【適法】ライトを点滅させてる人 122人目【合法】

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0001ツール・ド・名無しさん2019/11/19(火) 03:43:19.20ID:JUL8SfV0
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/

0952ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:41:45.89ID:MSVZn+6N
>>946
>>この「点いてる灯火を点けなければならない(笑)」という解釈自体がソース(笑)ではないのだなぁ┐(´ー`)┌
>こんなふうに解釈するのはお前だけだよ。
>日本語って難しいだろ。
「こんなふう」の元になる珍解釈がここにしかないのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
元凶は珍解釈を開陳したお前な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha


>常識人であれば、
>「○○の光度を有する前照灯を点けろ」とあれば、
>「既に○○の光度で点いてる前照灯を更に点けろ」
>なんて解釈はしない。
その通り┐(´ー`)┌

>「○○の光度を有する状態になるように点けろ」
>と理解するよ。
「光度」はどこにかかっているかというと、「つけなければならない」ではなく「前照灯」である┐(´ー`)┌
「つけなければならない」は文章としても別の場所にあるのだから、この解釈は出鱈目極まりない┐(´ー`)┌

>そもそも、条文も、点けなければならない前照灯として、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」と規定してるわなあ。
>屁理屈ばっか捏ねてんじゃねえよ。
そしてまた「点いてる灯火を点けなければならない(笑)」に戻ってしまうのだ┐(´ー`)┌
こう要約すればおかしなことを言っていると理解できるのに、自分の発言が元になっている事は理解できない┐(´ー`)┌
本来ならこう解釈されないように表現を改めたりするのだが、虚言癖だからそれが出来ない┐(´ー`)┌

気違いは黙っていた方がマシであるって事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

0953ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:47:17.98ID:MSVZn+6N
>>947
>> 法令が要求しているのは「確認できる光度/性能を有する」事であって、確認できる事ではない┐(´ー`)┌
>だからさ、「確認できない光度/性能を有する」事ではないんだぜ?
何が「だからさ」なのかは分からないが┐(´ー`)┌
「確認できる光度で照らせ」という文章ではないのだから、まずお前が正しい日本語を身につけろってな┐(´ー`)┌hahahahahaha

>>948
>道路交通法の灯火の点灯義務は、点いているときの要件を規定しているのだよ。
>点いていなきときは何の関係もないよ。
「点いているときの要件」など法令のどこにもない┐(´ー`)┌
あるというなら「軽車両以外の要件」を引用して示してみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>法令が要求しているのは「確認できる光度/性能を有する」事であって、確認できる事ではない┐(´ー`)┌
>確認できもしないのに、確認できる光度は有せないよなぁ。
法令にある「発電装置のもの」、ダ イ ナ モ(笑)は「確認できる高度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌

だから何度も言ってるだろ、JISを尊重しろと┐(´ー`)┌それが法の定めなんだから、
法解釈がどうというなら無視すんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>>950
>法令では自転車のライトは前方十メートル先の道路上の障害物が確認出来る明るさが必要です。これは自転車のライトがしっかり前方を照らせないと目の前の障害物を避けられず事故につながる可能性が高いからです。
>明るさが必要です。
>明るさが必要です。
>明るさが必要です。
>明るさが必要です。
>意味が解るかな?痴呆w
少なくとも「その明るさで照らし続けなければならない」という文章になっていない事は分かる┐(´ー`)┌
そしてこの文章のオチは「点滅だけでは危険です」の一言であって、違法見解ではない┐(´ー`)┌

0954ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:48:34.45ID:MSVZn+6N
>>951
ダ イ ナ モ(笑)は法的に自転車の前照灯と認められた灯火である┐(´ー`)┌

「尊重してこれをしなければならない」と法で定められているのだから、お前も尊重しろよクズ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

0955ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:53:59.68ID:73GdgqRP
>>952
>「こんなふう」の元になる珍解釈がここにしかないのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>元凶は珍解釈を開陳したお前な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

低能なお前の脳ミソがそういうふうに曲解して取らえてるだけだろ。



>「光度」はどこにかかっているかというと、「つけなければならない」ではなく「前照灯」である┐(´ー`)┌

なんじゃこの頓珍漢な主張は。

>そしてまた「点いてる灯火を点けなければならない(笑)」に戻ってしまうのだ┐(´ー`)┌

「点けなければならない灯火」は、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

条文そのまんま。これを、お前は「点いてるものを点けろ」と解釈しちゃうんだよなぁ。点けたときにどのような前照灯である必要があるのか規定してるのだよ。

「消えていても性能を有しているから要件を満たす」なんて頓珍漢な主張をしようとするから、「点いてる灯火を点けなければならない」なんて屁理屈こねてんだろ。

0956ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:54:37.99ID:QcurCjnS
>>953
「確認できる光度/性能」とは「確認できない光度/性能」ということ。
光度/性能のことである。
そこからズレてしまうのが脱法派。

0957ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:56:33.61ID:QcurCjnS
>>954
誰が何を法で定めていると?
それで、>>951がそれを守らなければならないんか?

類推解釈になったりしてwwwwwwwww

0958ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:58:41.16ID:QcurCjnS
>>957日本語w違うな。訂正。

>>954
法では誰が何を尊重しろと定めていると?
それで、>>951がそれを守らなければならないんか?

0959ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 08:59:14.85ID:73GdgqRP
>>953
>「点いているときの要件」など法令のどこにもない┐(´ー`)┌
>あるというなら「軽車両以外の要件」を引用して示してみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

点けなければならない灯火の要件を定めているのに、点いていいないときの要件を規定しているとでも思ってるんだ。バカだねぇ。点いているときの要件を定めてるに決まってるだろ。


>法令にある「発電装置のもの」、ダ イ ナ モ(笑)は「確認できる高度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌

意味不明。

>だから何度も言ってるだろ、JISを尊重しろと┐(´ー`)┌それが法の定めなんだから、
>法解釈がどうというなら無視すんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

なら、点滅モードなんてなは規定されていないんだから、あきらめろよ。


>少なくとも「その明るさで照らし続けなければならない」という文章になっていない事は分かる┐(´ー`)┌
>そしてこの文章のオチは「点滅だけでは危険です」の一言であって、違法見解ではない┐(´ー`)┌

安全確認のための前照灯なのに、どこに照らし続けなくてもいいなんて規定されてるんだよ。屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ。

0960ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:01:30.60ID:73GdgqRP
>>954
ダイナモ式なら消えていてもいいという規定ではないよ。
色と光度の要件を満たした上で、発電装置のものは光軸について要件がプラスされてるに過ぎない。

0961ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:16:00.65ID:PA8yeVAS
>>943
>「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点けなければならない」
>これを規定を、消えている時があっても一瞬光ったときに確認できればどんな点滅であっても無条件で要件を満たすと考える方がどうかしてるよ。

どうかしてるのはお前。現実には点滅してても断続的ではなく永続的に確認され続けているよ。
山の中でもない限りわずか10メートル先くらい無灯火だって確認出来るんだから。
観光バスの全長や幹線道路の横幅にも満たない距離だぞ。確認出来ないわけないじゃん。
要はどんな前照灯でも白or薄黄色なら、ついていれば違反にはならないのが現実だよ。

>>951
消えてる時があっても確認出来るのだから仕方ない。確認出来る以上違反になんてなるわけないな。
当たり前だ。取締る法がないもん。

0962ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:19:18.16ID:PA8yeVAS
>>960
ダイナモ式が違反にならないのは、停車してる時でさえ10メートル先は確認出来るから。
現実世界では真っ暗な場所を走るわけではないからね。
灯火の形式とか環境光とか全く関係なく、夜間道路にある時に前照灯つけて確認出来れば良いだけ。

0963ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:35:02.21ID:73GdgqRP
>>961
>どうかしてるのはお前。現実には点滅してても断続的ではなく永続的に確認され続けているよ。

消えているときはその灯火で確認できてはないのだから、断続的だろ。

>山の中でもない限りわずか10メートル先くらい無灯火だって確認出来るんだから。
観光バスの全長や幹線道路の横幅にも満たない距離だぞ。確認出来ないわけないじゃん。

無灯火でも確認できるから問題ないというのなら、そもそも前照灯の点灯義務すら不要だよ。

>消えてる時があっても確認出来るのだから仕方ない。確認出来る以上違反になんてなるわけないな。 

消えているときに確認できるかどうかなんてのは、道路交通法第52条とは何の関係もないね。

>当たり前だ。取締る法がないもん。

道路交通法第120条により、第52条第1項違反だね。

0964ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:53:29.03ID:LornAnWB
>>930
願望と妄想を文意と本質にすり替えてんじゃねえよwwwwwwwwwwww
法とは全く関係ねえ事を騙ってるのがお前だwwwwwwwww

