【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/ >>212
また妄想全開で突っ走ってんなあお花畑wwwwwwwww
>【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
この前は【10m先の障害物を確認出来る光度を有する『灯光の』前照灯をつけなければならない】なんて妄想してたのに、今度は『の光』かよwwwwwwwww
法令に書いてねえ事が見えてる幻覚なのか、妄想なのか知らねえが、マジで病院で診て貰った方がいいぞお花畑wwwwwwwww
>【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
お前らキチガイの論理ならば、停止で消灯、徐行で暗くなるダイナモランプは違法で【定められた前照灯】じゃねえからなwwwwww
つまり、法令では、ダイナモランプの前照灯は違法だから、停止時に消えないバッテリーランプだけしか使えないって事だろwwwwwwwww
国家が規定した日本標準のJIS規格ダイナモランプは、日本では違法で使えないって事だよなあwwwwwwwww
JIS規格ダイナモランプが違法で使えないなんて、さすがに破綻しすぎの妄想だと自分で思うだろ?wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>208
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅は違法ではない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 光度が無かったり光度不足の時は違法
だが正当行為だから違法性は阻却される ← 事由に違法性が無いから罪は問われない
司法裁定もある! ← ???
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
そんな規定ってなんだよ?
他人の言ってることを歪曲してるだけじゃねーかよwww >>209
通行って走行している時じゃなくて停止時も含まれる。
なんだよ、通行を辞めているってw
> 【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
>
> つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
またそれかよ。
その言い分だと0.4lmの灯火しかなくても合法になるだろってw
ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww >>210
> お前の論理はこうだろwwwwww
いや?
それはズレたお前の思考で考えたことだなw >>211
だからもういいってw
しつこいなw
それ以上どうにもならんのだろ? 点滅がOKとかなあに抜かしてんだが
車から認識されにくいんだから
常時点灯がベストに決まってんだろ
これだからチャリカスて呼ばれるんだぞ
自分本位すぎやしないか? とりあえずチャリカスは防衛運転と危険予知を勉強したほうがいいよ
チャリカスな >>214
ほれ、能書きは必要ねえから、誤魔化してねえで、さっさと示してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>215
>なんだよ、通行を辞めているってw
停車は、通行を辞めたから停止してんだろwww
> ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
それ何処に書いてんだ?wwwwww
お前の脳内にしか存在しねえ事を語るなよ虚言癖wwwwww
>正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww
お前がなwwwwww
刑法35条の正当行為とは何なのか、まだ全く理解してねえよな知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
マジで頭おかしいよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww >>216
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>217
>業務って一体何なんだっけ?
>大切なことなので聞いてみています。3回目です。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>何ふざけてんだ?
>真面目にやれ。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>他の辞典には?
↓
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
>法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
>【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?
↓
>いや、もうそれでいいよw
>その辞典ととお前限定でw
↓
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
↓
>マジもういいよw
>その辞典ととお前限定でw
>他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ?
全く意味不明で支離滅裂wwwwwwwww
キチガイらしさを大発揮してるわなwwwwwwwww >>218
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定刷るのが法令だからなwwwwww
>車から認識されにくいんだから
>常時点灯がベストに決まってんだろ
お前の願望だろw
自分本位すぎやしないか?wwwwwwwww
>>219
自己紹介かよチャリカスwwwwwwwww >>224
>点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
点滅灯は非視認性が高まるので安全性が高まる
→前半は事実、後半は何の裏付けもない神話乃至は都市伝説、安全性を阻害しそうな事実だけは存在する >>224
自分の身は自分でまもれよなチャリカス
車からは見えづらいて
わざわざ教えてやってんのに
死んだら終わりだぜ
ダンプなんか特に見えてないからな >>225
また妄想で荒らしてんのかお花畑wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
点滅させても前照灯は前照灯でしかねえぞwwwwww
規定されてるのは前照灯と尾灯だけで、点滅灯なんてものは規定にねえのに、キチガイらしく点滅灯が云々と妄想してんのがお前wwwwww
前照灯を点滅させる事を、点滅灯などと勝手に呼称してるキチガイはお前だけだからなwww
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定するのが法令だからなwwwwww
点滅灯などと有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>226
>自分の身は自分でまもれよなチャリカス
そうかそうかwww
【点滅で被視認性】を上げて、自分の身は自分で守りゃいいって事を言いたいんだよな?チャリカスくんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅は無条件で合法だから、自由に点滅させていいと個人の権利で保証されてる上に、爆光ライトを点滅させて視認性も被視認性も上げるんだから完璧だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>車からは見えづらいて
>
>ダンプなんか特に見えてないからな
お前の願望や妄想だろwww
https://tech.damonge.com/?p=421 >>179
> もっとも、これまでは自転車については業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく、
>加えて重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責が問われるにとどまることが多かったといえます。
なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そもそも、バッテリーバックアップ式(笑)が存在しただの、併用すれば違反にならないだの、
違反にならないように飛び乗って飛び降りろだの今までさんざん主張してきたのに、
正当行為(笑)だから違法にできないは笑うしかないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>225
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
>自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
具体的に何を使えとも指定されていないのだから、「点滅では前照灯・尾灯にはならない」には一切の根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、勝手に立法するなとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>230
>具体的に何を使えとも指定されていない
つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
あかりを【つける】≠あかりを【点滅する】
【つける(点ける)】≠【点滅する】 >つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww >>231
>つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
>要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
この場合、点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
誰が何を要求しているのか?というのをまず考えてから書き込めよ┐(´ー`)┌
これは、法令規則の要求(笑)を創作したお前が、点滅ではない何かを要求しているだけである┐(´ー`)┌
お前の要求から外れていたから何だと言うのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 合法連呼してるやつは、そのうち轢かれて死ぬだろ
バカだよな
死んだらおしまい
バカには防衛運転、危険予知という概念はないみたい
あ、運転免許じたい無いから
道交法すら知らんのだね
すまんすまん
死なないように
すり抜け
一時不停止
右側通行
車道、歩道の忙しい行き来してくださいな笑 車道で共存するには
最低限、原付きと同じくらいの
保安基準がないと安全ではないのだがな
ある意味、法の不備ではあるが >>234
合法なものは合法としか言えねえわなあwwwwww
>>235
点滅は禁止されてねえ事が全てを物語ってるのに、お前の願望を織り交ぜた意見を述べられても困るがなwwwwww
>>236
付ける薬がねえのは、キチガイらしい妄想を連呼する、お前のような本物のキチガイにだろwwwwwwwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20200212/T3VuT1RibSs.html
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ やっぱりそうだったのか!
お前は鉄格子の中のベッドから書き込んでたんだなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは したのか?
言い当てられ狂気昂進痙笑したんだなwwwwww >>228
https://tech.damonge.com/?p=421
> 結論としては「点灯ライトでも点滅ライトでも視認性に差は無い」とのこと。
なーんだ。点滅は目立つわけではないんだなー。
被視認性がいいんだぁーとか言ってたのに、そうじゃないことが証明されたなー。 >>229
> なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
そのサイト見て、そんな解釈するんだ?
> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
> じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
何で? どゆこと??? >>232
> つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww
うん。そのとおり。
でも定められた灯火を点けていなければ無灯火で違法になるから注意な。 >>234−236
典型的な車カスがやってきたって感じだなぁ┐(´ー`)┌
免許持ってるなら混合交通って概念も覚えておくべきだよな。
何故か知らんが車乗ってると教習所で教わったことの大部分を忘れるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>243
>>> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
>> じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>何で? どゆこと???
