当時の問い合わせ結果を抜粋しておこう┐(´ー`)┌

 自転車の前照灯については、
   埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 
  は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
  る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

点滅する小さなライトはこの議論に一切関係ない┐(´ー`)┌
誰だ?今回コレを持ち出した奴は┐(´ー`)┌