>>943
>「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点けなければならない」
>これを規定を、消えている時があっても一瞬光ったときに確認できればどんな点滅であっても無条件で要件を満たすと考える方がどうかしてるよ。
規定は点いていなくても満たしている┐(´ー`)┌
つまり、点灯を確認できたなら違法とは言えないという事だ┐(´ー`)┌

>まず、前照灯として、交通上の障害物を確認できることが必要。消えているときがあっては、そもそも確認すらできないのでそのような灯火は前照灯ですらない。
法令が要求しているのは「確認できる光度/性能を有する」事であって、確認できる事ではない┐(´ー`)┌
何をどう読んだらこんな出鱈目な解釈になるのだろうなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha