つまりwwwは、なぜ合法派が「モードを変えようが有する性能は変わらない(法令は現にその性能を発揮できるモードを「性能を有する」としているのではない)」と主張しているのかも理解できていない、ということ

モードにより「性能を有するかどうか」が変わるとしてしまったら、常光モードと点滅モードで点滅回数・点滅周期という性能が変わるということになってしまう
すると、違法派が主張する「常光モードでは規定の性能でも、点滅モードでは規定の性能ではない(10m先を確認できない)から、点滅モードでは違法」という主張を退けられなくなる

例えば1分間に1秒しか光らないような点滅モードで、10m先を確認できると言えるのか
「つけなければならない」が、一回つければあとは消してもOK、ではないように「確認できる」は、一回確認できればあとは見えていなくともOK、ではない

確認できる状態を維持できる性能が、点滅モードにあるのか
常光モードで、確認できる性能があったとしても、モードを変えれば性能か変わるのだから、点滅モードでも確認できることにはならない