0965ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:55:14.05ID:LornAnWB
>>931
法令に明文化されてねえ事を違法だと喚き散らしてるキチガイがお前なwwwwwwwww

法令に存在してねえ呼吸する事が違法!
法令に存在してねえ瞬きする事が違法!
これがお前の論理だからなwwwwwwwww

【従わなければならない事が必ず全て法令に記載されていて、法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】している【罪刑法定主義】の日本国法令に老いて、法令に存在しねえ事を違法だと言った時点で、類推解釈のホラ話だと確定だwwwwwwwww

0966ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:55:46.34ID:MSVZn+6N
>>955
>>「こんなふう」の元になる珍解釈がここにしかないのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>>元凶は珍解釈を開陳したお前な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>低能なお前の脳ミソがそういうふうに曲解して取らえてるだけだろ。
曲解も何も、お前がこのレス中でそのまんま書いてるじゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>「光度」はどこにかかっているかというと、「つけなければならない」ではなく「前照灯」である┐(´ー`)┌
>なんじゃこの頓珍漢な主張は。
とても簡単な国語の問題だよ┐(´ー`)┌理解できないの?
「つけなければならない」としているのはどの規定だろうか?┐(´ー`)┌
「前照灯」の要件を定めているのはどの規定だろうか?┐(´ー`)┌
読めないの?┐(´ー`)┌

>「点けなければならない灯火」は、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>条文そのまんま。これを、お前は「点いてるものを点けろ」と解釈しちゃうんだよなぁ。
違うよ┐(´ー`)┌

>「消えていても性能を有しているから要件を満たす」なんて頓珍漢な主張をしようとするから、「点いてる灯火を点けなければならない」なんて屁理屈こねてんだろ。
コレだよ┐(´ー`)┌
「点けなければならない灯火」は、その光度で点いている。それを法令・政令は「つけなければならない」としているのだから、
「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
要は、「お前が解釈した公安委員会規則」と「政令・法令」を組み合わせるとこうなる、という事だ┐(´ー`)┌
お前の解釈、政令、法令のいずれかが間違っているからこうなった。じゃぁ、何がおかしいのか?
考えなくれも 健 常 者 なら分かるはずだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

そう、お前の解釈である┐(´ー`)┌
「そーいう明るさで灯火を点けなければならない」略して「灯火の規則(笑)」は、
違法じゃないけど違法派(笑)の妄想に於いても軽車両(自転車)にしかないのである┐(´ー`)┌
どうして軽車両にしかないのだろうか?それは、灯火器の規定をそこに流用してしまったからだ┐(´ー`)┌

0967ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:56:32.38ID:LornAnWB
>>932
>点滅禁止の規定がないからどんな点滅でも無条件で違反にならない、という考え自体がおかしい。

お前の願望を騙られてもなあ、願望は法令じゃねえからなwwwwwwwww

>前方の安全確認を十分にできないような点滅灯はそもそも前照灯ですらない。

何処にそんな規定が存在する?www
そんなもん存在しねえわなwwwww
お前の【願望】だろwwwwwwwww

しかも、何度も論破されてる>>368,370,377、前照灯が前照灯じゃなくなる超常現象が根拠だからなwwwwww

願望や妄想で法令を捏造すんじゃねえぞキチガイwwwwwwwwwwww

0968ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:57:41.28ID:odmZMmdX
>>962
>現実世界では真っ暗な場所を走るわけではないからね。
真っ暗かどうかは無関係、日没から日の出までの間、トンネル内、霧などで視程が短い時は
指定された灯火をつけなければならない
除外されるのは然るべき明るさに照明されたトンネル内
消さなければならないのは他の運転者のげん惑を防がなければならないとき
合図のために手動で行う少数回の点滅は容認される

前照灯の無意味な継続点滅(=好き勝手な消灯)は認められていない

0969ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:57:52.36ID:LornAnWB
>>934
>要するに本人の希望的観測で「点滅は無条件に合法」と煽りたいだけの基地。

