0175ツール・ド・名無しさん
2019/12/20(金) 10:46:14.16ID:7/nRLcsw自転車の前照灯については、
埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又
は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
点滅する小さなライトはこの議論に一切関係ない┐(´ー`)┌
誰だ?今回コレを持ち出した奴は┐(´ー`)┌