>>828
>しかしそれは社会を構成する一人として
>恥ずべき事反省すべき事であって
契約の相手が存在する場合はね
契約の相手が存在しない場合は恥ずべき事でも反省すべきことでもない
契約相手に何も類を及ぼさないなら守らなくても構わない
天知る地知る己知ると頑なに守り通すのも個人の自由
もし契約の相手が突然現れタラ、その時契約を破っていなけレバ
という無意味なタラレバは契約を守らなければならない根拠にはならない

>臨機応変とか抜かして正当化したり言い訳したり
誰の権利も侵していないから不当行為にはならない
悪法と雖も法は法なりと毒を呷ったなんてガセネタに毒されてはいけない

>ましてや自慢すべき事じゃない。
敢えて自慢吹聴することではないが、孫子末代まで恥じることでもない

法律は互いの間に何か不都合が起こらないように
不都合が生じた時にどちらの利とするかの取り決めに過ぎない
不都合を生じる相手が存在しなければ契約を守る意味は何もない