自己紹介かよwwwwwwwww
規定が存在しねえ点滅を、希望的観測で点滅は無条件じゃねえと類推解釈したホラ話を、しつこく騙る虚言癖だもんなあお前wwwwwwwww

まさに基地wwwwwwwwwwww

>一警官の発言でもよいから「点滅は無条件に合法」ソースを見せろ(笑)

憲法31条の適正手続の保障

罪刑法定主義の根拠は、以下のように自由主義・民主主義の原理にこれを求めることができる。

どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理から要請される。

何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される。

つまり、規定が全く存在しねえ点滅は、【無条件で合法】だと、日本国法令の原則である罪刑法定主義で証明されるwwwwwwwwwwwwwww

要するに、【点滅は無条件で合法】は法令が保証した権利だと証明されてるが、【点滅は無条件で合法では無い】は虚言癖の妄想した願望のホラ話だと証明されてるwwwwwwwwwwwwwww

0970ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 09:59:38.25ID:LornAnWB
>>937
前照灯が光度(性能)を有してるから点滅出来るんだろwwwwwwwww
光度(性能)が存在しねえなら、光る事さえ出来ねえんだからよwwwwwwwww

点滅は光度や性能じゃねえからなwwwwwwwww
規定が存在しねえ点滅を、光度に適用してんだから類推解釈だwwwwwwwww

0971ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:00:06.36ID:LornAnWB
>>943
願望で法令を騙るなよ虚言癖wwwwwwwww

一瞬光った時に確認したら駄目なんて、何処に規定されてんだよ?wwwwww
一瞬だろうが5秒掛かろうが【確認】した事に変わりはねえだろwwwwwwwww

>どんな点滅であっても無条件で要件を満たすと考える方がどうかしてるよ。

どうかしてるお前の考えが類推解釈だwwwwwwwwwwww

>消えているときがあっては、そもそも確認すらできないのでそのような灯火は前照灯ですらない。

前照灯が点滅したからといって、前照灯が前照灯で無くなるなんて超常現象は、お前の妄想でしかねえからなwwwwwwwww

0972ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:00:36.03ID:LornAnWB
>>950
>光度を有したり有さなかったりする灯火は光度を有する前照灯には成れない

光度=性能が出現したり消滅したりする前照灯なんて妄想は、お前の脳内にしか存在しねえからなあwwwwwwwww

>それ以外の理屈はここでは全て屁理屈でしか無い

【光度を有したり有さなかったりする灯火】は、屁理屈にもならねえ妄想のホラ話だろwwwwwwwww

点滅で変化するのは光であり、能力である性能が変化するんじゃねえんだからなwwwwww

0973ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:01:00.21ID:LornAnWB
>>951
光度とは、光源の強度wwwwww
強度とは、強さを表す度合い、つまり、強さの最高値を表すwwwwww

光度400cdとは、その前照灯が持つ性能(光の強さの最高値)が400cdという事であり、点滅したり消灯したところで400cdの性能が消滅する事は無いwwwwwwwww

消えた瞬間に性能が消滅するなんてキチガイの妄想は、【性能が存在しないなら光る能力さえ存在せず永久に点く事は無い】という現実でホラ話たと証明されるwwwwwwwwwwww

0974ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:01:43.37ID:LornAnWB
>>957,958
類推解釈ってのは、お前の主張する、

【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】

【点滅は要件を満たさなければ違法】

だろwwwwwwwww
そのお前の主張は罪刑法定の原則に反したホラ話wwwwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】

これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww

ほれ、一発論破だwww

0975ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:02:07.46ID:LornAnWB
>>960,962
またシッタカかよ知恵遅れwww
ダイナモに違法性阻却事由は関係ねえと論破されたろロンパリ虚言癖野郎wwwwwwwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376

世の中でダイナモの動作に違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、お前だけだwwwwwwwww

0976ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:03:25.61ID:MSVZn+6N
>>956
>「確認できる光度/性能」とは「確認できない光度/性能」ということ。
確認できるとは確認できないということ┐(´ー`)┌
意味が分からねぇ┐(´ー`)┌発狂し過ぎだろお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

>>858
>法では誰が何を尊重しろと定めていると?
「国及び地方公共団体は、日本工業規格を尊重しなければならない」
都道府県警と都道府県公安委員会は「地方公共団体」であるのだから、
JISの範疇にあるものを違法としたり、それを取り締まったりすることは出来ない┐(´ー`)┌

