【適法】ライトを点滅させてる人 118人目【合法】
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◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:新潟県道路交通法施行細則8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具 (2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します) ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、 「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」 として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。 また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。 GENTOSに至っては、全く記載がありません。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【適法】ライトを点滅させてる人 117人目【合法】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1569262097/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 2. 定義 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する 灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 2. 定義 2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ をいう。 これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」 つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」 道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」 以上の事から、 【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】 【灯火とは灯火装置】 【灯火器とは灯火装置】 【自転車における灯火は前照灯と尾灯】 である。 (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、 前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、 政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。 道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。 違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。 仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。 例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。 これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。 また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 追記 灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、 新明解国語辞典 あかり 【明かり】 @あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。 【用例】ーをつける A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。 【用例】ーがさす・星ー なので、灯火は灯火器という事になる。 【灯火は灯火装置】根拠法文 4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動 車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火… 【灯火から発する光は灯光】根拠法文 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白 色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体 側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】 道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2 「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」 【点滅が点灯だという根拠法文】 道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2 「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」 【点滅が点灯だという根拠法文】 道路運送車両の保安基準第49条の2 「黄色であって点滅式のものであること」 「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」 (軽車両の灯火) 軽車両がつけなければならない灯火は、 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 以上の事から、 【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】 点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である 結論 公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、 【つけなければならない灯火は】 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】 そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。 あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。 よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。 (警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解) 点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。 既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。 点滅は適法(合法)である。 東京都の公的見解。 「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」 警視庁の公的見解。 「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。 点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。 義務とは、夜間に走行する際は、 必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。 適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。 よって、点滅は適法。 違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。 違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。 しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】 で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。 この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw 点滅を前照灯に使用するなら、 【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】 をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。 義務だから点滅適法。 法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。 点滅合法の法的根拠 【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】 つまり、点滅は無条件で合法www 規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。 そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。 