>>811
>正当防衛は事由な。医師の手術行為も事由な。

ぎゃはははははwww
またシッタカかよwwwwww
正当防衛とは、刑法36条1項で規定された、社会観念上妥当性のある行為であって事由では無いwwwwwwwww
医師の手術行為も行為であって事由では無いwwwwwwwww
事由とは、物事が起きた理由であって、行為では無いwwwwww

行為に対して、違法性を阻却する理由(その起きた行為には違法性を阻却する理由、つまり、正当性がある理由)を適用して、正当行為とする事を、違法性阻却事由を適用というwwwwww

要するに、違法となった行為に、違法性阻却事由を適用して、正当行為とする事だwwwwwwwww

>その事由に違法違法性阻却を適用できて違法性阻却事由になるのだよ。

違法性阻却を適用とは何だ?www
阻却とは法律用語で【しりぞけること。さまたげること】だろwww
違法性を退ける事を適用出来て違法性阻却事由となる?wwwwwwwww
何だそれ?wwwwwwwww
さすが知的障害の朝鮮人wwwwww
訳の分からねえ主張をするなあwwwwwwwww

>まさか、違法性阻却事由とは違法なことを合法にする不思議な何かとか思っちゃってたり?
>違法なことは違法なんだよ。法例規則が変わらない限りな。

結局、いつもの如くシッタカしてただけだとバレたなwwwwwwwwwwww