自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 点滅の光度を有さないとき(笑)には「光度を有する」という規定を満たさないから違反である←根拠なし
光度を有さないとき(笑)があるダイナモも点滅同様に違反である←根拠なし
正しダイナモの光度低下や消失は正当行為によるものだから違法性が阻却される←●今回自ら否定●
司法裁定(笑)もある←嘘だから出せない
こんな感じか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>242
航空機の衝突防止灯って知ってるか?www
赤色が胴体の上下に、白色が両翼端と機体後部に付いていて、俗に閃光灯と呼ばれてるものだが、点滅灯とも呼ばれる灯火だwwwwwwwww
何故、その灯火だけが点滅なのか、それは常時点灯する灯火より被視認性が高くて目立ち、衝突の防止になるからなのは理解出来るよなwwwwwwwww
ちなみに、方向指示器など灯火が点灯してる状態で、更に明るさを増やす事を繰り返す点滅、つまり、増減式は、点いたり消えたりの点滅と比べて被視認性が劣るので、道路運送車両法では認められてないwwwwww
要するに、常時点灯が光を増減するよりも、点滅の方が被視認性が高いと証明されてるのであるwwwwwwwwwwww
まあ、何故、緊急車両や道路維持車両が点滅を使用するのか、言わずもがなだよなwwwwwwwwwwwwwww
それすら理解出来ねえのは、檻の中のキチガイだからだろwwwwwwwwwwww >>244
好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
お前の論理では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
なんだろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>233
>点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
定常状態の点灯しか要求してないのだが
点滅しろとはどこにも要求されていない
点滅し続けることについて何も記載がないことはアンタ自身度々言及してるだろ
言われてないことをやっても法的な意味は何も無いのだよ
無いから多分処罰はされないだろうが法的効力もまた無いのだよ
微罪だから処罰は多分されなさそうだが完全にフリーでは無い
他にも抵触しそうな規定はあるからねえ >>245
> 自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
法令上、自転車では業務上ってつかないなんてことはない。 >>247
あっ、それな。
動かないものや、スピード(角速度)が遅いのは点滅の方が目立つよ。
方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。 >>248
> 好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
そうだよ。
公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
お前の主張を俺の主張ってことにすんなよwww >>245
あ、お前も「業務」って職業のことだと思っちゃってるのか? >>250
付かねえんだよwww
ほぼ判例法だからなwwwwww
今日現在までに【業務】が付いたものは一件たりともねえのが、その証拠だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>251
>方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
区別しやすいwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだがwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww >>252
ぎゃはははははwww
都合が悪過ぎて、ダイナモの事はスルーするんだなwwwwwwwww
お前の論理では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
なんだろ?wwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>253
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だと【法令用語辞典】に載ってんぞwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版] >>252
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前を照らす灯火は、前照灯という灯火器であるwww
つまり、前を照らす灯火は灯火器であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体である灯火器であるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>252
>>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前を照らす明かりは、前照灯という灯火器であるwww
つまり、前を照らす明かりは灯火器であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【明かり】が物体である灯火器であるwwwwwwwww
明かり = 灯りは、【前を照らせる】物体であるから灯火器であるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>254
> ほぼ判例法だからなwwwwww
いやいや。法令で悦明してみれって。
それに業務上をつけない理由は? >>255
区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
言わねーなw >>256
法令規則に書かれているものを無視して語ってんじゃないって。
法令規則に書かれていることで合法であることを説明してみなよ。
若しくはダイナモランプは合法とするという判例を出してみなよ。
お前の言ってることには根拠がないんだよ。 >>260
自転車では【業務上過失致死傷罪】にはならないという法律が存在しねえのに、今日現在までに一件もねえんだから判例法だって言ってんだろwwwwww
自転車事故が年間どのくらい有ると思ってんだよwwwwwwwww
その中で、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww >>261
>区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
>言わねーなw
お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだよwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww >>257
そうだね。それでいいよ。
お前とその辞典でな。
俺の主張はそうじゃないから、俺の主張に混ぜんなよ。 >>262
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww >>265
そうじゃねえなら、違う法令辞典で証明しろよwwwwwwwwwwww >>258-259
違うよ。
灯火であって灯火器じゃないって。 >>263
だから根拠を出せって。
業務上過失致死傷罪にならない理由は?
お前の言ってることは根拠が無い。 >>264
> お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
視認性と被視認性を区別???
なんだそれ?