また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。 この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。 そして、 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】 日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。 よって、 点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。 これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。 以上、テンプレ終了。 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww 前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】 罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww 点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3 キチガイ: 類推解釈って知ってるか? キチガイ: 尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。 俺: それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww キチガイ: お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑) 俺、辞典: 類推解釈とは【ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。】 キチガイ: お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑) 俺: 規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が有る尾灯が類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw キチガイ: お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑) 俺: 自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は【例】や【例え】、【例示】の意味も理解出来ねえ【本物】の馬鹿だw キチガイ: 類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて… 俺: お前がそれを【類推解釈という】と言ってるよなあ?wwwwwwwww キチガイ: バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。 俺: そもそも【例え】ってのは【同類の事柄や事例】であり、【同じ類例の例示】だからなw つまり、【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈】 これは【例え】であり、【この事例も類推解釈だ】と言ってるという事だからなwwwwwwwww To be continued. 前スレ >>981 >明確な証拠を出して反証出来ねえのは、論破されたっていうんだよwww >既に論破既みだ>>428 ,537,622,625,632www お前が理解できないだけ。 いつになったら、類推解釈と罪刑法定主義を正しく理解できるようになるのかねぇ(笑) >一般人の手信号に従う義務も必要も無いwww >だが、信号に従い、一般人が手信号していてもそれは何の違反でも無いwww お前の主張だと、 「信号機に反して一般人に従っても違法にならない」 となると言ってるのに話を反らしてやがるよ(笑) ほんと、お前って文章の読解力ゼロだね(笑) >原則がこうでお前の主張はそれに反してるから自動的にホラ話だって証明されてるって事だwwwwwwwww だからさぁ、合法派も何度も聞いてるけど、 「点滅する灯火を前照灯として使う際、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない」 のどこが類推解釈に反するのか答えてみろよ。 >そもそも、類推解釈を【規定が存在する尾灯を、全く別な前照灯規定を理由にする事】なんて思ってる馬鹿に、法令を語れる訳ねえだろwwwwww 類推解釈がどんなものか分かりやすいように、仮定の話として例として尾灯で説明してやったのに、現実の規定が云々って言い出すんだもんなぁ。 犬と狼で類推解釈を説明していた人もいたけど、犬は規定にないから類推解釈ではないとか言ってるようなもんだな(笑) >>11 完全に気が狂ったな(笑) 前スレ >>985 ,987,989,994,997,1000 バカと第三国人は、嘘でも繰り返せば真実になると思ってるから、ほんと、どうしようもないねぇ(笑) >>12 >いつになったら、類推解釈と罪刑法定主義を正しく理解できるようになるのかねぇ(笑) おいおいwww 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】 こんな事を類推解釈だと言ってるキチガイに、正しく理解なんて一体何のギャグだよwwwwwwwww >だからさぁ、合法派も何度も聞いてるけど、 >「点滅する灯火を前照灯として使う際、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない」 >のどこが類推解釈に反するのか答えてみろよ。 無条件である【点滅する】 前照灯規定条件有りである【灯火】 これを一括に【点滅する灯火】という1つの文章にしたところで、【無条件と条件有り】の混成文に変わりはねえだろwwwwww そしてそれを、前照灯規定に適用したところで、【条件有りの灯火】にしか適用出来ず、【無条件の点滅】には適用出来ねえよなあwwwwww つまり、【点滅する灯火は無条件で合法では無い】は間違いだろうがwwwwww 【無条件】と【条件有り】の2つの答えが有るんだからよwww 【点滅する灯火】の灯火は無条件で合法では無いw 【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法w だよなあwwwwwwwww お前の主張そのものが類推解釈だろうがwww >類推解釈がどんなものか分かりやすいように、仮定の話として例として尾灯で説明してやったのに、現実の規定が云々って言い出すんだもんなぁ。 >犬と狼で類推解釈を説明していた人もいたけど、犬は規定にないから類推解釈ではないとか言ってるようなもんだな(笑) 論破済みwwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1569262097/845 >>13 お前の恥ずかしい虚言でラストを飾ってやったのに不満なのか?wwwwww >>14 悔しいからって、いくら頑張っても、 【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】 という現実は変わらねえから、また来ても時間の無駄だそwwwwwwwww 991 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/04(金) 13:34:20.93 ID:1CsRTI59 >>982 >>977 読め 「αはBではない」 という主張に対して 「AはBだ」 というのは、反論でも論破でもなんでもない お前がやってるのはこれ お前「aはBだ」 俺「aではαと勘違いされる。より正確にはAはBだね。で、αはBではないね」 お前「類推解釈だ」 俺「αがBではないのは、類推解釈でもなんでもない」 お前「AはBだから、それを否定するαはBではない、は類推解釈だ」 俺「一度もAはBだを否定してないし、否定してたとしても、αはBではない、は類推解釈じゃないよ」 お前「類推解釈だ。論破済み」 「点滅する灯火を前照灯として使うなら、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない」 ↑ これがどう「類推解釈」なのか、きちんと説明してみろよ 「類推解釈」だということは、それは誤りだということだからな つまり 「点滅する灯火を前照灯として使うなら、その灯火は前照灯の要件を満たしている必要はない」 となる 本当に、「類推解釈」なんだな? 977 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/04(金) 12:45:43.48 ID:1CsRTI59 アフォ「a(点滅)はB(無条件で合法)だ」 俺「そうだな。でもその言い方はいささか乱暴だな。灯火の話をしている場だからaをα(点滅する灯火)と勘違いされてる。 A(前照灯の点滅)はBの方が正確だな。」 アフォ「aはBだ」 俺「いや、だからその言い方だとaをαとして受け取られてる。 点滅ならどんな灯火でも合法、と言いたいわけじゃないだろ。 αはBではない(点滅する灯火を前照灯として使うのは、前照灯の要件を満たしてなくとも無条件で合法ではない)よな」 アフォ「類推解釈だ」 俺「は? どこが?」 アフォ「無条件の点滅を含めているからだ」 俺「法令が適用されるのは点滅じゃなくて、灯火。なにも類推解釈じゃない」 アフォ「A=Bを否定している時点で類推解釈だ」 俺「いや、最初っからA=Bは否定してないし、仮にA=Bを否定してたとしても、それとα≠Bが類推解釈かどうかは別な話だ。 