>>175,176
>脱法派は、灯火が消えたり光度不足は違法では無いと考えるんだなwww

考える?wwwwww
規定が違法じゃねえのが現実なのに、違法性阻却事由なんて考えてるキチガイがお前だっつーのwwwwwwwww
ダイナモが違法性阻却事由なんて言ってる知的障害は、世の中お前だけだからなwwwwwwwww


【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww

点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww

【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www

軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけだwww
【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いからなwwwwww

その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、前照灯を【つけてる】ならは、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在しねえわなwww
そして、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww


ほれ、違法性阻却事由はお前の妄想でしかねえだろwwwwwwwww
で、お前は違法性阻却事由なんて、何を参照して強弁してんのか答えてみろwwwwwwwww