>>953
>「点いているときの要件」など法令のどこにもない┐(´ー`)┌
>あるというなら「軽車両以外の要件」を引用して示してみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

点けなければならない灯火の要件を定めているのに、点いていいないときの要件を規定しているとでも思ってるんだ。バカだねぇ。点いているときの要件を定めてるに決まってるだろ。


>法令にある「発電装置のもの」、ダ イ ナ モ(笑)は「確認できる高度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌

意味不明。

>だから何度も言ってるだろ、JISを尊重しろと┐(´ー`)┌それが法の定めなんだから、
>法解釈がどうというなら無視すんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

なら、点滅モードなんてなは規定されていないんだから、あきらめろよ。


>少なくとも「その明るさで照らし続けなければならない」という文章になっていない事は分かる┐(´ー`)┌
>そしてこの文章のオチは「点滅だけでは危険です」の一言であって、違法見解ではない┐(´ー`)┌

安全確認のための前照灯なのに、どこに照らし続けなくてもいいなんて規定されてるんだよ。屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ。