定するものだからなwwwwww >>417
常識で考えた結果が、灯火規定と全く関係ねえ正当行為を勝手に当て嵌めて、裁判所が認定する違法性阻却事由を勝手に脳内認定し、【違法性阻却事由とされています】【つまり、正当行為です】なんて勝手に書いてたって事なんだろwwwwwwwww
要するに、虚言癖が願望や妄想を騙ってただけwwwwww >>418
本当にそうだよなwwwwwwwww
裁判所が認定しなきゃ違法性阻却事由にならねえのに、勝手に違法性阻却事由とされていますだとか、法令に従うと法令違反となる行為について規定した正当行為を、全く関係ねえ灯火規定に勝手に適用したり、香ばし過ぎるだろwwwwww
挙句の果てが、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりと、規定に存在しねえ行為をすると、それらが違法性阻却事由となって、無灯火の違法性が阻却されて合法になっちゃうってんだから、マジで驚愕だよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>419
>"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
え?www
じゃあ、一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だけど、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なのかwwwwwwwww
道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなwwwwwwwwwwww
>ダイナモランプの消灯や光量不足の事由には、ランプの劣化、接触不良など他にも事由はあるけど、俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>419
>俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。
自転車の運転は業務ではないのだから、法令による徐行や停止以外は事由(笑)にはあたらないと確定しただろ┐(´ー`)┌
いつまで嘘で抗弁を続けるのだね。違法じゃないけど違法派(笑)は、恥という概念をしらないのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>426
ぎゃははが連投して顔文字でまとめるw
人格を分けたツモリの多重人格サイコが毎日笑い続ける隔離病棟スレ
一般的とか社会通念とか社会常識とか
そういう思考回路を持たず杓子定規と固定概念のみで道交法解釈を行うと常軌を逸した香ばしい結論にたどり着くのだろう。
もはや「お大事に…」としか言いようがない(笑) >>428
>自転車の運転は業務ではない
業務の場合も業務ではない場合もある
自転車ダイナモライトの不都合は業務とは無関係
現在の法令規則で規制される遥か以前から不都合は存在し公知
この不都合は法規制開始以来一度も法的に問題とされたことがない
60年も経ってから問題にしても証文の出し遅れ
厳密には法に不適合であっても一時的なもので且つその悪影響は極めて軽微であり
敢えて取締って処罰するほどのことはない微罪ということだな パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>430
>この不都合は法規制開始以来一度も法的に問題とされたことがない
司法裁定がある(笑)とホザいてもいるのに問題とされたことがない(笑)
何もかもが嘘、かつ支離滅裂なのって救いようがないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いつになったらお前の虚言癖が緩解するのだろうか┐(´ー`)┌お薬飲んでる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>420
私用による運転であっても(笑)
仕事じゃなくても業務ってことだな(笑) >>433
その通りwww
【自動車の場合は】反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるから、私用による運転であっても業務に当たるwww
対して、自転車は、業務上過失傷害罪は適用されないwww
"自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらない"
"自転車は構造上生命身体侵害の危険性が少ないので「自動車」には該当しないからです"
自転車に乗っても業務とされない理由がよく分かったろwwwwwwwww >>434
>"自転車は構造上生命身体侵害の危険性が少ないので〜
それはママチャリレベルを非力な者が使っている場合の話でしかない
現今のスポーツ系、電チャリ、ママチャリを素っ飛ばしているのにも
適用するのは順当とは言えない
物が変われば判定基準も変わる
業過を適用しても重過失を適用しても罰の重みは変わらないから
業過にあたるかあたらないかなんてどうでも良いことさ >>420-423
都合のいいところを抜き取ってl来て並べてるだけじゃねーかw
つながりが無くなってるぞwww >>423
> 灯火規定に違反した事が、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行した事で違法じゃなくなるのか!wwwwwwwwwwwwwww
>
> つまり、無灯火で走ってても気分で徐行してれば合法って事だなwwwwwwwww
> ぎゃははははははははははははははははははははは
ほらまたこれだwww
自分で訳の分からない事を言い出して自分で笑い転げるオナニーw
で、その無灯火の事由は何だ?
そんな根本的なところから違ってるんだから正しいことなんて考えられるはずがねぇ。 >>436
単に長えから短くしただけで、都合の悪いところなんてなあ〜んにもねえからなあwww >>437
>で、その無灯火の事由は何だ?
>そんな根本的なところから違ってるんだから正しいことなんて考えられるはずがねぇ。
ほれほれ、矛盾したお前のホラ話の辻褄が合わなくなってきてんぞwwwwwwwww
違法だと分かっててダイナモを使って違法になるんだろ?www
違法だと分かってて無灯火で走るのと何か違いがあんのか?www
灯火規定に違反した事が、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行した事で違法じゃなくなるんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、無灯火で走ってても気分で徐行してれば合法って事だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>424
> ダイナモは違法性を阻却されると、勝手に違法性阻却事由を脳内認定しちゃってるキチガイがお前だろwwwwwwwww
ダイナモは違法性を阻却される?
何で?
どうしてそうなる?
違法なものは違法だぞw
> その論理ならば、灯火規定の義務を果たしてねえ事になるわなwww
それ、お前が作りだしたお前の論理。
オナニーwww
> 赤信号や一時停止、歩道での徐行は義務www
「赤信号」、「一時停止」、「歩道での徐行」だってよぉーw
何故に赤信号が同列に並んでるんだ?
意味不明w
> まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
その違法性阻却事由とは何なのか正しく理解してからにしようねw >>427
> メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なのかwwwwwwwww
そんなん事由になんねーしw
違法合法関係ないしw
なにいってやがんだってw
頭おかしい。 >>440
>> ダイナモは違法性を阻却されると、勝手に違法性阻却事由を脳内認定しちゃってるキチガイがお前だろwwwwwwwww
>ダイナモは違法性を阻却される?
>何で?
>どうしてそうなる?
>違法なものは違法だぞw
>ダイナモは、停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
>それは、違法性阻却事由とされています。
ダイナモの違法性は、停車や低速が違法性阻却事由だとされてます!なんだろwwwwwwwww
>> その論理ならば、灯火規定の義務を果たしてねえ事になるわなwww
>それ、お前が作りだしたお前の論理。
違法になる事が分かってるダイナモを使わねえで、違法にならねえライトを点けるのが義務だろwww
つまり、お前は義務を果たさねえで、違法性阻却事由云々言ってんだろうがwwwwwwwww
>その違法性阻却事由とは何なのか正しく理解してからにしようねw
全く答えになってねえなwwwwww
まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
ほれ↑これに答えてみろwwwwwwwww >>441
事由になんねえんだろ?www
一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>442
> ダイナモの違法性は、停車や低速が違法性阻却事由だとされてます!なんだろwwwwwwwww
日本語で頼むw
マジデ。 >>442
> 違法になる事が分かってるダイナモを使わねえで、違法にならねえライトを点けるのが義務だろwww
> つまり、お前は義務を果たさねえで、違法性阻却事由云々言ってんだろうがwwwwwwwww
何言ってのか不明。
伝わる日本語で頼む。
マジデ。 >>443
真面目にやれってw
つまらんジョークにもならないことを喚くなよw キチガイがwww >>444
何をすっとぼけてんだ知恵遅れwww
ダイナモの違法性を阻却する事由が、赤信号や一時停止、歩道での徐行なんだろ?wwwwwwwww
それら違法性阻却事由を、お前が勝手に認定したんだよなあwwwwwwwww
違法になる事が分かってるダイナモを使わねえで、違法にならねえライトを点けるのが義務だろwww
つまり、お前は義務を果たさねえで、違法性阻却事由云々言ってんだろうがwwwwwwwww
まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
ほれ↑これに答えてみろwwwwwwwww >>445
ぎゃはははははwwwwww
また日本語が分からない朝鮮人に戻ったのかwwwwwwwww
違法にならねえライトを点けるのが義務だから、違法になる事が分かってるダイナモは使っちゃ駄目だよなあ?www
その駄目なダイナモを【わざわざ】使うのは、義務を果たすどころか反してるよなあ?wwwwwwwww
つまり、お前は、義務を果たさねえで、違法性が阻却されるなんてキチガイ超常論理を唱えてたわけだwwwwwwwww
ホラ吹いてたとバレちちまったなあwwwwwwwww >>446
ほ〜ら、答えに詰まって、そんな駄文でしか反応出来なくなってんじゃねえかwwwwwwwww
ほれほれ、お前の主張の矛盾を説明しろよwwwwwwwww
一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