>それで、>>951がそれを守らなければならないんか?
これは 法 解 釈 の問題なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>>951が自由にしていいのは「適法か否かを判断する」事だけであり、
その判断を「法的にこうなっている」と決定する事ではない┐(´ー`)┌

お前は有権解釈の「有権」に含まれない気違いなのだよ┐(´ー`)┌

0977ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:03:38.24ID:LornAnWB
>>963
>消えているときに確認できるかどうかなんてのは、道路交通法第52条とは何の関係もないね。

そうだろwww
軽車両の点滅は道路交通法第52条とは何の関係もねえよなwwwwwwwww
道路交通法第52条どころか、道路交通法施行令も、公安委員会規則軽車両の灯火規定にも関係ねえわなwwwwwwwww
それら軽車両に関わる法令に於いて、点滅に関する規定が全く存在しねえんだからよwwwwwwwww

規定が全く存在しねえ点滅は【無条件で合法】だもんなwwwwwwwww

前照灯の点滅は禁止されてねえから、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たせなかった前照灯だろうが、前照灯の点滅は無条件で合法だよなwwwwwwwwwwww

つまり、要件を満たす事に、点滅は無関係だから、

>道路交通法第120条により、第52条第1項違反だね。

は、お前の希望的観測、願望でしかねえって事だwwwwwwwww

0978ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:05:59.64ID:MSVZn+6N
>>959
>>「点いているときの要件」など法令のどこにもない┐(´ー`)┌
>>あるというなら「軽車両以外の要件」を引用して示してみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>点けなければならない灯火の要件を定めているのに、点いていいないときの要件を規定しているとでも思ってるんだ。バカだねぇ。点いているときの要件を定めてるに決まってるだろ。
回答になっていない┐(´ー`)┌
俺は、「公安委員会が定める灯火」に相当する規則を引用して示せと言っているのだよ┐(´ー`)┌
この規定を守らないから無灯火になるのであれば、他の車両にも同様の規定は必ず存在する┐(´ー`)┌
でなければ無灯火に「できない」となる┐(´ー`)┌

>>法令にある「発電装置のもの」、ダ イ ナ モ(笑)は「確認できる高度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
>意味不明。
コレを理解できない奴に法解釈を行う資格は無い┐(´ー`)┌
もう書き込むなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>>だから何度も言ってるだろ、JISを尊重しろと┐(´ー`)┌それが法の定めなんだから、
>>法解釈がどうというなら無視すんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>なら、点滅モードなんてなは規定されていないんだから、あきらめろよ。
JISに規定されれば法的に「自転車の前照灯」となるが、JISに無いものが自転車の前照灯ではない、となる訳ではない┐(´ー`)┌
JISは強制性を併せ持った 任 意 水 準 である┐(´ー`)┌

>安全確認のための前照灯なのに、どこに照らし続けなくてもいいなんて規定されてるんだよ。屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ。
はいはい ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌

0979ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:08:40.17ID:MSVZn+6N
>>968
×前照灯の無意味な継続点滅(=好き勝手な消灯)は認められていない
○前照灯の無意味な継続点滅(=好き勝手な消灯)は 禁 止 されていない
これ大事┐(´ー`)┌

法定罪刑主義を理解できない奴は法解釈を行う資格が無いって事を頭に入れて、
有権解釈を勝手に発出する事の無いように努めよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

0980ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 10:59:10.09ID:P0I8E7F0
またライト点滅させてた人が死んだね
自業自得なんだろうけど

0981ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 11:06:07.63ID:I90iIHCl
またライトを点灯させてた人が死んだね
自業自得なんだろうけど

0982ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 11:21:50.96ID:MSVZn+6N
>>697と合わせて、違法じゃないけど違法派(笑)は気違いだってのがよく分かるな┐(´ー`)┌
そのうちホントに事件起こしそう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

0983ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 12:51:18.77ID:tYagz++v
禁止されてないからやっていいなら、殺人もOKだな

0984ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 13:12:42.07ID:MSVZn+6N
殺人法理(仮称)の亜種かぁ┐(´ー`)┌久々に見たな┐(´ー`)┌
やってはいけない行為だから「殺人罪」が存在するんだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

