>>995
誤字があったので訂正

>>992
>警視庁
>【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】

点滅式ライトが眩しいからなんとかしてという要望に対して、自転車での点滅式ライトの使用は違反にならないと言ってるだけであって、
前照灯として点滅式ライトを点けることが違反にならないと言ってるのではない。

>東京都
>【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】

基準を満たしていなければ違法であり、点滅式ライトが無条件ですべて合法と言っているのではない。


>警察庁
>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

前照灯の点滅を特区で認めてくれという要望に対して、前照灯の点滅を認めてほしければ、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。