お前はα(点滅する灯火)≠B(無条件で合法)を類推解釈としたけど、それは間違いだ」 アフォ「論破済み。論破、論破」 「点滅は無条件でない」 などと言っていない 「点滅する灯火を前照灯として使うこと」は無条件で合法ではない、と言っている そしてお前は、それを類推解釈だと言っている >>18 ,19 自分の主張がホラ話だと確定して、必死に話を逸らすキチガイがお前だよなwwwwww 辻褄が合わなくなってくると、そうやって話を逸したり、例え話や作り話の作文で誤魔化すwwwwwwwww お前の類推解釈したホラ話は、点滅が無条件で合法という事実に対して否定しながら、前照灯規定の話にすり替えてる、日本語としておかしな文章だからなwww お前の作文は、【点滅は無条件で合法という話では無く】、前照灯規定という条件があるから【前照灯】は無条件では無いという、当たり前な話にすり替えた作り話だから、はなから点滅は合法かという趣旨と全く掛け離れた【要件を満たす事】を言ってるだけの文章だからなwwwwwwwww 真の現実は【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】だぞwwwwwwwww >>20 【点滅は前照灯規定の合法違法に関係が無い】 これは罪刑法定の原則で証明された大前提www それに対して、お前が点滅は無条件じゃないと主張する根拠が、 【前照灯規定の要件を満たす事】 だからなwwwwwwwww 罪刑法定の原則に反してるだろwww それを作文にしたところで、大前提に反した、【要件を満たす事】を点滅合法の前提にしてる時点で、無条件な点滅に前照灯規定を適用した類推解釈www そして、お前の頓珍漢な作文はホラ話だと自動的に証明されて確定済み>>428 ,537,622,625,632www つまり、ホラ話を未だに強弁してるお前は虚言癖って事だwwwwwwwww 428 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/29(日) 19:55:48.94 ID:qcJ2IUIP >>426 >俺はむしろ「点滅を理由に違法にはならない」「前照灯の要件を満たしていれば、点滅・非点滅に関係なく合法」と言っている 前照灯の要件を満たしていればwwwwww 前照灯規定が前提条件だと書いてるよなお前www それにな、要件を満たしてなくても点滅は合法だwww >その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、 >「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、 >「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている 結局、【点滅は無条件で合法】を【無条件で合法では無い】と否定して、その根拠は【前照灯規定の要件を満たす事】だと勝手に条件を付けてるじゃねえかwwwwwwwww 点滅は無条件で合法という事実に、前照灯規定を満たす事を加えて【無条件じゃない】と言ってるだろうがwwwwwwwww それは類推解釈だwww 537 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/30(月) 19:55:01.21 ID:FXkiVcpQ >>536 >「証券会社に務める痴漢した男性」 >は「痴漢した」から有罪 >「痴漢した証券会社に務める男性」 >でも同じ > >法令に関係ない「証券会社に務めること」は合法でも、それによって「証券会社に務めること痴漢した男性」が合法になるわけではない >法令に関係ない要素は違法か否か考慮されない(=無条件で合法=罪刑法定主義) 【無条件】である【証券会社に務める事】 【条件有り】である【痴漢】 2つの相反する条件の有無を混成文にした、『【証券会社に務める痴漢した男性】が有罪』という場合、【無条件】と【条件有り】が混在してるから、この答えも【必ず】2つになるwww 『【証券会社に務める痴漢した男性】の【証券会社に務める事】は無条件で無罪』 『【証券会社に務める痴漢した男性】の【痴漢】が有罪』 この【無条件の答え】と【条件有りの答え】の2つの答えに【必ず】なるにも関わらず、【無条件に条件を適用】した『【証券会社に務める痴漢した男性】が有罪』だと言ってる時点で類推解釈確定だからなwww >「点滅する灯火」に灯火に関する法令を適用外するのは類推解釈ではない 【点滅する灯火】に前照灯規定を適用してる時点で類推解釈だwww お前は、点滅が合法なのは前照灯規定を満たしてる事が前提と言ってるから、言い逃れは出来ねえぞwwwwww >法令上定められた要素に法令を適用するんだからな >法令を適用する対象に、「法令に定められていない要素があるから類推解釈だ」とはならないんだよ >法令に定められていない要素は無関係なんだから 法令に定められてない要素を、別の規定に適用してる時点で類推解釈だwww 【無条件】と【条件有り】で、2つ有る答えを1つにしてる時点で、【規定に存在しない事=無条件】に【他の規定=条件有り】を適用した類推解釈wwwwww いくら頓珍漢な例え話を持ち出してこようが、いくら屁理屈で言い訳しようが、お前のその論理は類推解釈のホラ話だと証明されてんだよwwwwwwwwwww 622 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/02(水) 13:04:04.41 ID:iE2fGNFI >>616 いくら必死に言い訳しても、お前の論理は類推解釈な事に変わりは無いwwwwww >「犬立入禁止」という法があった場合 >■狼は犬ではないが、狼も犬に似てるから立ち入り禁止にすべき←これが類推解釈 >■狼は「犬」か?←これは当てはめの議論、類推解釈ではない 犬立ち入り禁止なら、狼は立ち入り可能www 狼は規定に【明記】されてねえから、犬立ち入り禁止規定とは無関係www これが罪刑法定の原則だwww >前照灯を点滅させることが「灯火」に当たるかどうかは後者の議論であって、類推解釈ではない 点滅合法が、要件を満たしてる事が前提と言ってるお前は、点滅に要件の条件を前提にしてるから明確に類推解釈wwwwwwwww 625 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/02(水) 13:06:29.53 ID:iE2fGNFI >>619 >もっと簡単にいえば >自転車に前照灯を二つ付けて >片方は点滅で片方は常時点灯させれば 合法だろ? 前照灯を何個点けようが、前照灯の点滅は無条件で合法だwww >でも 点滅=違法 って主張だと >この事例でも「点滅してるから違法」 って結論になるんだよね > >結局 点滅=違法というのはありえない そんな当たり前な事を言っても、矛盾してるお前の主張【点滅合法は要件を満たしてる事が前提】は言わなかった事には出来ねえからなあwwwwww >違法派は「点滅させてもそれだけでは 灯火要件を満たさない」と日本語を正確 に使うべきだね 何で【無条件】な【点滅】を【要件】に絡めてんだ?wwwwwwwww >頭の悪さというか遺伝子の劣等ぶりが にじみ出てるよ 自己紹介かよwww まんまお前の事だなwwwwwwwww 632 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/02(水) 14:42:45.67 ID:iE2fGNFI >>630 お前だよ自称合法派で法学を学んだ虚言癖の捏造詐欺師www >前照灯を点滅させただけで道交法52条2項を満たすのか それだけの話なのになぜ類推解釈とかいう話が出てくるのかまじで頭大丈夫? 点滅は無条件w つまり道交法他法令に全く無関係www 法令と無関係な点滅が【法令を満たすのか】って頭大丈夫か?wwwwwwwww 規定が存在しねえ点滅を、道交法52条2項を満たすのかと言ってる時点で、罪刑法定の原則に反した類推解釈だって自分自身で理解出来ねえんだから、相当な低知能だろwwwwwwwww >>20 【点滅は前照灯規定の合法違法に関係が無い】 これは罪刑法定の原則で証明された大前提www それに対して、お前が点滅は無条件じゃないと主張する根拠が、 【前照灯規定の要件を満たす事】 だからなwwwwwwwww 罪刑法定の原則に反してるだろwww それを作文にしたところで、大前提に反した、【要件を満たす事】を点滅合法の前提にしてる時点で、無条件な点滅に前照灯規定を適用した類推解釈www そして、お前の頓珍漢な作文はホラ話だと自動的に証明されて確定済み>>23-27 www つまり、ホラ話を未だに強弁してるお前は虚言癖って事だwwwwwwwww 日本語読めないんだな 「点滅は無条件でない」 などと言っていない と言ってるのに >お前が点滅は無条件じゃないと主張する根拠が そもそも主張してないことに反論して「論破」w 「点滅する灯火を前照灯として使うこと」は無条件で合法ではない、と言っている そしてお前は、それを類推解釈だと言っている >>29 言い逃れは出来ねえぞwww 点滅合法は【前照灯要件を満たしてる事が前提】なんだろwww そしてその主張は類推解釈のホラ話だと自動的に証明されてる>>23-27 wwwwwwwww ID:wFo5wnbV 最近は、こいつがあまりにもバカすぎて「点滅する灯火は自転車の前照灯として使用できるかどうか」の議論から、単なる言葉遊びになってるよな。 今さら、非を認めることもできず、「証明した」「論破した」と、己の無知をさらけ出す長文の駄文をコピペして繰り返し投稿し、ごまかしてるのかな(笑) >>31 類推解釈 るいすいかいしゃく argumentum a simili ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。 