0985ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 13:33:02.07ID:LornAnWB
殺人は禁止されてねえが、殺人すると殺人罪という法令で裁かれるwwwwww

点滅は禁止されてねえが、点滅すると点滅罪という法令で裁かれねえよなwwwwwwwww

点滅は禁止どころか規定が全く存在しねえからなあwwwwwwwww
つまり、【無条件で合法】だwwwwwwwww

つまり、点滅を違法だとした時点で類推解釈のホラ話確定wwwwwwwww
点滅を無条件で合法じゃないと主張してるキチガイは、罪刑法定の原則により、類推解釈のホラ話を騙ってる虚言癖だと証明されるwwwwwwwwwwww

0986ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 15:27:44.92ID:tYagz++v
点滅オンリー運用を禁ずる法はないけど無灯火になるって話なんだがな
余計な顔文字で文字数稼がずにマトモな作文してこい

0987ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 15:43:58.38ID:LornAnWB
>>986
>点滅オンリー運用を禁ずる法はないけど無灯火になるって話なんだがな

点滅を禁止する規定どころか、点滅に関する規定が全く存在しねえわなwwwwww

つまり、点滅させると無灯火になるというのは、規定が存在しねえ点滅を灯火規定に適用した【類推解釈】で無灯火違反だと言ってるという事だからなあwwwwwwwww

要するに、お前はホラ話を騙ってる虚言癖だと証明されてる訳だwwwwwwwww
そんな類推解釈の妄想や願望を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

本 物 の 中 の 本 物 だ か ら

( ̄m ̄) ウププッ

0988ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 16:15:12.80ID:MSVZn+6N
>>986
>点滅オンリー運用を禁ずる法はないけど無灯火になるって話なんだがな
略して「違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

そして何度も繰り返される「そんな話はしていない!点滅は違法じゃないけど違法!」の無限ループ┐(´ー`)┌
どれだけ言い訳しようが、相反する主張が両立する事は無い。学習しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

0989ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 16:20:43.59ID:MSVZn+6N
こうなってしまうのは、警察庁・警視庁・東京都による事実上の合法見解がありながら、
「そんな有権解釈なんて関係ない、俺の法解釈では無灯火なのだから違法!」と吠え続けるからだ┐(´ー`)┌

虚言癖がどれだけ騒ごうが、警察がそんな理由で検挙して司法が違法判決を出す事は無いのだよ┐(´ー`)┌
もう決着はついているのだから諦めろとな┐(´ー`)┌

0990ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 16:26:01.64ID:GTfXFMw5
>>989
>こうなってしまうのは、警察庁・警視庁・東京都による事実上の合法見解がありながら、

そんなもんねえって。
お前が自分に都合のいいように曲解して、合法見解だと思ってるだけだって。

0991ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 16:37:52.45ID:/7KNVh9+
合法見解があるってんならまずリンク貼れよ?
点滅についての規定が法に無いってんなら、誰かしら点滅で捕まって最高裁が判決出すまでグレーとしか

0992ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 16:56:23.39ID:LornAnWB
>>61,62
>そんなもんねえって。
>お前が自分に都合のいいように曲解して、合法見解だと思ってるだけだって。

都合悪く解釈しても合法見解だぞwwwwww


警視庁

【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】


東京都

【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】


警察庁

【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】


違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww
意味が解るかな?痴呆w
違反では無い事は合法、違法では無い事は合法、取り締まる事が出来ないのは違法では無いから、つまり、合法だからだと、警視庁がハッキリと公式見解で明言してるよなあwwwwwwwww

そして、警察庁は【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるだろwwwwww
【公安委員会が定めた規定に、点滅の有無は関係無い】とよwwwwwwwwwwww

ほれほれ、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww

0993ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 16:56:58.47ID:LornAnWB
>>991
ぎゃははははははははははははははははははははは
まだグレーなんて言ってんのかお前wwwwwwwww

日本ではな、お前が妄想してるような【合法でも違法でも無い】なんて法令状態は存在しねえからなwwwwwwwww

そして、規定が全く存在しねえ点滅が【検挙】されるなんて事は有り得ねえから、最高裁とか妄想も無駄だwwwwwwwww
キチガイの無駄骨ってかwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは

0994ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:15:55.33ID:MSVZn+6N
>>990
>お前が自分に都合のいいように曲解して、合法見解だと思ってるだけだって。
むしろ曲解しなければ、この見解から違法という結論には行かねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>>991
>点滅についての規定が法に無いってんなら、誰かしら点滅で捕まって最高裁が判決出すまでグレーとしか
「点滅は無灯火になる」という結論が先にあるんだから、公的見解にその話が一切含まれないとか、
「判決が出るまでグレー」なんて話があり得る訳が無いって分からねぇのかな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

0995ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:21:41.58ID:GTfXFMw5
>>992
>警視庁
>【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】

点滅式ライトが眩しいからなんとかしてという要望に対して、自転車に点滅式ライトが違反にならないと言ってるだけであって、
前照灯として点滅式ライトを点けることが違反にならないと言ってるではない。

>東京都
>【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】

基準を満たしていなければ違法であり、点滅式ライトが無条件ですべて合法と言っているのではない。


>警察庁
>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

前照灯の点滅を特区で認めてくれという要望に対して、前照灯の点滅を認めてほしければ、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。

0996ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:22:02.16ID:GTfXFMw5
>992
続き

>違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww
>意味が解るかな?痴呆w

意味不明。

>違反では無い事は合法、違法では無い事は合法、取り締まる事が出来ないのは違法では無いから、つまり、合法だからだと、

違法行為だからといって、すべてを取り締まるわけではない。
自転車の交通違反は反則通告制度のある自動車の違反と違いすべて刑事事件になるが、
たかが自動車の交通違反くらいで検察庁は起訴せず、不起訴処分をするのが目に見えているから、警察もわざわざ検挙したりしないだけ。
したがって、取締がないことは合法の理由にはならない。

>警視庁がハッキリと公式見解で明言してるよなあwwwwwwwww

お前が曲解してるだけだろ。

>そして、警察庁は【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるだろwwwwww
>【公安委員会が定めた規定に、点滅の有無は関係無い】とよwwwwwwwwwwww

点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要があるのであり、点滅式ライトだからという理由で無条件で合法になったりはいない。

>ほれほれ、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww

すべて「論破」されちゃったね。

0997ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:24:39.19ID:GTfXFMw5
>>995
誤字があったので訂正

>>992
>警視庁
>【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】

点滅式ライトが眩しいからなんとかしてという要望に対して、自転車での点滅式ライトの使用は違反にならないと言ってるだけであって、
前照灯として点滅式ライトを点けることが違反にならないと言ってるのではない。

>東京都
>【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】

基準を満たしていなければ違法であり、点滅式ライトが無条件ですべて合法と言っているのではない。


>警察庁
>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

前照灯の点滅を特区で認めてくれという要望に対して、前照灯の点滅を認めてほしければ、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。

0998ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:25:50.17ID:GTfXFMw5
>996

誤字があったので訂正

>992
続き

>違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww
>意味が解るかな?痴呆w

意味不明。

>違反では無い事は合法、違法では無い事は合法、取り締まる事が出来ないのは違法では無いから、つまり、合法だからだと、

違法行為だからといって、すべてを取り締まるわけではない。
自転車の交通違反は反則通告制度のある自動車の違反と違いすべて刑事事件になるが、
たかが自転車の交通違反くらいでは検察庁は起訴せず、不起訴処分とするのが目に見えているから、警察もわざわざ検挙したりしないだけ。
したがって、取締がないことは合法の理由にはならない。

>警視庁がハッキリと公式見解で明言してるよなあwwwwwwwww

お前が曲解してるだけだろ。

>そして、警察庁は【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるだろwwwwww
>【公安委員会が定めた規定に、点滅の有無は関係無い】とよwwwwwwwwwwww

点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要があるのであり、点滅式ライトだからという理由で無条件で合法になったりはいない。

>ほれほれ、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww

すべて「論破」されちゃったね。

0999ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:26:21.08ID:MSVZn+6N
また自分の都合で「単独使用を前提としたものではない」って見解を歪曲しちゃったな┐(´ー`)┌
併用を前提とした話だって、それらの見解のどこから出てきたの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

1000ツール・ド・名無しさん2019/12/04(水) 17:26:51.57ID:MSVZn+6N
1000なら点滅は違法じゃないけど違法┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

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