意味不明だなw >>266
軽車両の灯火だ。
軽車両の灯火器じゃないことからも分かるんだけどなw >>262
>法令規則に書かれていることで合法であることを説明してみなよ。
既に何度も論破済み>>192
>若しくはダイナモランプは合法とするという判例を出してみなよ。
違法じゃねえから判例は無いwwwwwwwww
違法だと言ってるお前が判例を出すんだよwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww
>お前の言ってることには根拠がないんだよ。
根拠どころか証明済み>>192
お前が言ってる事は証明が無いんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だってお前の言ってる事は全てがホラ話だもんなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>268
違わねえよwwwwwwwww
【灯火】が【灯火器】だと辞典で証明されてるからなwwwwwwwww
お前の論理ならば、【前照灯】という灯火器は【前を照らす灯火】と辞典には載ってない事になるが、前照灯は前を照らす灯火だと載っているwwwwwwwwwwww
お前が違うと言ってるのは、お前の妄想だろwwwwwwwww
違うって言うなら、それを証明してみろwwwwwwwww
ほれ証明しろwwwwwwwwwwww >>269
根拠を出してんだろwwwwwwwww
自転車では【業務上過失致死傷罪】にはならないという法律が存在しねえのに、今日現在までに一件もねえんだから判例法だって言ってんだろwwwwww
自転車事故が年間どのくらい有ると思ってんだよwwwwwwwww
その中で、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
【業務上過失致死傷罪】が無いという証拠以上の根拠はねえからなwww >>270
>区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
>言わねーなw
お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
>>方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
これこそが視認性と被視認性を区別って事だろwwwwwwwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだよwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww >>271
何だその言い訳はwwwwww
リテラシー皆無なのは知ってたが、キチガイらしく全く話が通じてねえなwwwwwwwww
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww >>272
散々引っ張ってんだから、お前の主張を証明しろよキチガイw
ってより、お前の言ってる事はホラ話ばっかで何も証明出来ねえから、【今まで1度たりとも証明した事が無い】よなwwwwwwwwwwww >>263
> ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
これ、これ。
事実を法令に適用して、法令を変えてしまうwww
勝手に法令を変えんなってwww
既定の法令を実際の事実に適用するんだよ。
お前は逆をやるからそうなるwww
法令規則に書かれていることを変えて語りだして違うことを正しいとするwww
頭おかしい。 >>250
>> 自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>法令上、自転車では業務上ってつかないなんてことはない。
自らソースを見つけてきておきながら何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
自転車の運転は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
つまり、業務上の正当行為(笑)なるものは、自転車には存在しない┐(´ー`)┌
セルフ論破ご苦労様と┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>279
それ以前も一件も無いが、最高裁判例昭和60年10月21日から以降、自転車では、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いwwwwww
よって、判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww >>281
> 判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無い?
その根拠は? >>279
>既定の法令を実際の事実に適用するんだよ。
>お前は逆をやるからそうなるwww
逆だ逆!www
法令を適用とは、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だwwwwww
論破されてもまだホラを吹くのは、虚言癖の負惜しみってところかwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/145
それとも話を逸らそうと、わざとやってるのか?wwwwwwwww >>283
最高裁判例昭和60年10月21日から以降、自転車では、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いwwwwww
よって、判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
自転車の運転の場合、以上のとおり過失傷害罪や重過失傷害罪が適用され得るのですが、業務上過失傷害罪(刑法211条1項前段)は適用されません。
なぜなら、自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、
同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、
生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらないからです(なお,自動車運転過失傷害罪(後記)の施行前は、自動車の場合については,同罪が適用されていました。)。
https://www.shinginza.com/db/00805.html
ほれ、判例法だwwwwwwwww リアライトなんだけど
点滅が駄目なのは理解してるんだがラピッドは良いの?
ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ >>285
>判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
自転車が第一当事者で他者を殺傷し極めて悪質で重大とされた案件が存在しなかっただけ
下級審で決着が付いてしまえば最高裁まで上がらない
第一当事者が自転車で死傷事故が生じた場合相手は殆ど車
第一当事者のダメージが大きく大抵は車に大部分の責を負わせる
今後高速で走行するスポーツ車、重い電動アシスト車が悪質な事故を引き起こせば重過失、業過を問われる
殺人罪の適用も無いとは言えない
よって何の根拠にもならない、過去の実績は将来を確約するものではない >>286
点滅とは点灯の一形態だから、法令では、点滅で点灯させてる事になる>>5
尾灯は、100mの距離で【点いてる】事を確認出来ればいいという規定であって、尾灯の点滅も禁止されてねえから、個人の自由で点滅させていいんだよwwwwwwwww >>287
>自転車が第一当事者で他者を殺傷し極めて悪質で重大とされた案件が存在しなかっただけ
悪質で重大な案件は多数有ったがなwww
自転車の重大な過失は全て重過失致死傷罪だwwwwwwwww
http://www.jiko110-nomura.com/14820646170803
https://www.think-sp.com/2012/01/13/ruiji16/?mobile=1