そして、理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>447
赤信号が事由になるかってーのwww
頭おかしい。 >>451
散々発狂したのに、結局>>44,45は、虚言癖のホラ話だとバレちまったなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>452
意味不明なことを喚き続けているだけなのに? >>453
お前の言ってる矛盾を並べただけだぞwww
@一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法
A個人の勝手で停車は違法
B理由を問わず、道路上を徐行して走ったら違法
Cよって、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、ダイナモは【定められた前照灯】では無い
D灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないから、違法性阻却事由は嘘だと確定
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>454
俺が言ったことが1つもねぇーwww
これがキチガイの思考というものかw
頭おかしい。 >>455
すぐバレるホラを吹くな虚言癖www
お前のさ、矛盾を指摘されると、いつも言ってねえ事にして誤魔化すよなwwwwww?
お前の言ってる矛盾を並べただけだからなwww
@一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法>>306
A個人の勝手で停車は違法>>441
B理由を問わず、道路上を徐行して走ったら違法>>441
Cよって、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、ダイナモは【定められた前照灯】では無い
D灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないから、違法性阻却事由は嘘だと確定
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>456
キチガイの思考では、これが普通なんだw
だからなんだなwww >>457
キチガイの思考では、これが普通なんだろwwwwwwwww
一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
そして、理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>458
> 一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、
頭わるすぎだろw これwww
> ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
頭わるいどころじゃなく普通にキチガイだなwww
> そして、理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
ナンダそりゃ?
> つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
でたー! "つまり"が出たぁーwwwwwwwwwwww
> 灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
日本語になってねぇーw
違法性阻却事由どころか事由って何の事かも分かってないなw コイツwww
頭おかしい。 >>459
>> 一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、
>頭わるすぎだろw これwww
自分で自分を頭悪すぎって言ったのかそれwwwwwwwww
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
>普通に正当行為になるんだけど?
自分でそう言ってんだから、お前って頭悪すぎなんだなwwwwwwwww
知ってたけどwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そして、お前の理屈では、赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る、これら以外の停車と徐行は法令に定められてねえから、正当行為ではない、違法性阻却事由とはならねえって事だろwwwwwwwww
つまり、法令に定められてない道路上の停車や徐行は違法って事だwww
ダイナモでは、道路上の停車や徐行は違法だから、灯火規定の義務を果たせないwwwwwwwww
イコール、ダイナモは【定められた前照灯】では無いwwwwwwwww
灯火規定の義務に反して、【定められた前照灯】では無いダイナモを使い、わざと違法行為を犯し、赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る事を違法性阻却事由だと、勝手に脳内裁判所で認定しちゃったと妄想してるキチガイがお前なwwwwwwwwwwww
まさかじゃなくて確実にお前は、違法性阻却事由とは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事が出来ると思ってるよな?wwwwwwwww
