例えば、自分が自転車で歩道を通行している時の話なんだけど
コンビニなどの駐車場から道路へ出ようとする車に歩道を塞がれた場合って
道路交通法違反にできる?

>第十七条
>第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と
>車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
>ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
>歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により
>歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、
>この限りでない。
>2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、
>かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
      ̄ ̄ ̄
       ↑
これは歩行者の通行を妨げた場合だけアウト?
自転車の通行を妨げてもOKってこと?

※歩道は「自転車通行可」の標識があるものとする