今日現在まで【ただの一件たりとも業務上過失致死傷罪】が適用された事が無い事実で、お前の言ってる事は、全てお前の願望のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
お前は妄想でしか騙らねえから、キチガイ相手に話し相手のボランティアしてるようなもんだよなあwwwwwwwww
時間の無駄だよなwwwwwwwwwwww >>288
ああ、うんそう言う理屈もあるのは分かった
よく分からずに点滅がだめなのはーって前置きしたのは悪かったよ
点滅の是非の議論に加わる気は無いんだ
点滅駄目って派からのラピッドはどうなのか意見を教えて欲しい
実際使用するかどうか参考にしたいんだ >>286
>ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
>電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ
常にどれかが点灯なら、尾灯としての点滅ではないだろwww
100m後方から確認出来るなら何も問題無い >>282
>違う話が混ざってるぞw
逃げたな┐(´ー`)┌
自転車の運転は「業務」ではない┐(´ー`)┌
そりゃー正当行為(笑)を取ってつけて言い訳する奴にとっては致命傷だものなぁ┐(´ー`)┌
逃げるしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>286
点滅がダメって理解している時点でダメだ┐(´ー`)┌
それと、個人的に認められないって話を法令がどうと言ってる気違いにお伺いを立てて何をしたいのだね?┐(´ー`)┌
ソレを使いたいなら使えばいい。それを咎める法は無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>287
>過去の実績は将来を確約するものではない
違法性阻却事由(笑)の言い訳は「司法裁定がある」とまでしているのだから、
「将来にはあるかもしれない」と言い訳する時点で壮絶な自殺行為でしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ここまで全部嘘でしたとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>293
>「将来にはあるかもしれない」と言い訳する時点で壮絶な自殺行為でしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね >これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね
前照灯の定義は存在しねえのに、キチガイらしく、自転車点滅前照灯なるものは自転車前照灯にはならないと、お前が勝手に妄想脳内定義したのかwwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>294
>これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね
自転車点滅前照灯(笑)がお前の造語だからその通りだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
google検索"自転車点滅前照灯"
https://www.google.com/search?q=%22%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E7%82%B9%E6%BB%85%E5%89%8D%E7%85%A7%E7%81%AF%22 >>295
>前照灯の定義は存在しねえ
アンタが知らないだけ >>297
妄想が激しいなお花畑wwwwwwwww
ほれ、その妄想の定義規定は何法の何条なのか答えてみろキチガイwwwwwwwww 違法じゃないけど違法派(笑)は、灯火の規則(笑)ダイナモも違法(笑)等と言い張って、
公安委員会が定める灯火とJIS C 9502を否定しちゃってるから実際存在しないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha まず点滅チャリカスは
防衛運転と危険予知を勉強しろ
あと信号とまれ
カス 点滅しているから見えづらい(笑)
方向指示器や点滅信号を見落とすレベルのメクラは自動車を運転するなってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>300
キチガイの遠吠えかwwwwwwwww
点滅が見えづらいってのは、確実に目か脳の病気だろwwwwwwwww
>>301
自己紹介かなwww
>>302
防衛運転の為には点滅させないとなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>284
> 法令を適用とは、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だwwwwww
"法令を" → "法令に"
"を" が "に" に変わってるじゃんwww
"を" や "に" の使い方も知らんと? >>292
「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為だけどな。
普通に正当行為になるんだけど?
脱法派は、
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走るのに
違法性があるかどうかの判断もつかないんだよなw
裁判所が認定することなんだよなwwwwww >>305
だから、法令を適用という意味は、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だって書いてんだろwwwwww
法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
だからなwwwwwwwww
それに対してお前は、逆だ、【事実に法令を当て嵌める】だとホラ吹いたんだろうがwww
そしてそれは、弁護士が否定してホラ話だと確定wwwwwwwww
お前
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
こんな事までホラ騙ってんだから、どうしようもねえ虚言癖だよなあお前www
ぎゃははははははははははははははははははははは >>306
判例に於いて、
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww >>307
> 法令を適用という意味は、
だからもつまりもねーよw
> 法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
法令を適用って何に適用すんだよ?
なんだかんだ言っても、
"法令を" → "法令に"
"を" が "に" に変わってる しねwww
"を" や "に" の使い方も分かってないじゃねーかよwww >>307
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
弁護士ドットコム > 民事 > その他 > 「当てはめ」とは何か
「当てはめ」という言葉がよく使われますが、・・・
民事ねぇ〜。
でさ、【「当てはめ」という言葉がよく使われますが、】ってあるけど、
どんなふうに使われてるんだ? >>308
それがどうした?
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為なので、普通に正当行為になるんだけど? >>309,310
ぎゃはははははwwwwww
話を逸らそうと必死だなwww
そこに書いてるだろwwwwww
=この「当てはめ」は、事実を法律規定に当てはめるという意味か、法律規定を事実に当てはめるという意味か、どちらでしょうか?"
"事実を法律規定に当てはめるという意味です。"
だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
必死に誤魔化しても、お前の言ってる事は【弁護士】に否定されてホラ話だと確定してんだよ知恵遅れwwwwwwwww
お前
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
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