妄想と現実の区別が付かねえんだろうが、現実では、正当行為だの正当防衛だの緊急避難だの、それら違法性阻却事由は、裁判所が裁判で認定するものだからなwwwwwwwwwwww >>461-462
お前の言ってる事は矛盾だらけで、メッキが剥がれちまったよなあwwwwww
ダイナモライトが停車で消灯、徐行で明るさ低下する違法性を阻却する事由が、法令で定められた【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】だと言ってんだろ>>44,45,306
そして、【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】以外の停止や徐行は、違法性阻却事由では無いと言ってる>>419
つまり、歩道で停車したり、道路上で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の主張では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は関係ねえと証明されるwwwwwwwwwwww
灯火規定の義務に反して、【定められた前照灯】では無いダイナモを使い、わざと違法行為を犯し、赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る事を違法性阻却事由だと、勝手に脳内裁判所で認定しちゃったと妄想してるキチガイがお前なwwwwwwwwwwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>463
違法性を阻却する事由って言ってる時点で
あんまり分かっていないんだろうなあ >>435
>業過を適用しても重過失を適用しても罰の重みは変わらないから
>業過にあたるかあたらないかなんてどうでも良いことさ
「業務上」が付かないと違法性阻却事由が云々の言い訳が全否定される┐(´ー`)┌
そして、弁護士の見解を引用して「つかない」と挙証して盛大にオウンゴールを決めたのが違法じゃないけど違法派(笑)
何もかもが嘘だからちょっとした文章の引用すら致命傷になると┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>465
違法性阻却事由が何なのか全く理解してねえから、そんな事を言ったり、関係ねえ事に正当行為とかホラ吹いてたんだろうなあwwwwww
精選版 日本国語大辞典の解説
そ‐きゃく【阻却】
@ しりぞけること。さまたげること。
A 法律用語で、しりぞけること。さまたげること。たとえば、刑法上違法性を阻却する事由があればその行為は違法でなくなる。
>違法性を阻却する事由って言ってる時点で
>あんまり分かっていないんだろうなあ
法令を知らねえ癖に、作り話で法令を騙ってた虚言癖が精一杯の印象操作した積もりなんだろうが、分かってねえのが自分だと示す発言をした時点で、かなりの低知能だと自己紹介してんだからなwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>467,468
誰がどう見ても必死なのはお前だwww
そりゃあこんな矛盾は致命的だもんなあwwwwwwwww
お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
つまり、信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は無関係だと証明されるwwwwwwwwwwww
これがお前の主張から出てきた結果だからなwww 点灯と併用するなら点滅でもいいよって結論出てるんだよ
点滅だけはアウト >>471
誰の結論なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>471
結論?www
ぎゃはははははwwwwww
お前が精一杯ホラ話で考えた結論かwwwwww
点滅に関する規定は全く存在しないwww
よって、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法www
個人の権利として、自由に点滴させていいと法が保証してるという事だwwwwwwwww
点滅させるなら点灯と併用しろと、お前が【個人の権利】を侵害する発言をしてるって事だからなwwwwwwwww
点滅だけはアウトと妄想しても、点滅を違法とする法令が存在しねえんだから、お前の頭がアウトという【結論】にしかならねえだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>473
うわー、覗いてみたらキチガイが発狂してるw
面白いから上げとこw >ぎゃははははははははははははははははははははは
池沼確定w >>474
ぎゃはははははwwwwww
図星突かれて悔しいから、関係ねえ事で言い返しとこって感じか?wwwwww
低知能なキチガイあるあるだなwwwwww おまえら危険予知とか
防衛運転知ってる?
点滅がクルマからみえにくいと
ひかれちゃうよねぇ
自殺予備軍だから
まあいっか爆笑 >>475
それを書いたから池沼確定ってのは、一体どんな論理なのか教えてくれwwwwwwwww >>477
前照灯の点滅は被視認性を上げる防衛運転だからなwwwwwwwww
自分の身は自分で守るwww
さあ、みんなで点滅させよう前照灯wwwwwwwww >>470
レス数から一目瞭然。
誰がどう見ても必死なのはお前だよ。
で、お前は何と戦ってるの?wwww ライトを点滅させて走行?