これが類推解釈なのに、 >尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。 こんな事を言ってる虚言癖のホラ吹きが、いくら印象操作しようとしても、何の説得力も信用もねえってwwwwwwwwwwww しかも言い訳まで>>11 屁理屈に屁理屈を重ねるような、本物の虚言癖だからなwww >>33 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】 【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】 これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww ほれ、一発論破だwww >>30 「点滅する灯火を前照灯として使う際、その灯火が前照灯の要件を満たしていれば合法」 なんらおかしなところはないが? お前はこれを 「点滅は前照灯の要件を満たしていれば合法(満たしていなければ合法ではない)」 と勝手に自分の中で変えるから、おかしく感じるんだろ 違法かどうか問われるのは灯火だ 点滅していようが非点滅だろうが、前照灯として使われる灯火に、灯火の法令を適用するのは全く類推解釈ではない 「かっこいい灯火を自転車の前照灯として使う際、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない」 ↑ 類推解釈ではない 「非点滅の灯火を自転車の前照灯として使う際、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない」 ↑ 類推解釈ではない 「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う際、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない」 ↑ 類推解釈ではない お前が最後のものを類推解釈だと言うなら、他も全て類推解釈になってしまう そして、類推解釈の禁止から、類推解釈ならそれは誤りということになる つまり「満たしていなくともよい」ということになる ルール「飼い犬は首輪をつけなければならない」 類推解釈「飼い猫も首輪つけなければならないはず」 ↑類推解釈の禁止により、「飼い猫は首輪をつけなくともよい」になる お前の理論だと、かっこいい灯火も非点滅の灯火も点滅する灯火も、前照灯として使うのに前照灯の要件を満たしてなくても合法なんだな >>35 それら全て類推解釈だ>>23-27 www 点滅合法は【前照灯要件を満たしてる事が前提】と言ってる時点で類推解釈のホラ話だと自動的に証明されてるwwwwwwwww ルール「AはBである」 類推解釈「Aに似たCもBである」 この場合、類推解釈の禁止から、「CはBではない」が真となる アフォ理論の場合、 『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』 を類推解釈としているから、 アフォの主張は 『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなくともよい』 になる アフォは↓の発言後、ずっと「類推解釈だ」と言い続けているからな 595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va >>593 >>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww >>37 知的障害だから、自分の主張が矛盾してる事に気付きもしねえんだろうなwwwwww 点滅は規定が存在しねえから【無条件】なのに、点滅合法は【要件を満たす事が前提】と言ってる矛盾wwwwww 規定に存在しねえから無条件で、前提なんて条件は存在しねえのに、要件を満たす事が前提と言ってるんだからなwww そして、【要件を満たす事が前提】ならば、罪刑法定の原則により、その要件に点滅が記述されてなければ前提にさえ出来ねえのに、点滅合法の前提にしている矛盾wwwwwwwww おっと訂正>>37 正しくは 「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として"扱われない"ため、「自転車の前照灯に関する法令」に"沿っていなくともよい" だな 『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合に、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として扱う』 ↑これが「類推解釈」なんだからなw つまり、アフォの主張は 『「点滅する灯火」は自転車の前照灯として使用しても、自転車の前照灯として扱われない』 になる >>39 無条件である【点滅する】 前照灯規定条件有りである【灯火】 これを一括に【点滅する灯火】という1つの文章にしたところで、【無条件と条件有り】の混成文に変わりはねえだろwwwwww そしてそれを、前照灯規定に適用したところで、【条件有りの灯火】にしか適用出来ず、【無条件の点滅】には適用出来ねえよなあwwwwww つまり、【点滅する灯火は無条件で合法では無い】は間違いだろうがwwwwww 【無条件】と【条件有り】の2つの答えが有るんだからよwww 【点滅する灯火】の灯火は無条件で合法では無いw 【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法w だよなあwwwwwwwww お前の主張そのものが間違いだったって事だろうがwwwwwwwwwwwwwww お前がホラ話で何百レスも発狂してたキチガイだと証明された訳だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww マジでウケるなwwwwww 自転車の前照灯として使用しても自転車の前照灯として扱われない=無灯火 つまり、アフォの主張は壮大な違法派の理論w こいつは「点滅する灯火」は「自転車の前照灯ではない=無灯火=違法」と主張し続けているんだが、自分でそれに気がついていないw >>37 被疑者に有利な類推解釈は禁止されない 本件の場合、仮に類推解釈することがあるとしても(甚だ怪しいが)、 「前照灯を点滅させても前照灯の灯火には該当しないが、灯火に類似するので道交法52条1項を類推適用する」 という構成になり、むしろ違法じゃない方向に解釈されることになるのだから、類推解釈は禁止されない ま争点は「前照灯を点滅させれば前照灯の灯火に該当するか」というあてはめレベルにあるから、類推解釈なんてそもそも問題にならないんだねどね あと法令に従わなければならないことは必ず法令に書いてあるなどと言ってるやつに言いたいのは 罪刑法定主義も法令には書いてないぞ笑笑笑 >>41 【点滅は前照灯規定の合法違法に関係が無い】 これは罪刑法定の原則で証明された大前提www それに対して、お前が点滅は無条件じゃないと主張する根拠が、 【前照灯規定の要件を満たす事】 だからなwwwwwwwww 罪刑法定の原則に反してるだろwww それを作文にしたところで、大前提に反した、【要件を満たす事】を点滅合法の前提にしてる時点で、無条件な点滅に前照灯規定を適用した類推解釈www そして、お前の頓珍漢な作文はホラ話だと自動的に証明されて確定済み>>23-27 www つまり、ホラ話を未だに強弁してるお前は虚言癖って事だwwwwwwwww >>42 被疑者に有利な類推解釈wwwwwwwww 原則は変えられねえからなwwwwww 罪刑法定主義の具体的な内容として、慣習刑法禁止、明確性原則、類推解釈禁止、遡及処罰禁止、実体的な手続き保証、等があります。 現状で、罪刑法定主義の例外が認められる例としては、刑罰を軽くする方向への類推解釈と、行為時法の後で刑罰が軽く法改正された場合の遡及適用が挙げられると思います。 これは、法律に書かれていて予想される刑よりも、軽い刑を科すことになるので、被告人に利益なため、認められます。(もっとも、この場合は罪刑法定主義の精神に反しないので、「例外ではない」とも言えるかもしれません。) >>40 もう同じ話しかできないのはよくわかったよw 「点滅する灯火」は灯火だ 「ボランティア活動する殺人犯」は殺人犯だ 「腕立て伏せする強盗」は強盗だ どれも、灯火として、殺人犯として、強盗として法が適用される 無条件の「ボランティア活動」が入ってるから、「ボランティア活動する殺人犯」を有罪とするのは類推解釈だ、と言ってるのがお前 無条件なんじゃなく「無関係」の要素なんだよ 合法違法に無関係な要素が入っていても、それは合法違法には当然関係ない 点滅する灯火だろうが、非点滅の灯火だろうが、かっこいい灯火だろうが、最新式の灯火だろうが、等しく「灯火」として法令に従う それを類推解釈としているのが、間違い 誰も「点滅」「非点滅」「かっこいい」「最新式」に法を適用させてるんじゃない 「灯火」だから灯火に関する法令に従うんだろうが >>44 その前に 罪刑法定主義の根拠条文あげろよ笑 すべて法令に書いてあんだろ??