>>328
お前が言ってた事だろwww
0.4lmは1m先しか見えねえんだよなあ?wwwwww
1m先しか見えねえなら違法だろwwwwww

まあ俺的には>>257で言及した通り、月明かりや星明かり程度の環境光の事だと思ってるから、>>274で【極端な例】を出せばと前置きしてるわなwwwwwwwww

だが法的には、環境光の規定など存在しねえから、障害物が環境光に照らされてるような場所なら0.4lmでも合法だろwwwwwwwww
そこから環境光のねえ場所に移動したら合法かは怪しいが、10m先の障害物が確認出来ていた性能を点けてるという論理で言えば合法だわなあwwwwwwwww

まあ何にしろ、要するに、運転者本人が障害物を認識出来るというなら、それは公安委員会の定めた前照灯だからなwwwwwwwwwwww
そして、それを点滅させる事は無条件で合法wwwwwwwwwwwwwww