前はライトを点灯、サドル下に付けた後方向けの赤い点滅LEDぐらいしかみたことないな。 >>480
返されたレスに返答してるだけで、レス数から何が一目瞭然なんだ?www
逆に、お前は、主張した事を自ら否定して誤魔化すのに必死だから、必死なのはお前の方だろと言ってるんだが、被害妄想を捗らせたキチガイだから自覚がねえんだろwwwwwwwww >>476
>>>474
>ぎゃはははははwwwwww
>図星突かれて悔しいから、関係ねえ事で言い返しとこって感じか?wwwwww
>低知能なキチガイあるあるだなwwwwww
お前の事だろw
真っ赤になって恥ずかしいぞw こいつ面白いな
「必死戦士ぎゃはは」と名付けようw >>483
図星突かれて答えられねえから、そんなくだらねえレスでしか言い返せねえんだろwww
お前はこれの何にも言い返せなくて、駄駄捏ねてんだよなあ?wwwwww
要するに、自分の主張がホラ話だから、結局は論破されてしまうが、悔しくて悔しくて何か言い返さないと気が済まない、被害妄想を拗らせたキチガイがお前wwwwwwwww
>>471
結論?www
ぎゃはははははwwwwww
お前が精一杯ホラ話で考えた結論かwwwwww
点滅に関する規定は全く存在しないwww
よって、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法www
個人の権利として、自由に点滴させていいと法が保証してるという事だwwwwwwwww
点滅させるなら点灯と併用しろと、お前が【個人の権利】を侵害する発言をしてるって事だからなwwwwwwwww
点滅だけはアウトと妄想しても、点滅を違法とする法令が存在しねえんだから、お前の頭がアウトという【結論】にしかならねえだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ID:CEDlXBJy
まあ、こんな矛盾は致命的だから、関係ねえ話で逸らしてかねえと、折角ぶちあげたホラ話>>44,45が、完璧に論破されちゃった事を隠せないもんなwww
お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
つまり、信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は無関係だと証明されるwwwwwwwwwwww
これがお前の主張から出てきた結果だからなwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>486
> お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
そんなん唱えてないけどなw
赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行は、正当行為になる例な。
> 信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
何で違法になるんだ?
説明してもらおうじゃないかw
> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
よって?
どういう?がりで"よって"になるんだ?
頭おかしい。 >>486
> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
お前はこれが理解できず、自分のおバカな知識に当てはめることしかできないからwww
言い出すことがキチガイの発言になってしまうんだよ。 パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html ダイナモライトって走ると発電して点灯するライトの事?
だったら普通だけどな。
止まると消灯する。 おまえら点滅カスは
停止中のバスの横をきょうもすり抜けか
早く死ねてか
勝手に死ぬかなそのうち パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>488
>> お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
>そんなん唱えてないけどなw
>赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行は、正当行為になる例な。
それらは正当行為じゃねえけど、まあ仮に正当行為だとして、
じゃあ、【信号や一時停止以外】で、
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、それは違法性阻却事由なんだな?wwwwww
法令に規定されてねえ、車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行は、ダイナモ違法の違法性阻却事由なんだな?wwwwwwwww
法令行為でもねえ、業務でもねえ行為の、車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行は、ダイナモ違法の違法性阻却事由なんだな?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖www
ほれほれ、どんどんメッキが剥がれてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>> 信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
>何で違法になるんだ?
>説明してもらおうじゃないかw
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
>> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
>よって?
>どういう?がりで"よって"になるんだ?
>
>頭おかしい。
法令行為ではない停止と徐行で違法になるダイナモライトは【定められた灯火】じゃねえわなあwwwwww
頭おかしいのはお前だって、みんな知ってるっつーのwwwwwwwww >>489
>> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
>そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
>お前はこれが理解できず、自分のおバカな知識に当てはめることしかできないからwww
>言い出すことがキチガイの発言になってしまうんだよ。
【定められた前照灯】を【定められた灯火】にしても一緒だwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 違法性阻却事由ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 違法性阻却事由ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 違法性阻却事由ではないから違法
灯火規定で違反となる灯火は【定められた灯火】じゃねえよなあwwwwww
お前の論理では、ダイナモライトが【定められた灯火】では無いという事になるwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だったな知恵遅れwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>494
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
どうかしたのか?
