>>499
ルールは破られることは前提、だから破った時の罰則がある
破っても実害が生じなければ破ること自体は構わない
破って実害が生じれば罰則が適用されるだけ
一時停車を守らず飛び出した無灯火の自転車を優先道路を走る自動車が撥ね殺した場合デモンストレーション
自動車側は無罪放免にはならず現行犯逮捕は確実、免許取り消し、交通刑務所ということも有り得る
道路の不備による受傷者を加害者の賠償金で救済するというのが現行のシステムで
車側は常に100%悪く、歩行者・自転車側は落ち度の程度に従って賠償割合が低下するようになっている