笑 ほれほれ >>45 既に論破済みの同じ話をしてるのはお前だwww 反証も出来ねえホラ話には、論破済みのコピペで十分だからなwwwwww 無条件である【点滅する】 前照灯規定条件有りである【灯火】 これを一括に【点滅する灯火】という1つの文章にしたところで、【無条件と条件有り】の混成文に変わりはねえだろwwwwww そしてそれを、前照灯規定に適用したところで、【条件有りの灯火】にしか適用出来ず、【無条件の点滅】には適用出来ねえよなあwwwwww つまり、【点滅する灯火は無条件で合法では無い】は間違いだろうがwwwwww 【無条件】と【条件有り】の2つの答えが有るんだからよwww 【点滅する灯火】の灯火は無条件で合法では無いw 【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法w だよなあwwwwwwwww お前の主張そのものが間違いだったって事だろうがwwwwwwwwwwwwwww お前がホラ話で何百レスも発狂してたキチガイだと証明された訳だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww マジでウケるなwwwwww >>46 そんなものは挙げずとも、日本国刑法の原則だから、ググりゃ腐るほど出てくるだろwww >>43 だから、「点滅・非点滅」は無関係なんだろ それは俺もそう言ってる 「無関係」な要素が含まれていてもそれは「無関係」なのだから、合法違法とは関係ない 法令に定められた灯火として、法令に従うだけ >>35 読めないのか? 「点滅は無条件でない」 ではなく 「点滅する灯火は無条件でない」 だろうが 何度も繰り返し言われてただろう 「灯火」を抜くなアホたれ、と 『「前照灯の点滅」は前照灯の規定に沿わなければならない』 ↑ これなら、類推解釈以前に誤り だが俺が言ってるのは 『「前照灯として使う点滅する灯火」は前照灯の規定に沿わなければならない』 だ 灯火に灯火の法令を適用して、何が類推解釈なんだか 自転車の前照灯を前提にした「無条件で合法」とした話に、「無条件とはそれ以外の任意の灯火も含む」と前提条件を否定して、 それに帰ってきたコピペを見て「言質とったどー!任意の灯火は無条件で合法とはならない!お前の主張は間違っている!」 と延々絡んでいるのがこの一連の流れ┐(´ー`)┌ 一体何と戦っているのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha これは、任意の灯火が前照灯であるか否かはいつ判断するのか?という問題なのだ┐(´ー`)┌ 灯火の性能ってのは製品として存在している時点で決まっている事なのだ┐(´ー`)┌ 「任意の灯火が前照灯になるか否か」ってのは、「消費者である俺らが製品を手に取ってから知るまでの話」であって、 そんなものは法令上どうという論点にはならねぇのよ┐(´ー`)┌ >>48 出てくるわけ無いじゃん笑 法令には罪刑法定主義なんて書いてないから笑 君の理屈で行くと、類推適用禁止の原則も法令に書いてないから、類推適用オッケーだよね? >>47 >つまり、【点滅する灯火は無条件で合法では無い】は間違いだろうがwwwwww >【無条件】と【条件有り】の2つの答えが有るんだからよwww ここが決定的に間違い 2つの答えになどならない 「腕立て伏せする強盗は犯罪者」は間違いか? 「犯罪者でない」と「犯罪者だ」の2つの答えがあるのか? 合法違法と無関係の「腕立て伏せする」という行為ではなく、「強盗」という違法行為で、「犯罪者だ」となるのだろうが >【点滅する灯火】の灯火は無条件で合法では無いw >【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法w ここもお前が日本語できないだけ 勝手に主語を変えるなよw 「点滅する灯火の点滅は〜」といったら、主語は「点滅」だ 「点滅する灯火は〜」といったら、主語は「灯火」だ 「腕立て伏せする強盗は」 と 「腕立て伏せする強盗の腕立て伏せは」 では主語が変わってるだろうが アホかと 当てはめレベルの問題を類推適用とか言っちゃうのはレベル低すぎる 事実を(必要に応じて評価して)法に当てはめて結論を出すのが方の使い方だ笑 例を挙げるとこういうことになる 法:犬を殺してはいけない 事実評価:ゴールデンレトリバーは犬だ 結論:ゴールデンレトリバーを殺してはいけない wFo5wnbV「ゴールデンレトリバーとは法令には書いてないから類推解釈!!!罪刑法定主義違反!!!!」 >>32 >ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。 >これが類推解釈なのに、 >こんな事を言ってる虚言癖のホラ吹きが、いくら印象操作しようとしても、何の説得力も信用もねえってwwwwwwwwwwww 例え話として分かりやすいように、尾灯について規定がない場合に前照灯の規定を適用して違反とするようなことを類推解釈として禁止されるということを、説明してやってるのに、 現実の規定に当てはめて「尾灯の規定はある」って、「類推解釈じゃない」って、アスペ君には無理な例示だったね(笑) >>34 だから、点滅禁止の規定がなくても、点滅する灯火が前照灯の要件を満たせなければ前照灯の無灯火で違反となるのだよ。 罪刑法定主義には何ら反しないね(笑) >>38 >知的障害だから、自分の主張が矛盾してる事に気付きもしねえんだろうなwwwwww それはお前だって(笑) >>50 違う 「点滅は無条件で合法」を 「要件を満たした前照灯の点滅は無条件で合法」ではなく 「点滅する灯火を前照灯として使うのは無条件で合法」と理解したアホな違法派が、「無条件じゃない」とずっと絡んでただろうが それに対し、俺が 「『点滅は無条件で合法』だと、違法派はこのように理解する。だが、『点滅する灯火を前照灯として使うのは無条件で合法』と言っているわけじゃないよな。 点滅する灯火を前照灯として使うなら、前照灯の要件を満たしていないとだめだもんな」 と確認したら、ずーっとそれを理解できずに「類推解釈」だと誤りを声高に言い続けているアフォがいるんだろうが まさか君まで「『点滅する灯火を前照灯として使う際、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない』というのは類推解釈だ」とでも言うのか? だとしたら合法派は最早壊滅だな >>53 それで言うなら 「点滅する灯火」は「灯火」である 「灯火」は灯火に関する法令に従わなければならない というただこれだけの話なんだよな >>49 それは類推解釈だ>>23-27 www 【点滅する灯火】とは、【無条件】と【条件有り】の相反する2つの答えが存在するwww お前は【条件有り】の答えしか書かずに、無条件では無いと言ってるから、条件(規定)に適用してる事になるwww つまり類推解釈だwww 点滅合法は【前照灯要件を満たしてる事が前提】と言ってる時点で類推解釈のホラ話だと自動的に証明されてるwwwwwwwww >>51 罪刑法定主義でググりゃ腐るほど情報出てくんだろwww 現行の日本国憲法(第31条、第39条)には罪刑法定主義に該当する条文が存在する。現行刑法には罪刑法定主義について直接触れた条項は存在しない。 第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 要するに、国民の権利を守る為に、国家権力は憲法を守り、法律の定めた事のみでなければ処罰出来ない、また、その他の刑罰を適用出来ないwww そして法の遡及も禁止www つまり、予め、法令に規定された事でしか処罰出来ず、規定されてない事は他の法令で処罰を禁止が【刑法の原則】、つまり、罪刑法定主義だwwwwwwwww >>52 無条件の答えは何処に行った?wwwwww 無条件も条件に含めてるって事だろうがwww >「腕立て伏せする強盗は犯罪者」は間違いか? >「犯罪者でない」と「犯罪者だ」の2つの答えがあるのか? あるに決まってんだろwww 現実でも法令でも、腕立て伏せする殺人犯なんて居ねえわwwwwww そして、条件が相反する混成文だから、答えは1つじゃなくて2つ有るだろwww 「腕立て伏せする強盗の【腕立て】は『無条件で合法』」 「腕立て伏せする強盗の【強盗】は『違法だから犯罪者』」 これと同様、点滅合法は【要件を満たす事が前提】と言ってる以上、明確に類推解釈だwwwwww >>53 自分の主張がホラ話だと確定して、必死に話を逸らすキチガイがお前だwwwwww 辻褄が合わなくなってくると、そうやって話を逸したり、例え話や作り話の作文で誤魔化すwwwwwwwww お前の類推解釈したホラ話は、点滅が無条件で合法という事実に対して否定しながら、前照灯規定の話にすり替えてる、日本語としておかしな文章だからなwww お前の作文は、【点滅は無条件で合法という話では無く】、前照灯規定という条件があるから【前照灯】は無条件では無いという、当たり前な話にすり替えた作り話だから、はなから点滅は合法かという趣旨と全く掛け離れた【要件を満たす事】を言ってるだけの文章だからなwwwwwwwww 真の現実は【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】だぞwwwwwwwww >>54 例えって事は、その例え自体が類推解釈だろうがwww 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】 これがお前には類推解釈って事だよなあ?www お前はこれが類推解釈だと言ってるしなあwwwwwwwww でもよお、尾灯には尾灯の規定が有るから、それだけで類推解釈に成り得ねえよなあwwwwwwwww 尾灯の規定で、尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にする事を類推解釈だって言ってんだよなあ?wwwwwwwww でもよお、それって、絶対に類推解釈じゃねえよなあwwwwwwwww 類推解釈じゃねえのに、 >お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑) >お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑) >お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑) >類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて… >バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。 こんな頓珍漢で馬鹿丸出しな事を平然と喚き散らしてんだから、屁理屈しか騙れない虚言癖って自覚もねえんだろうなwwwwww 本物の精神異常者だよお前wwwwwwwww >>55 >だから、点滅禁止の規定がなくても、点滅する灯火が前照灯の要件を満たせなければ前照灯の無灯火で違反となるのだよ。 それは前照灯の要件を満たす話だろwww 無灯火違反は前照灯規定でだろwww その前照灯規定に【点滅は明記されてない】よなwww 点滅は関係ねえ話じゃねえかwwwwww 関係ねえ点滅に、勝手に前照灯規定を関係させてんじゃねえよwwwwww 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】 【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】 これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww ほれ、一発論破だwww >>56 ほら、矛盾に気付きもしてねえだろwww 知的障害だから、自分の主張が矛盾してる事に気付きもしねえんだろうなwwwwww 点滅は規定が存在しねえから【無条件】なのに、点滅合法は【要件を満たす事が前提】と言ってる矛盾wwwwww 規定に存在しねえから無条件で、前提なんて条件は存在しねえのに、要件を満たす事が前提と言ってるんだからなwww そして、【要件を満たす事が前提】ならば、罪刑法定の原則により、その要件に点滅が記述されてなければ前提にさえ出来ねえのに、点滅合法の前提にしている矛盾wwwwwwwww >>57 ぎゃはははははwww 俳優にでもなった積もりか?www この自演劇場の脇役だもんなwww 「点滅する灯火」 「非点滅の灯火」 「点滅式ライト」 「かっこいい灯火」 「最新式の灯火」 これらを「灯火じゃない」と言ってるのはアフォ一人 仮にこれらが「灯火」ではないなら、即ち「前照灯」でもないわけで、いくらこれらを夜間つけても「法令に定められた灯火」をつけていることにならず無灯火 点滅していようが非点滅だろうが、かっこよかろうが最新式だろうが、灯火は灯火 だがなぜかアフォ理論では、「動詞+名詞」「形容詞+名詞」の形なのに、動詞・形容詞が主語になるらしいw 「美しい強盗」は違法 ↑アフォ理論ではこれは間違いらしいw 「強盗」が主語なのになぜか形容詞の「美しい」も主語になり、「美しい」は違法ではないから「美しい強盗は違法」は誤りになる、と 「美しい強盗は違法ではない」と「美しい強盗の『美しい』は違法ではない」が同じだと思ってる時点で、日本語が不自由すぎるw 「『美しい強盗』の『強盗』は違法」←真 「『美しい強盗』の『美しい』は違法ではない」←真 だが 「『美しい強盗』は違法」←真 なぜなら、違法か否かに無関係な要素が含まれいても、違法な要素がある時点で違法だから 「美しくてかっこよくて強い強盗」と、どんだけ形容詞をつけようが、強盗は違法だ >>67 ,68 いくら屁理屈で言い訳しても、お前が類推解釈してる事に変わりはねえぞwww しかも、誰も灯火じゃねえなんて言ってねえよなあwww 【何々の(する)灯火】ってのは、灯火に別の概念を付属させた文章だろwww 【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないが、その【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だろwww 言葉を変えれば、 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だよなwwwwww つまり、条件有りと無条件の2つの答えが有るのに、お前は条件有りの【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないしか言ってねえよなあ?wwwwww その時点で類推解釈確定だwwwwwwwww これからキャバクラ行くから、必死に屁理屈の例え話で言い訳しとけwwwwwwwww お前は例え話でしか成り立たねえホラ話だからなwwwwwwwww アフォは説明してやっても読まない・読めないからアレなんだが、 「夜間、前照灯つけずに二人で肩車しながら、環状七号線の自転車通行帯を走る自転車」 これを違法とするのは(アフォ理論によると)「類推解釈」だからなw 違法となる「前照灯をつけず」 違法となる「二人で肩車しながら」 だが「環状七号線の自転車通行帯を走る」は合法 だから類推解釈 というのがアフォ理論 >>69 誰がいつ、「『点滅する灯火の点滅』は前照灯の要件を満たしていなければならない」なんて言った? お前だけだぞ 「点滅する灯火」は灯火だ 「点滅する灯火」と「点滅する灯火の点滅」では主語が変わっている >>67-68 に書いてあるだろう 勝手に主語変えて「2つの答えがある」とか、アホかとw 一つの答えしかねーよw 「美しい強盗」は違法だし「腕立て伏せする強盗」も違法だし、「かっこいい強盗」も違法だ どれも二つの答えになどならねぇw お前が勝手に「美しい強盗の『美しい』は」と主語を変えてるんだろうがw で、 >>47 >お前の主張そのものが間違いだったって事だろうがwwwwwwwwwwwwwww >お前がホラ話で何百レスも発狂してたキチガイだと証明された訳だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 10の二乗は20だと何レスも言い張ってファビョり続けたり、 1÷3×0.1×3を0.0999と言い張ってファビョり続けたり、 点滅∈点灯、点灯⊂灯火言いながら点滅は灯火の要素ではないと間違いを垂れ流し続けたりしてたのは誰だっけ?w 間違いを何百レスも続けてるのは誰だっけ?w ブーメラン乙w >>63 >例えって事は、その例え自体が類推解釈だろうがwww また何を言い出すのやら(笑) >でもよお、尾灯には尾灯の規定が有るから、それだけで類推解釈に成り得ねえよなあwwwwwwwww 類推解釈とはどういうものかを分かりやすいように例え話でしてやったのに、何で現実の法解釈の話にしちゃうのかねぇ(笑) 前照灯として使用する灯火なのに点滅していたら前照灯の規定は適用しないなんて言ってるバカには理解できないんだろうな(笑) >>64 どんな灯火であれ、点滅させることによって、前照灯の要件を満たせなければ、前照灯の無灯火だよ。 「点滅する灯火でも前照灯の要件を満たす」というのが、お前以外の合法派。 「点滅する灯火では前照灯の要件を満たせない」というのが違法派 「どんな灯火でも点滅させたら無条件で合法」というのがお前。 お前だけ論点がずれてるんだよ(笑) >>65 >知的障害だから、自分の主張が矛盾してる事に気付きもしねえんだ(笑) 点滅は無関係と言っておきながら、点滅は無条件で合法(笑) なんで関係ないのに合法と言えるのかね(笑) ・点滅は無条件で合法 ・点滅する灯火を前照灯で使うときに、前照灯の法令を適用するのは類推解釈 この2つから導き出せる答え 点滅する灯火は法令で定められた灯火ではないから、無条件で合法 (点滅は前照灯でも尾灯でもない) 点滅は無条件で合法だwww 点滅する灯火に法令を適用するのは類推解釈だwww わかったか脱法派どもwwwwww >>69 >つまり、条件有りと無条件の2つの答えが有るのに、お前は条件有りの【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないしか言ってねえよなあ?wwwwww >その時点で類推解釈確定だwwwwwwwww なに言ってんだかよくわからんが、それって、類推解釈とは何にも関係ないね(笑) >>70 >「夜間、前照灯つけずに二人で肩車しながら、環状七号線の自転車通行帯を走る自転車」 >これを違法とするのは(アフォ理論によると)「類推解釈」だからなw > >違法となる「前照灯をつけず」 >違法となる「二人で肩車しながら」 >だが「環状七号線の自転車通行帯を走る」は合法 >だから類推解釈 >というのがアフォ理論 誰がそんな事を言ってんだ?www お前しか居ねえよなwww その文章では、規定に存在しねえ「環状七号線の自転車通行帯を走る」に何にも他の規定を適用してねえのに、だから類推解釈ってお前が言ってんだよな?wwwwwwwww そもそも、これの一体何を類推解釈だと言ってんだお前wwwwww 【前照灯を付けず】に【二人で肩車しながら】を類推解釈って言ってんのか?wwwwww それまんま>>11 お前の言ってる類推解釈じゃねえかwwwwwwwwwwww やっぱりキチガイの思考は理解出来ねえやwwwwwwwwwwww >>71 ,72 >誰がいつ、「『点滅する灯火の点滅』は前照灯の要件を満たしていなければならない」なんて言った? >お前だけだぞ 「『点滅する灯火の点滅』は前照灯の要件を満たしていなければならない」なんて、俺が何処でそんな事を言ってる?www ついに幻覚を見るようになったのか?wwwwww >「点滅する灯火」は灯火だ >「点滅する灯火」と「点滅する灯火の点滅」では主語が変わっている >>>67-68 に書いてあるだろう 主語は【灯火は】で【点滅する】が修飾語だろ?www まぁお前が言いたい事は分かるが、お前の作文で切り離されたら成り立たない重要な文章だもんなあwww だから【点滅する灯火】と括ってやってるだろwww 【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないが、その【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だwww 言葉を変えれば、 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だよなwwwwww