で、法令行為ではないから違法ってなんだよ?
その根拠は?
法令行為ではないから違法になる根拠を知りたいんだが説明してくれ。 >>495
違法性阻却事由ではないから違法 ってw
日本語で頼むよ。
マジデ。 >>496
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
正当行為じゃねえのに違法性阻却事由?wwwwwwwww
どういう理屈で違法性阻却事由にしたんだ?www
それらは法令に規定された事じゃねえから、正当行為の法令行為じゃねえよなあwww
その矛盾は何なんだ?wwwwww
ほれほれ、どんどん追い詰められてきたなあwwwwwwwwwwww
>で、法令行為ではないから違法ってなんだよ?
>その根拠は?
>法令行為ではないから違法になる根拠を知りたいんだが説明してくれ。
法令行為じゃねえ、つまり、正当行為じゃねえから、違法性阻却事由では無いwwwwww
ダイナモ違法の違法性は阻却されねえから、違法のままだろwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
つまり、法令行為ではない停止と徐行で違法になるダイナモライトは【定められた灯火】じゃねえわなあwwwwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>497
法令行為ではない停車徐行で、ダイナモ違法の違法性が阻却されねえなら、ダイナモは違法のままだろ知恵遅れwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
灯火規定で違反となる灯火は【定められた灯火】じゃねえよなあwwwwww
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた灯火】では無いという事になるwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だったな知恵遅れwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>498
違法性がない事由=違法性阻却事由
正当行為は違法性阻却事由に含まれるのだよ。
"逆"・"裏"・"対偶"くらいは分かるよな?
命題の真偽と対偶の真偽は一致するか?
お前の言ってることは間違ってるって証明できるぞwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>500
当たり前だ。
違法が合法になるのには法令規則の改定が必要だぜ?
実際の事実も変わらない、既定の法律も変わらないなら、違法なものは違法だ。
違法性阻却事由で違法なものが合法になる訳ではないんだよ。
違法性がない事由によるものは罪を問われないし問えないだけなんだよ。
何度言っても分からない馬鹿だなwww >>501
>違法性がない事由=違法性阻却事由
正当行為は違法性阻却事由に含まれるのだよ。
全く答えになってねえなwwwwww
お前の言う正当行為は、法令に規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行だろwww
つまり、これらが法令行為だから正当行為だって事にお前がしたんだろうが?wwwwwwwww
その論理なら、それ以外の法令に規定されてねえ停車や徐行は、法令行為じゃねえから、正当行為じゃねえだろ?www
正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
要するに、ダイナモ違法の違法性阻却事由は別々に2つ有るってぶち上げたんだよなwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>503
随分と話を逸らしたなwwwwww
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も違法性阻却事由になるんだろ?www
ダイナモが停車や徐行で違法になる事が、法令に規定されてねえ行為で合法になってしまうんだろ?www
法令行為じゃねえんだから、今度は刑法何条の違法性阻却事由って事にするんだ?wwwwwwwww
つまり、赤信号や一時停止、歩道での徐行は正当行為の違法性阻却事由で、それ以外の停車や徐行は、別の刑法の違法性阻却事由って事にしたんだよな?wwwwww
ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
1回の裁判で2つの違法性阻却事由が認定されるなんて日本初だろwwwwwwwww
てか、違法性阻却事由だとされてるなら、必ず判例が有る筈だが、そんな判例が存在しねえのは、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってんだよな?wwwwwwwww
ここまでぶち上げてんだから、判例を出してみろ虚言癖wwwwww >>496
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
>どうかしたのか?
不都合があればなかったことにしてしまえばいい┐(´ー`)┌
自転車の運転は「業務」には当たらない、正当行為とはならないと確定しても無視してしまえばよいと┐(´ー`)┌
ほんと、違法じゃないけど違法派(笑)の痴呆論(笑)は何もかもが嘘塗れだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています