>>171
>自転車を停車させたり低速で走行させたりすることはダイナモが消灯したり光度不足になる事由ではないとでも?
事由ではある、あるが阻却事由にはできない
自転車の停車・低速時にダイナモの消灯或いは光が不足することは公知、対策も可能なものであり不可避なものではない
対策されたダイナモシステムは100年も前から存在している
対策可能であることを承知しながら何の対策もせず敢えて法を犯しているのだから阻却事由にはできない