つまり、条件有りと無条件の2つの答えが有るのに、お前は条件有りの【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないしか言ってねえよなあ?wwwwww その時点で類推解釈確定だwwwwwwwww >勝手に主語変えて「2つの答えがある」>とか、アホかとw >一つの答えしかねーよw お前が勝手に主語と呼んでる【点滅する灯火】は、何ら変わってねえだろwww 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だろうがwwwwww 何なら【点滅する灯火】を【前照灯】【灯火】に変えてみるか?www 【前照灯】は前照灯規定で条件があるが、【前照灯】の点滅は無条件で合法だろうがwwwwww 【灯火】は前照灯規定で条件があるが、【灯火】の点滅は無条件で合法だろうがwwwwww ほら、2つ目の答え【点滅は無条件で合法】が現に有るぞwwwwww >>73 >>例えって事は、その例え自体が類推解釈だろうがwww > >また何を言い出すのやら(笑) >類推解釈とはどういうものかを分かりやすいように例え話でしてやったのに、何で現実の法解釈の話にしちゃうのかねぇ(笑) 例えや例え話ってのは例示だろwww お前が言った事が【類推解釈】って事だよなwww つまり、 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】 お前はこれが類推解釈だと言ってるって事だwwwwwwwww >前照灯として使用する灯火なのに点滅していたら前照灯の規定は適用しないなんて言ってるバカには理解できないんだろうな(笑) 規定が存在してる尾灯の合法違法を判断ふる事に、前照灯規定を理由にするなんて言ってるキチガイのホラ話は理解出来る筈もねえわなwwwwwwwww なあ虚言癖の自称法学を学んだ捏造詐欺師www >>74 >どんな灯火であれ、点滅させることによって、前照灯の要件を満たせなければ、前照灯の無灯火だよ。 それは点滅と無関係な【前照灯規定の話】だろwww 規定に点滅の記載は存在しねえんだから、規定を満たす事に点滅は関係無いwww つまり【点滅させる事によって】などという事は、前照灯規定に何の関係も無い事だwwwwww 規定に存在しねえ点滅を、要件を満たす事を前提にしてる時点で自動的にホラ話確定www https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786 >「点滅する灯火でも前照灯の要件を満たす」というのが、お前以外の合法派。 >「点滅する灯火では前照灯の要件を満たせない」というのが違法派 >「どんな灯火でも点滅させたら無条件で合法」というのがお前。 おいおい、勝手に決め付けんなよwww 俺は一度も【どんな灯火でも点滅させたら無条件で合法】なんて言ってねえからなwww しかもお前は何で勝手に【点滅させたら合法】って点滅を法律に変えてんだよwwwwww 罪刑法定の原則により、 【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】 が真の現実だから、ちゃーんと覚えとけwwwwww >お前だけ論点がずれてるんだよ(笑) ズレてんのはお前のズラだろwwwwwwwww ぎゃはははははwwwwwwwwwwww >>75 ほら、やっぱり矛盾に気付きもしてねえどころか、規定が存在しない事がどういう事か理解もしてねえだろwww >点滅は無関係と言っておきながら、点滅は無条件で合法(笑) > >なんで関係ないのに合法と言えるのかね(笑) こんな事も理解出来ねえ知的障害だから、何でも妄想を現実だと思い込むんだろうなあwwwwww 点滅は規定が存在しねえから、規定とは無関係で、無条件で合法なんだと理解も出来ねえ知的障害wwwwww 知的障害だから、自分の主張が矛盾してる事に気付きもしねえwwwwww 点滅は規定が存在しねえから【無条件】なのに、点滅合法は【要件を満たす事が前提】と言ってる矛盾wwwwww 規定に存在しねえから無条件で、前提なんて条件は存在しねえのに、要件を満たす事が前提と言ってるんだからなwww そして、【要件を満たす事が前提】ならば、罪刑法定の原則により、その要件に点滅が記述されてなければ前提にさえ出来ねえのに、点滅合法の前提にしている矛盾wwwwwwwww >>76 全く違うなwww 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww 前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】 罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww 点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>77 >なに言ってんだかよくわからんが、それって、類推解釈とは何にも関係ないね(笑) 【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないが、その【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法www 言葉を変えれば、 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法wwwwww 要するに、 @ 条件有り = 【点滅する灯火】は前照灯規定に従う A 無条件 = 【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法 つまり、条件有りと無条件の2つの答えが有るのに、お前は条件有りの【点滅する灯火】は前照灯規定に従うしか言ってねえよなあ?wwwwww それは無条件も前照灯規定に従うとしてるって事だから、明確に類推解釈確定だwwwwwwwww こんな事を類推解釈だと強弁する虚言癖が、自分の主張を類推解釈じゃないとか否定しても、否定にならねえからなあwwwwww シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3 キチガイ: 類推解釈って知ってるか? キチガイ: 尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。 俺: それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww キチガイ: お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑) 俺、辞典: 類推解釈とは【ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。】 キチガイ: お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑) 俺: 規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が有る尾灯が類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw キチガイ: お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑) 俺: 自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は【例】や【例え】、【例示】の意味も理解出来ねえ【本物】の馬鹿だw キチガイ: 類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて… 俺: お前がそれを【類推解釈という】と言ってるよなあ?wwwwwwwww キチガイ: バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。 俺: そもそも【例え】ってのは【同類の事柄や事例】であり、【同じ類例の例示】だからなw つまり、【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈】 これは【例え】であり、【この事例も類推解釈だ】と言ってるという事だからなwwwwwwwww To be continued. >>79 「点滅する灯火」は○○→主語は灯火 「点滅する灯火」の灯火は○○→主語は灯火 「点滅する灯火」の点滅は○○→主語は点滅 思いっきり主語変えてるじゃねーかw アホかとw aするAの、aはB←主語はa AはB←主語はA 日本語の勉強頑張れよw 中学生向けの問題 次の1,2の二つの文から、それぞれ主部を抜き出し、さらにそれぞれ主語を抜き出しなさい。 また、1と2の主語は同じであるか答えなさい。 1.【点滅する灯火】は前照灯規定で条件がある 2.【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法 答え 1.主部:【点滅する灯火】は 主語:灯火は 2.主部:【点滅する灯火】の点滅は 主語:点滅は 二つの主語は違う また盛大に義務教育段階で躓いていることをアピールしたなぁw>>79 >>83 お前のそれは 「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない ↑ これが「類推解釈」かどうかと、全く関係ない、話を逸らす言い訳でしかないなw 早く、類推解釈ではなかったです、とごめんなさいしろよw 595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va >>593 >>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww 「瞬きしている万引き犯は違法」 ↑ この文の主語は「万引き犯は」 「瞬きしている万引き犯の『瞬きしている』は合法」 ↑ この文の主語は「『瞬きしている』は」 主語を変えて「『瞬きしている万引き犯は違法』というのは類推解釈だ」と言っているアフォが見られるのは点滅スレだけ!w >>86 >思いっきり主語変えてるじゃねーかw >アホかとw 主語【灯火は】は変えてねえだろwww 【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないが、その【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だろwww 言葉を変えれば、 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だよなwwwwww >aするAの、aはB←主語はa >AはB←主語はA > >日本語の勉強頑張れよw 日本語文法では、一つの文章に主語が1つという事もお前は知らねえのかよwwwwww >>88 何も違わねえだろwww この原則による事実に反して、前照灯規定を満たす事を前提としてるお前の主張は、明確に類推解釈だwww 後段に書いてる通り、お前の話は自動的にホラ話だと証明されてるからなwww 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww 前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】 罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww 点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>89 まあ、その例え話でしか自説を成り立たせられねえホラ話は、お前が虚言癖だとバレた今では何の意味もねえよなwwwwwwwww >>90 >主語【灯火は】は変えてねえだろwww ヤバいこいつ、ガチモンじゃんw >>87 読んで勉強しろよw 1.「点滅する灯火」の点滅は前照灯の要件に関係ない 2.「点滅する灯火」は前照灯の要件に関係ある 1の主語は「点滅は」 2の主語は「灯火」は」 主語が変われば結論が変わるのはあたり前だなw あと、点滅する灯火≒点滅式ライトだとずいぶん前のスレで言ってるんだけど 「点滅式ライトを前照灯として使うなら、点滅式ライトは前照灯の要件を満たしていなければならない」 練習問題だ 主語を抜き出してみろよw >>87 ,93 >1.【点滅する灯火】は前照灯規定で条件がある > >2.【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法 答え 2つは別々の文章www (主語はそれぞれ1つづつあるw) >【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法wwwwww 答え 【灯火は】 (1つの文章には主語が1つだけである) まあ、こうやって今度は主語の話で、自分のホラ話から話を逸してるんだよなwww 自分の主張がホラ話だと確定して、必死に話を逸らすキチガイがお前だよなwwwwww 辻褄が合わなくなってくると、そうやって話を逸したり、例え話や作り話の作文で誤魔化すwwwwwwwww お前の類推解釈したホラ話は、点滅が無条件で合法という事実に対して否定しながら、前照灯規定の話にすり替えてる、日本語としておかしな文章だからなwww お前の作文は、【点滅は無条件で合法という話では無く】、前照灯規定という条件があるから【前照灯】は無条件では無いという、当たり前な話にすり替えた作り話だから、はなから点滅は合法かという趣旨と全く掛け離れた【要件を満たす事】を言ってるだけの文章だからなwwwwwwwww 真の現実は【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】だぞwwwwwwwww >>94 え、単文、重文、複文の違いもわからないの? いやほんと、今まで煽ってて悪かったよ 失礼な質問かもしれないけど、煽りじゃなく純粋な興味だから、気を悪くしないで聞いて欲しいんだけど、日本で義務教育修了してる? 重文ってわかる? 「点滅する灯火」は前照灯として使うなら、前照灯の要件を満たしていなければならない ↑ これは、 主【灯火」は】 述【満たしていなければならない】 だよね 「点滅する灯火」は前照灯として使うなら前照灯の要件を満たしていなければならないが、「点滅する灯火」の点滅は無条件で合法である ↑ じゃあ、これの述語はいくつある? この文が二つに分けられるってわかる? 今まで分数の計算できないとか、二乗の計算できないとか、集合がわからないとか、散々煽ったけど、なんか、ほんとごめん ここまでガチだったとは思わなかったよ 前照灯の点滅が違法か合法かとか、きっと君の人生には関係ないし、日常生活では四則計算できれば二乗や集合がわからなくてもなんとかなるから、まずは日本語勉強した方がいいよ 余計なお世話だろうけど >>96 単文重文複文?www 今度は述語の話で盛大に話を逸らそうってかwwwwww しかも主語が1つは変わらねえよなwww そもそも別な文章で主語が【点滅は】に変わったら何か困るのか?wwwwww 事実である、【点滅する灯火】の【点滅は】無条件で合法という文章が、何かお前に不都合なのか?wwwwwwwww 【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないが、その【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だwww 言葉を変えれば、 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だよなwwwwww つまり、条件有りと無条件の2つの答えが有るのに、お前は条件有りの【点滅する灯火】は前照灯規定に従わなければならないしか言ってねえよなあ?wwwwww その時点で類推解釈確定だwwwwwwwww >勝手に主語変えて「2つの答えがある」>とか、アホかとw >一つの答えしかねーよw お前が勝手に主語と呼んでる【点滅する灯火】は、何ら変わってねえだろwww 【点滅する灯火】は前照灯規定で条件があるが、【点滅する灯火】の点滅は無条件で合法だろうがwwwwww 何なら【点滅する灯火】を【前照灯】【灯火】に変えてみるか?www 【前照灯】は前照灯規定で条件があるが、【前照灯】の点滅は無条件で合法だろうがwwwwww 【灯火】は前照灯規定で条件があるが、【灯火】の点滅は無条件で合法だろうがwwwwww ほら、2つ目の答え【点滅は無条件で合法】が現に有るぞwwwwww >>95 うん、わかった、俺が悪かったよ ただ 「点滅する灯火を前照灯として使う際、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない」 ↑ これを類推解釈だ、とは合法派として認められないのね 君にはわからないかもしれないけど、これを類推解釈だとすると、点滅する灯火は全て法令上の前照灯ではない、と違法派大喜びの結論になっちゃうの だから、そこだけは否定させてね あ、もちろん君にそんなつもりがないのはわかってるよ 君は違法派たちに、軽車両の灯火の点滅に関する法令は存在しないから、自転車の前照灯の点滅は違法じゃない、無条件で合法だ、ってことを言いたかっただけだもんね 何スレもずっとよく頑張ったよ 偉い偉い 俺もつい調子に乗っていっぱい煽っちゃってごめんね 大丈夫、自転車の前照灯の点滅が違法でも合法でもそもそも滅多に取り締まられないし、分数の計算が苦手でも、二乗の計算ができなくても、集合の概念がわからなくても、日常生活でなんの問題もないさ ただ、日本語だけは、日本で生きていくなら大事だから、老婆心ながら、もう少し日本語勉強した方が良いと思うよ せめて自分が何を言っているのか自覚できるくらいには じゃないと、世の中の悪い人に騙されちゃうよ >>98 お前は合法派じゃねえよwww 【点滅は前照灯規定の合法違法に関係が無い】 これは罪刑法定の原則で証明された大前提www それに対して、お前が点滅は無条件じゃないと主張する根拠が、 【前照灯規定の要件を満たす事】 だからなwwwwwwwww 罪刑法定の原則に反してるだろwww それを作文にしたところで、大前提に反した、【要件を満たす事】を点滅合法の前提にしてる時点で、無条件な点滅に前照灯規定を適用した類推解釈www そして、お前の頓珍漢な作文はホラ話だと自動的に証明されて確定済み>>23-27 www つまり、ホラ話を未だに強弁してるお前は虚言癖って事だwwwwwwwww >>97 うん、わかった そうだよ。単文なら主語一つで述語一つだね 間違ってないよ。よくできたね。凄い凄い ただ、日本語には一文に主語が複数入る、重文、複文っていうのがあるのね たとえば「僕はハンバーグを食べて、お母さんはミルクティーを飲んで、お父さんはステーキを食べた。」とかね これの主語は何だと思う? あとね、主語が変わっちゃうと結論も変わっちゃうよね 一つの述語に対し、主語は一つなのね だから、主語が変われば当然述語もそれに対応して変わるよね 「前照灯として使われる、『点滅する灯火』は前照灯の規定に従う」 ↑ これの主部は『「点滅する灯火」は』、ないし『灯火」は』だね 「前照灯として使われる、点滅する灯火の点滅は、前照灯の規定と無関係である」 ↑ これの主語は『点滅は』だね 相手が言ってることと違う主語にしてる時点で、それは反論でもなんでもないのね 長くなるから分割するね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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